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      <title>建築・住宅</title>
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      <description>法令種別【建築・住宅】無料法令検索サイト
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      <item>
         <title>不動産の鑑定評価に関する法律施行規則</title>
         <description><![CDATA[<h3>不動産の鑑定評価に関する法律施行規則</h3>
<br />
<div class="migi">
最終改正：平成一八年三月三一日国土交通省令第三二号
</div>
<br />
　不動産の鑑定評価に関する法律
（昭和三十八年法律第百五十二号）第十条第二項
、第十四条
、第十五条第一項
、第二十一条
、第二十三条第一項
及び第二項
、第二十六条第一項
、第二十八条
、第三十四条
、第三十九条第一項
及び第三項
並びに第五十二条
並びに不動産の鑑定評価に関する法律施行令
（昭和三十九年政令第五号）第三条
及び第五条第二項
の規定に基づき、並びに同法
を実施するため、不動産の鑑定評価に関する法律施行規則を次のように定める。<br />
第一章　不動産鑑定士試験（第一条―第五条）
<br />
第二章　実務修習（第六条―第二十条）
<br />
第三章　不動産鑑定士の登録（第二十一条―第二十六条） 
<br />
第四章　不動産鑑定業者の登録（第二十七条―第三十七条） 
<br />
第五章　雑則（第三十八条―第四十二条） 
<br />
附則
<br />
　　　<strong>
第一章　不動産鑑定士試験
</strong>
<div class="sho">
（試験の免除の申請手続）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
不動産の鑑定評価に関する法律
（昭和三十八年法律第百五十二号。以下「法」という。）第十条第一項
に規定する短答式による試験の免除を申請しようとする者は、受験願書に、申請に係る不動産鑑定士試験の受付期間の初日から起算して過去二年以内に行われた短答式による試験に合格したことを証する書面を添付し、これを土地鑑定委員会（以下「委員会」という。）の委員長（以下「委員長」という。）に提出しなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
法第十条第二項
に規定する論文式による試験の免除を申請しようとする者は、受験願書に、同項
各号に該当することを証する証書の写し又は書面を添付し、これを委員長に提出しなければならない。
</div>
<div class="sho">
（受験手数料の納付方法）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二条</strong>
法第十一条第一項
に規定する受験手数料は、受験願書に、不動産の鑑定評価に関する法律施行令
（昭和三十九年政令第五号）第一条
に規定する金額に相当する額の収入印紙をはつて、納付するものとする。ただし、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律
（平成十四年法律第百五十一号）第三条第一項
の規定により同項
に規定する電子情報処理組織（第三十七条において「電子情報処理組織」という。）を使用して不動産鑑定士試験の受験の申込みをする場合において、当該申込みを行つたことにより得られた納付情報により納付するときは、現金をもつてすることができる。
</div>
<div class="sho">
（不動産鑑定士試験の実施の期日等）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三条</strong>
不動産鑑定士試験の期日、場所及び受験願書の受付期間その他不動産鑑定士試験の施行に関し必要な事項は、委員会が決定し、あらかじめ官報で公告する。
</div>
<div class="sho">
（不動産鑑定士試験の受験手続）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第四条</strong>
不動産鑑定士試験を受けようとする者は、受験願書に写真を添付し、これを委員長に提出しなければならない。
</div>
<div class="sho">
（合格証書等）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第五条</strong>
委員長は、不動産鑑定士試験に合格した者に、合格証書を交付するとともに、その氏名を官報で公告する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
委員長は、短答式による試験に合格した者に、合格通知書を交付するとともに、その者の受験番号を官報で公告する。
</div>
<br />
　　　<strong>
第二章　実務修習
</strong>
<div class="sho">
（実務修習機関の登録の申請）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第六条</strong>
法第十四条の三
に規定する実務修習を行う機関（法第十四条の二
に規定する「実務修習機関」をいう。以下この章において同じ。）としての登録を申請しようとする者（以下この章において「登録申請者」という。）は、別記様式第一による申請書に次に掲げる書類を添えて、これらを国土交通大臣に提出しなければならない。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
登録申請者が法人である場合にあつては、次に掲げる書類
<div class="indent1">
<strong>イ</strong>　定款又は寄附行為及び登記事項証明書
</div>
<div class="indent1">
<strong>ロ</strong>　申請に係る意思の決定を証する書類
</div>
<div class="indent1">
<strong>ハ</strong>　実務修習業務（法第十四条の三
に規定する「実務修習業務」をいう。以下この章において同じ。）を担当する役員（理事、監事、業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいう。第八条において同じ。）の氏名及び略歴を記載した書類
</div>
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
登録申請者が個人である場合にあつては、当該登録申請者の略歴を記載した書類
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
登録申請者の行う実務修習業務が、法別表の上欄に掲げる課程について、それぞれ同表の下欄に掲げる講師又は指導者によつて行われるものであることを証する書類
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
登録申請者が、法第十四条の四
各号のいずれにも該当しない者であることを誓約する書面
</div>
<div class="kou">
<strong>五
</strong>
申請の日から起算し二年前の日の属する事業年度及び申請の日の属する事業年度の直前の事業年度の財務諸表等（法第十四条の十一第一項
に規定する「財務諸表等」をいう。以下同じ。）（財務諸表等が電磁的記録（同項
に規定する「電磁的記録」をいう。以下同じ。）をもつて作成されているときは、当該電磁的記録を第十五条に定める方法により表示したもの）
</div>
<div class="kou">
<strong>六
</strong>
その他参考となる書類
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
国土交通大臣は、登録申請者（個人である場合に限る。）に係る本人確認情報（住民基本台帳法
（昭和四十二年法律第八十一号）第三十条の五第一項
に規定する「本人確認情報」をいう。）について、同法第三十条の七第三項
の規定によるその提供を受けることができないときは、その者に対し、住民票の抄本又はこれに代わる書面を提出させることができる。
</div>
<div class="sho">
（実務修習機関の登録の手続）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第七条</strong>
国土交通大臣は、法第十四条の五第一項
の規定により登録をしたとき、又は登録を拒否したときは、遅滞なく、その旨を登録を申請した者に通知しなければならない。
</div>
<div class="sho">
（実務修習機関登録簿の記載事項）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第八条</strong>
法第十四条の五第二項第四号
の国土交通省令で定める事項は、実務修習機関が法人である場合における実務修習業務を担当する役員の氏名とする。
</div>
<div class="sho">
（登録の更新）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第九条</strong>
法第十四条の六第一項
の登録の更新を受けようとする者は、登録の有効期間満了の日の三十日前までに申請書を提出しなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
前三条の規定は、前項の登録の更新について準用する。
</div>
<div class="sho">
（実務修習の実施基準）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十条</strong>
法第十四条の七
の国土交通省令で定める基準は、次に掲げるものとする。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
実務修習を毎年一回以上行うこと。
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
実務修習の期間（修了考査（第八号に規定する実務修習の各課程をすべて受講し、不動産鑑定士となるのに必要な技能及び高等の専門的応用能力を修得したことを確認する試験をいう。以下同じ。）に要する期間を除く。）は、最短の期間を一年間とするほか、修習生（法第十四条の二十二
