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   <title>建築・住宅</title>
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<entry>
   <title>不動産の鑑定評価に関する法律施行規則</title>
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   <published>2008-02-12T14:02:02Z</published>
   <updated>2008-02-16T03:31:29Z</updated>
   
   <summary>無料法令サイトのアクティブリーダー
不動産の鑑定評価に関する法律施行規則</summary>
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      <![CDATA[<h3>不動産の鑑定評価に関する法律施行規則</h3>
<br />
<div class="migi">
最終改正：平成一八年三月三一日国土交通省令第三二号
</div>
<br />
　不動産の鑑定評価に関する法律
（昭和三十八年法律第百五十二号）第十条第二項
、第十四条
、第十五条第一項
、第二十一条
、第二十三条第一項
及び第二項
、第二十六条第一項
、第二十八条
、第三十四条
、第三十九条第一項
及び第三項
並びに第五十二条
並びに不動産の鑑定評価に関する法律施行令
（昭和三十九年政令第五号）第三条
及び第五条第二項
の規定に基づき、並びに同法
を実施するため、不動産の鑑定評価に関する法律施行規則を次のように定める。<br />
第一章　不動産鑑定士試験（第一条―第五条）
<br />
第二章　実務修習（第六条―第二十条）
<br />
第三章　不動産鑑定士の登録（第二十一条―第二十六条） 
<br />
第四章　不動産鑑定業者の登録（第二十七条―第三十七条） 
<br />
第五章　雑則（第三十八条―第四十二条） 
<br />
附則
<br />
　　　<strong>
第一章　不動産鑑定士試験
</strong>
<div class="sho">
（試験の免除の申請手続）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
不動産の鑑定評価に関する法律
（昭和三十八年法律第百五十二号。以下「法」という。）第十条第一項
に規定する短答式による試験の免除を申請しようとする者は、受験願書に、申請に係る不動産鑑定士試験の受付期間の初日から起算して過去二年以内に行われた短答式による試験に合格したことを証する書面を添付し、これを土地鑑定委員会（以下「委員会」という。）の委員長（以下「委員長」という。）に提出しなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
法第十条第二項
に規定する論文式による試験の免除を申請しようとする者は、受験願書に、同項
各号に該当することを証する証書の写し又は書面を添付し、これを委員長に提出しなければならない。
</div>
<div class="sho">
（受験手数料の納付方法）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二条</strong>
法第十一条第一項
に規定する受験手数料は、受験願書に、不動産の鑑定評価に関する法律施行令
（昭和三十九年政令第五号）第一条
に規定する金額に相当する額の収入印紙をはつて、納付するものとする。ただし、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律
（平成十四年法律第百五十一号）第三条第一項
の規定により同項
に規定する電子情報処理組織（第三十七条において「電子情報処理組織」という。）を使用して不動産鑑定士試験の受験の申込みをする場合において、当該申込みを行つたことにより得られた納付情報により納付するときは、現金をもつてすることができる。
</div>
<div class="sho">
（不動産鑑定士試験の実施の期日等）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三条</strong>
不動産鑑定士試験の期日、場所及び受験願書の受付期間その他不動産鑑定士試験の施行に関し必要な事項は、委員会が決定し、あらかじめ官報で公告する。
</div>
<div class="sho">
（不動産鑑定士試験の受験手続）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第四条</strong>
不動産鑑定士試験を受けようとする者は、受験願書に写真を添付し、これを委員長に提出しなければならない。
</div>
<div class="sho">
（合格証書等）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第五条</strong>
委員長は、不動産鑑定士試験に合格した者に、合格証書を交付するとともに、その氏名を官報で公告する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
委員長は、短答式による試験に合格した者に、合格通知書を交付するとともに、その者の受験番号を官報で公告する。
</div>
<br />
　　　<strong>
第二章　実務修習
</strong>
<div class="sho">
（実務修習機関の登録の申請）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第六条</strong>
法第十四条の三
に規定する実務修習を行う機関（法第十四条の二
に規定する「実務修習機関」をいう。以下この章において同じ。）としての登録を申請しようとする者（以下この章において「登録申請者」という。）は、別記様式第一による申請書に次に掲げる書類を添えて、これらを国土交通大臣に提出しなければならない。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
登録申請者が法人である場合にあつては、次に掲げる書類
<div class="indent1">
<strong>イ</strong>　定款又は寄附行為及び登記事項証明書
</div>
<div class="indent1">
<strong>ロ</strong>　申請に係る意思の決定を証する書類
</div>
<div class="indent1">
<strong>ハ</strong>　実務修習業務（法第十四条の三
に規定する「実務修習業務」をいう。以下この章において同じ。）を担当する役員（理事、監事、業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいう。第八条において同じ。）の氏名及び略歴を記載した書類
</div>
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
登録申請者が個人である場合にあつては、当該登録申請者の略歴を記載した書類
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
登録申請者の行う実務修習業務が、法別表の上欄に掲げる課程について、それぞれ同表の下欄に掲げる講師又は指導者によつて行われるものであることを証する書類
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
登録申請者が、法第十四条の四
各号のいずれにも該当しない者であることを誓約する書面
</div>
<div class="kou">
<strong>五
</strong>
申請の日から起算し二年前の日の属する事業年度及び申請の日の属する事業年度の直前の事業年度の財務諸表等（法第十四条の十一第一項
に規定する「財務諸表等」をいう。以下同じ。）（財務諸表等が電磁的記録（同項
に規定する「電磁的記録」をいう。以下同じ。）をもつて作成されているときは、当該電磁的記録を第十五条に定める方法により表示したもの）
</div>
<div class="kou">
<strong>六
</strong>
その他参考となる書類
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
国土交通大臣は、登録申請者（個人である場合に限る。）に係る本人確認情報（住民基本台帳法
（昭和四十二年法律第八十一号）第三十条の五第一項
に規定する「本人確認情報」をいう。）について、同法第三十条の七第三項
の規定によるその提供を受けることができないときは、その者に対し、住民票の抄本又はこれに代わる書面を提出させることができる。
</div>
<div class="sho">
（実務修習機関の登録の手続）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第七条</strong>
国土交通大臣は、法第十四条の五第一項
の規定により登録をしたとき、又は登録を拒否したときは、遅滞なく、その旨を登録を申請した者に通知しなければならない。
</div>
<div class="sho">
（実務修習機関登録簿の記載事項）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第八条</strong>
法第十四条の五第二項第四号
の国土交通省令で定める事項は、実務修習機関が法人である場合における実務修習業務を担当する役員の氏名とする。
</div>
<div class="sho">
（登録の更新）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第九条</strong>
法第十四条の六第一項
の登録の更新を受けようとする者は、登録の有効期間満了の日の三十日前までに申請書を提出しなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
前三条の規定は、前項の登録の更新について準用する。
</div>
<div class="sho">
（実務修習の実施基準）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十条</strong>
法第十四条の七
の国土交通省令で定める基準は、次に掲げるものとする。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
実務修習を毎年一回以上行うこと。
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
実務修習の期間（修了考査（第八号に規定する実務修習の各課程をすべて受講し、不動産鑑定士となるのに必要な技能及び高等の専門的応用能力を修得したことを確認する試験をいう。以下同じ。）に要する期間を除く。）は、最短の期間を一年間とするほか、修習生（法第十四条の二十二
に規定する「修習生」をいう。以下この章において同じ。）が就業状態その他の事情に応じて修習期間を選択できるよう特定の長期の期間を設けること。
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
実務修習の受講申請の受付をするときは、あらかじめ申請方法、実務修習の期間その他実務修習の実施に関し必要な事項及び実務修習である旨を公示すること。
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
実地演習（不動産の鑑定評価に関する実地の演習をいう。以下同じ。）を受講しようとする者に対し、指導者、実地演習の実施場所及びその修習期間についての情報を提供すること。
</div>
<div class="kou">
<strong>五
</strong>
実務修習に関する料金の額は、実費を勘案して適正な額とすること。
</div>
<div class="kou">
<strong>六
</strong>
実務修習の受講を申請した者が、不動産鑑定士試験合格者であることを確認すること。
</div>
<div class="kou">
<strong>七
</strong>
実務修習の受講履歴その他修習生の有する知識及び経験を審査した結果、各課程に必要な技能及び高等の専門的応用能力を修得していると認められる者に限り、当該課程の一部を履修したものとして取り扱うことができるようにすること。
</div>
<div class="kou">
<strong>八
</strong>
実務修習の各課程は、それぞれ次に掲げる内容とするとともに、修習生の技能及び高等の専門的応用能力の修得の状況に応じて、適時に、かつ適切な講義及び演習を実施すること。
<div class="indent1">
<strong>イ</strong>　不動産の鑑定評価の実務に関する講義（以下「講義」という。）は、不動産の鑑定評価の実務に関する基本的知識及び技能を修得できるよう十分な時間数を確保すること。
</div>
<div class="indent1">
<strong>ロ</strong>　基本演習（不動産の鑑定評価の標準的手順の修得のための演習をいう。以下同じ。）は、不動産の鑑定評価実務における一般的な事例を用いた演習により、鑑定評価において通常採用される標準的手順を修得できるよう所要の演習数を確保すること。
</div>
<div class="indent1">
<strong>ハ</strong>　実地演習は、不動産の鑑定評価実務において採用される全ての類型の手法を修得できるよう所要の演習数を確保すること。
</div>
</div>
<div class="kou">
<strong>九
</strong>
修習生があらかじめ受講を申請した者本人であることを確認すること。
</div>
<div class="kou">
<strong>十
</strong>
実務修習の講師及び指導者の数は、修習生の人数及び実務修習の課程を勘案して十分な数を確保すること。
</div>
<div class="kou">
<strong>十一
</strong>
講義、基本演習及び実地演習の各課程に応じ、適切な内容の教材（以下「実務修習教材」という。）を用いて実施すること。
</div>
<div class="kou">
<strong>十二
</strong>
実務修習の講師及び指導者は、実務修習の内容に関する修習生の質問に対し、実務修習中に適切に応答すること。
</div>
<div class="kou">
<strong>十三
</strong>
実務修習機関は、実務修習業務の一部を委託する場合は、その業務の委託を受けた者が、その業務について不動産鑑定士となるのに必要な技能及び高等の専門的応用能力を修得させるために必要な資力、社会的信用及び業務遂行能力を有する者であることを確認すること。
</div>
<div class="kou">
<strong>十四
</strong>
講義、基本演習及び実地演習の各課程において、修習生が修得すべき技能及び高等の専門的応用能力について、各課程ごとに適切な時期にその修得の程度を審査すること。
</div>
<div class="kou">
<strong>十五
</strong>
前号の審査により、全ての課程において修得すべき技能及び高等の専門的応用能力を修得したと認められる修習生に対して、第十三条第十五号に規定する実務修習業務規程の定めるところにより修了考査を実施し、当該修了考査に合格し、法第十四条の二十三
に規定する確認を終えた者（以下「修了者」という。）に対して、第二十条第三項の規定により実務修習修了証（以下「修了証」という。）を交付すること。
</div>
<div class="kou">
<strong>十六
</strong>
修了考査は、年一回以上行うこと。
</div>
<div class="kou">
<strong>十七
</strong>
修了考査は、修習生が不動産鑑定士となるために必要な技能及び高等の専門的応用能力を修得していることを的確に判定できる内容及び方法によるものとし、修得していると認められない者は合格させないこと。
</div>
<div class="kou">
<strong>十八
</strong>
不正な受講を防止するための措置を講じること。
</div>
<div class="kou">
<strong>十九
</strong>
実務修習業務以外の業務を行う場合にあつては、当該業務が実務修習業務であると誤認されるおそれがある表示その他の行為をしないこと。
</div>
</div>
<div class="sho">
（登録事項の変更の届出）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十一条</strong>
実務修習機関は、法第十四条の八
の規定による届出をするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
変更しようとする事項
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
変更しようとする年月日
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
変更の理由
</div>
</div>
<div class="sho">
（実務修習業務規程の認可の申請）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十二条</strong>
実務修習機関は、法第十四条の九第一項
