農住組合法施行規則
農住組合法施行規則
最終改正:平成一八年四月二八日農林水産省・国土交通省令第四号
農住組合法 (昭和五十五年法律第八十六号)、同法第十一条 において準用する土地改良法 (昭和二十四年法律第百九十五号)、農住組合法施行令 (昭和五十六年政令第百七十号)及び同令第六条 において準用する土地改良法施行令 (昭和二十四年政令第二百九十五号)の規定に基づき、並びに農住組合法 を実施するため、農住組合法施行規則を次のように定める。
(交換分合計画の決定手続)
第一条
農住組合(以下「組合」という。)は、農住組合法
(以下「法」という。)第九条第一項
の規定により交換分合計画につき認可を受けようとするときは、法第十一条
において準用する土地改良法第九十九条第三項
に掲げる書面のほか、次に掲げる書類を添付しなければならない。
一
法第九条第一項
の同意があつたことを証する書面、法第十一条
において準用する土地改良法第百二条第二項
ただし書(法第十一条
において準用する土地改良法第百四条第二項
及び第百七条
において準用する場合を含む。)の同意があつたことを証する書面、法第十一条
において準用する土地改良法第百二条第三項
ただし書(法第十一条
において準用する土地改良法第百四条第二項
及び第百七条
において準用する場合を含む。)の同意があつたことを証する書面、法第十条第一項
前段の申出又は同意があつたことを証する書面及び同項
後段の同意があつたことを証する書面
二
組合の地区及びその周辺の土地利用の状況を表示した図面
三
交換分合計画において権利を設定し、又は移転することとされている農地(住宅地等へ転換するために権利を設定し、又は移転することとされている市街化区域内農地を除く。)に係る次に掲げる事項(民法
(明治二十九年法律第八十九号)第二百六十九条の二第一項
の地上権又はこれと内容を同じくするその他の権利を取得しようとする場合には、ニに掲げる事項)を記載した書面
イ 権利を取得しようとする者又はその世帯員(農地法
(昭和二十七年法律第二百二十九号)第二条第六項
に規定する世帯員をいう。以下この号において同じ。)が現に所有し、又は法第十条第一項
に規定する使用収益権(以下「使用収益権」という。)を有している農地の面積及びこれらの者が権原に基づき現にその耕作又は養畜の事業に供している農地の面積
ロ 権利を取得しようとする者が、個人である場合にあつては権利を取得しようとする者又はその世帯員がその耕作又は養畜の事業に従事している状況及びこれらの者が当該事業につきその労働力以外の労働力に依存している状況、法人である場合にあつてはその法人のその耕作又は養畜の事業に係る労働力の状況
ハ 権利を取得しようとする者又はその世帯員がその耕作又は養畜の事業に供している農機具及び役畜の状況
ニ 権利を設定し、又は移転しようとする土地が農地法第三条第二項第六号
の土地であるときは、その旨
四
交換分合計画において住宅地等へ転換するために権利を設定し、又は移転することとされている市街化区域内農地に係る次に掲げる書類
イ 当該農地の住宅地等への転換後の利用目的及び転換時期並びに転換に係る事業又は施設の概要を記載した書面
ロ 当該農地を住宅地等へ転換することによつて生ずる付近の土地、作物、家畜等の被害の防除施設の概要を記載した書面
ハ 当該農地が土地改良区の地区内にある場合には、その土地改良区にその農地を住宅地等へ転換する旨の通知をしたことを証する書面
ニ 当該農地を住宅地等へ転換する行為が都市計画法
(昭和四十三年法律第百号)第二十九条第一項
の許可を受けることを必要とするものである場合には、その行為につきその許可を受けたことを証する書面
第二条
法第十一条
において準用する土地改良法第九十九条第五項
の規定による公告は、同項
の規定により縦覧に供すべき書類の名称並びに縦覧の期間及び場所を都道府県(地方自治法
(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項
の指定都市及び同法第二百五十二条の二十二第一項
の中核市においては、当該指定都市又は中核市。次項において同じ。)の公報に掲載して行うものとする。
2
法第十一条
において準用する土地改良法第九十九条第十二項
の規定による公告は、都道府県の公報により行うものとする。
(交換分合計画)
第三条
法第九条第一項
に規定する交換分合計画は、計画書及び計画図を作成して定めなければならない。
2
前項の計画図は、組合の地区、組合の地区に市街化区域外の土地が含まれる場合においては当該地区に係る市街化区域、町又は字の区域、法第七条第二項第三号
の交換分合(以下「交換分合」という。)をすべき土地の区域、交換分合をすべき毎筆の土地の位置、形状及び地番並びに一団の住宅地等及び一団の営農地等の位置を表示したものでなければならない。
(交換分合計画の定め方)
第四条
法第十一条
及び農住組合法施行令
(以下「令」という。)第五条
の規定により読み替えて準用する土地改良法第百一条第二項
