高齢者の居住の安定確保に関する法律施行令
高齢者の居住の安定確保に関する法律施行令
最終改正:平成一九年二月二三日政令第三一号
内閣は、高齢者の居住の安定確保に関する法律 (平成十三年法律第二十六号)第四十一条第二項 、第四十三条第二項 、第四十四条第二項 、第四十九条第一項 及び第二項 、第五十一条第一項 及び第四項 、第五十二条第二項 並びに第五十三条第一項 及び第二項 の規定に基づき、この政令を制定する。
(高齢者向け優良賃貸住宅の整備に要する費用に係る国の補助)
第一条
高齢者の居住の安定確保に関する法律
(以下「法」という。)第四十一条第二項
の規定による国の地方公共団体に対する補助金の額は、次に掲げる額とする。
一
地方住宅供給公社(以下「公社」という。)その他の国土交通省令で定める者が行う高齢者向け優良賃貸住宅の建設については、その建設に要する費用(土地の取得及び造成に要する費用を除く。以下この号、第四条、第六条第一号、第七条第一号、第八条第一号及び第九条第一号において同じ。)に対して地方公共団体が補助する額(その額が建設に要する費用の三分の一に相当する額を超える場合においては、当該三分の一に相当する額)に二分の一を乗じて得た額
二
前号の国土交通省令で定める者が行う高齢者向け優良賃貸住宅の整備であって既存の住宅等の改良(用途の変更を伴うものを含む。以下同じ。)によるものについては、その整備に要する費用(既存の住宅等の取得並びに土地の取得及び造成に要する費用を除く。以下この号及び次号、第六条第二号、第七条第二号、第八条第二号並びに第九条第二号において同じ。)のうち加齢対応構造等並びに共同住宅の共用部分及び入居者の共同の福祉のため必要な施設であって国土交通省令で定めるもの(以下「共同住宅の共用部分等」という。)に係る費用に対して地方公共団体が補助する額(その額が整備に要する費用のうち加齢対応構造等及び共同住宅の共用部分等に係る費用の三分の二に相当する額を超える場合においては、当該三分の二に相当する額)に二分の一を乗じて得た額
三
第一号の国土交通省令で定める者以外の者が行う高齢者向け優良賃貸住宅の整備については、その整備に要する費用のうち加齢対応構造等及び共同住宅の共用部分等に係る費用(建設による場合における加齢対応構造等に係る費用については、加齢対応構造等を有する賃貸住宅とするために追加的に必要となる費用に限る。以下この号において同じ。)に対して地方公共団体が補助する額(その額が整備に要する費用のうち加齢対応構造等及び共同住宅の共用部分等に係る費用の三分の二に相当する額を超える場合においては、当該三分の二に相当する額)に二分の一を乗じて得た額
(高齢者向け優良賃貸住宅の家賃の減額に要する費用に係る国の補助)
第二条
法第四十三条第二項
の規定による国の地方公共団体に対する補助金の額は、その所得が国土交通省令で定める基準以下の入居者に係る家賃の減額に要する費用に対して地方公共団体が補助する額(減額前の家賃の額から入居者の所得、住宅の規模等を勘案して国土交通大臣が定めるところにより算定した額を控除した額を限度とする。)に二分の一を乗じて得た額とする。
第三条
削除
(地方公共団体が行う賃貸住宅の整備に要する費用に係る国の補助)
第四条
法第四十九条第一項
の規定による国の地方公共団体に対する補助金の額は、地方公共団体が行う同項
各号に掲げる基準に適合する賃貸住宅の建設に要する費用の額に三分の一を乗じて得た額とする。
(地方公共団体が行う賃貸住宅の家賃の減額に要する費用に係る国の補助)
第五条
法第四十九条第二項
の規定による国の地方公共団体に対する補助金の額は、第二条に規定する入居者に係る家賃の減額に要する費用の額(減額前の家賃の額から同条に規定する国土交通大臣が定めるところにより算定した額を控除した額を限度とする。)に二分の一を乗じて得た額とする。
(独立行政法人都市再生機構が要請に基づき行う賃貸住宅の整備等に要する費用に係る地方公共団体の負担)
第六条
法第五十一条第一項
の規定により独立行政法人都市再生機構(以下「機構」という。)が地方公共団体に求めることができる負担金の額は、次に掲げる額を超えてはならない。
一
機構が行う法第四十九条第一項
各号に掲げる基準に適合する賃貸住宅の建設については、その建設に要する費用の額に六分の一を乗じて得た額
二
機構が行う法第四十九条第一項
各号に掲げる基準に適合する賃貸住宅の整備であって既存の住宅等の改良によるものについては、その整備に要する費用のうち加齢対応構造等及び共同住宅の共用部分等に係る費用の額に二分の一を乗じて得た額
三
第二条に規定する入居者に係る家賃の減額については、その減額に要する費用の額(減額前の家賃の額から同条に規定する国土交通大臣が定めるところにより算定した額を控除した額を限度とする。)に二分の一を乗じて得た額
(機構が要請に基づき行う賃貸住宅の整備等に要する費用に係る国の補助)
第七条
法第五十一条第四項
の規定による国の機構に対する補助金の額は、次に掲げる額とする。
一
