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無料法令サイトのアクティブリーダー公営住宅法第四十五条第一項の事業等を定める省令

公営住宅法第四十五条第一項の事業等を定める省令

公営住宅法第四十五条第一項の事業等を定める省令


最終改正:平成一八年九月二九日厚生労働省・国土交通省令第三号

 公営住宅法 (昭和二十六年法律第百九十三号)第四十五条第一項 の規定に基づき、公営住宅法第四十五条第一項の事業等を定める省令を次のように定める。
(公営住宅法第四十五条第一項 の事業)
第一条 公営住宅法 (以下「法」という。)第四十五条第一項 に規定する厚生労働省令・国土交通省令で定める事業は、次に掲げる事業とする。
老人福祉法 (昭和三十八年法律第百三十三号)第五条の二第五項 に規定する認知症対応型老人共同生活援助事業
障害者自立支援法 (平成十七年法律第百二十三号)第五条第十項 に規定する共同生活介護又は同条第十六項 に規定する共同生活援助を行う事業(同法第四条第一項 に規定する精神障害者又は知的障害者に対して行うものに限る。)
ホームレスの自立の支援等に関する特別措置法 (平成十四年法律第百五号)第八条第二項第二号 に規定するホームレス自立支援事業により就業した者に対して生活上の支援を行う事業(地方公共団体が当該事業に要する費用の全部又は一部を負担してその推進を図るものに限る。)
(法第四十五条第一項 の者)
第二条 法第四十五条第一項 に規定する厚生労働省令・国土交通省令で定める者は、次に掲げる者とする。
地方公共団体
医療法人
民法 (明治二十九年法律第八十九号)第三十四条 の規定により設立された法人
特定非営利活動促進法 (平成十年法律第七号)に基づき設立された特定非営利活動法人
介護保険法 (平成九年法律第百二十三号)第四十二条の二第一項 に規定する指定地域密着型サービス事業者で同法第八条第十八項 に規定する認知症対応型共同生活介護を行うもの又は同法第五十四条の二第一項 に規定する指定地域密着型介護予防サービス事業者で同法第八条の二第十七項 に規定する介護予防認知症対応型共同生活介護を行うもの

附 則
この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成一二年四月二六日厚生省・建設省令第三号)
この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成一二年一〇月二五日厚生省・建設省令第四号)
この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
   附 則 (平成一四年三月二九日厚生労働省・国土交通省令第一号)
この省令は、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律等の一部を改正する法律(平成十一年法律第六十五号)の一部の施行の日(平成十四年四月一日)から施行する。
   附 則 (平成一七年六月二九日厚生労働省・国土交通省令第五号)
この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成一八年三月三一日厚生労働省・国土交通省令第一号)
この省令は、平成十八年四月一日から施行する。
   附 則 (平成一八年九月二九日厚生労働省・国土交通省令第三号)
この省令は、平成十八年十月一日から施行する。
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