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大都市地域における宅地開発及び鉄道整備の一体的推進に関する特別措置法に基づく基本計画の協議書に添付すべき図書を定める省令

大都市地域における宅地開発及び鉄道整備の一体的推進に関する特別措置法に基づく基本計画の協議書に添付すべき図書を定める省令


最終改正:平成一二年一一月一七日運輸省・建設省・自治省令第二号

 大都市地域における宅地開発及び鉄道整備の一体的推進に関する特別措置法 (平成元年法律第六十一号)第四条第七項 (同法第五条第二項 において準用する場合を含む。)の規定に基づき、大都市地域における宅地開発及び鉄道整備の一体的推進に関する特別措置法 に基づく基本計画の承認の申請書に添付すべき図書を定める省令を次のように定める。
大都市地域における宅地開発及び鉄道整備の一体的推進に関する特別措置法 (以下「法」という。)第四条第八項 の総務省令・国土交通省令で定める図書は、次に掲げるものとする。
法第四条第四項 の規定により聴取した関係市町村の意見を記載した書類
法第四条第五項 の規定により聴取した特定鉄道事業を経営しようとする者の意見を記載した書類
前項の規定は、法第五条第二項 において準用する法第四条第八項 の総務省令・国土交通省令で定める図書について準用する。この場合において、前項第一号中「法第四条第四項 」とあるのは「法第五条第二項 において準用する法第四条第四項 」と、同項第二号 中「法第四条第五項 」とあるのは「法第五条第二項 において準用する法第四条第五項 」と読み替えるものとする。

附 則
この省令は、法の施行の日(平成元年九月二十七日)から施行する。
   附 則 (平成一二年三月二一日運輸省・建設省・自治省令第一号)
この省令は、地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律の施行の日(平成十二年四月一日)から施行する。
   附 則 (平成一二年一一月一七日運輸省・建設省・自治省令第二号)
この省令は、平成十三年一月六日から施行する。
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