に規定する「修習生」をいう。以下この章において同じ。）が就業状態その他の事情に応じて修習期間を選択できるよう特定の長期の期間を設けること。
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
実務修習の受講申請の受付をするときは、あらかじめ申請方法、実務修習の期間その他実務修習の実施に関し必要な事項及び実務修習である旨を公示すること。
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
実地演習（不動産の鑑定評価に関する実地の演習をいう。以下同じ。）を受講しようとする者に対し、指導者、実地演習の実施場所及びその修習期間についての情報を提供すること。
</div>
<div class="kou">
<strong>五
</strong>
実務修習に関する料金の額は、実費を勘案して適正な額とすること。
</div>
<div class="kou">
<strong>六
</strong>
実務修習の受講を申請した者が、不動産鑑定士試験合格者であることを確認すること。
</div>
<div class="kou">
<strong>七
</strong>
実務修習の受講履歴その他修習生の有する知識及び経験を審査した結果、各課程に必要な技能及び高等の専門的応用能力を修得していると認められる者に限り、当該課程の一部を履修したものとして取り扱うことができるようにすること。
</div>
<div class="kou">
<strong>八
</strong>
実務修習の各課程は、それぞれ次に掲げる内容とするとともに、修習生の技能及び高等の専門的応用能力の修得の状況に応じて、適時に、かつ適切な講義及び演習を実施すること。
<div class="indent1">
<strong>イ</strong>　不動産の鑑定評価の実務に関する講義（以下「講義」という。）は、不動産の鑑定評価の実務に関する基本的知識及び技能を修得できるよう十分な時間数を確保すること。
</div>
<div class="indent1">
<strong>ロ</strong>　基本演習（不動産の鑑定評価の標準的手順の修得のための演習をいう。以下同じ。）は、不動産の鑑定評価実務における一般的な事例を用いた演習により、鑑定評価において通常採用される標準的手順を修得できるよう所要の演習数を確保すること。
</div>
<div class="indent1">
<strong>ハ</strong>　実地演習は、不動産の鑑定評価実務において採用される全ての類型の手法を修得できるよう所要の演習数を確保すること。
</div>
</div>
<div class="kou">
<strong>九
</strong>
修習生があらかじめ受講を申請した者本人であることを確認すること。
</div>
<div class="kou">
<strong>十
</strong>
実務修習の講師及び指導者の数は、修習生の人数及び実務修習の課程を勘案して十分な数を確保すること。
</div>
<div class="kou">
<strong>十一
</strong>
講義、基本演習及び実地演習の各課程に応じ、適切な内容の教材（以下「実務修習教材」という。）を用いて実施すること。
</div>
<div class="kou">
<strong>十二
</strong>
実務修習の講師及び指導者は、実務修習の内容に関する修習生の質問に対し、実務修習中に適切に応答すること。
</div>
<div class="kou">
<strong>十三
</strong>
実務修習機関は、実務修習業務の一部を委託する場合は、その業務の委託を受けた者が、その業務について不動産鑑定士となるのに必要な技能及び高等の専門的応用能力を修得させるために必要な資力、社会的信用及び業務遂行能力を有する者であることを確認すること。
</div>
<div class="kou">
<strong>十四
</strong>
講義、基本演習及び実地演習の各課程において、修習生が修得すべき技能及び高等の専門的応用能力について、各課程ごとに適切な時期にその修得の程度を審査すること。
</div>
<div class="kou">
<strong>十五
</strong>
前号の審査により、全ての課程において修得すべき技能及び高等の専門的応用能力を修得したと認められる修習生に対して、第十三条第十五号に規定する実務修習業務規程の定めるところにより修了考査を実施し、当該修了考査に合格し、法第十四条の二十三
に規定する確認を終えた者（以下「修了者」という。）に対して、第二十条第三項の規定により実務修習修了証（以下「修了証」という。）を交付すること。
</div>
<div class="kou">
<strong>十六
</strong>
修了考査は、年一回以上行うこと。
</div>
<div class="kou">
<strong>十七
</strong>
修了考査は、修習生が不動産鑑定士となるために必要な技能及び高等の専門的応用能力を修得していることを的確に判定できる内容及び方法によるものとし、修得していると認められない者は合格させないこと。
</div>
<div class="kou">
<strong>十八
</strong>
不正な受講を防止するための措置を講じること。
</div>
<div class="kou">
<strong>十九
</strong>
実務修習業務以外の業務を行う場合にあつては、当該業務が実務修習業務であると誤認されるおそれがある表示その他の行為をしないこと。
</div>
</div>
<div class="sho">
（登録事項の変更の届出）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十一条</strong>
実務修習機関は、法第十四条の八
の規定による届出をするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
変更しようとする事項
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
変更しようとする年月日
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
変更の理由
</div>
</div>
<div class="sho">
（実務修習業務規程の認可の申請）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十二条</strong>
実務修習機関は、法第十四条の九第一項
前段の規定による認可を受けようとするときは、その旨を記載した申請書に、当該認可に係る実務修習業務規程を添えて、国土交通大臣に提出しなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
実務修習機関は、法第十四条の九第一項
後段の規定による認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書に、変更後の当該認可に係る実務修習業務規程を添えて、国土交通大臣に提出しなければならない。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
変更しようとする事項
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
変更しようとする年月日
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
変更の理由
</div>
</div>
<div class="sho">
（実務修習業務規程の記載事項）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十三条</strong>
法第十四条の九第二項
の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
実務修習業務を行う時間及び休日に関する事項
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
実務修習業務を行う事務所並びに講義、基本演習及び実地演習の実施場所に関する事項
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
実務修習の実施に係る公示の方法に関する事項
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
実地演習の情報提供の方法に関する事項
</div>
<div class="kou">
<strong>五
</strong>
実務修習の受講の申請に関する事項
</div>
<div class="kou">
<strong>六
</strong>
実務修習の期間に関する事項
</div>
<div class="kou">
<strong>七
</strong>
修習生数に関する事項
</div>
<div class="kou">
<strong>八
</strong>
実務修習に係る料金の額及び収納方法に関する事項
</div>
<div class="kou">
<strong>九
</strong>
実務修習の実施内容及び実施方法に関する事項
</div>
<div class="kou">
<strong>十
</strong>
実務修習の課程の一部を履修したものとする取扱いに関する事項
</div>
<div class="kou">
<strong>十一
</strong>
実務修習の講師又は指導者の選任及び解任に関する事項（法別表の下欄に規定する講師又は指導者の実務経験に関する事項を含む。）
</div>
<div class="kou">
<strong>十二
</strong>
実務修習教材に関する事項
</div>
<div class="kou">
<strong>十三
</strong>
実務修習の課程の一部委託に関する事項
</div>
<div class="kou">
<strong>十四
</strong>
実務修習の各課程における修得状況を確認する審査方法に関する事項
</div>
<div class="kou">
<strong>十五
</strong>
修了考査の実施内容及び実施方法に関する事項
</div>
<div class="kou">
<strong>十六
</strong>
法第十四条の二十二
に規定する国土交通大臣に対する実務修習の状況報告に関する事項
</div>
