公営住宅法施行規則
公営住宅法施行規則
最終改正:平成一七年一二月二日国土交通省令第一一一号
公営住宅法 (昭和二十六年法律第百九十三号)第六条第一項 及び第九条第一項 の規定に基き、及び同法 を実施するため、並びに公営住宅法施行令 (昭和二十六年政令第二百四十号)第七条 の規定に基き、公営住宅法施行規則を次のように定める。
(共同施設の種類)
第一条
公営住宅法
(以下「法」という。)第二条第九号
に規定する国土交通省令で定める共同施設は、次に掲げる施設とする。
一
管理事務所
二
広場及び緑地
三
通路
四
立体的遊歩道及び人工地盤施設
五
高齢者生活相談所
六
駐車場
(法第七条第二項
の国土交通省令で定める共同施設)
第二条
法第七条第二項
に規定する国土交通省令で定める共同施設は、児童遊園、集会所及び前条第一号から第五号までに掲げる施設とする。
(法第九条第三項
に規定する住宅の共用部分)
第三条
法第九条第三項
に規定する国土交通省令で定める住宅の共用部分は、次に掲げる部分とする。
一
廊下及び階段
二
エレベーター及びエレベーターホール
三
特殊基礎
四
機械室
五
避難設備
六
消火設備及び警報設備並びに監視装置
七
避雷設備及び電波障害防除設備
(法第九条第四項
の国土交通省令で定める施設)
第四条
法第九条第四項
に規定する国土交通省令で定める施設は、児童遊園、集会所及び第一条第一号から第五号までに掲げる施設とする。
(補助金交付申請書、事業計画書及び工事設計要領書)
第五条
法第十一条第一項
に規定する国の補助金の交付申請書(以下「補助金交付申請書」という。)は、次に掲げる事業別に別記第一号様式により作成するものとする。
一
法第七条第一項
の規定により国の補助を受ける公営住宅の建設等
二
法第七条第二項
の規定により国の補助を受ける共同施設の建設等
三
法第八条第一項
の規定により国の補助を受ける公営住宅の建設等
四
法第八条第三項
の規定により国の補助を受ける公営住宅の建設又は補修
五
法第八条第三項
の規定により国の補助を受ける共同施設の建設又は補修
六
法第九条第三項
の規定により国の補助を受ける住宅の共用部分の建設又は改良
七
法第九条第四項
の規定により国の補助を受ける施設の建設又は改良
八
法第十条第一項
の規定により国の補助を受ける住宅の共用部分の建設又は改良
2
法第十一条第一項
の規定により補助金交付申請書に添える事業計画書は、別記第二号様式により作成するものとする。
3
法第十一条第一項
の規定により補助金交付申請書に添える工事設計要領書は、別記第三号様式によるものとする。
(国の補助の申請の手続)
第六条
補助金交付申請書は、法第七条
又は第九条
の規定に基づく国の補助に係るものにあつては当該年度の六月三十日までに、法第八条
又は第十条
の規定に基づく国の補助に係るものにあつては当該災害発生後一月以内に提出するものとする。ただし、特別の事由がある場合においては、この限りでない。
第七条
削除
(収入申告の方法)
第八条
法第十六条第一項
に規定する入居者からの収入の申告は、次に掲げる事項を記載した書面を提出して行わなければならない。
一
当該入居者に係る収入
二
当該入居者又は同居者が公営住宅法施行令
(以下「令」という。)第六条第四項
各号のいずれかに該当する場合には、その旨
2
入居者は、当該入居者及び同居者の令第一条第三号
に規定する所得金額を証する書類のほか、次の各号のいずれかに該当する場合にあつては、それぞれ当該各号に規定する書類を、前項の規定により提出する書面に添付し、又は当該書面の提出の際に提示しなければならない。
一
令第一条第三号
イからホまでに規定する額を控除する場合 当該控除の対象者に該当する旨を証する書類
二
前項第二号に該当する場合 当該入居者又は同居者が令第六条第四項
各号のいずれかに該当する旨を証する書類
(修繕の義務のある附帯施設)
第九条
法第二十一条
に規定する国土交通省令で定める附帯施設は、事業主体が管理する給水施設、排水施設(汚物処理槽を含む。)、電気施設、ガス施設、消火施設、共同塵かい処理施設及び道とする。ただし、給水栓、点滅器その他附帯施設の構造上重要でない部分を除く。
(法第二十七条第五項
の規定による承認)
第十条
事業主体は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、法第二十七条第五項
の規定による承認をしてはならない。
一
当該承認による同居の後における当該入居者に係る収入が令第六条第五項
に規定する金額を超える場合
二
当該入居者が法第三十二条第一項第一号
から第五号
までのいずれかに該当する場合
2
事業主体は、入居者が病気にかかつていることその他特別の事情により当該入居者が入居の際に同居した親族以外の者を同居させることが必要であると認めるときは、前項の規定にかかわらず、法第二十七条第五項
の規定による承認をすることができる。
(法第二十七条第六項
の規定による承認)
第十一条
事業主体は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、法第二十七条第六項
の規定による承認をしてはならない。
一
当該承認を受けようとする者が入居者と同居していた期間が一年に満たない場合(当該承認を受けようとする者が当該入居者の入居時から引き続き同居している親族(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他婚姻の予約者を含む。)である場合を除く。)