前段の規定による認可を受けようとするときは、その旨を記載した申請書に、当該認可に係る実務修習業務規程を添えて、国土交通大臣に提出しなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
実務修習機関は、法第十四条の九第一項
後段の規定による認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書に、変更後の当該認可に係る実務修習業務規程を添えて、国土交通大臣に提出しなければならない。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
変更しようとする事項
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
変更しようとする年月日
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
変更の理由
</div>
</div>
<div class="sho">
（実務修習業務規程の記載事項）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十三条</strong>
法第十四条の九第二項
の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
実務修習業務を行う時間及び休日に関する事項
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
実務修習業務を行う事務所並びに講義、基本演習及び実地演習の実施場所に関する事項
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
実務修習の実施に係る公示の方法に関する事項
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
実地演習の情報提供の方法に関する事項
</div>
<div class="kou">
<strong>五
</strong>
実務修習の受講の申請に関する事項
</div>
<div class="kou">
<strong>六
</strong>
実務修習の期間に関する事項
</div>
<div class="kou">
<strong>七
</strong>
修習生数に関する事項
</div>
<div class="kou">
<strong>八
</strong>
実務修習に係る料金の額及び収納方法に関する事項
</div>
<div class="kou">
<strong>九
</strong>
実務修習の実施内容及び実施方法に関する事項
</div>
<div class="kou">
<strong>十
</strong>
実務修習の課程の一部を履修したものとする取扱いに関する事項
</div>
<div class="kou">
<strong>十一
</strong>
実務修習の講師又は指導者の選任及び解任に関する事項（法別表の下欄に規定する講師又は指導者の実務経験に関する事項を含む。）
</div>
<div class="kou">
<strong>十二
</strong>
実務修習教材に関する事項
</div>
<div class="kou">
<strong>十三
</strong>
実務修習の課程の一部委託に関する事項
</div>
<div class="kou">
<strong>十四
</strong>
実務修習の各課程における修得状況を確認する審査方法に関する事項
</div>
<div class="kou">
<strong>十五
</strong>
修了考査の実施内容及び実施方法に関する事項
</div>
<div class="kou">
<strong>十六
</strong>
法第十四条の二十二
に規定する国土交通大臣に対する実務修習の状況報告に関する事項
</div>
<div class="kou">
<strong>十七
</strong>
修了証の交付に関する事項
</div>
<div class="kou">
<strong>十八
</strong>
実務修習業務に関する秘密の保持に関する事項
</div>
<div class="kou">
<strong>十九
</strong>
実務修習業務に関する公正の確保に関する事項
</div>
<div class="kou">
<strong>二十
</strong>
不正受講者の処分に関する事項
</div>
<div class="kou">
<strong>二十一
</strong>
帳簿その他実務修習業務の書類の管理に関する事項
</div>
<div class="kou">
<strong>二十二
</strong>
その他実務修習業務の実施に関し必要な事項
</div>
</div>
<div class="sho">
（実務修習業務の休廃止の許可）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十四条</strong>
実務修習機関は、法第十四条の十
の規定により実務修習業務の全部又は一部の休止又は廃止の許可を得ようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
休止し、又は廃止しようとする実務修習業務の範囲
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
休止し、又は廃止しようとする年月日及び休止しようとする場合にあつてはその期間
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
休止又は廃止の理由
</div>
</div>
<div class="sho">
（電磁的記録に記録された事項を表示する方法）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十五条</strong>
法第十四条の十一第二項第三号
の国土交通省令で定める方法は、当該電磁的記録に記録された事項を紙面又は出力装置の映像面に表示する方法とする。
</div>
<div class="sho">
（電磁的記録に記録された事項を提供するための方法）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十六条</strong>
法第十四条の十一第二項第四号
の国土交通省令で定める方法は、次に掲げるもののうち、実務修習機関が定めるものとする。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
送信者の使用に係る電子計算機（入出力装置を含む。以下同じ。）と受信者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法であつて、当該電気通信回線を通じて情報が送信され、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報が記録されるもの
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
磁気ディスク、シー・ディー・ロムその他これらに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物（以下「磁気ディスク等」という。）をもつて調製するファイルに情報を記録したものを交付する方法
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
前項各号に掲げる方法は、受信者がファイルへの記録を出力することによる書面を作成することができるものでなければならない。
</div>
<div class="sho">
（帳簿）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十七条</strong>
法第十四条の十七
の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
実務修習の実施期間
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
講義、基本演習及び実地演習の実施場所
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
修習生の氏名、生年月日及び住所
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
法第十四条の二十二
に規定する国土交通大臣に対する報告内容
</div>
<div class="kou">
<strong>五
</strong>
実務修習を行つた講師及び指導者の氏名並びに実務修習において担当した課程
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
前項各号に掲げる事項が、電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスク等に記録され、必要に応じ実務修習機関において電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示されるときは、当該記録をもつて帳簿への記載に代えることができる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
実務修習機関は、法第十四条の十七
に規定する帳簿（前項の規定による記録が行われた同項のファイル又は磁気ディスク等を含む。）を、実務修習業務の全部を廃止するまで保存しなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>４
</strong>
実務修習機関は、実務修習に用いた実務修習教材並びに実務修習修了考査に用いた合否判定基準を証する書面及び修了考査結果を実務修習が終了した日から三年間保存しなければならない。
</div>
<div class="sho">
（実務修習業務の引継ぎ）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十八条</strong>
実務修習機関は、法第十四条の十八第二項
に規定する場合には、次に掲げる事項を行わなければならない。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
実務修習業務を国土交通大臣に引き継ぐこと。
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
第十三条第二十一号の帳簿その他実務修習業務の書類を国土交通大臣に引き継ぐこと。
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
その他国土交通大臣が必要と認める事項
</div>
</div>
<div class="sho">
（身分証明書の様式）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十九条</strong>
法第十四条の二十第二項
の身分を示す証明書の様式は、別記様式第二によるものとする。
</div>
<div class="sho">
（実務修習の状況の報告）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十条</strong>
実務修習機関は、法第十四条の二十二
の規定による報告を行う場合には、別記様式第三の実務修習報告書に次に掲げる書類を添付し、これを国土交通大臣に提出しなければならない。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
修習生の実務修習の受講期間を記載した書面
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
修習生の実務修習の各課程における受講状況及びその結果を記載した書面
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
修習生の各課程の履修状況及び過去の実務修習の受講履歴を記載した書面
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
修習生の修了考査の結果を記載した書面
</div>
<div class="kou">
<strong>五
</strong>
その他法第十四条の二十三
の規定による確認を行うために必要な書面
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
国土交通大臣は、法第十四条の二十三
の規定による確認を行つたときは、実務修習機関に対し、その旨を通知しなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
実務修習機関は、前項の通知を受けたときは、当該修習生に対し、修了証を交付しなければならない。
</div>
<br />
　　　<strong>
第三章　不動産鑑定士の登録
</strong>
<div class="sho">
（不動産鑑定士名簿の登録事項）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十一条</strong>
法第十五条
に規定する国土交通省令で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
登録番号及び登録年月日
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
本籍（日本の国籍を有しない者にあつては、その者の有する国籍）及び性別
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
不動産鑑定士試験、特別不動産鑑定士試験又は不動産鑑定士特例試験の合格の年月及び合格証書番号
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
不動産鑑定業者の業務に従事する不動産鑑定士にあつては、当該不動産鑑定業者の名称又は商号並びに当該業務に従事する事務所の名称及び所在地
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
法第十五条
に規定する不動産鑑定士名簿の様式は、別記様式第四とする。
</div>
<div class="sho">
（登録の申請）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十二条</strong>
不動産鑑定士の登録を受けようとする者（以下この章において「登録申請者」という。）は、別記様式第五の登録申請書に次に掲げる書類を添付し、これを国土交通大臣に提出しなければならない。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
履歴書
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
不動産鑑定士の登録を受けようとする場合には、不動産鑑定士試験の合格証書及び修了証、特別不動産鑑定士試験又は不動産鑑定士特例試験の合格証書の写し
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
法第十六条第二号
（民法
の一部を改正する法律（平成十一年法律第百四十九号）附則第三条第一項
において成年被後見人とみなされる者、同条第二項
において被保佐人とみなされる者及び同条第三項
の規定により従前の例によることとされる準禁治産者を含む。）及び第三号
の規定に該当しない旨の官公署の証明書
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
法第十六条第四号
の規定に該当しない旨を誓約する書面
</div>
<div class="kou">
<strong>五
</strong>
公務員又は公務員であつた者にあつては法第十六条第五号
に該当しない旨の同号
に規定する処分をする権限を有する行政機関の証明書、その他の者にあつては公務員でない旨及び公務員でなかつた旨を誓約する書面
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
国土交通大臣は、登録申請者に係る本人確認情報（住民基本台帳法
（昭和四十二年法律第八十一号）第三十条の五第一項
に規定する本人確認情報をいう。以下同じ。）について、同法第三十条の七第三項
の規定によるその提供を受けることができないときは、その者に対し、戸籍抄本又は住民票の抄本若しくはこれに代わる書面を提出させることができる。
</div>
<div class="sho">
（登録又はその拒否）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十三条</strong>
国土交通大臣は、前条に規定する書類の提出があつた場合において、登録申請者が不動産鑑定士となる資格を有し、かつ、法第十六条
各号に該当しないときは、遅滞なく、法第十五条
に規定する不動産鑑定士名簿に、氏名、生年月日、住所及び第二十一条第一項各号に掲げる事項を登録するとともに、登録年月日及び登録番号を当該登録申請者に通知しなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
国土交通大臣は、登録申請者が不動産鑑定士となる資格を有せず、若しくは法第十六条
各号の一に該当する者であるとき、又は登録申請書若しくはその添附書類に重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否するとともに、遅滞なく、その旨を当該登録申請者に通知しなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