機構が行う法第四十九条第一項
各号に掲げる基準に適合する賃貸住宅の建設については、その建設に要する費用の額に六分の一を乗じて得た額
二
機構が行う法第四十九条第一項
各号に掲げる基準に適合する賃貸住宅の整備であって既存の住宅等の改良によるものについては、その整備に要する費用のうち加齢対応構造等及び共同住宅の共用部分等に係る費用の額に二分の一を乗じて得た額
三
第二条に規定する入居者に係る家賃の減額については、その減額に要する費用の額(減額前の家賃の額から同条に規定する国土交通大臣が定めるところにより算定した額を控除した額を限度とする。)に二分の一を乗じて得た額
(公社が要請に基づき行う賃貸住宅の整備等に要する費用に係る国の補助)
第八条
法第五十二条第二項
の規定による国の地方公共団体に対する補助金の額は、次に掲げる額とする。
一
公社が行う法第四十九条第一項
各号に掲げる基準に適合する賃貸住宅の建設については、その建設に要する費用に対して地方公共団体が補助する額(その額が建設に要する費用の三分の一に相当する額を超える場合においては、当該三分の一に相当する額)に二分の一を乗じて得た額
二
公社が行う法第四十九条第一項
各号に掲げる基準に適合する賃貸住宅の整備であって既存の住宅等の改良によるものについては、その整備に要する費用のうち加齢対応構造等及び共同住宅の共用部分等に係る費用に対して地方公共団体が補助する額(その額が整備に要する費用のうち加齢対応構造等及び共同住宅の共用部分等に係る費用の三分の二に相当する額を超える場合においては、当該三分の二に相当する額)に二分の一を乗じて得た額
三
第二条に規定する入居者に係る家賃の減額については、その減額に要する費用に対して地方公共団体が補助する額(減額前の家賃の額から同条に規定する国土交通大臣が定めるところにより算定した額を控除した額を限度とする。)に二分の一を乗じて得た額
(機構が行う賃貸住宅の整備に要する費用に係る国の補助)
第九条
法第五十三条第一項
の規定による国の機構に対する補助金の額は、次に掲げる額とする。
一
機構が行う法第五十三条第一項
各号に掲げる基準に適合する賃貸住宅の建設については、その建設に要する費用の額に六分の一を乗じて得た額
二
機構が行う法第五十三条第一項
各号に掲げる基準に適合する賃貸住宅の整備であって既存の住宅等の改良によるものについては、その整備に要する費用のうち加齢対応構造等及び共同住宅の共用部分等に係る費用の額に二分の一を乗じて得た額
(機構が行う賃貸住宅の家賃の減額に要する費用に係る国の補助)
第十条
法第五十三条第二項
の規定による国の機構に対する補助金の額は、第二条に規定する入居者に係る家賃の減額に要する費用の額(減額前の家賃の額から同条に規定する国土交通大臣が定めるところにより算定した額を控除した額を限度とする。)に二分の一を乗じて得た額とする。
附 則 抄
(施行期日)
1
この政令は、法の施行の日(平成十三年八月五日)から施行する。
(国の貸付金の償還期間等)
2
法附則第三条第三項に規定する政令で定める期間は、五年(二年の据置期間を含む。)とする。
3
前項に規定する期間は、日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法(昭和六十二年法律第八十六号)第五条第一項の規定により読み替えて準用される補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和三十年法律第百七十九号)第六条第一項の規定による貸付けの決定(以下「貸付決定」という。)ごとに、当該貸付決定に係る法附則第三条第一項又は第二項の規定による国の貸付金(以下「国の貸付金」という。)の交付を完了した日(その日が当該貸付決定があった日の属する年度の末日の前日以後の日である場合には、当該年度の末日の前々日)の翌日から起算する。
4
国の貸付金の償還は、均等年賦償還の方法によるものとする。
5
国は、国の財政状況を勘案し、相当と認めるときは、国の貸付金の全部又は一部について、前三項の規定により定められた償還期限を繰り上げて償還させることができる。
6
法附則第三条第七項に規定する政令で定める場合は、前項の規定により償還期限を繰り上げて償還を行った場合とする。
附 則 (平成一四年二月八日政令第二七号) 抄
(施行期日)
第一条
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一六年四月九日政令第一六〇号) 抄
(施行期日)
第一条
この政令は、平成十六年七月一日から施行する。
附 則 (平成一九年二月二三日政令第三一号) 抄
(施行期日)
第一条
この政令は、平成十九年四月一日から施行する。ただし、第三十四条(財務省組織令第十五条第十六号及び第十九条第九号の改正規定に限る。)、第三十五条(国土交通省組織令第十条第十一号の改正規定及び第百二十一条に一号を加える改正規定に限る。)、第三十六条及び第三十七条の規定は、公布の日から施行する。