二
当該承認を受けようとする者に係る当該承認の後における収入が令第九条第一項
に規定する金額を超える場合
三
当該入居者が法第三十二条第一項第一号
から第五号
までのいずれかに該当する者であつた場合
2
前条第二項の規定は、前項に規定する承認について準用する。
(建替計画に定めるべき事項)
第十二条
法第三十七条第二項第五号
に規定する国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
一
公営住宅建替事業を施行する土地の区域(以下「施行区域」という。)
二
公営住宅建替事業により新たに整備すべき共同施設の種類
第十三条
削除
(法第三十七条第五項
の規定による通知)
第十四条
法第三十七条第五項
の規定による通知は、次に掲げる事項について、書面で行うものとする。
一
建替計画
二
公営住宅建替事業により除却すべき公営住宅又は共同施設の用途の廃止に係る国土交通大臣の承認の年月日
(法第三十七条第六項
に規定する軽微な建替計画の変更)
第十五条
法第三十七条第六項
に規定する国土交通省令で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。
一
施行区域の変更
二
公営住宅建替事業を施行する土地の面積の変更で、最近の承認に係る面積の十分の一未満を増減するもの
三
公営住宅建替事業により新たに整備すべき公営住宅の戸数の変更で、最近の承認に係る戸数の十分の一未満を増減するもの(当該変更により当該公営住宅の戸数が当該事業により除却すべき公営住宅の戸数未満となるものを除く。)
(移転料の支払)
第十六条
事業主体は、入居者が公営住宅建替事業の施行に伴い住居を移転した場合において当該事業主体にその旨を申し出たときは、遅滞なく、その者に法第四十二条
の規定による移転料を支払うものとする。
2
事業主体は、前項の規定にかかわらず、入居者が住居を移転する以前においても、その者の申出により、法第四十二条
の規定による移転料の全部又は一部を仮払することができる。
(管理の特例に係る公告の方法)
第十七条
法第四十七条第二項
の規定による公告は、次に掲げる事項について、公報その他所定の手段により行うものとする。
一
事業主体に代わつて公営住宅又は共同施設の管理を行う地方公共団体又は地方住宅供給公社の名称
二
前号の地方公共団体又は地方住宅供給公社が事業主体に代わつて管理を行う公営住宅又は共同施設の名称
三
第一号の地方公共団体又は地方住宅供給公社が事業主体に代わつて行う公営住宅又は共同施設の管理の内容
四
第一号の地方公共団体又は地方住宅供給公社が事業主体に代わつて公営住宅又は共同施設の管理を行う期間
(管理の特例に係る技術的読替え)
第十八条
法第四十七条第一項
の規定により地方公共団体又は地方住宅供給公社が公営住宅又は共同施設の管理を行う場合においては、第九条、第十条及び第十一条第一項中「事業主体」とあるのは、「地方公共団体又は地方住宅供給公社」とする。
(身分証明書の様式)
第十九条
法第四十九条第三項
に規定する証票は、別記第四号様式によるものとする。
(複成価格の算出方法)
第二十条
令第三条第一項
に規定する複成価格の算出方法は、次の算式によるものとする。
この式において、「推定再建築費」及び「年平均減価額」は、それぞれ次に定める額とする。
推定再建築費 第二十三条に規定する方法で算出した額
年平均減価額 推定再建築費の額に、耐火構造又は準耐火構造の建築物にあつては〇・八を、木造の建築物(耐火構造の建築物及び準耐火構造の建築物を除く。)にあつては〇・九を乗じた額を耐用年数で除した額
この式において、「推定再建築費」及び「年平均減価額」は、それぞれ次に定める額とする。
推定再建築費 第二十三条に規定する方法で算出した額
年平均減価額 推定再建築費の額に、耐火構造又は準耐火構造の建築物にあつては〇・八を、木造の建築物(耐火構造の建築物及び準耐火構造の建築物を除く。)にあつては〇・九を乗じた額を耐用年数で除した額
(引当金の算出方法)
第二十一条
令第三条第一項
に規定する貸倒れ及び空家による損失を埋めるための引当金は、同項
に規定する近傍同種の住宅の複成価格に一年当たりの利回りを乗じた額、償却額、修繕費、管理事務費、損害保険料及び公課の合計に百分の二を乗じた額とする。
(残存価額の算出方法)
第二十二条
令第三条第二項
に規定する残存価額は、当該近傍同種の住宅の建設に要する費用の額に、当該近傍同種の住宅が耐火構造又は準耐火構造の建築物である場合にあつては〇・二を、木造の建築物(耐火構造の建築物及び準耐火構造の建築物を除く。)である場合にあつては〇・一を乗じた額とする。
(推定再建築費の算出方法)
第二十三条
令第三条第三項
に規定する推定再建築費は、当該近傍同種の住宅の建設に要する費用の額に、国土交通大臣が毎年建築物価の変動を考慮して地域別に定める率を乗じた額とする。
(令第六条第一項第二号
に規定する障害の程度)
第二十四条
令第六条第一項第二号
に規定する障害の程度は、次の各号に掲げる障害の種類に応じ当該各号に定めるとおりとする。
一
身体障害 身体障害者福祉法施行規則
(昭和二十五年厚生省令第十五号)別表第五号の一級から四級までのいずれかに該当する程度
二