国土交通大臣は、不動産鑑定士について法第四十条第一項
又は第二項
の規定による禁止若しくは同項
の規定による戒告の処分をしたときは、その処分の内容及び年月日を不動産鑑定士名簿に記載するものとする。
</div>
<div class="sho">
（変更の登録）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十四条</strong>
法第十八条
の規定による変更の登録の申請をしようとする不動産鑑定士は、別記様式第六の変更登録申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
国土交通大臣は、前項に規定する変更登録申請書の提出があつたときは、遅滞なく、変更の登録をするとともに、その旨を変更の登録を申請した者に通知しなければならない。
</div>
<div class="sho">
（死亡等の届出）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十五条</strong>
法第十九条第一項
の規定による届出をしようとする者は、届出書にその届出に係る不動産鑑定士が同項
各号のいずれかに該当することを証する書面を添付し、これを国土交通大臣に提出しなければならない。
</div>
<div class="sho">
（登録の消除）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十六条</strong>
国土交通大臣は、法第二十条第一項
又は第四十条第一項
若しくは第三項
の規定により不動産鑑定士の登録を消除したときは、その登録の消除に係る不動産鑑定士であつた者、相続人、成年後見人又は保佐人に通知しなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
国土交通大臣は、法第二十条第一項
又は第四十条第一項
若しくは第三項
の規定により登録を消除したときは、その消除に係る不動産鑑定士名簿をその日から三年間保存しなければならない。
</div>
<br />
　　　<strong>
第四章　不動産鑑定業者の登録
</strong>
<div class="sho">
（更新の登録の申請）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十七条</strong>
法第二十二条第三項
の規定により更新の登録を受けようとする者は、有効期間満了の日前三十日までに登録申請書を提出しなければならない。
</div>
<div class="sho">
（登録申請書の様式）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十八条</strong>
法第二十三条第一項
の規定による登録申請書の様式は、別記様式第七とする。
</div>
<div class="sho">
（添付書類）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十九条</strong>
法第二十三条第二項第五号
に規定する国土交通省令で定める書面は、次に掲げるものとする。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
法第二十三条第一項
に規定する登録申請者（以下「登録申請者」という。）が、法人である場合には定款又は寄附行為及び登記事項証明書
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
登録申請者（法人である場合には、その役員（業務を執行する社員、取締役又はこれらに準ずる者をいう。））及び事務所ごとの専任の不動産鑑定士の略歴を記載した書面
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
国土交通大臣又は都道府県知事は、登録申請者（個人に限る。）に係る本人確認情報について、住民基本台帳法第三十条の七第三項
若しくは第五項
の規定によるその提供を受けることができないとき、又は同法第三十条の八第一項
の規定によるその利用ができないときは、その者に対し、住民票の抄本又はこれに代わる書面を提出させることができる。
</div>
<div class="sho">
（添附書類の様式）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三十条</strong>
法第二十三条第二項第一号
及び第二号
の規定による添附書類の様式は、別記様式第八とする。
</div>
<div class="sho">
（変更登録申請書の様式）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三十一条</strong>
法第二十七条第二項
の規定による申請書の様式は、別記様式第九とする。
</div>
<div class="sho">
（登録の申請等）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三十二条</strong>
法第二十二条第一項
若しくは第三項
の規定により国土交通大臣の登録を受けようとする者又は法第二十七条第一項
の規定により国土交通大臣に変更の登録を申請しようとする者は関係書類正本一通、副本二通及び事務所のある都道府県の数と同一の部数の写しを、法第二十九条第一項
の規定により国土交通大臣に届出をしようとする者は届出書一通を提出しなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
法第二十八条
の規定により国土交通大臣に書類を提出しようとする者は、正本一通、副本二通及び事務所のある都道府県の数と同一の部数の写しを提出しなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
法第二十二条第一項
若しくは第三項
の規定により都道府県知事の登録を受けようとする者、法第二十七条第一項
の規定により都道府県知事に変更の登録を申請しようとする者、法第二十八条
の規定により都道府県知事に書類を提出しようとする者又は法第二十九条第一項
の規定により都道府県知事に届出をしようとする者の提出すべき書類の部数は、都道府県知事の定めるところによる。
</div>
<div class="sho">
（登録換えの申請）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三十三条</strong>
法第二十六条第一項
の規定により登録換えの申請をしようとする者は、申請書に法第二十三条第二項
各号に掲げる書類を添付し、これを提出しなければならない。
</div>
<div class="sho">
（登録に関する通知等）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三十四条</strong>
国土交通大臣又は都道府県知事は、法第二十四条
の規定により登録をしたときは、遅滞なく、その旨を登録申請者に通知しなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
国土交通大臣又は都道府県知事は、法第二十五条
の規定により登録を拒否したときは、遅滞なく、その旨を登録申請者に通知しなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
前二項の規定は、法第二十七条第四項
において準用する法第二十四条
又は第二十五条
の規定により変更の登録をし、又はこれを拒否した場合に準用する。
</div>
<div class="sho">
（登録の消除の通知等）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三十五条</strong>
国土交通大臣は、法第三十条
又は第四十一条
の規定により登録を消除したときは、遅滞なく、その旨を、その登録の消除に係る不動産鑑定業者であつた者の事務所の所在地を管轄する都道府県知事に通知しなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
第二十六条第二項及び前条第二項の規定は、法第三十条
又は第四十一条
の規定により登録を消除した場合に準用する。この場合において、第二十六条第二項中「不動産鑑定士名簿」とあるのは、「不動産鑑定業者登録簿」と、前条第二項中「登録申請者」とあるのは、「その登録の消除に係る不動産鑑定業者であつた者」と読み替えるものとする。
</div>
<div class="sho">
（書類の提出）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三十六条</strong>
法第二十八条
の規定による書類の提出は、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める日までにするものとする。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
法第二十八条第一号
に掲げる書面　前年一月一日（当該年において法第二十二条第一項
又は第三項
の規定による登録を受けた場合においては、その日）から十二月三十一日までの事業実績の概要について一月三十一日
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
法第二十八条第二号
に掲げる書面　毎年一月一日における事務所ごとの不動産鑑定士の氏名について当該年一月三十一日
</div>
</div>
<div class="sho">
（登録申請手数料の納付方法）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三十七条</strong>
法第三十二条第二項
に規定する登録申請手数料のうち、国土交通大臣の登録に係るものは、第二十八条の規定による登録申請書に、施行令第四条に規定する金額に相当する額の収入印紙をはつて、納付するものとする。ただし、電子情報処理組織を使用して法第二十三条第一項
の登録の申請をする場合において、当該申請を行つたことにより得られた納付情報により納付するときは、現金をもつてすることができる。
</div>
<br />
　　　<strong>
第五章　雑則
</strong>
<div class="sho">
（鑑定評価書の記載事項等）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三十八条</strong>
法第三十九条第一項
に規定する国土交通省令で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
その不動産の鑑定評価の対象となつた土地若しくは建物又はこれらに関する所有権以外の権利（以下この条において「対象不動産等」という。）の表示
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
依頼目的その他その不動産の鑑定評価の条件となつた事項
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
対象不動産等について、鑑定評価額の決定の基準とした年月日及びその不動産の鑑定評価を行なつた年月日
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
鑑定評価額の決定の理由の要旨
</div>
<div class="kou">
<strong>五
</strong>
その不動産の鑑定評価に関与した不動産鑑定士の対象不動産等に関する利害関係又は対象不動産等に関し利害関係を有する者との縁故若しくは特別の利害関係の有無及びその内容
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
法第三十九条第三項
の規定により保存しなければならない書類は、鑑定評価書の写しのほか、対象不動産等を明示するに足りる図面、写真その他の資料とし、それらの書類の保存期間は、五年とする。
</div>
<div class="sho">
（不動産鑑定士等の団体）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三十九条</strong>
法第四十八条
の規定による国土交通省令で定める社団又は財団は、同条
に規定する事項を目的とする事業を行う社団又は財団で、次に掲げる条件に該当するものとする。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
事業が一の都道府県の区域の全域に及ぶもの及びこの区域の全域をこえるもの
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
社団である場合には、当該社団の構成員である不動産鑑定士及び不動産鑑定業者の合計数が、当該社団の構成員の二分の一以上を占めているもの
</div>
</div>
<div class="sho">
（不動産鑑定士等の団体の届出）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第四十条</strong>
前条各号に掲げる条件に該当する社団又は財団は、その設立の日（同条各号に掲げる条件に該当しないで設立された社団又は財団で、同条各号に掲げる条件に該当するに至つたものにあつては、同条各号に掲げる条件に該当するに至つた日）から三十日以内に、次の各号に掲げる事項を書面で、その事業が二以上の都道府県にわたるものにあつては国土交通大臣に、その他のものにあつてはその事務所の所在地を管轄する都道府県知事に届け出なければならない。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
目的
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
名称
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
設立年月日
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
法人の設立について許可を受けている場合には、その年月日及び主務官庁の名称
</div>
<div class="kou">
<strong>五
</strong>
事務所の所在地
</div>
<div class="kou">
<strong>六
</strong>
役員又は代表者若しくは管理人の氏名及び住所
</div>
<div class="kou">
<strong>七
</strong>
社団である場合には、構成員の氏名（構成員が社団又は財団である場合には、その名称及び役員又は代表者若しくは管理人の氏名）
</div>
<div class="kou">
<strong>八
</strong>
国土交通大臣に届出をすべき社団若しくは財団で、国土交通大臣の許可に係る法人でないもの又は都道府県知事に届出をすべき社団若しくは財団で、当該都道府県知事の許可に係る法人でないものにあつては、定款若しくは寄附行為又は規約
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
前項の規定により届出をした社団又は財団は、同項各号に掲げる事項について変更があつたときは、遅滞なく、その旨を書面で国土交通大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
国土交通大臣に届出をした社団又は財団で、国土交通大臣の許可に係る法人でないもの又は都道府県知事に届出をした社団又は財団で、当該都道府県知事の許可に係る法人でないものが解散したときは、その社団又は財団の役員又は代表者若しくは管理人であつた者は、解散の日から三十日以内に、その旨を国土交通大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。
</div>
<div class="sho">
（立入検査のための身分証明書の様式）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第四十一条</strong>
法第四十五条第二項
に規定する身分証明書の様式は、別記様式第十とする。
</div>
<div class="sho">
（権限の委任）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第四十二条</strong>
法及びこの省令に規定する国土交通大臣の権限のうち、次に掲げるものは、不動産鑑定業者又は法第二十二条第一項
の登録を受けようとする者の主たる事務所の所在地を管轄する地方整備局長及び北海道開発局長に委任する。ただし、第八号及び第十一号から第十五号までに掲げる権限については、国土交通大臣が自ら行うことを妨げない。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
法第二十三条第一項
の規定による登録申請書を受理すること。
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
法第二十四条
（法第二十七条第四項
において準用する場合を含む。）の規定により登録すること。
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
法第二十五条
（法第二十七条第四項
において準用する場合を含む。）の規定により登録を拒否すること。
