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住生活基本法施行令
住生活基本法施行令
内閣は、住生活基本法 (平成十八年法律第六十一号)第十五条第二項第五号 の規定に基づき、この政令を制定する。
住生活基本法第十五条第二項第五号 の政令で定める都道府県は、茨城県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、愛知県、三重県、京都府、大阪府、兵庫県及び奈良県とする。
附 則 抄
(施行期日)
第一条
この政令は、公布の日から施行する。