の農林水産省令・国土交通省令で定める処分の制限がある土地は、民事訴訟法
(平成八年法律第百九号)、民事執行法
(昭和五十四年法律第四号)、人事訴訟手続法(明治三十一年法律第十三号)、国税徴収法
(昭和三十四年法律第百四十七号)その他の法律の規定により処分の制限がある土地とする。
第五条
法第十一条
において準用する土地改良法第百二条第二項
の規定による総合的な勘案は、当該所有者が取得すべきすべての土地及び失うべきすべての土地の用途及び地積並びに同項
に掲げる事項に基づいて評定した当該所有者が取得すべきすべての土地及び失うべきすべての土地の等位についてしなければならない。
2
法第十一条
において準用する土地改良法第百四条第二項
及び第百七条
において準用する同法第百二条第二項
の規定による総合的な勘案には、前項の規定を準用する。
(取得すべき土地を定めない場合の申出又は同意)
第六条
法第十条第一項
前段の規定による申出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した申出書を組合に提出しなければならない。
一
申出者の氏名又は名称及び住所
二
当該申出に係る土地の所在、地番、地目、用途及び地積
三
当該申出に係る土地について使用収益権を有する者がある場合においては、その者の氏名又は名称及び住所並びにその権利の表示
2
組合は、法第十条第一項
前段の規定による同意又は同項
後段の規定による同意を求めるには、当該同意に係る土地の所在、地番、地目、用途及び地積を記載した書面によらなければならない。
(書類の送付に代わる公告)
第七条
法第十一条
において準用する土地改良法第百十二条
の規定による公告は、交換分合をすべき土地の属する市町村の事務所の掲示場に五日間送付すべき書類の要旨を掲示してしなければならない。
2
前項の書類は、公告をした日から十日間当該事務所において縦覧に供しなければならない。
(測量又は検査の通知)
第八条
法第十一条
において準用する土地改良法第百十八条第一項
の規定による通知は、立入りの目的、場所及び期日を示してしなければならない。
2
法第十一条
において準用する土地改良法第百十八条第三項
の規定による公告は、立ち入るべき土地の属する市町村の事務所の掲示場に五日間前項に掲げる事項を掲示してしなければならない。
(損失補償の裁決申請手続の様式)
第九条
令第六条
の規定により読み替えて準用する土地改良法施行令第七十四条
の農林水産省令・国土交通省令で定める様式は、別記様式とする。
(農地利用規約の認定申請手続)
第十条
組合は、法第十三条第三項
(令第八条第六項
において準用する場合を含む。)の規定により農地利用規約につき認定を受けようとするときは、認定申請書に次に掲げる書類を添付しなければならない。
一
組合の定款及び事業基本方針
二
法第十三条第一項
又は令第八条第二項
に規定する申出のあつたことを証する書面
三
営農地区及びその周辺の概況図
2
前項第三号の概況図は、営農地区及びその周辺の土地利用の状況並びに用排水その他の状況を表示し、並びに営農地区の面積を記入したものでなければならない。
(農地利用規約を変更した旨の届出)
第十一条
組合は、令第八条第三項
の規定により農地利用規約を変更した旨の届出をしようとするときは、変更の期日及び理由を記載した届出書に次に掲げる書類を添付しなければならない。
一
令第八条第二項
に規定する申出のあつたことを証する書面
二
変更前の農地利用規約に係る法第十四条第一項
に規定する農地利用契約を締結した者がある場合においては、同条第二項
に規定する同意を得たことを証する書面
(農地利用規約を廃止する旨の届出)
第十二条
組合は、令第八条第四項
の規定により農地利用規約を廃止する旨の届出をしようとするときは、廃止の期日及び理由を記載した届出書に次に掲げる書類を添付しなければならない。
一
令第八条第二項
に規定する申出のあつたことを証する書面
二
当該農地利用規約に係る法第十四条第一項
に規定する農地利用契約を締結した者がある場合においては、同条第二項
に規定する同意を得たことを証する書面
(電磁的記録)
第十三条
法第四十二条第四項
の主務省令で定める電磁的記録は、電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスク、シー・ディー・ロムその他これらに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物をもつて調製するファイルに記録したものとする。
(定款変更の認可申請手続)
第十四条
組合は、組合の地区に係る定款の変更について法第四十八条第二項
に規定する認可を申請しようとするときは、認可申請書に次に掲げる書類を添付しなければならない。
一
法第四十八条第一項
の規定による総会の議決を経たことを証する書面
二
組合の地区の面積、飛び農地の面積、法第六十条第一号