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
法第二十六条第三項
の規定により都道府県知事に通知すること。
</div>
<div class="kou">
<strong>五
</strong>
法第二十七条第二項
の規定による変更の登録の申請書を受理すること。
</div>
<div class="kou">
<strong>六
</strong>
法第二十八条
の規定による書類を受理すること。
</div>
<div class="kou">
<strong>七
</strong>
法第二十九条第一項
の規定による届出を受理すること。
</div>
<div class="kou">
<strong>八
</strong>
法第三十条
の規定により登録を消除すること。
</div>
<div class="kou">
<strong>九
</strong>
法第三十一条第一項
の規定により公衆の閲覧に供し、及び同条第二項
の規定により都道府県知事に送付すること。
</div>
<div class="kou">
<strong>十
</strong>
法第三十二条第二項
の規定による登録申請手数料を徴収すること。
</div>
<div class="kou">
<strong>十一
</strong>
法第四十一条
の規定により戒告を与え、業務の全部若しくは一部の停止を命じ、又は登録を消除すること。
</div>
<div class="kou">
<strong>十二
</strong>
法第四十三条第一項
の規定により聴聞を行い、同条第二項
の規定により意見を聴き、及び同条第三項
の規定により支給すること（法第四十条
の規定による処分についてするものを除く。）。
</div>
<div class="kou">
<strong>十三
</strong>
法第四十四条
の規定により公告すること（法第四十条
の規定による処分についてするものを除く。）。
</div>
<div class="kou">
<strong>十四
</strong>
法第四十五条第一項
の規定により必要な報告を求め、又は立入検査させること。
</div>
<div class="kou">
<strong>十五
</strong>
法第四十六条
の規定により必要な助言又は勧告をすること。
</div>
<div class="kou">
<strong>十六
</strong>
第二十六条第二項（第三十五条第二項において準用する場合に限る。）の規定により保存すること。
</div>
<div class="kou">
<strong>十七
</strong>
第三十四条第一項及び第二項（同条第三項及び第三十五条第二項において準用する場合を含む。）の規定により通知すること。
</div>
<div class="kou">
<strong>十八
</strong>
第三十五条第一項の規定により都道府県知事に通知すること。
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
前項第十一号（登録の消除を除く。）から第十五号までに掲げる権限で不動産鑑定業者の主たる事務所以外の事務所（以下この項において「従たる事務所」という。）に関するものについては、前項に規定する地方整備局長及び北海道開発局長のほか、当該従たる事務所の所在地を管轄する地方整備局長及び北海道開発局長も当該権限を行うことができる。
</div>
<br />
<strong>附　則　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この省令は、昭和三十九年四月一日から施行する。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和四〇年一一月一〇日建設省令第三二号）</strong>
<br />
この省令は、公布の日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和四二年八月一日建設省令第二〇号）</strong>
<br />
この省令は、公布の日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和四四年九月一六日建設省令第五二号）</strong>
<br />
この省令は、公布の日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和四六年二月九日建設省令第四号）</strong>
<br />
この省令は、公布の日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和四九年六月二六日総理府令第三九号）</strong>
<br />
この府令は、公布の日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和五〇年一〇月一五日総理府令第六四号）</strong>
<br />
この府令は、公布の日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和五三年五月一日総理府令第二三号）</strong>
<br />
この府令は、公布の日から施行する。ただし、別記様式第六の改正規定は、昭和五十三年八月一日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和五七年七月三〇日総理府令第三五号）</strong>
<br />
この府令は、公布の日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和五八年一二月一〇日総理府令第三九号）</strong>
<br />
この府令は、公布の日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和五九年五月一一日総理府令第二五号）</strong>
<br />
この府令は、各種手数料等の額の改定及び規定の合理化に関する法律（昭和五十九年法律第二十三号）の施行の日（昭和五十九年五月二十一日）から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（平成六年六月一〇日総理府令第二九号）</strong>
<br />
この府令は、公布の日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（平成六年九月二〇日総理府令第四九号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この府令は、行政手続法の施行の日（平成六年十月一日）から施行する。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成九年一一月二一日総理府令第五八号）</strong>
<br />
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この府令は、公布の日から施行する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
この府令の施行の際現に不動産の鑑定評価に関する法律第二十二条第三項の規定によりされている更新の登録の申請に係る登録申請書の添付書類の様式は、なお従前の例による。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一〇年八月二六日総理府令第五二号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この府令は、国土利用計画法の一部を改正する法律の施行の日（平成十年九月一日）から施行する。
</div>
<div class="sho">
（不動産の鑑定評価に関する法律施行規則の一部改正に伴う経過措置）
</div>
<div class="jyo">
<strong>５</strong>
この府令による改正前の不動産の鑑定評価に関する法律施行規則第一条第二号の実務は、改正後の不動産の鑑定評価に関する法律施行規則第一条第二号の実務とみなす。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一一年一一月二四日総理府令第六〇号）</strong>
<br />
この府令は、平成十二年四月一日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一二年三月三一日総理府令第四六号）</strong>
<br />
この府令は、平成十二年四月一日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一二年八月一四日総理府令第一〇三号）</strong>
<br />
この府令は、内閣法の一部を改正する法律（平成十一年法律第八十八号）の施行の日（平成十三年一月六日）から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一三年三月三〇日国土交通省令第七二号）</strong>
<br />
この省令は、平成十三年四月一日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一六年三月三一日国土交通省令第三四号）</strong>
<br />
この省令は、公布の日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一七年四月一日国土交通省令第四五号）</strong>
<br />
この省令は、平成十七年四月一日から施行する。ただし、目次の改正規定、本則に一条を加える改正規定、別記様式第五及び別記様式第七の改正規定並びに別記様式第八の改正規定中「国土交通大臣　印」を「　国土交通大臣　地方整備局長　北海道開発局長　印」に改める部分は、平成十七年十月一日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一八年一月二七日国土交通省令第三号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この省令は、平成十八年二月一日から施行する。
</div>
<div class="sho">
（実務補習に関する経過措置）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二条</strong>
不動産取引の円滑化のための地価公示法及び不動産の鑑定評価に関する法律の一部を改正する法律（平成十六年法律第六十六号。以下「改正法」という。）附則第十二条の規定により行われる実務補習については、改正前の不動産の鑑定評価に関する法律施行規則第三条、第四条、第六条、第七条、第八条及び第九条の規定は、なおその効力を有する。
</div>
<div class="sho">
（旧第三次試験に関する経過措置）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三条</strong>
改正法附則第十一条第一項の規定により行われる第三次試験については、改正前の不動産の鑑定評価に関する法律施行規則第十条、第十一条、第十二条、第十五条及び第十六条の規定中第三次試験に係る部分は、なおその効力を有する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
改正法第四条の規定による改正前の不動産の鑑定評価に関する法律による第三次試験（改正法附則第十一条第一項の規定により行われる第三次試験を含む。）を受けた者については、改正前の不動産の鑑定評価に関する法律施行規則第十八条第一項第三号の規定は、なおその効力を有する。
</div>
<div class="sho">
（不動産の鑑定評価に関する法律施行規則の一部改正に伴う経過措置）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第四条</strong>
この省令の施行の際現に不動産鑑定士補である者及び改正法附則第六条第一項の規定によりなおその効力を有することとされる同法第四条の規定による改正前の不動産の鑑定評価に関する法律第十五条第一項の規定によりこの省令の施行の日以後に不動産鑑定士補となった者については、第一条の規定による改正前の不動産の鑑定評価に関する法律施行規則の規定中不動産鑑定士補に関する部分は、なおその効力を有する。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一八年三月三一日国土交通省令第三二号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この省令は、所得税法等の一部を改正する等の法律（平成十八年法律第十号）の施行の日（平成十八年四月一日。以下「施行日」という。）から施行する。
</div>
<br />
別記様式第一　（第六条関係）
<br />
別記様式第二　（第十九条関係）
<br />
別記様式第三　（第二十条関係）<br />
別記様式第四　（第二十一条関係）<br />
別記様式第五　（第二十二条関係）<br />
別記様式第六　（第二十四条関係）<br />
別記様式第七　（第二十八条関係）<br />
別記様式第八　（第三十条関係）<br />
別記様式第九　（第三十一条関係）<br />
別記様式第十　（第四十一条関係）<br />]]>
      不動産の鑑定評価に関する法律施行規則
   </content>
</entry>

<entry>
   <title>不動産の鑑定評価に関する法律施行令</title>
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   <published>2008-02-12T14:02:05Z</published>
   <updated>2008-02-16T03:31:29Z</updated>
   
   <summary>無料法令サイトのアクティブリーダー
不動産の鑑定評価に関する法律施行令</summary>
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      <![CDATA[<h3>不動産の鑑定評価に関する法律施行令</h3>
<br />
<div class="migi">
最終改正：平成一八年三月三一日政令第一二八号
</div>
<br />
　内閣は、不動産の鑑定評価に関する法律
（昭和三十八年法律第百五十二号）第四条第二項
、第六条第四号
、第十一条第一項
、第三十一条第三項
、第三十二条
、第四十三条第二項
、第四十四条
、附則第五項第五号
及び第六号
、附則第七項第五号
、附則第九項
、附則第十項
並びに附則第十五項
の規定に基づき、この政令を制定する。<br />
<div class="sho">
（受験手数料）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
不動産の鑑定評価に関する法律
（以下「法」という。）第十一条第一項
に規定する政令で定める受験手数料の額は、一万三千円（行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律
（平成十四年法律第百五十一号）第三条第一項
に規定する電子情報処理組織（以下単に「電子情報処理組織」という。）を使用して受験の申込みを行う場合にあつては、一万二千八百円）とする。
</div>
<div class="sho">
（実務修習機関の登録の有効期間）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二条</strong>
法第十四条の六第一項
に規定する政令で定める期間は、五年とする。
</div>
<div class="sho">
（不動産鑑定業者登録簿等の供覧）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三条</strong>
国土交通大臣又は都道府県知事は、法第三十一条第一項
の規定により書類を公衆の閲覧に供するため、不動産鑑定業者登録簿閲覧所（以下この条において「閲覧所」という。）を設けなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
国土交通大臣又は都道府県知事は、前項の規定により閲覧所を設けたときは、当該閲覧所の閲覧規則を定めるとともに、当該閲覧所の場所及び閲覧規則を告示しなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
前二項（国土交通大臣から送付を受けた書類の公衆の閲覧に供するため行う事務に係る部分に限る。）の規定により都道府県が処理することとされている事務は、地方自治法
（昭和二十二年法律第六十七号）第二条第九項第一号
に規定する第一号
法定受託事務とする。
</div>
<div class="sho">
（登録申請手数料）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第四条</strong>
法第三十二条第二項
に規定する政令で定める登録申請手数料の額は、次の各号に掲げる登録の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
法第二十二条第一項
又は第二十六条第一項
の登録　六万二千八百円（電子情報処理組織を使用して登録の申請を行う場合にあつては、六万二千百円）
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
法第二十二条第三項
の登録　三万千四百円（電子情報処理組織を使用して登録の申請を行う場合にあつては、三万九百円）