<div class="kou">
<strong>十七
</strong>
修了証の交付に関する事項
</div>
<div class="kou">
<strong>十八
</strong>
実務修習業務に関する秘密の保持に関する事項
</div>
<div class="kou">
<strong>十九
</strong>
実務修習業務に関する公正の確保に関する事項
</div>
<div class="kou">
<strong>二十
</strong>
不正受講者の処分に関する事項
</div>
<div class="kou">
<strong>二十一
</strong>
帳簿その他実務修習業務の書類の管理に関する事項
</div>
<div class="kou">
<strong>二十二
</strong>
その他実務修習業務の実施に関し必要な事項
</div>
</div>
<div class="sho">
（実務修習業務の休廃止の許可）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十四条</strong>
実務修習機関は、法第十四条の十
の規定により実務修習業務の全部又は一部の休止又は廃止の許可を得ようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
休止し、又は廃止しようとする実務修習業務の範囲
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
休止し、又は廃止しようとする年月日及び休止しようとする場合にあつてはその期間
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
休止又は廃止の理由
</div>
</div>
<div class="sho">
（電磁的記録に記録された事項を表示する方法）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十五条</strong>
法第十四条の十一第二項第三号
の国土交通省令で定める方法は、当該電磁的記録に記録された事項を紙面又は出力装置の映像面に表示する方法とする。
</div>
<div class="sho">
（電磁的記録に記録された事項を提供するための方法）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十六条</strong>
法第十四条の十一第二項第四号
の国土交通省令で定める方法は、次に掲げるもののうち、実務修習機関が定めるものとする。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
送信者の使用に係る電子計算機（入出力装置を含む。以下同じ。）と受信者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法であつて、当該電気通信回線を通じて情報が送信され、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報が記録されるもの
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
磁気ディスク、シー・ディー・ロムその他これらに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物（以下「磁気ディスク等」という。）をもつて調製するファイルに情報を記録したものを交付する方法
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
前項各号に掲げる方法は、受信者がファイルへの記録を出力することによる書面を作成することができるものでなければならない。
</div>
<div class="sho">
（帳簿）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十七条</strong>
法第十四条の十七
の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
実務修習の実施期間
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
講義、基本演習及び実地演習の実施場所
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
修習生の氏名、生年月日及び住所
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
法第十四条の二十二
に規定する国土交通大臣に対する報告内容
</div>
<div class="kou">
<strong>五
</strong>
実務修習を行つた講師及び指導者の氏名並びに実務修習において担当した課程
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
前項各号に掲げる事項が、電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスク等に記録され、必要に応じ実務修習機関において電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示されるときは、当該記録をもつて帳簿への記載に代えることができる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
実務修習機関は、法第十四条の十七
に規定する帳簿（前項の規定による記録が行われた同項のファイル又は磁気ディスク等を含む。）を、実務修習業務の全部を廃止するまで保存しなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>４
</strong>
実務修習機関は、実務修習に用いた実務修習教材並びに実務修習修了考査に用いた合否判定基準を証する書面及び修了考査結果を実務修習が終了した日から三年間保存しなければならない。
</div>
<div class="sho">
（実務修習業務の引継ぎ）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十八条</strong>
実務修習機関は、法第十四条の十八第二項
に規定する場合には、次に掲げる事項を行わなければならない。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
実務修習業務を国土交通大臣に引き継ぐこと。
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
第十三条第二十一号の帳簿その他実務修習業務の書類を国土交通大臣に引き継ぐこと。
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
その他国土交通大臣が必要と認める事項
</div>
</div>
<div class="sho">
（身分証明書の様式）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十九条</strong>
法第十四条の二十第二項
の身分を示す証明書の様式は、別記様式第二によるものとする。
</div>
<div class="sho">
（実務修習の状況の報告）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十条</strong>
実務修習機関は、法第十四条の二十二
の規定による報告を行う場合には、別記様式第三の実務修習報告書に次に掲げる書類を添付し、これを国土交通大臣に提出しなければならない。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
修習生の実務修習の受講期間を記載した書面
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
修習生の実務修習の各課程における受講状況及びその結果を記載した書面
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
修習生の各課程の履修状況及び過去の実務修習の受講履歴を記載した書面
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
修習生の修了考査の結果を記載した書面
</div>
<div class="kou">
<strong>五
</strong>
その他法第十四条の二十三
の規定による確認を行うために必要な書面
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
国土交通大臣は、法第十四条の二十三
の規定による確認を行つたときは、実務修習機関に対し、その旨を通知しなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
実務修習機関は、前項の通知を受けたときは、当該修習生に対し、修了証を交付しなければならない。
</div>
<br />
　　　<strong>
第三章　不動産鑑定士の登録
</strong>
<div class="sho">
（不動産鑑定士名簿の登録事項）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十一条</strong>
法第十五条
に規定する国土交通省令で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
登録番号及び登録年月日
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
本籍（日本の国籍を有しない者にあつては、その者の有する国籍）及び性別
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
不動産鑑定士試験、特別不動産鑑定士試験又は不動産鑑定士特例試験の合格の年月及び合格証書番号
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
不動産鑑定業者の業務に従事する不動産鑑定士にあつては、当該不動産鑑定業者の名称又は商号並びに当該業務に従事する事務所の名称及び所在地
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
法第十五条
に規定する不動産鑑定士名簿の様式は、別記様式第四とする。
</div>
<div class="sho">
