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無料法令サイトのアクティブリーダー住生活基本法施行規則

住生活基本法施行規則

住生活基本法施行規則


 住生活基本法 (平成十八年法律第六十一号)第十五条第四項 (同条第六項 において準用する場合を含む。)及び第十七条第三項 (同条第八項 において準用する場合を含む。)の規定に基づき、住生活基本法施行規則を次のように定める。
(全国計画に国民の意見を反映させるために必要な措置)
第一条 住生活基本法 (以下「法」という。)第十五条第四項 (同条第六項 において準用する場合を含む。)の国土交通省令で定める方法は、同条第一項 に規定する全国計画の素案及び当該素案に対する意見の提出方法、提出期限、提出先その他意見の提出に必要な事項を、インターネットの利用、印刷物の配布その他適切な手段により一般に周知する方法とする。
(都道府県計画に住民の意見を反映させるために必要な措置)
第二条 法第十七条第三項 (同条第八項 において準用する場合を含む。)の国土交通省令で定める方法は、同条第一項 に規定する都道府県計画(以下単に「都道府県計画」という。)の案及び当該案に対する住民の意見の提出方法、提出期限、提出先その他住民の意見の提出に必要な事項を、インターネットの利用、印刷物の配布その他適切な手段により住民に周知する方法とする。

附 則 抄
(施行期日)
第一条 この省令は、公布の日から施行する。

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