</div>
</div>
<div class="sho">
（参考人に支給する費用）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第五条</strong>
法第四十三条第三項
に規定する旅費及び日当のうち、国土交通大臣の求めに応じて出頭した参考人に支給するものは、鉄道賃、船賃、車賃、宿泊料及び日当とし、その支給については、国家公務員等の旅費に関する法律
（昭和二十五年法律第百十四号）の規定により一般職の職員の給与に関する法律
（昭和二十五年法律第九十五号）第六条第一項第一号
イに規定する行政職俸給表(一)二級の職員が受けるものの例により、都道府県知事の求めに応じて出頭した参考人に支給するものは、地方自治法第二百七条
の規定に基づく条例に定める実費弁償の例による。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
旅費及び日当のほか、法第四十三条第三項
の規定により支給しなければならない費用は、前項の参考人に意見書、報告書等の作成を求めた場合に相当と認められる費用とする。
</div>
<div class="sho">
（懲戒処分等の公告）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第六条</strong>
法第四十四条
の規定による公告は、国土交通大臣の処分に係るものにあつては官報により、都道府県知事の処分に係るものにあつては当該都道府県知事が定める方法による。
</div>
<div class="sho">
（試験委員の勤務）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第七条</strong>
法第四十七条
の試験委員は、非常勤とする。
</div>
<div class="sho">
（研修の実施方法）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第八条</strong>
法第四十九条
の規定による研修の実施は、次に掲げるところによるものとする。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
研修の内容は、不動産の鑑定評価に関する法令及び実務その他鑑定評価等業務に必要な知識及び技能に関するものとすること。
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
年間の研修時間の合計は、十五時間以上とすること。
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
研修の講師は、次のいずれかに該当する者とすること。
<div class="indent1">
<strong>イ</strong>　不動産鑑定士であつて、不動産の鑑定評価の実務に通算して五年以上従事した経験を有するもの
</div>
<div class="indent1">
<strong>ロ</strong>　イに掲げる者と同等以上の知識及び経験を有する者
</div>
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
法第四十八条
の規定による届出をした社団又は財団の構成員又は職員である不動産鑑定士以外の不動産鑑定士に対しても受講の機会を適正に確保すること。
</div>
<div class="kou">
<strong>五
</strong>
研修を実施する日時及び場所その他研修の実施に関し必要な事項をあらかじめ公示すること。
</div>
</div>
<br />
<strong>附　則　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この政令は、昭和三十九年四月一日から施行する。
</div>
<div class="sho">
（旧第三次試験の受験手数料）
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
不動産取引の円滑化のための地価公示法及び不動産の鑑定評価に関する法律の一部を改正する法律（平成十六年法律第六十六号）附則第十一条第三項の規定により読み替えて適用される法第十一条第一項に規定する政令で定める受験手数料の額は、九千五百円とする。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和四四年六月三〇日政令第一八〇号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この政令は、法の施行の日（昭和四十四年七月一日）から施行する。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和四九年六月二六日政令第二二五号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この政令は、国土庁設置法の施行の日から施行する。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和五三年四月二五日政令第一四二号）</strong>
<br />
この政令は、昭和五十三年五月一日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和五六年五月二六日政令第一八三号）</strong>
<br />
この政令は、昭和五十六年六月一日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和五九年五月一一日政令第一三〇号）</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この政令は、各種手数料等の額の改定及び規定の合理化に関する法律（昭和五十九年法律第二十三号）の施行の日（昭和五十九年五月二十一日）から施行する。
</div>
<div class="sho">
（受験手数料に関する経過措置）
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
この政令の施行の日前に受験願書用紙等の交付が開始された不動産鑑定士試験を受けようとする者が納付すべき受験手数料については、改正後の第三条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和六〇年一二月二一日政令第三一七号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日等）
</div>
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この政令は、公布の日から施行する。ただし、第四十二条の規定は、昭和六十一年一月一日から施行する。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和六二年三月二五日政令第五八号）</strong>
<br />
この政令は、昭和六十二年四月一日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（平成元年三月二七日政令第六九号）</strong>
<br />
この政令は、平成元年四月一日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（平成三年三月二五日政令第四四号）</strong>
<br />
この政令は、平成三年四月一日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（平成三年六月二八日政令第二二四号）</strong>
<br />
この政令は、平成三年七月一日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（平成六年一月二一日政令第一〇号）</strong>
<br />
この政令は、公布の日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（平成六年三月一八日政令第五九号）</strong>
<br />
この政令は、平成六年四月一日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（平成六年七月二七日政令第二五一号）</strong>
<br />
この政令は、一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律の施行の日（平成六年九月一日）から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（平成六年九月一九日政令第三〇三号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この政令は、行政手続法の施行の日（平成六年十月一日）から施行する。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成九年三月一九日政令第四四号）</strong>
<br />
この政令は、平成九年四月一日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一一年一〇月二九日政令第三四六号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この政令は、平成十二年四月一日から施行する。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一二年三月一七日政令第七四号）</strong>
<br />
この政令は、平成十二年四月一日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一二年六月七日政令第三一二号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この政令は、内閣法の一部を改正する法律（平成十一年法律第八十八号）の施行の日（平成十三年一月六日）から施行する。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一七年三月九日政令第三八号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この政令は、平成十七年四月一日から施行する。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一八年一月二七日政令第一二号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この政令は、平成十八年二月一日から施行する。
</div>
<div class="sho">
（不動産の鑑定評価に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二条</strong>
この政令の施行の際現に不動産鑑定士補である者及び不動産取引の円滑化のための地価公示法及び不動産の鑑定評価に関する法律の一部を改正する法律附則第六条第一項の規定によりなおその効力を有することとされる同法第四条の規定による改正前の不動産の鑑定評価に関する法律第十五条第一項の規定によりこの政令の施行の日以後に不動産鑑定士補となった者については、第一条の規定による改正前の不動産の鑑定評価に関する法律施行令第九条（第四号に係る部分に限る。）の規定は、なおその効力を有する。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一八年二月一日政令第一四号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この政令は、平成十八年四月一日から施行する。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一八年三月三一日政令第一二八号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この政令は、平成十八年四月一日から施行する。
</div>
<br />]]>
      不動産の鑑定評価に関する法律施行令
   </content>
</entry>

<entry>
   <title>北海道防寒住宅建設等促進法</title>
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   <published>2008-02-12T14:02:09Z</published>
   <updated>2008-02-16T03:31:29Z</updated>
   
   <summary>無料法令サイトのアクティブリーダー
北海道防寒住宅建設等促進法</summary>
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      <![CDATA[<h3>北海道防寒住宅建設等促進法</h3>
<br />
<div class="migi">
最終改正：平成一八年四月一日法律第三〇号
</div>
<br />
<div class="sho">
（この法律の目的）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この法律は、北海道における寒冷がはなはだしいことにかんがみ、防寒住宅の建設及び防寒改修を促進することにより、その気象に適した居住条件を確保し、もつて北海道の開発に寄与し、あわせて北海道における火災その他の災害の防止に資することを目的とする。
</div>
<div class="sho">
（定義）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二条</strong>
この法律において、左の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
関係地方公共団体　北海道及びその区域内の市町村をいう。
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
防寒住宅　北海道の気象に適した防寒的な構造及び設備を有する住宅をいう。
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
防寒改修　既存の住宅の構造又は設備を北海道の気象に適するように防寒的なものとすることをいう。
</div>
</div>
<div class="sho">
（国の責務）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三条</strong>
国は、防寒住宅の建設若しくは防寒改修又はこれらに関する試験研究若しくは普及事業を行う者に対し、財政上、金融上又は技術上の援助を与えるように努めなければならない。
</div>
<div class="sho">
（試験研究及び普及事業に対する国の援助）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第四条</strong>
国は、防寒住宅の建設又は防寒改修に関し、左に掲げる事業を行う関係地方公共団体に対し、地方財政法
（昭和二十三年法律第百九号）第十六条
（補助金の交付）の規定に基く補助金を交付することができる。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
試験研究
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
巡回指導、資料の展示、出版物の配布、講習会の開催その他の普及事業
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
技術者又は技能者の養成又は研修
</div>
</div>
<div class="sho">
（補助金の交付の手続）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第五条</strong>
前条の規定により国の補助金の交付を受けようとする関係地方公共団体は、国土交通省令の定めるところにより、事業の計画書及び経費見積書を添えて、補助金交付申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
国土交通大臣は、前項の規定により提出された書類を審査し、適当と認めるときは、補助金の交付を決定し、これを当該関係地方公共団体に通知しなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
市町村が第一項の規定により補助金交付申請書を国土交通大臣に提出する場合及び国土交通大臣が前項の規定による通知を市町村にする場合においては、それぞれ北海道知事を経由してしなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>４
</strong>
前項の規定により道が処理することとされている事務は、地方自治法
（昭和二十二年法律第六十七号）第二条第九項第一号
に規定する第一号
法定受託事務とする。
</div>
<div class="sho">
（補助金の返還等）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第六条</strong>
国土交通大臣は、第四条の規定により国の補助金の交付を受ける関係地方公共団体が当該補助に係る試験研究若しくは普及事業を行わず、又は当該補助金を補助の目的以外に使用したときは、当該関係地方公共団体に対し、補助金の全部若しくは一部を交付せず、その交付を停止し、又は交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。