（登録の申請）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十二条</strong>
不動産鑑定士の登録を受けようとする者（以下この章において「登録申請者」という。）は、別記様式第五の登録申請書に次に掲げる書類を添付し、これを国土交通大臣に提出しなければならない。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
履歴書
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
不動産鑑定士の登録を受けようとする場合には、不動産鑑定士試験の合格証書及び修了証、特別不動産鑑定士試験又は不動産鑑定士特例試験の合格証書の写し
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
法第十六条第二号
（民法
の一部を改正する法律（平成十一年法律第百四十九号）附則第三条第一項
において成年被後見人とみなされる者、同条第二項
において被保佐人とみなされる者及び同条第三項
の規定により従前の例によることとされる準禁治産者を含む。）及び第三号
の規定に該当しない旨の官公署の証明書
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
法第十六条第四号
の規定に該当しない旨を誓約する書面
</div>
<div class="kou">
<strong>五
</strong>
公務員又は公務員であつた者にあつては法第十六条第五号
に該当しない旨の同号
に規定する処分をする権限を有する行政機関の証明書、その他の者にあつては公務員でない旨及び公務員でなかつた旨を誓約する書面
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
国土交通大臣は、登録申請者に係る本人確認情報（住民基本台帳法
（昭和四十二年法律第八十一号）第三十条の五第一項
に規定する本人確認情報をいう。以下同じ。）について、同法第三十条の七第三項
の規定によるその提供を受けることができないときは、その者に対し、戸籍抄本又は住民票の抄本若しくはこれに代わる書面を提出させることができる。
</div>
<div class="sho">
（登録又はその拒否）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十三条</strong>
国土交通大臣は、前条に規定する書類の提出があつた場合において、登録申請者が不動産鑑定士となる資格を有し、かつ、法第十六条
各号に該当しないときは、遅滞なく、法第十五条
に規定する不動産鑑定士名簿に、氏名、生年月日、住所及び第二十一条第一項各号に掲げる事項を登録するとともに、登録年月日及び登録番号を当該登録申請者に通知しなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
国土交通大臣は、登録申請者が不動産鑑定士となる資格を有せず、若しくは法第十六条
各号の一に該当する者であるとき、又は登録申請書若しくはその添附書類に重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否するとともに、遅滞なく、その旨を当該登録申請者に通知しなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
国土交通大臣は、不動産鑑定士について法第四十条第一項
又は第二項
の規定による禁止若しくは同項
の規定による戒告の処分をしたときは、その処分の内容及び年月日を不動産鑑定士名簿に記載するものとする。
</div>
<div class="sho">
（変更の登録）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十四条</strong>
法第十八条
の規定による変更の登録の申請をしようとする不動産鑑定士は、別記様式第六の変更登録申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
国土交通大臣は、前項に規定する変更登録申請書の提出があつたときは、遅滞なく、変更の登録をするとともに、その旨を変更の登録を申請した者に通知しなければならない。
</div>
<div class="sho">
（死亡等の届出）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十五条</strong>
法第十九条第一項
の規定による届出をしようとする者は、届出書にその届出に係る不動産鑑定士が同項
各号のいずれかに該当することを証する書面を添付し、これを国土交通大臣に提出しなければならない。
</div>
<div class="sho">
（登録の消除）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十六条</strong>
国土交通大臣は、法第二十条第一項
又は第四十条第一項
若しくは第三項
の規定により不動産鑑定士の登録を消除したときは、その登録の消除に係る不動産鑑定士であつた者、相続人、成年後見人又は保佐人に通知しなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
国土交通大臣は、法第二十条第一項
又は第四十条第一項
若しくは第三項
の規定により登録を消除したときは、その消除に係る不動産鑑定士名簿をその日から三年間保存しなければならない。
</div>
<br />
　　　<strong>
第四章　不動産鑑定業者の登録
</strong>
<div class="sho">
（更新の登録の申請）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十七条</strong>
法第二十二条第三項
の規定により更新の登録を受けようとする者は、有効期間満了の日前三十日までに登録申請書を提出しなければならない。
</div>
<div class="sho">
（登録申請書の様式）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十八条</strong>
法第二十三条第一項
の規定による登録申請書の様式は、別記様式第七とする。
</div>
<div class="sho">
（添付書類）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十九条</strong>
法第二十三条第二項第五号
に規定する国土交通省令で定める書面は、次に掲げるものとする。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
法第二十三条第一項
に規定する登録申請者（以下「登録申請者」という。）が、法人である場合には定款又は寄附行為及び登記事項証明書
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
登録申請者（法人である場合には、その役員（業務を執行する社員、取締役又はこれらに準ずる者をいう。））及び事務所ごとの専任の不動産鑑定士の略歴を記載した書面
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
国土交通大臣又は都道府県知事は、登録申請者（個人に限る。）に係る本人確認情報について、住民基本台帳法第三十条の七第三項
若しくは第五項
の規定によるその提供を受けることができないとき、又は同法第三十条の八第一項
の規定によるその利用ができないときは、その者に対し、住民票の抄本又はこれに代わる書面を提出させることができる。
</div>
<div class="sho">
（添附書類の様式）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三十条</strong>
法第二十三条第二項第一号
及び第二号
の規定による添附書類の様式は、別記様式第八とする。
</div>
<div class="sho">
（変更登録申請書の様式）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三十一条</strong>
法第二十七条第二項
の規定による申請書の様式は、別記様式第九とする。
</div>
<div class="sho">
（登録の申請等）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三十二条</strong>
法第二十二条第一項
若しくは第三項
の規定により国土交通大臣の登録を受けようとする者又は法第二十七条第一項
の規定により国土交通大臣に変更の登録を申請しようとする者は関係書類正本一通、副本二通及び事務所のある都道府県の数と同一の部数の写しを、法第二十九条第一項
の規定により国土交通大臣に届出をしようとする者は届出書一通を提出しなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
法第二十八条
の規定により国土交通大臣に書類を提出しようとする者は、正本一通、副本二通及び事務所のある都道府県の数と同一の部数の写しを提出しなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
法第二十二条第一項
若しくは第三項
の規定により都道府県知事の登録を受けようとする者、法第二十七条第一項
の規定により都道府県知事に変更の登録を申請しようとする者、法第二十八条
の規定により都道府県知事に書類を提出しようとする者又は法第二十九条第一項
の規定により都道府県知事に届出をしようとする者の提出すべき書類の部数は、都道府県知事の定めるところによる。
</div>
<div class="sho">
（登録換えの申請）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三十三条</strong>
法第二十六条第一項
の規定により登録換えの申請をしようとする者は、申請書に法第二十三条第二項
各号に掲げる書類を添付し、これを提出しなければならない。
</div>
<div class="sho">
（登録に関する通知等）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三十四条</strong>
国土交通大臣又は都道府県知事は、法第二十四条
の規定により登録をしたときは、遅滞なく、その旨を登録申請者に通知しなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
国土交通大臣又は都道府県知事は、法第二十五条
