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沖縄の復帰に伴う建設省令の適用の特別措置等に関する省令
最終改正:昭和四九年六月二六日総理府・建設省令第一号
宅地建物取引業法 (昭和二十七年法律第百七十六号)第二十五条第三項 (同法第二十六条第二項 、第二十八条第三項 及び第二十九条第二項 において準用する場合を含む。)及び第五十条第一項 、不動産の鑑定評価に関する法律 (昭和三十八年法律第百五十二号)第二十一条 及び第二十三条第二項 、不動産の鑑定評価に関する法律施行令 (昭和三十九年政令第五号)第一条 、都市計画法 (昭和四十三年法律第百号)第十四条第一項 並びに公営住宅法施行令 (昭和二十六年政令第二百四十号)第七条 の規定に基づき、並びに道路法 (昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第一項 、第二十八条第二項 、第四十八条の二第四項 及び第四十八条の七第五項 、建築基準法 (昭和二十五年法律第二百一号)第三十九条第二項 、第四十条 、第四十三条第二項 、第四十九条 、第五十条 及び第六十八条 並びに沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令 (昭和四十七年政令第百十五号)第三十条第二項 、第四十五条第一項 及び第九十一条第三項 の規定を実施するため、沖縄の復帰に伴う建設省令の適用の特別措置等に関する省令を次のように定める。
(宅地建物取引業者の営業保証金に充てられる有価証券の価額に関する経過措置)
第一条
沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律
(昭和四十六年法律第百二十九号)の施行の際土地建物取引業法(千九百六十三年立法第四十九号)の規定により供託されている有価証券で引き続き宅地建物取引業法第二十五条第三項
(同法第二十六条第二項
、第二十八条第三項及び第二十九条第二項において準用する場合を含む。)の規定により営業保証金に充てられるものの価額は、なお従前の例による。
(宅地建物取引業者とみなされる者の標識の様式に関する読替え)
第二条
沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令
(以下「令」という。)第二十六条第一項
の規定により宅地建物取引業者とみなされる者に係る宅地建物取引業法施行規則
(昭和三十二年建設省令第十二号)の適用については、同規則別記様式第十号中「宅地建物取引業者票」とあるのは「土地建物取引業者票」と、「免許証番号」とあるのは「登録番号」と、「建設大臣・知事」 とあるのは「建設局長」と、「免許有効期間 年 月 日から 年 月 日まで」 とあるのは「登録年月日 年 月 日 有効期間 年 月 日まで有効」 とし、同規則別記様式第十一号中「宅地建物取引業者票」とあるのは「土地建物取引業者票」と、「免許証番号」とあるのは「登録番号」と、「建設大臣・知事」 とあるのは「建設局長」と、「免許有効期間」とあるのは「登録有効期間」とする。
(土地建物取引員試験に合格した者に対する講習)
第三条
令第三十条第二項
の規定により沖縄県知事が行なう講習(以下「講習」という。)は、土地建物取引業法第十二条第一項の規定による土地建物取引員試験に合格した者(旧沖縄における免許試験及び免許資格の特例に関する暫定措置法(昭和四十四年法律第四十七号)第二十八条第一項の規定により建設大臣が行なつた講習の課程を修了した者を除く。)でなければ、受けることができない。
2
沖縄県知事は、講習を施行する期日、場所その他講習の施行に関し必要な事項をあらかじめ、公告するものとする。
3
沖縄県知事は、講習の課程を修了した者に対してその旨を認定するとともに、講習修了証書を交付するものとする。
4
不正の手段によつて講習を受けようとし、又は受けた者に対しては、当該講習を受けることを禁じ、又は前項の認定を取り消すことができる。
5
沖縄県知事は、第三項の講習修了証書の交付を受けた者の名簿を作成し、これを保管するものとする。
6
沖縄県知事は、講習を終了したときは、建設大臣に対して当該講習の受講者数及び修了者数をすみやかに報告しなければならない。
(不動産鑑定業者の登録の申請の特例)
第四条
令第四十二条第二項
の規定により不動産鑑定士である者とみなされる不動産鑑定士補が不動産の鑑定評価に関する法律第二十二条第一項