</div>
<div class="sho">
（国又は地方公共団体の資金によつて建設される住宅）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第七条</strong>
国又は地方公共団体が北海道の区域内において建設する住宅は、これを防寒住宅とするように努めなければならない。
</div>
<div class="sho">
（報告）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第八条</strong>
国土交通大臣は、技術革新の進展、エネルギー事情の変動その他特別の事情がある場合において必要があると認めるときは、北海道知事に対し、北海道の区域内における防寒住宅の建設及び防寒改修並びにこれらに関する試験研究及び普及事業の状況について報告を求めることができる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
北海道知事は、前項の規定による報告をするについて必要があると認めるときは、北海道の区域内の市町村の長に対し、必要な資料の提出を求めることができる。
</div>
<br />
<strong>附　則　抄</strong>
<br />
この法律は、公布の日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和二九年五月一日法律第八七号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この法律は、公布の日から施行する。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和三〇年七月三〇日法律第九八号）</strong>
<br />
この法律は、公布の日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和三一年三月二三日法律第二五号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この法律は、昭和三十一年六月一日から施行する。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和三二年四月一日法律第四九号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この法律は、公布の日から起算して二月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和三三年三月三一日法律第三〇号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この法律は、昭和三十三年四月一日から施行する。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和三三年一二月二五日法律第一八七号）</strong>
<br />
この法律は、公布の日から施行し、昭和三十三年七月一日以降に発生した災害から適用する。
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和三六年三月三〇日法律第一六号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この法律は、昭和三十六年四月一日から施行する。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和三七年三月二二日法律第一六号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この法律は、昭和三十七年四月一日から施行する。
</div>
<div class="sho">
（経過規定）
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
この法律による改正後の住宅金融公庫法第二十一条第三項及び第四項並びに北海道防寒住宅建設等促進法第八条の二第二項の規定は、住宅金融公庫が昭和三十六年六月一日以後に資金の貸付けの申込を受理したものから適用し、住宅金融公庫が同日前に資金の貸付けの申込を受理したものについては、なお、従前の例による。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和三八年四月一日法律第七九号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この法律は、公布の日から施行する。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和三九年三月二七日法律第一一号）　抄</strong>
<br />
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この法律は、昭和三十九年四月一日から施行する。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和四〇年三月三一日法律第二九号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この法律は、昭和四十年四月一日から施行する。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和四一年三月三一日法律第二六号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この法律は、昭和四十一年四月一日から施行する。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和四四年七月一日法律第五七号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この法律は、公布の日から起算して三月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和四四年七月一六日法律第六二号）</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この法律は、公布の日から施行する。
</div>
<div class="sho">
（経過規定）
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和四六年五月二八日法律第八〇号）　抄</strong>
<br />
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この法律は、昭和四十七年一月一日から施行する。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和四七年五月二二日法律第三六号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この法律は、公布の日から施行する。
</div>
<div class="sho">
（経過規定）
</div>
<div class="jyo">
<strong>８</strong>
この法律の施行前にした行為に対す罰則の適用については、なお従前の例による。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和四八年五月一五日法律第二九号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この法律は、公布の日から施行する。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和五一年六月一九日法律第七〇号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この法律は、公布の日から施行する。
</div>
<div class="sho">
（経過措置）
</div>
<div class="jyo">
<strong>７</strong>
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
</div>
<div class="sho">
（既存住宅の購入を目的とする貸付金等に係る住宅の総戸数に関する割合）
</div>
<div class="jyo">
<strong>８</strong>
住宅金融公庫は、当分の間、毎事業年度、この法律による改正後の住宅金融公庫法第十七条第一項第一号に掲げる者に対する同項の規定による貸付金に係る住宅の総戸数に対し既存住宅（同法同条同項に規定する既存住宅をいう。）の購入を目的とする貸付金及び同法第二十一条第一項の表一の項に規定する政令で定める貸付金並びにこの法律による改正後の北海道防寒住宅建設等促進法第八条第二項の表一の項に規定する政令で定める貸付金に係る住宅の総戸数の占める割合については、一割を超えることとならないようにしなければならない。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和五三年四月一四日法律第二四号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この法律は、公布の日から施行する。
</div>
<div class="sho">
（経過措置）
</div>
<div class="jyo">
<strong>３</strong>
住宅金融公庫の貸付金の償還期間に関しては、この法律による改正後の規定は、住宅金融公庫が昭和五十三年四月一日以後に資金の貸付けの申込みを受理したものから適用するものとし、住宅金融公庫が同日前に資金の貸付けの申込みを受理したものについては、なお従前の例による。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和五七年四月二六日法律第三四号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この法律は、公布の日から施行する。
</div>
<div class="sho">
（経過措置）
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
住宅金融公庫の貸付金の金額の限度、利率、償還期間及び据置期間に関しては、この法律による改正後の規定は、住宅金融公庫がこの法律の施行の日以後に資金の貸付けの申込みを受理したものから適用するものとし、住宅金融公庫が同日前に資金の貸付けの申込みを受理したものについては、なお従前の例による。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３</strong>
改正後の住宅金融公庫法（以下「新公庫法」という。）第二十一条第一項の表一の項区分の欄及び改正後の北海道防寒住宅建設等促進法（以下「新促進法」という。）第八条第二項の表一の項区分の欄に規定する貸付金の利率については、前項の規定にかかわらず、この法律による改正後の規定は、住宅金融公庫が昭和五十七年十月一日以後に資金の貸付けの申込みを受理したもの（新公庫法第十七条第一項第四号に掲げる者が建設する住宅で当該住宅の建設についてこの法律の施行の日前に住宅金融公庫の承認を受けたものを購入する者（以下この項において「公庫承認済住宅購入者」という。）に係るものを除く。）から適用するものとし、住宅金融公庫が昭和五十七年十月一日前に資金の貸付けの申込みを受理したもの（公庫承認済住宅購入者に係る資金にあつては、同日以後に貸付けの申込みを受理したものを含む。）については、なお従前の例による。
</div>
<div class="jyo">
<strong>４</strong>
新公庫法第二十一条第一項の表二の項区分の欄及び新促進法第八条第二項の表二の項区分の欄に規定する貸付金で住宅金融公庫がこの法律の施行の日から昭和五十七年九月三十日までの間に貸付けの申込みを受理した者に対するものの利率については、附則第二項の規定にかかわらず、新公庫法第二十一条第一項の表二の項利率の欄及び新促進法第八条第二項の表二の項利率の欄の規定を適用せず、その利率は、年六・五パーセント以内で政令で定める率とする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>５</strong>
この法律の施行の日前に発行された改正前の住宅金融公庫法第二十七条の三第二項に規定する住宅金融公庫宅地債券（以下この項において「宅地債券」という。）に関し必要な事項（宅地債券を引き受けた者（その相続人を含む。以下この項において同じ。）に係る改正前の住宅金融公庫法第三十五条の二第二項に規定する特別の定め並びに宅地債券に係る公庫の予算及び決算に関し必要な事項を含む。以下この項において同じ。）については、なお従前の例による。宅地債券を引き受けた者に対しこの法律の施行の日以後引き続き発行される宅地債券に関し必要な事項についても、同様とする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>６</strong>
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和五八年一二月一〇日法律第八三号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この法律は、公布の日から施行する。
</div>
<div class="sho">
（その他の処分、申請等に係る経過措置）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十四条</strong>
この法律（附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び第十六条において同じ。）の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為（以下この条において「処分等の行為」という。）又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為（以下この条において「申請等の行為」という。）で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第二条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律（これに基づく命令を含む。）の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和六〇年四月二七日法律第二八号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この法律は、公布の日から施行する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>５</strong>
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和六〇年一一月一八日法律第九一号）</strong>
<br />
この法律は、公布の日から起算して一月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和六二年三月三一日法律第一八号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この法律は、昭和六十二年四月一日から施行する。
</div>
<div class="sho">
（経過措置）
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
改正後の住宅金融公庫法及び北海道防寒住宅建設等促進法の規定は、住宅金融公庫が昭和六十二年四月一日以後に資金の貸付けの申込みを受理したものから適用するものとし、住宅金融公庫が同日前に資金の貸付けの申込みを受理したものについては、なお従前の例による。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和六三年四月二一日法律第一八号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この法律は、公布の日から施行する。
</div>
<div class="sho">
（経過措置）
</div>
<div class="jyo">
<strong>３</strong>
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成元年三月三一日法律第一八号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この法律は、平成元年四月一日から施行する。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成三年三月一五日法律第三号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この法律は、平成三年四月一日から施行する。
</div>
<div class="sho">
（経過措置）
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
改正後の住宅金融公庫法附則第八項及び第十項並びに北海道防寒住宅建設等促進法附則第四項及び第五項の規定（住宅金融公庫法第十七条第一項第三号に掲げる者に対する貸付金に係る部分に限る。）は、住宅金融公庫がこの法律の施行の日以後に資金の貸付けの申込みを受理したものから適用する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３</strong>