の規定により登録を拒否したときは、遅滞なく、その旨を登録申請者に通知しなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
前二項の規定は、法第二十七条第四項
において準用する法第二十四条
又は第二十五条
の規定により変更の登録をし、又はこれを拒否した場合に準用する。
</div>
<div class="sho">
（登録の消除の通知等）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三十五条</strong>
国土交通大臣は、法第三十条
又は第四十一条
の規定により登録を消除したときは、遅滞なく、その旨を、その登録の消除に係る不動産鑑定業者であつた者の事務所の所在地を管轄する都道府県知事に通知しなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
第二十六条第二項及び前条第二項の規定は、法第三十条
又は第四十一条
の規定により登録を消除した場合に準用する。この場合において、第二十六条第二項中「不動産鑑定士名簿」とあるのは、「不動産鑑定業者登録簿」と、前条第二項中「登録申請者」とあるのは、「その登録の消除に係る不動産鑑定業者であつた者」と読み替えるものとする。
</div>
<div class="sho">
（書類の提出）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三十六条</strong>
法第二十八条
の規定による書類の提出は、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める日までにするものとする。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
法第二十八条第一号
に掲げる書面　前年一月一日（当該年において法第二十二条第一項
又は第三項
の規定による登録を受けた場合においては、その日）から十二月三十一日までの事業実績の概要について一月三十一日
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
法第二十八条第二号
に掲げる書面　毎年一月一日における事務所ごとの不動産鑑定士の氏名について当該年一月三十一日
</div>
</div>
<div class="sho">
（登録申請手数料の納付方法）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三十七条</strong>
法第三十二条第二項
に規定する登録申請手数料のうち、国土交通大臣の登録に係るものは、第二十八条の規定による登録申請書に、施行令第四条に規定する金額に相当する額の収入印紙をはつて、納付するものとする。ただし、電子情報処理組織を使用して法第二十三条第一項
の登録の申請をする場合において、当該申請を行つたことにより得られた納付情報により納付するときは、現金をもつてすることができる。
</div>
<br />
　　　<strong>
第五章　雑則
</strong>
<div class="sho">
（鑑定評価書の記載事項等）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三十八条</strong>
法第三十九条第一項
に規定する国土交通省令で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
その不動産の鑑定評価の対象となつた土地若しくは建物又はこれらに関する所有権以外の権利（以下この条において「対象不動産等」という。）の表示
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
依頼目的その他その不動産の鑑定評価の条件となつた事項
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
対象不動産等について、鑑定評価額の決定の基準とした年月日及びその不動産の鑑定評価を行なつた年月日
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
鑑定評価額の決定の理由の要旨
</div>
<div class="kou">
<strong>五
</strong>
その不動産の鑑定評価に関与した不動産鑑定士の対象不動産等に関する利害関係又は対象不動産等に関し利害関係を有する者との縁故若しくは特別の利害関係の有無及びその内容
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
法第三十九条第三項
の規定により保存しなければならない書類は、鑑定評価書の写しのほか、対象不動産等を明示するに足りる図面、写真その他の資料とし、それらの書類の保存期間は、五年とする。
</div>
<div class="sho">
（不動産鑑定士等の団体）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三十九条</strong>
法第四十八条
の規定による国土交通省令で定める社団又は財団は、同条
に規定する事項を目的とする事業を行う社団又は財団で、次に掲げる条件に該当するものとする。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
事業が一の都道府県の区域の全域に及ぶもの及びこの区域の全域をこえるもの
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
社団である場合には、当該社団の構成員である不動産鑑定士及び不動産鑑定業者の合計数が、当該社団の構成員の二分の一以上を占めているもの
</div>
</div>
<div class="sho">
（不動産鑑定士等の団体の届出）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第四十条</strong>
前条各号に掲げる条件に該当する社団又は財団は、その設立の日（同条各号に掲げる条件に該当しないで設立された社団又は財団で、同条各号に掲げる条件に該当するに至つたものにあつては、同条各号に掲げる条件に該当するに至つた日）から三十日以内に、次の各号に掲げる事項を書面で、その事業が二以上の都道府県にわたるものにあつては国土交通大臣に、その他のものにあつてはその事務所の所在地を管轄する都道府県知事に届け出なければならない。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
目的
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
名称
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
設立年月日
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
法人の設立について許可を受けている場合には、その年月日及び主務官庁の名称
</div>
<div class="kou">
<strong>五
</strong>
事務所の所在地
</div>
<div class="kou">
<strong>六
</strong>
役員又は代表者若しくは管理人の氏名及び住所
</div>
<div class="kou">
<strong>七
</strong>
社団である場合には、構成員の氏名（構成員が社団又は財団である場合には、その名称及び役員又は代表者若しくは管理人の氏名）
</div>
<div class="kou">
<strong>八
</strong>
国土交通大臣に届出をすべき社団若しくは財団で、国土交通大臣の許可に係る法人でないもの又は都道府県知事に届出をすべき社団若しくは財団で、当該都道府県知事の許可に係る法人でないものにあつては、定款若しくは寄附行為又は規約
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
前項の規定により届出をした社団又は財団は、同項各号に掲げる事項について変更があつたときは、遅滞なく、その旨を書面で国土交通大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
国土交通大臣に届出をした社団又は財団で、国土交通大臣の許可に係る法人でないもの又は都道府県知事に届出をした社団又は財団で、当該都道府県知事の許可に係る法人でないものが解散したときは、その社団又は財団の役員又は代表者若しくは管理人であつた者は、解散の日から三十日以内に、その旨を国土交通大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。
</div>
<div class="sho">
（立入検査のための身分証明書の様式）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第四十一条</strong>
法第四十五条第二項
に規定する身分証明書の様式は、別記様式第十とする。
</div>
<div class="sho">
（権限の委任）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第四十二条</strong>
法及びこの省令に規定する国土交通大臣の権限のうち、次に掲げるものは、不動産鑑定業者又は法第二十二条第一項
の登録を受けようとする者の主たる事務所の所在地を管轄する地方整備局長及び北海道開発局長に委任する。ただし、第八号及び第十一号から第十五号までに掲げる権限については、国土交通大臣が自ら行うことを妨げない。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
法第二十三条第一項
の規定による登録申請書を受理すること。
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
法第二十四条
（法第二十七条第四項
において準用する場合を含む。）の規定により登録すること。
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
法第二十五条
（法第二十七条第四項
において準用する場合を含む。）の規定により登録を拒否すること。
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
法第二十六条第三項
の規定により都道府県知事に通知すること。
</div>
<div class="kou">
<strong>五
</strong>
法第二十七条第二項