に規定する一団の市街化区域内農地等の面積及び組合の地区内の市街化区域内農地等の合計面積を記載した書面
三
組合の地区の概況図
四
新たに組合の地区となるべき区域内の土地について法第十五条
各号に規定する権利を有する者のうち組合員又は組合員たる資格を有する者で組合員となることを希望しているもの(以下この条において「組合員等」という。)の氏名又は名称並びに組合員等が当該土地について有する権利の種類及び当該権利の目的となる土地の面積を記載した書面
五
新たに組合の地区となるべき区域内の土地に法第六十八条第二項第一号
に規定する飛び農地が含まれる場合においては、次に掲げる書類
イ 当該飛び農地について所有権又は使用収益権(以下「所有権等」という。)を有する組合員等が、組合の地区内にある市街化区域内農地(飛び農地であるものを除く。以下この号及び第十七条第七号において同じ。)において当面営農を継続することを希望していることを証する書面
ロ イに規定する者が当該営農を継続することを希望している組合の地区内にある市街化区域内農地とおおむね同等の地積を有する組合の地区内にある土地(飛び農地であるものを除く。)について所有権等を有する者が、当該飛び農地を住宅地等として利用することを希望していることを証する書面
ハ その他必要な事項を記載した書面
六
新たに組合の地区となるべき区域内の土地に法第六十八条第二項第二号
に規定する飛び農地が含まれる場合においては、次に掲げる書類
イ 当該飛び農地に関し交換分合が行われることが予定されていることを証する書面
ロ 当該交換分合により、飛び農地について所有権等を取得すべき者が、当該飛び農地を農地等として利用することを希望し、又はこれに同意していることを証する書面
ハ 当該交換分合により、飛び農地についての所有権等に替えて組合の地区内の土地(飛び農地であるものを除く。)について所有権等を取得すべき者が、当該土地を住宅地等として利用することを希望し、又はこれに同意していることを証する書面
ニ 当該交換分合により、飛び農地について所有権等を有する者が、当該所有権等に替えて飛び農地の区域内の他の土地について所有権等を取得しないことを証する書面
七
新たに組合の地区となるべき区域内の土地に市街化区域外の土地が含まれる場合においては、次に掲げる書類
イ 当該土地(農地以外の土地を除く。)に関し交換分合が行われることが予定されていることを証する書面
ロ 当該交換分合により、市街化区域外の土地について所有権等を取得すべき者が、当該土地を農地等として利用することを希望し、又はこれに同意していることを証する書面
ハ 当該交換分合により、市街化区域外の土地についての所有権等に替えて市街化区域内の土地について所有権等を取得すべき者が、当該土地を住宅地等として利用することを希望し、又はこれに同意していることを証する書面
ニ 当該交換分合により、市街化区域外の土地について所有権等を有する者が、当該所有権等に替えて市街化区域外の他の土地について所有権等を取得しないことを証する書面
(総会の議事録)
第十五条
法第五十条の三
の規定による総会の議事録の作成については、この条の定めるところによる。
2
総会の議事録は、次に掲げる事項を内容とするものでなければならない。
一
総会が開催された日時及び場所(当該場所に存しない理事、監事又は組合員が総会に出席をした場合における当該出席の方法を含む。)
二
総会の議事の経過の要領及びその結果
三
総会の議長及び総会に出席した理事又は監事の氏名又は名称
四
議事録の作成に係る職務を行つた理事の氏名又は名称
(事業基本方針に定めるべき事項)
第十六条
法第六十四条第一項第二号
の主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一
法第七条第一項第一号
に掲げる事業の完成予定時期
二
組合の事業に要する費用の概算額
(農業団体等に対する事業基本方針の送付等)
第十七条
法第六十五条第一項
の規定による事業基本方針の送付は、法第六十六条第一項
の規定による公告の日の二週間前までに行わなければならない。
2
法第六十五条第一項
の主務省令で定める農業団体等は、当該組合の地区の全部又は一部をその地区の全部又は一部とする農業協同組合法
(昭和二十二年法律第百三十二号)第十条第一項第二号
及び第三号
の事業を併せ行う農業協同組合とする。
(創立総会の議事録)
第十八条
第十五条の規定は、法第六十六条第八項
において準用する法第五十条の三
の規定による創立総会の議事録の作成について準用する。この場合において、第十五条第二項第一号中「日時及び場所(当該場所に存しない理事、監事又は組合員が総会に出席をした場合における当該出席の方法を含む。)」とあるのは「日時及び場所」と、同項第三号中「理事又は監事」とあるのは「発起人」と、同項第四号中「理事」とあるのは「発起人」と読み替えるものとする。
(設立の認可申請手続)
第十九条
発起人は、法第六十七条第一項