の規定により不動産鑑定業者の登録を受けようとする場合においては、同法第二十三条第二項第五号
に規定する総理府令で定める書面は、不動産の鑑定評価に関する法律施行規則
(昭和三十九年建設省令第九号)第二十六条
各号に掲げるもの及びその者が令第四十二条第二項
の規定に該当することを証する書面とする。
(特別不動産鑑定士試験又は特別不動産鑑定士補試験)
第五条
令第四十五条第一項
の規定による特別不動産鑑定士試験又は特別不動産鑑定士補試験を受けようとする者は、不動産の鑑定評価に関する法律施行規則
附則第三項
に規定する書面のほか、その者が令第四十五条第二項
の規定に該当することを証する書面を添付しなければならない。
(不動産鑑定士補となるのに必要な実務経験等に関する読替え)
第六条
不動産の鑑定評価に関する法律施行規則第一条
の規定の適用については、同条
中「国又は地方公共団体」とあるのは「国又は地方公共団体(琉球政府及び沖縄の市町村を含む。)」と、同条第二号
中「国有財産又は公有財産」とあるのは「国有財産又は公有財産(琉球政府有財産及び沖縄の市町村有財産を含む。)」と、同条第四号
中「所得税、法人税、相続税、贈与税、登録税又は登録免許税」とあるのは「所得税、法人税、相続税、贈与税、登録税又は登録免許税(沖縄のこれらに相当する税を含む。)」と、同条第五号
中「不動産取得税又は固定資産税」とあるのは「不動産取得税又は固定資産税(沖縄のこれらに相当する税を含む。)」と、同条第六号
中「国税又は地方税の滞納処分」とあるのは「国税又は地方税の滞納処分(琉球政府税又は沖縄の市町村税の滞納処分を含む。)」とする。
2
不動産の鑑定評価に関する法律施行規則第十八条
の規定の適用については、同条第七号
中「公務員であつた者」とあるのは「公務員であつた者(琉球政府又は沖縄の市町村若しくは地方教育区の職員であつた者を含む。)」と、「行政機関」とあるのは「行政機関(琉球政府又は沖縄の市町村若しくは地方教育区の職員であつた者にあつては当該権限を有した行政機関の事務を承継した行政機関)」とする。
(都市計画に係る図面の縮尺の特例)
第七条
都市計画法施行規則
(昭和四十四年建設省令第四十九号)附則第二項
の沖縄県の区域における適用については、当分の間、同項
中「三万分の一」とあるのは「五万分の一」と、「三千分の一」とあるのは「三千分の一(第九条第二項に係るものにあつては六千分の一)」とする。
(道路の区域等の図面の縮尺の特例)
第八条
道路法施行規則
(昭和二十七年建設省令第二十五号)の沖縄県の区域における適用については、当分の間、同規則第二条、第四条の二第四項及び第四条の八第三項(同規則第四条の九第二項において準用する場合を含む。)中「千分の一」とあるのは「三千分の一」とする。
(常置場出入路の通行の許可の手続)
第九条
令第九十一条第三項
の規定による道路管理者の許可を受けようとする者は、別記様式による申請書の正本及び副本を道路管理者に提出しなければならない。
2
道路管理者は、令第九十一条第三項
の規定による許可をしたときは前項の申請書の副本に所要の記載をした許可証を交付しなければならない。
(用途地域等に関する経過措置)
第十条
令第六十八条第一項
の都市計画区域内の建築物、建築物の敷地又は建築物若しくはその敷地の部分につき建築基準法施行規則
(昭和二十五年建設省令第四十号)の用途地域等に係る規定を適用するについての経過措置に関しては、建築基準法施行規則
の一部を改正する省令(昭和四十五年建設省令第二十七号
)附則第二項
の規定の例による。この場合において同項
中「この省令の施行の日」とあるのは「沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律
(昭和四十六年法律第百二十九号)の施行の日」とする。
(複成価格の算出方法に関する経過措置)
第十一条
令第百九条
の公営住宅又は共同施設に係る公営住宅法施行令第七条
に規定する複成価格を算出する場合における当該公営住宅又は共同施設の工事費の額で合衆国ドル表示のものについては、沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律第四十九条第一項
の規定による交換比率により日本円に換算した額をもつてその額とする。
附 則
この省令は、琉球諸島及び大東諸島に関する日本国とアメリカ合衆国との間の協定の効力発生の日から施行する。
附 則 (昭和四九年六月二六日総理府・建設省令第一号)
この命令は、公布の日から施行する。
別記様式