の規定による変更の登録の申請書を受理すること。
</div>
<div class="kou">
<strong>六
</strong>
法第二十八条
の規定による書類を受理すること。
</div>
<div class="kou">
<strong>七
</strong>
法第二十九条第一項
の規定による届出を受理すること。
</div>
<div class="kou">
<strong>八
</strong>
法第三十条
の規定により登録を消除すること。
</div>
<div class="kou">
<strong>九
</strong>
法第三十一条第一項
の規定により公衆の閲覧に供し、及び同条第二項
の規定により都道府県知事に送付すること。
</div>
<div class="kou">
<strong>十
</strong>
法第三十二条第二項
の規定による登録申請手数料を徴収すること。
</div>
<div class="kou">
<strong>十一
</strong>
法第四十一条
の規定により戒告を与え、業務の全部若しくは一部の停止を命じ、又は登録を消除すること。
</div>
<div class="kou">
<strong>十二
</strong>
法第四十三条第一項
の規定により聴聞を行い、同条第二項
の規定により意見を聴き、及び同条第三項
の規定により支給すること（法第四十条
の規定による処分についてするものを除く。）。
</div>
<div class="kou">
<strong>十三
</strong>
法第四十四条
の規定により公告すること（法第四十条
の規定による処分についてするものを除く。）。
</div>
<div class="kou">
<strong>十四
</strong>
法第四十五条第一項
の規定により必要な報告を求め、又は立入検査させること。
</div>
<div class="kou">
<strong>十五
</strong>
法第四十六条
の規定により必要な助言又は勧告をすること。
</div>
<div class="kou">
<strong>十六
</strong>
第二十六条第二項（第三十五条第二項において準用する場合に限る。）の規定により保存すること。
</div>
<div class="kou">
<strong>十七
</strong>
第三十四条第一項及び第二項（同条第三項及び第三十五条第二項において準用する場合を含む。）の規定により通知すること。
</div>
<div class="kou">
<strong>十八
</strong>
第三十五条第一項の規定により都道府県知事に通知すること。
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
前項第十一号（登録の消除を除く。）から第十五号までに掲げる権限で不動産鑑定業者の主たる事務所以外の事務所（以下この項において「従たる事務所」という。）に関するものについては、前項に規定する地方整備局長及び北海道開発局長のほか、当該従たる事務所の所在地を管轄する地方整備局長及び北海道開発局長も当該権限を行うことができる。
</div>
<br />
<strong>附　則　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この省令は、昭和三十九年四月一日から施行する。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和四〇年一一月一〇日建設省令第三二号）</strong>
<br />
この省令は、公布の日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和四二年八月一日建設省令第二〇号）</strong>
<br />
この省令は、公布の日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和四四年九月一六日建設省令第五二号）</strong>
<br />
この省令は、公布の日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和四六年二月九日建設省令第四号）</strong>
<br />
この省令は、公布の日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和四九年六月二六日総理府令第三九号）</strong>
<br />
この府令は、公布の日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和五〇年一〇月一五日総理府令第六四号）</strong>
<br />
この府令は、公布の日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和五三年五月一日総理府令第二三号）</strong>
<br />
この府令は、公布の日から施行する。ただし、別記様式第六の改正規定は、昭和五十三年八月一日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和五七年七月三〇日総理府令第三五号）</strong>
<br />
この府令は、公布の日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和五八年一二月一〇日総理府令第三九号）</strong>
<br />
この府令は、公布の日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和五九年五月一一日総理府令第二五号）</strong>
<br />
この府令は、各種手数料等の額の改定及び規定の合理化に関する法律（昭和五十九年法律第二十三号）の施行の日（昭和五十九年五月二十一日）から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（平成六年六月一〇日総理府令第二九号）</strong>
<br />
この府令は、公布の日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（平成六年九月二〇日総理府令第四九号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この府令は、行政手続法の施行の日（平成六年十月一日）から施行する。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成九年一一月二一日総理府令第五八号）</strong>
<br />
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この府令は、公布の日から施行する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
この府令の施行の際現に不動産の鑑定評価に関する法律第二十二条第三項の規定によりされている更新の登録の申請に係る登録申請書の添付書類の様式は、なお従前の例による。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一〇年八月二六日総理府令第五二号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この府令は、国土利用計画法の一部を改正する法律の施行の日（平成十年九月一日）から施行する。
</div>
<div class="sho">
（不動産の鑑定評価に関する法律施行規則の一部改正に伴う経過措置）
</div>
<div class="jyo">
<strong>５</strong>
この府令による改正前の不動産の鑑定評価に関する法律施行規則第一条第二号の実務は、改正後の不動産の鑑定評価に関する法律施行規則第一条第二号の実務とみなす。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一一年一一月二四日総理府令第六〇号）</strong>
<br />
この府令は、平成十二年四月一日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一二年三月三一日総理府令第四六号）</strong>
<br />
この府令は、平成十二年四月一日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一二年八月一四日総理府令第一〇三号）</strong>
<br />
この府令は、内閣法の一部を改正する法律（平成十一年法律第八十八号）の施行の日（平成十三年一月六日）から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一三年三月三〇日国土交通省令第七二号）</strong>
<br />
この省令は、平成十三年四月一日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一六年三月三一日国土交通省令第三四号）</strong>
<br />
この省令は、公布の日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一七年四月一日国土交通省令第四五号）</strong>
<br />
この省令は、平成十七年四月一日から施行する。ただし、目次の改正規定、本則に一条を加える改正規定、別記様式第五及び別記様式第七の改正規定並びに別記様式第八の改正規定中「国土交通大臣　印」を「　国土交通大臣　地方整備局長　北海道開発局長　印」に改める部分は、平成十七年十月一日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一八年一月二七日国土交通省令第三号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この省令は、平成十八年二月一日から施行する。
</div>
<div class="sho">
（実務補習に関する経過措置）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二条</strong>
不動産取引の円滑化のための地価公示法及び不動産の鑑定評価に関する法律の一部を改正する法律（平成十六年法律第六十六号。以下「改正法」という。）附則第十二条の規定により行われる実務補習については、改正前の不動産の鑑定評価に関する法律施行規則第三条、第四条、第六条、第七条、第八条及び第九条の規定は、なおその効力を有する。
</div>
<div class="sho">
（旧第三次試験に関する経過措置）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三条</strong>