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成四年六月二六日法律第八二号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成四年一二月一六日法律第一〇四号）</strong>
<br />
この法律は、公布の日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（平成七年三月二三日法律第三七号）</strong>
<br />
この法律は、公布の日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（平成八年三月三一日法律第二一号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この法律は、平成八年四月一日から施行する。ただし、第二条、第四条、第六条、第十条及び次項の規定は、平成八年十月一日から施行する。
</div>
<div class="sho">
（住宅金融公庫法及び北海道防寒住宅建設等促進法の一部改正に伴う経過措置）
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
第二条の規定による改正後の住宅金融公庫法の規定及び第六条の規定による改正後の北海道防寒住宅建設等促進法の規定は、住宅金融公庫が平成八年十月一日以後に受理した申込みに係る資金の貸付け（住宅金融公庫法第十七条第一項第四号に掲げる者が建設する住宅で、同日前に建築基準法（昭和二十五年法律第二百一号）第六条第一項の規定による確認の申請を行ったもの又は同日前に当該住宅の建設について住宅金融公庫の承認を受けたもの（これらの住宅のうち、人の居住の用に供したことのないものに限る。）を購入する者（以下この項において「建築確認申請住宅等購入者」という。）に係る資金の貸付けを除く。）から適用し、住宅金融公庫が同日前に受理した申込みに係る資金の貸付け（建築確認申請住宅等購入者に係る資金の貸付けにあっては、同日以後に受理した申込みに係る資金の貸付けを含む。）については、なお従前の例による。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成九年三月三一日法律第二六号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この法律は、平成九年四月一日から施行する。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一一年七月一六日法律第八七号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この法律は、平成十二年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
<div class="kou">
<strong>一</strong>
第一条中地方自治法第二百五十条の次に五条、節名並びに二款及び款名を加える改正規定（同法第二百五十条の九第一項に係る部分（両議院の同意を得ることに係る部分に限る。）に限る。）、第四十条中自然公園法附則第九項及び第十項の改正規定（同法附則第十項に係る部分に限る。）、第二百四十四条の規定（農業改良助長法第十四条の三の改正規定に係る部分を除く。）並びに第四百七十二条の規定（市町村の合併の特例に関する法律第六条、第八条及び第十七条の改正規定に係る部分を除く。）並びに附則第七条、第十条、第十二条、第五十九条ただし書、第六十条第四項及び第五項、第七十三条、第七十七条、第百五十七条第四項から第六項まで、第百六十条、第百六十三条、第百六十四条並びに第二百二条の規定　公布の日
</div>
</div>
<div class="sho">
（国等の事務）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第百五十九条</strong>
この法律による改正前のそれぞれの法律に規定するもののほか、この法律の施行前において、地方公共団体の機関が法律又はこれに基づく政令により管理し又は執行する国、他の地方公共団体その他公共団体の事務（附則第百六十一条において「国等の事務」という。）は、この法律の施行後は、地方公共団体が法律又はこれに基づく政令により当該地方公共団体の事務として処理するものとする。
</div>
<div class="sho">
（処分、申請等に関する経過措置）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第百六十条</strong>
この法律（附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附則第百六十三条において同じ。）の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為（以下この条において「処分等の行為」という。）又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為（以下この条において「申請等の行為」という。）で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第二条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律（これに基づく命令を含む。）の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定により国又は地方公共団体の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、これを、改正後のそれぞれの法律の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。
</div>
<div class="sho">
（不服申立てに関する経過措置）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第百六十一条</strong>
施行日前にされた国等の事務に係る処分であって、当該処分をした行政庁（以下この条において「処分庁」という。）に施行日前に行政不服審査法に規定する上級行政庁（以下この条において「上級行政庁」という。）があったものについての同法による不服申立てについては、施行日以後においても、当該処分庁に引き続き上級行政庁があるものとみなして、行政不服審査法の規定を適用する。この場合において、当該処分庁の上級行政庁とみなされる行政庁は、施行日前に当該処分庁の上級行政庁であった行政庁とする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
前項の場合において、上級行政庁とみなされる行政庁が地方公共団体の機関であるときは、当該機関が行政不服審査法の規定により処理することとされる事務は、新地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。
</div>
<div class="sho">
（手数料に関する経過措置）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第百六十二条</strong>
施行日前においてこの法律による改正前のそれぞれの法律（これに基づく命令を含む。）の規定により納付すべきであった手数料については、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、なお従前の例による。
</div>
<div class="sho">
（罰則に関する経過措置）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第百六十三条</strong>
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
</div>
<div class="sho">
（その他の経過措置の政令への委任）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第百六十四条</strong>
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置（罰則に関する経過措置を含む。）は、政令で定める。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
附則第十八条、第五十一条及び第百八十四条の規定の適用に関して必要な事項は、政令で定める。
</div>
<div class="sho">
（検討）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二百五十条</strong>
新地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務については、できる限り新たに設けることのないようにするとともに、新地方自治法別表第一に掲げるもの及び新地方自治法に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観点から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二百五十一条</strong>
政府は、地方公共団体が事務及び事業を自主的かつ自立的に執行できるよう、国と地方公共団体との役割分担に応じた地方税財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二百五十二条</strong>
政府は、医療保険制度、年金制度等の改革に伴い、社会保険の事務処理の体制、これに従事する職員の在り方等について、被保険者等の利便性の確保、事務処理の効率化等の視点に立って、検討し、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一一年一二月二二日法律第一六〇号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この法律（第二条及び第三条を除く。）は、平成十三年一月六日から施行する。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一二年四月一九日法律第四二号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この法律は、公布の日から施行する。ただし、第二条、第四条並びに附則第三条及び第四条第三項の規定は、建築基準法の一部を改正する法律（平成十年法律第百号）の施行の日から施行する。
</div>
<div class="sho">
（経過措置）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二条</strong>
住宅金融公庫の貸付金の金額の限度、利率、償還期間及び据置期間に関しては、第一条の規定による改正後の住宅金融公庫法（附則第四条において「新公庫法」という。）の規定、第三条の規定による改正後の北海道防寒住宅建設等促進法（附則第四条において「新促進法」という。）の規定及び第五条の規定による改正後の阪神・淡路大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律の規定は、住宅金融公庫が平成十二年四月一日以後に申込みを受理した資金の貸付けから適用するものとし、住宅金融公庫が同日前に申込みを受理したものについては、なお従前の例による。
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三条</strong>
第二条の規定による改正後の住宅金融公庫法（次条において「新々公庫法」という。）の規定及び第四条の規定による改正後の北海道防寒住宅建設等促進法（次条において「新々促進法」という。）の規定は、住宅金融公庫が附則第一条ただし書に規定する日（次条において「新基準法施行日」という。）以後に申込みを受理した資金の貸付けから適用するものとし、住宅金融公庫が同日前に申込みを受理したものについては、なお従前の例による。
</div>
<div class="jyo">
<strong>第四条</strong>
新公庫法第十八条の二の規定（住宅金融公庫法第十七条第一項の規定による貸付金に係る部分に限る。）は、住宅金融公庫が平成十四年四月一日以後に申込みを受理した資金の貸付け（同項第四号に掲げる者が建設する住宅で当該住宅の建設について同日前に住宅金融公庫の承認を受けたもの（以下この条において「公庫承認済住宅」という。）を購入する者に係るものを除く。）から適用するものとし、住宅金融公庫が同日前に申込みを受理したもの（公庫承認済住宅を購入する者に係る資金にあっては、同日以後に申込みを受理したものを含む。）については、なお従前の例による。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
新公庫法第十八条の二に規定する主務省令で定める基準に該当する耐久性を有する住宅以外の住宅（住宅金融公庫法第十七条第一項の規定による貸付金に係るもの（既存住宅を除く。）に限り、次項において「耐久性基準に該当しない住宅」という。）に係る資金の貸付けであって住宅金融公庫が平成十二年四月一日から平成十四年三月三十一日までの間に申込みを受理したもの（公庫承認済住宅に係る資金の貸付けにあっては、平成十四年四月一日以後に申込みを受理したものを含む。）についての新公庫法第二十一条第一項の表一の項ロ償還期間の欄並びに新促進法第八条第二項の表一の項ロ及びハ償還期間の欄の規定の適用については、これらの規定中「三十五年以内」とあるのは、「二十五年以内」とする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３</strong>
耐久性基準に該当しない住宅に係る資金の貸付けであって住宅金融公庫が新基準法施行日から平成十四年三月三十一日までの間に申込みを受理したもの（公庫承認済住宅に係る資金の貸付けにあっては、平成十四年四月一日以後に申込みを受理したものを含む。）についての新々公庫法第二十一条第一項の表一の項イ償還期間の欄及び新々促進法第八条第二項の表一の項イ償還期間の欄の規定の適用については、これらの規定中「三十五年以内」とあるのは、「二十五年以内」とする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>第五条</strong>
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一三年三月三一日法律第二三号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この法律は、平成十三年四月一日から施行する。
</div>
<div class="sho">
（罰則に関する経過措置）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二条</strong>
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一五年六月一一日法律第七五号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この法律は、公布の日から施行する。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一七年六月二九日法律第七八号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この法律は、公布の日から施行する。ただし、第二条（住宅金融公庫法第二十五条、第二十六条の二、第二十七条の二及び第二十七条の三第三項の改正規定を除く。）、次条並びに附則第四条、第六条から第八条まで、第十一条（勤労者財産形成促進法（昭和四十六年法律第九十二号）第十一条の改正規定を除く。）、第十二条及び第十五条（高齢者の居住の安定確保に関する法律（平成十三年法律第二十六号）第五十五条第三項の改正規定を除く。）の規定は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
</div>
<div class="sho">
（罰則に関する経過措置）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十六条</strong>
この法律（附則第一条ただし書に規定する規定については、当該規定。以下この条において同じ。）の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
</div>
<div class="sho">
（政令への委任）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十七条</strong>
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一七年七月六日法律第八二号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この法律は、平成十九年四月一日から施行する。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一八年四月一日法律第三〇号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日（以下「施行日」という。）から施行する。ただし、第四条の規定（住宅金融公庫法第十七条第八項の改正規定を除く。）並びに第五条並びに附則第五条及び第六条の規定は、公布の日から施行する。