精神障害(知的障害を除く。以下同じ。) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令
(昭和二十五年政令第百五十五号)第六条第三項
に規定する一級から三級までのいずれかに該当する程度
三
知的障害 前号に規定する精神障害の程度に相当する程度
(令第六条第一項第三号
に規定する障害の程度)
第二十五条
令第六条第一項第三号
に規定する国土交通省令で定める障害の程度は、恩給法
(大正十二年法律第四十八号)別表第一号表ノ二の特別項症から第六項症まで又は同法
別表第一号表ノ三の第一款
症とする。
(令第六条第四項第一号
イに規定する障害の程度)
第二十六条
令第六条第四項第一号
イに規定する国土交通省令で定める障害の程度は、次の各号に掲げる障害の種類に応じ当該各号に定めるとおりとする。
一
身体障害 第二十四条第一号に規定する程度
二
精神障害 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令第六条第三項
に規定する一級又は二級に該当する程度
三
知的障害 前号に規定する精神障害の程度に相当する程度
(令第六条第四項第一号
ロに規定する障害の程度)
第二十七条
令第六条第四項第一号
ロに規定する国土交通省令で定める障害の程度は、第二十五条に規定する程度とする。
(権限の委任)
第二十八条
法及び法に基づく政令に規定する国土交通大臣の権限のうち、次に掲げるものは、地方整備局長及び北海道開発局長に委任する。ただし、第一号及び第六号から第八号までに掲げる権限(第七号及び第八号に掲げる権限にあつては、法第十一条第二項
の規定により国土交通大臣が自ら国の補助金の交付の決定を行う又は行つた事業に係るものに限る。)については、国土交通大臣が自ら行うことを妨げない。
一
法第十一条第一項
の規定による提出書類を受理し、並びに同条第二項
の規定により当該提出書類を審査し、国の補助金の交付を決定し、及びこれを通知すること。
二
法第三十七条第一項
の規定による用途廃止の承認をすること。
三
法第四十四条第一項
の規定による譲渡の承認をし、及び同条第三項
の規定による用途廃止の承認をすること。
四
法第四十五条第一項
及び第二項
の規定による使用の承認をすること。
五
法第四十六条第一項
の規定による譲渡の承認をすること。
六
法第四十九条第一項
の規定により事業主体に対して報告させ、又は実地検査させること。
七
法第五十条
の規定により国の補助金の全部若しくは一部を交付せず、交付を停止し、又は交付した国の補助金の全部若しくは一部の返還を命ずること。
八
法第五十一条第一号
の規定により厚生労働大臣と協議すること。
九
法第五十一条第二号
及び第三号
の規定により厚生労働大臣と協議すること。
十
令第十二条第一項
後段の規定による承認をすること。
附 則
1
この省令は、公布の日から施行する。
2
法附則第五項又は第六項の規定による貸付けを受けて建設される公営住宅又は共同施設に係る第五条、第六条、第七条及び別記第一号様式の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中の字句で同表の中欄に掲げるものは、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
| 第五条(見出しを含む。) | 補助金の交付申請書 | 無利子貸付金貸付申請書 |
| 法第十一条第一項 | 法附則第十四項の規定により読み替えて適用される法第十一条第一項 | |
| 補助金の交付申請書 | 無利子貸付金の貸付申請書 | |
| 法第七条第一項の規定により国の補助 | 法附則第五項の規定により国の無利子の貸付け | |
| 法第七条第二項の規定により国の補助 | 法附則第六項の規定により国の無利子の貸付け | |
| 法第十一条第一項 | 法附則第十四項の規定により読み替えて適用される第十一条第一項 | |
| 第六条見出し | 補助 | 無利子貸付け |
| 第六条 | 補助金交付申請書 | 無利子貸付金貸付申請書 |
| 法第七条又は第九条の規定に基づく国の補助 | 法附則第五項及び第六項の規定に基づく国の無利子の貸付け | |
| 別記第一号様式 | 補助金交付申請書 | 無利子貸付金貸付申請書 |
| 補助金の交付 | 無利子貸付金の貸付け | |
| 公営住宅法第十一条第一項 | 公営住宅法附則第十四項の規定により読み替えて適用される同法第十一条第一項 | |
| 交付申請額 | 貸付申請額 | |
| 別記第一号様式別紙 | 交付申請額 | 貸付申請額 |
| 補助率 | 補助率に相当する率 | |
| 補助金申請額 | 貸付金申請額 |
附 則 (昭和二九年五月一一日建設省令第一五号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和三二年六月二一日建設省令第九号)
この省令は、公布の日から施行し、昭和三十三年度以降の公営住宅建設三箇年計画(公営住宅法(昭和二十六年法律第百九十三号)第六条第一項に規定する公営住宅建設三箇年計画をいう。)の資料に関し適用する。
附 則 (昭和三四年六月二〇日建設省令第一六号) 抄
1
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和三六年四月一日建設省令第九号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和四一年七月四日建設省令第二二号) 抄