改正法附則第十一条第一項の規定により行われる第三次試験については、改正前の不動産の鑑定評価に関する法律施行規則第十条、第十一条、第十二条、第十五条及び第十六条の規定中第三次試験に係る部分は、なおその効力を有する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
改正法第四条の規定による改正前の不動産の鑑定評価に関する法律による第三次試験（改正法附則第十一条第一項の規定により行われる第三次試験を含む。）を受けた者については、改正前の不動産の鑑定評価に関する法律施行規則第十八条第一項第三号の規定は、なおその効力を有する。
</div>
<div class="sho">
（不動産の鑑定評価に関する法律施行規則の一部改正に伴う経過措置）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第四条</strong>
この省令の施行の際現に不動産鑑定士補である者及び改正法附則第六条第一項の規定によりなおその効力を有することとされる同法第四条の規定による改正前の不動産の鑑定評価に関する法律第十五条第一項の規定によりこの省令の施行の日以後に不動産鑑定士補となった者については、第一条の規定による改正前の不動産の鑑定評価に関する法律施行規則の規定中不動産鑑定士補に関する部分は、なおその効力を有する。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一八年三月三一日国土交通省令第三二号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この省令は、所得税法等の一部を改正する等の法律（平成十八年法律第十号）の施行の日（平成十八年四月一日。以下「施行日」という。）から施行する。
</div>
<br />
別記様式第一　（第六条関係）
<br />
別記様式第二　（第十九条関係）
<br />
別記様式第三　（第二十条関係）<br />
別記様式第四　（第二十一条関係）<br />
別記様式第五　（第二十二条関係）<br />
別記様式第六　（第二十四条関係）<br />
別記様式第七　（第二十八条関係）<br />
別記様式第八　（第三十条関係）<br />
別記様式第九　（第三十一条関係）<br />
別記様式第十　（第四十一条関係）<br />]]></description>
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         <pubDate>Tue, 12 Feb 2008 23:02:02 +0900</pubDate>
      </item>
      
      <item>
         <title>不動産の鑑定評価に関する法律施行令</title>
         <description><![CDATA[<h3>不動産の鑑定評価に関する法律施行令</h3>
<br />
<div class="migi">
最終改正：平成一八年三月三一日政令第一二八号
</div>
<br />
　内閣は、不動産の鑑定評価に関する法律
（昭和三十八年法律第百五十二号）第四条第二項
、第六条第四号
、第十一条第一項
、第三十一条第三項
、第三十二条
、第四十三条第二項
、第四十四条
、附則第五項第五号
及び第六号
、附則第七項第五号
、附則第九項
、附則第十項
並びに附則第十五項
の規定に基づき、この政令を制定する。<br />
<div class="sho">
（受験手数料）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
不動産の鑑定評価に関する法律
（以下「法」という。）第十一条第一項
に規定する政令で定める受験手数料の額は、一万三千円（行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律
（平成十四年法律第百五十一号）第三条第一項
に規定する電子情報処理組織（以下単に「電子情報処理組織」という。）を使用して受験の申込みを行う場合にあつては、一万二千八百円）とする。
</div>
<div class="sho">
（実務修習機関の登録の有効期間）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二条</strong>
法第十四条の六第一項
に規定する政令で定める期間は、五年とする。
</div>
<div class="sho">
（不動産鑑定業者登録簿等の供覧）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三条</strong>
国土交通大臣又は都道府県知事は、法第三十一条第一項
の規定により書類を公衆の閲覧に供するため、不動産鑑定業者登録簿閲覧所（以下この条において「閲覧所」という。）を設けなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
国土交通大臣又は都道府県知事は、前項の規定により閲覧所を設けたときは、当該閲覧所の閲覧規則を定めるとともに、当該閲覧所の場所及び閲覧規則を告示しなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
前二項（国土交通大臣から送付を受けた書類の公衆の閲覧に供するため行う事務に係る部分に限る。）の規定により都道府県が処理することとされている事務は、地方自治法
（昭和二十二年法律第六十七号）第二条第九項第一号
に規定する第一号
法定受託事務とする。
</div>
<div class="sho">
（登録申請手数料）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第四条</strong>
法第三十二条第二項
に規定する政令で定める登録申請手数料の額は、次の各号に掲げる登録の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
法第二十二条第一項
又は第二十六条第一項
の登録　六万二千八百円（電子情報処理組織を使用して登録の申請を行う場合にあつては、六万二千百円）
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
法第二十二条第三項
の登録　三万千四百円（電子情報処理組織を使用して登録の申請を行う場合にあつては、三万九百円）
</div>
</div>
<div class="sho">
（参考人に支給する費用）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第五条</strong>
法第四十三条第三項
に規定する旅費及び日当のうち、国土交通大臣の求めに応じて出頭した参考人に支給するものは、鉄道賃、船賃、車賃、宿泊料及び日当とし、その支給については、国家公務員等の旅費に関する法律
（昭和二十五年法律第百十四号）の規定により一般職の職員の給与に関する法律
（昭和二十五年法律第九十五号）第六条第一項第一号
イに規定する行政職俸給表(一)二級の職員が受けるものの例により、都道府県知事の求めに応じて出頭した参考人に支給するものは、地方自治法第二百七条
の規定に基づく条例に定める実費弁償の例による。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
旅費及び日当のほか、法第四十三条第三項
の規定により支給しなければならない費用は、前項の参考人に意見書、報告書等の作成を求めた場合に相当と認められる費用とする。
</div>
<div class="sho">
（懲戒処分等の公告）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第六条</strong>
法第四十四条
の規定による公告は、国土交通大臣の処分に係るものにあつては官報により、都道府県知事の処分に係るものにあつては当該都道府県知事が定める方法による。
</div>
<div class="sho">
（試験委員の勤務）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第七条</strong>
法第四十七条
の試験委員は、非常勤とする。
</div>
<div class="sho">
（研修の実施方法）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第八条</strong>
法第四十九条
の規定による研修の実施は、次に掲げるところによるものとする。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
研修の内容は、不動産の鑑定評価に関する法令及び実務その他鑑定評価等業務に必要な知識及び技能に関するものとすること。
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
年間の研修時間の合計は、十五時間以上とすること。
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
研修の講師は、次のいずれかに該当する者とすること。
<div class="indent1">
<strong>イ</strong>　不動産鑑定士であつて、不動産の鑑定評価の実務に通算して五年以上従事した経験を有するもの
</div>
<div class="indent1">
<strong>ロ</strong>　イに掲げる者と同等以上の知識及び経験を有する者
</div>
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
法第四十八条
の規定による届出をした社団又は財団の構成員又は職員である不動産鑑定士以外の不動産鑑定士に対しても受講の機会を適正に確保すること。
</div>
<div class="kou">
<strong>五
</strong>
研修を実施する日時及び場所その他研修の実施に関し必要な事項をあらかじめ公示すること。
</div>
</div>
<br />
<strong>附　則　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この政令は、昭和三十九年四月一日から施行する。
</div>
<div class="sho">
（旧第三次試験の受験手数料）
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