に規定する認可を申請しようとするときは、定款及び事業基本方針並びに事業計画を認可申請書と共に提出し、かつ、当該認可申請書に次に掲げる書類を添付しなければならない。
一
発起人が組合の地区となるべき区域内の市街化区域内農地について所有権を有する者であることを証する書面
二
法第六十六条第三項
の規定による創立総会の議決を経たことを証する書面
三
法第六十五条第二項
の規定により農業団体等が意見を述べたときは、その概要を記載した書面
四
組合の地区の面積、飛び農地の面積、法第六十条第一号
に規定する一団の市街化区域内農地等の面積及び組合の地区内の市街化区域内農地等の合計面積を記載した書面
五
組合の地区の概況図
六
法第六十六条第五項
の規定により設立の同意を申し出た者の氏名又は名称並びにこれらの者が組合の地区内の土地について有する権利の種類及び当該権利の目的となる土地の面積を記載した書面
七
組合の地区に法第六十八条第二項第一号
に規定する飛び農地が含まれる場合においては、次に掲げる書類
イ 当該飛び農地について所有権等を有する者で設立の同意を申し出たものが、組合の地区内にある市街化区域内農地において当面営農を継続することを希望していることを証する書面
ロ イに規定する者が当面営農を継続することを希望している組合の地区内にある市街化区域内農地とおおむね同等の地積を有する組合の地区内にある土地(飛び農地であるものを除く。)について所有権等を有する者が、当該飛び農地を住宅地等として利用することを希望していることを証する書面
ハ その他必要な事項を記載した書面
八
組合の地区に法第六十八条第二項第二号
に規定する飛び農地が含まれる場合においては、次に掲げる書類
イ 当該飛び農地に関し交換分合が行われることが予定されていることを証する書面
ロ 当該交換分合により、飛び農地について所有権等を取得すべき者が、当該飛び農地を農地等として利用することを希望し、又はこれに同意していることを証する書面
ハ 当該交換分合により、飛び農地についての所有権等に替えて組合の地区内の土地(飛び農地であるものを除く。)について所有権等を取得すべき者が、当該土地を住宅地等として利用することを希望し、又はこれに同意していることを証する書面
ニ 当該交換分合により、飛び農地について所有権等を有する者が、当該所有権等に替えて飛び農地の区域内の他の土地について所有権等を取得しないことを証する書面
九
組合の地区に市街化区域外の土地が含まれる場合においては、次に掲げる書類
イ 当該土地(農地以外の土地を除く。)に関し交換分合が行われることが予定されていることを証する書面
ロ 当該交換分合により、市街化区域外の土地について所有権等を取得すべき者が、当該土地を農地等として利用することを希望し、又はこれに同意していることを証する書面
ハ 当該交換分合により、市街化区域外の土地についての所有権等に替えて市街化区域内の土地について所有権等を取得すべき者が、当該土地を住宅地等として利用することを希望し、又はこれに同意していることを証する書面
ニ 当該交換分合により、市街化区域外の土地について所有権等を有する者が、当該所有権等に替えて市街化区域外の他の土地について所有権等を取得しないことを証する書面
(援助等を求めることができる農業団体等)
第二十条
法第九十一条
の主務省令で定める農業団体等は、当該組合の地区の全部又は一部をその地区の全部又は一部とする農業協同組合法第十条第一項第二号
及び第三号
の事業を併せ行う農業協同組合とする。
附 則 抄
(施行期日)
1
この命令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成元年三月一七日総理府・農林水産省・建設省令第一号)
この命令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成三年五月一〇日総理府・農林水産省・建設省令第一号)
この命令は、平成三年五月二十日から施行する。
附 則 (平成一一年一一月二四日総理府・農林水産省・建設省令第一号)
この命令は、平成十二年四月一日から施行する。
附 則 (平成一二年八月一四日総理府・農林水産省・建設省令第一号)
この命令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
附 則 (平成一三年五月一一日農林水産省・国土交通省令第四号)
この省令は、都市計画法及び建築基準法の一部を改正する法律(平成十二年法律第七十三号)の施行の日(平成十三年五月十八日)から施行する。
附 則 (平成一三年五月一八日農林水産省・国土交通省令第五号)
この省令は、平成十三年五月二十日から施行する。
附 則 (平成一三年一二月二八日農林水産省・国土交通省令第六号)
この省令は、平成十四年一月一日から施行する。
附 則 (平成一七年三月二九日農林水産省・国土交通省令第四号)
この省令は、平成十七年四月一日から施行する。
附 則 (平成一八年四月二八日農林水産省・国土交通省令第四号)
この省令は、会社法の施行の日(平成十八年五月一日)から施行する。