地域における多様な需要に応じた公的賃貸住宅等の整備等に関する特別措置法施行令
地域における多様な需要に応じた公的賃貸住宅等の整備等に関する特別措置法施行令
最終改正:平成一八年九月二六日政令第三二〇号
内閣は、地域における多様な需要に応じた公的賃貸住宅等の整備等に関する特別措置法 (平成十七年法律第七十九号)第二条第二項第一号 、第六条第六項 及び第十一条 の規定に基づき、この政令を制定する。
(公共の用に供する施設)
第一条
地域における多様な需要に応じた公的賃貸住宅等の整備等に関する特別措置法
(以下「法」という。)第二条第二項第一号
の政令で定める公共の用に供する施設は、下水道、緑地及び河川並びに防水又は防砂の施設とする。
(公営住宅建替事業の施行の要件に関する特例に係る公共公益施設)
第二条
法第六条第六項
の政令で定める施設は、次に掲げるものとする。
一
児童福祉法
(昭和二十二年法律第百六十四号)第六条の二第二項
に規定する放課後児童健全育成事業若しくは同条第三項
に規定する子育て短期支援事業の用に供する施設、同法第三十九条第一項
に規定する保育所、同法第四十条
に規定する児童厚生施設又は同法第四十四条の二第一項
に規定する児童家庭支援センター
二
身体障害者福祉法
(昭和二十四年法律第二百八十三号)第四条の二第一項
に規定する身体障害者生活訓練等事業の用に供する施設又は同法第三十一条
に規定する身体障害者福祉センター
三
社会福祉法
(昭和二十六年法律第四十五号)第二条第三項第十一号
に規定する隣保事業の用に供する施設
四
老人福祉法
(昭和三十八年法律第百三十三号)第五条の二第三項
に規定する老人デイサービス事業、同条第四項
に規定する老人短期入所事業、同条第五項
に規定する小規模多機能型居宅介護事業若しくは同条第六項
に規定する認知症対応型老人共同生活援助事業の用に供する施設、同法第二十条の七
に規定する老人福祉センター若しくは同法第二十条の七の二
に規定する老人介護支援センター又は介護保険法
(平成九年法律第百二十三号)第八条第二十五項
に規定する介護老人保健施設、同法第百十五条の三十八第一項
各号若しくは第二項
各号に掲げる事業の用に供する施設若しくは同法第百十五条の三十九第一項
に規定する地域包括支援センター
五
母子及び寡婦福祉法
(昭和三十九年法律第百二十九号)第三十九条第二項
に規定する母子福祉センター若しくは同条第三項
に規定する母子休養ホーム又は母子保健法
(昭和四十年法律第百四十一号)第二十二条第二項
に規定する母子健康センター
六
障害者自立支援法
(平成十七年法律第百二十三号)第五条第一項
に規定する障害福祉サービス事業(生活介護、児童デイサービス、短期入所、共同生活介護、自立訓練、就労移行支援、就労継続支援(主として公的賃貸住宅等の居住者に便宜を供与するものとして国土交通省令で定めるものに限る。)又は共同生活援助を行う事業に限る。)若しくは同条第十七項
に規定する相談支援事業の用に供する施設、同条第二十一項
に規定する地域活動支援センター又は同条第二十二項
に規定する福祉ホーム
七
学校教育法
(昭和二十二年法律第二十六号)第一条
に規定する幼稚園、社会教育法
(昭和二十四年法律第二百七号)第二十条
に規定する公民館又は図書館法
(昭和二十五年法律第百十八号)第二条第一項
に規定する図書館
八
医療法
(昭和二十三年法律第二百五号)第一条の五第一項
に規定する病院、同条第二項
に規定する診療所又は同法第二条第一項
に規定する助産所
(市町村の長が優良賃貸住宅関係事務を行うこととする場合における手続等)
第三条
都道府県知事は、法第十一条
の規定により、特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律
(平成五年法律第五十二号)若しくは高齢者の居住の安定確保に関する法律
(平成十三年法律第二十六号)の規定又は法第十三条
の規定によりその権限に属する事務であって、市町村(地方自治法
(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項
に規定する指定都市及び同法第二百五十二条の二十二第一項
に規定する中核市を除く。以下同じ。)が作成した地域住宅計画に記載された優良賃貸住宅整備事業に係るもの(以下「優良賃貸住宅関係事務」という。)を当該市町村の長が行うこととする場合には、当該市町村の長が行うこととする優良賃貸住宅関係事務の内容を明らかにして、当該市町村の長が当該優良賃貸住宅関係事務を行うこととすることについて、あらかじめ当該市町村の長の同意を求めなければならない。
2
市町村の長は、前項の規定により都道府県知事から同意を求められたときは、その内容について同意をするかどうかを決定し,その旨を都道府県知事に通知するものとする。
3
都道府県知事は、法第十一条
の規定により優良賃貸住宅関係事務を市町村の長が行うこととした場合においては、直ちに、その内容を公示しなければならない。
4
法第十一条
の規定により優良賃貸住宅関係事務を市町村の長が行ったときは、当該市町村の長は、都道府県知事に対し、その旨及びその内容を報告するものとする。
5
法第十一条
の規定により優良賃貸住宅関係事務を市町村の長が行うこととした場合においては、特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律
若しくは高齢者の居住の安定確保に関する法律
の規定又は法第十三条
の規定中当該優良賃貸住宅関係事務に係る都道府県知事に関する規定は、市町村の長に関する規定として市町村の長に適用があるものとする。
附 則 抄
(施行期日)
1
この政令は、法の施行の日(平成十七年八月一日)から施行する。
附 則 (平成一八年一月二五日政令第一〇号) 抄
(施行期日)
第一条
この政令は、平成十八年四月一日から施行する。
附 則 (平成一八年三月三一日政令第一五四号) 抄
(施行期日)
第一条
この政令は、平成十八年四月一日から施行する。
附 則 (平成一八年九月二六日政令第三二〇号)
この政令は、障害者自立支援法の一部の施行の日(平成十八年十月一日)から施行する。