</div>
<div class="sho">
（罰則に関する経過措置）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第五条</strong>
この法律（附則第一条ただし書に規定する規定については、当該規定）の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
</div>
<div class="sho">
（政令への委任）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第六条</strong>
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
</div>
<br />]]>
      北海道防寒住宅建設等促進法
   </content>
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<entry>
   <title>北海道防寒住宅建設等促進法施行規則</title>
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   <published>2008-02-12T14:02:12Z</published>
   <updated>2008-02-16T03:31:29Z</updated>
   
   <summary>無料法令サイトのアクティブリーダー
北海道防寒住宅建設等促進法施行規則</summary>
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      <![CDATA[<h3>北海道防寒住宅建設等促進法施行規則</h3>
<br />
<div class="migi">
最終改正：平成一二年一一月二〇日建設省令第四一号
</div>
<br />
　北海道防寒住宅建設等促進法
（昭和二十八年法律第六十四号）第五条第一項
及び第十条第一項
の規定に基き、及び同法
を実施するため、北海道防寒住宅建設等促進法施行規則を次のように定める。<br />
<div class="sho">
（補助金交付申請書）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
北海道防寒住宅建設等促進法
（以下「法」という。）第五条第一項
の規定により国土交通大臣に提出すべき補助金交付申請書、事業計画書及び経費見積書の様式は、それぞれ別記第一号様式、第二号様式及び第三号様式とする。
</div>
<div class="sho">
（補助金の交付申請の手続）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二条</strong>
前条の補助金交付申請書は、当該年度の前年度の三月三十一日までに提出するものとする。但し、特別の事由がある場合においては、この限りでない。
</div>
<br />
<strong>附　則</strong>
<br />
この省令は、公布の日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（平成元年三月二七日建設省令第三号）</strong>
<br />
この省令は、公布の日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一二年一月三一日建設省令第一〇号）</strong>
<br />
この省令は、平成十二年四月一日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一二年一一月二〇日建設省令第四一号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この省令は、内閣法の一部を改正する法律（平成十一年法律第八十八号）の施行の日（平成十三年一月六日）から施行する。
</div>
<br />
別記第一号様式
<br />
別記第二号様式(イ)
<br />
別記第二号様式(ロ)
<br />
別記第二号様式(ハ)
<br />
別記第三号様式
<br />]]>
      北海道防寒住宅建設等促進法施行規則
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   <title>マンションの管理の適正化の推進に関する法律</title>
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   <published>2008-02-12T14:02:15Z</published>
   <updated>2008-02-26T07:43:59Z</updated>
   
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マンションの管理の適正化の推進に関する法律</summary>
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      <![CDATA[<h3>マンションの管理の適正化の推進に関する法律</h3>
<br />
<div class="migi">
最終改正：平成一八年六月二日法律第五〇号
</div>
<br />
<div class="migi">
<table border="0">
<tr>
<td><span class="red">（最終改正までの未施行法令）</span></td>
</tr>
<tr>
<td>平成十八年六月二日法律第五十号</td>
<TD ALIGN="right">（未施行）</td>
</tr>
<tr>
<TD ALIGN="right">　</td>
<td></td>
</tr>
</table>
</div>
<br />
第一章　総則（第一条―第五条）
<br />
第二章　マンション管理士
<br />
第一節　資格（第六条）
<br />
第二節　試験（第七条―第二十九条）
<br />
第三節　登録（第三十条―第三十九条）
<br />
第四節　義務等（第四十条―第四十三条の二）
<br />
第三章　マンション管理業
<br />
第一節　登録（第四十四条―第五十五条）
<br />
第二節　管理業務主任者（第五十六条―第六十九条）
<br />
第三節　業務（第七十条―第八十条）
<br />
第四節　監督（第八十一条―第八十六条）
<br />
第五節　雑則（第八十七条―第九十条）
<br />
第四章　マンション管理適正化推進センター（第九十一条―第九十四条）
<br />
第五章　マンション管理業者の団体（第九十五条―第百二条）
<br />
第六章　雑則（第百三条―第百五条）
<br />
第七章　罰則（第百六条―第百十三条）
<br />
附則
<br />
　　　<strong>
第一章　総則
</strong>
<div class="sho">
（目的）　
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この法律は、土地利用の高度化の進展その他国民の住生活を取り巻く環境の変化に伴い、多数の区分所有者が居住するマンションの重要性が増大していることにかんがみ、マンション管理士の資格を定め、マンション管理業者の登録制度を実施する等マンションの管理の適正化を推進するための措置を講ずることにより、マンションにおける良好な居住環境の確保を図り、もって国民生活の安定向上と国民経済の健全な発展に寄与することを目的とする。
</div>
<div class="sho">
（定義）　
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二条</strong>
この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号の定めるところによる。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
マンション　次に掲げるものをいう。
<div class="indent1">
<strong>イ</strong>　二以上の区分所有者（建物の区分所有等に関する法律
（昭和三十七年法律第六十九号。以下「区分所有法」という。）第二条第二項
に規定する区分所有者をいう。以下同じ。）が存する建物で人の居住の用に供する専有部分（区分所有法第二条第三項
に規定する専有部分をいう。以下同じ。）のあるもの並びにその敷地及び附属施設
</div>
<div class="indent1">
<strong>ロ</strong>　一団地内の土地又は附属施設（これらに関する権利を含む。）が当該団地内にあるイに掲げる建物を含む数棟の建物の所有者（専有部分のある建物にあっては、区分所有者）の共有に属する場合における当該土地及び附属施設
</div>
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
マンションの区分所有者等　前号イに掲げる建物の区分所有者並びに同号ロに掲げる土地及び附属施設の同号ロの所有者をいう。
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
管理組合　マンションの管理を行う区分所有法第三条
若しくは第六十五条
に規定する団体又は区分所有法第四十七条第一項
（区分所有法第六十六条
において準用する場合を含む。）に規定する法人をいう。
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
管理者等　区分所有法第二十五条第一項
（区分所有法第六十六条
において準用する場合を含む。）の規定により選任された管理者又は区分所有法第四十九条第一項
（区分所有法第六十六条
において準用する場合を含む。）の規定により置かれた理事をいう。
</div>
<div class="kou">
<strong>五
</strong>
マンション管理士　第三十条第一項の登録を受け、マンション管理士の名称を用いて、専門的知識をもって、管理組合の運営その他マンションの管理に関し、管理組合の管理者等又はマンションの区分所有者等の相談に応じ、助言、指導その他の援助を行うことを業務（他の法律においてその業務を行うことが制限されているものを除く。）とする者をいう。
</div>
<div class="kou">
<strong>六
</strong>
管理事務　マンションの管理に関する事務であって、基幹事務（管理組合の会計の収入及び支出の調定及び出納並びにマンション（専有部分を除く。）の維持又は修繕に関する企画又は実施の調整をいう。以下同じ。）を含むものをいう。
</div>
<div class="kou">
<strong>七
</strong>
マンション管理業　管理組合から委託を受けて管理事務を行う行為で業として行うもの（マンションの区分所有者等が当該マンションについて行うものを除く。）をいう。
</div>
<div class="kou">
<strong>八
</strong>
マンション管理業者　第四十四条の登録を受けてマンション管理業を営む者をいう。
</div>
<div class="kou">
<strong>九
</strong>
管理業務主任者　第六十条第一項に規定する管理業務主任者証の交付を受けた者をいう。
</div>
</div>
<div class="sho">
（マンション管理適正化指針）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三条</strong>
国土交通大臣は、マンションの管理の適正化の推進を図るため、管理組合によるマンションの管理の適正化に関する指針（以下「マンション管理適正化指針」という。）を定め、これを公表するものとする。
</div>
<div class="sho">
（管理組合等の努力）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第四条</strong>
管理組合は、マンション管理適正化指針の定めるところに留意して、マンションを適正に管理するよう努めなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
マンションの区分所有者等は、マンションの管理に関し、管理組合の一員としての役割を適切に果たすよう努めなければならない。
</div>
<div class="sho">
（国及び地方公共団体の措置）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第五条</strong>
国及び地方公共団体は、マンションの管理の適正化に資するため、管理組合又はマンションの区分所有者等の求めに応じ、必要な情報及び資料の提供その他の措置を講ずるよう努めなければならない。
</div>
<br />
　　　<strong>
第二章　マンション管理士
</strong>
<br />
　　　　<strong>
第一節　資格
</strong>
<div class="jyo">
<strong>第六条
</strong>
マンション管理士試験（以下この章において「試験」という。）に合格した者は、マンション管理士となる資格を有する。
</div>
<br />
　　　　<strong>
第二節　試験
</strong>
<div class="sho">
（試験）　
</div>
<div class="jyo">
<strong>第七条</strong>
試験は、マンション管理士として必要な知識について行う。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
国土交通省令で定める資格を有する者に対しては、国土交通省令で定めるところにより、試験の一部を免除することができる。
</div>
<div class="sho">
（試験の実施）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第八条</strong>
試験は、毎年一回以上、国土交通大臣が行う。
</div>
<div class="sho">
（試験の無効等）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第九条</strong>
国土交通大臣は、試験に関して不正の行為があった場合には、その不正行為に関係のある者に対しては、その受験を停止させ、又はその試験を無効とすることができる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
国土交通大臣は、前項の規定による処分を受けた者に対し、期間を定めて試験を受けることができないものとすることができる。
</div>
<div class="sho">
（受験手数料）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十条</strong>
試験を受けようとする者は、実費を勘案して政令で定める額の受験手数料を国に納付しなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
前項の受験手数料は、これを納付した者が試験を受けない場合においても、返還しない。
</div>
<div class="sho">
（指定試験機関の指定）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十一条</strong>
国土交通大臣は、国土交通省令で定めるところにより、その指定する者（以下この節において「指定試験機関」という。）に、試験の実施に関する事務（以下この節において「試験事務」という。）を行わせることができる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
指定試験機関の指定は、国土交通省令で定めるところにより、試験事務を行おうとする者の申請により行う。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
国土交通大臣は、他に指定を受けた者がなく、かつ、前項の申請が次の要件を満たしていると認めるときでなければ、指定試験機関の指定をしてはならない。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
職員、設備、試験事務の実施の方法その他の事項についての試験事務の実施に関する計画が、試験事務の適正かつ確実な実施のために適切なものであること。
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
前号の試験事務の実施に関する計画の適正かつ確実な実施に必要な経理的及び技術的な基礎を有するものであること。
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>４
</strong>
国土交通大臣は、第二項の申請をした者が次の各号のいずれかに該当するときは、指定試験機関の指定をしてはならない。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
民法
（明治二十九年法律第八十九号）第三十四条
の規定により設立された法人以外の者であること。
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
その行う試験事務以外の業務により試験事務を公正に実施することができないおそれがあるこ