1
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和四四年六月二〇日建設省令第四四号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和五〇年四月一七日建設省令第一〇号) 抄
(施行期日)
第一条
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和五五年五月一〇日建設省令第六号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和五五年七月三〇日建設省令第九号)
この省令は、昭和五十五年十月一日から施行する。
附 則 (昭和五九年六月三〇日建設省令第一三号)
この省令は、昭和五十九年七月一日から施行する。
附 則 (昭和六〇年一二月一八日建設省令第一四号)
この省令は、昭和六十一年一月一日から施行する。
附 則 (昭和六二年九月四日建設省令第一六号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成元年三月二七日建設省令第三号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成五年六月二五日建設省令第一一号)
(施行期日)
1
この省令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2
この省令の施行の際現に都市計画法及び建築基準法の一部を改正する法律(平成四年法律第八十二号。以下「改正法」という。)第一条の規定による改正前の都市計画法(昭和四十三年法律第百号)の規定により定められている都市計画区域に係る用途地域に関しては、この省令の施行の日から起算して三年を経過する日(その日前に改正法第一条の規定による改正後の都市計画法第二章の規定により、当該都市計画区域について、用途地域に関する都市計画が決定されたときは、当該都市計画の決定に係る都市計画法第二十条第一項(同法第二十二条第一項において読み替える場合を含む。)の規定による告示があった日)までの間は、この省令による改正後の公営住宅法施行規則の規定中用途地域に係る部分は適用せず、この省令による改正前の公営住宅法施行規則の規定中用途地域に係る部分は、なおその効力を有する。
附 則 (平成八年八月三〇日建設省令第一二号)
(施行期日)
1
この省令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2
公営住宅法の一部を改正する法律による改正前の公営住宅法の規定に基づいて供給された公営住宅又は共同施設については、平成十年三月三十一日までの間は、この省令による改正後の公営住宅法施行規則第八条、第十条から第十六条まで及び第十八条から第二十四条までの規定は適用せず、この省令による改正前の公営住宅法施行規則第四条の三から第四条の七まで及び第六条から第七条までの規定は、なおその効力を有する。
附 則 (平成九年四月一日建設省令第五号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一〇年四月二一日建設省令第八号) 抄
(施行期日)
第一条
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一二年一月三一日建設省令第一〇号)
この省令は、平成十二年四月一日から施行する。
附 則 (平成一二年七月一四日建設省令第二九号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一二年九月二九日建設省令第三三号)
この省令は、平成十二年十月一日から施行する。
附 則 (平成一二年一一月二〇日建設省令第四一号) 抄
(施行期日)
1
この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
附 則 (平成一六年一二月二七日国土交通省令第一一〇号) 抄
(施行期日)
第一条
この省令は、平成十七年一月一日から施行する。
(公営住宅法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第二条
公営住宅法施行令の一部を改正する政令(平成十六年政令第四百二十一号)附則第二項の規定により同項に規定する額を控除して行うものとされる収入の計算に係る公営住宅法第十六条第一項に規定する入居者からの収入の申告は、第一条の規定による改正後の公営住宅法施行規則第八条第二項第一号に規定する書類のほか、老年者(公営住宅法施行令の一部を改正する政令附則第二項に規定する老年者をいう。以下同じ。)に該当する旨を証する書類を、同条第一項の規定により提出する書面に添付し、又は当該書面の提出の際に提示して行わなければならない。
附 則 (平成一七年六月二九日国土交通省令第七三号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一七年一二月二日国土交通省令第一一一号)
この省令は、平成十八年二月一日から施行する。
第一号様式 (第五条関係)
第二号様式 (第五条関係)
第三号様式 (第五条関係)
第四号様式 (第十九条関係)