不動産取引の円滑化のための地価公示法及び不動産の鑑定評価に関する法律の一部を改正する法律（平成十六年法律第六十六号）附則第十一条第三項の規定により読み替えて適用される法第十一条第一項に規定する政令で定める受験手数料の額は、九千五百円とする。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和四四年六月三〇日政令第一八〇号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この政令は、法の施行の日（昭和四十四年七月一日）から施行する。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和四九年六月二六日政令第二二五号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この政令は、国土庁設置法の施行の日から施行する。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和五三年四月二五日政令第一四二号）</strong>
<br />
この政令は、昭和五十三年五月一日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和五六年五月二六日政令第一八三号）</strong>
<br />
この政令は、昭和五十六年六月一日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和五九年五月一一日政令第一三〇号）</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この政令は、各種手数料等の額の改定及び規定の合理化に関する法律（昭和五十九年法律第二十三号）の施行の日（昭和五十九年五月二十一日）から施行する。
</div>
<div class="sho">
（受験手数料に関する経過措置）
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
この政令の施行の日前に受験願書用紙等の交付が開始された不動産鑑定士試験を受けようとする者が納付すべき受験手数料については、改正後の第三条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和六〇年一二月二一日政令第三一七号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日等）
</div>
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この政令は、公布の日から施行する。ただし、第四十二条の規定は、昭和六十一年一月一日から施行する。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和六二年三月二五日政令第五八号）</strong>
<br />
この政令は、昭和六十二年四月一日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（平成元年三月二七日政令第六九号）</strong>
<br />
この政令は、平成元年四月一日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（平成三年三月二五日政令第四四号）</strong>
<br />
この政令は、平成三年四月一日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（平成三年六月二八日政令第二二四号）</strong>
<br />
この政令は、平成三年七月一日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（平成六年一月二一日政令第一〇号）</strong>
<br />
この政令は、公布の日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（平成六年三月一八日政令第五九号）</strong>
<br />
この政令は、平成六年四月一日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（平成六年七月二七日政令第二五一号）</strong>
<br />
この政令は、一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律の施行の日（平成六年九月一日）から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（平成六年九月一九日政令第三〇三号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この政令は、行政手続法の施行の日（平成六年十月一日）から施行する。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成九年三月一九日政令第四四号）</strong>
<br />
この政令は、平成九年四月一日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一一年一〇月二九日政令第三四六号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この政令は、平成十二年四月一日から施行する。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一二年三月一七日政令第七四号）</strong>
<br />
この政令は、平成十二年四月一日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一二年六月七日政令第三一二号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この政令は、内閣法の一部を改正する法律（平成十一年法律第八十八号）の施行の日（平成十三年一月六日）から施行する。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一七年三月九日政令第三八号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この政令は、平成十七年四月一日から施行する。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一八年一月二七日政令第一二号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この政令は、平成十八年二月一日から施行する。
</div>
<div class="sho">
（不動産の鑑定評価に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二条</strong>
この政令の施行の際現に不動産鑑定士補である者及び不動産取引の円滑化のための地価公示法及び不動産の鑑定評価に関する法律の一部を改正する法律附則第六条第一項の規定によりなおその効力を有することとされる同法第四条の規定による改正前の不動産の鑑定評価に関する法律第十五条第一項の規定によりこの政令の施行の日以後に不動産鑑定士補となった者については、第一条の規定による改正前の不動産の鑑定評価に関する法律施行令第九条（第四号に係る部分に限る。）の規定は、なおその効力を有する。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一八年二月一日政令第一四号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この政令は、平成十八年四月一日から施行する。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一八年三月三一日政令第一二八号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この政令は、平成十八年四月一日から施行する。
</div>
<br />]]></description>
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          <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">フ</category>
        
        
         <pubDate>Tue, 12 Feb 2008 23:02:05 +0900</pubDate>
      </item>
      
      <item>
         <title>北海道防寒住宅建設等促進法</title>
         <description><![CDATA[<h3>北海道防寒住宅建設等促進法</h3>
<br />
<div class="migi">
最終改正：平成一八年四月一日法律第三〇号
</div>
<br />
<div class="sho">
（この法律の目的）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この法律は、北海道における寒冷がはなはだしいことにかんがみ、防寒住宅の建設及び防寒改修を促進することにより、その気象に適した居住条件を確保し、もつて北海道の開発に寄与し、あわせて北海道における火災その他の災害の防止に資することを目的とする。
</div>
<div class="sho">
（定義）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二条</strong>
この法律において、左の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
関係地方公共団体　北海道及びその区域内の市町村をいう。
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
防寒住宅　北海道の気象に適した防寒的な構造及び設備を有する住宅をいう。
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
防寒改修　既存の住宅の構造又は設備を北海道の気象に適するように防寒的なものとすることをいう。
</div>
</div>
<div class="sho">
（国の責務）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三条</strong>
国は、防寒住宅の建設若しくは防寒改修又はこれらに関する試験研究若しくは普及事業を行う者に対し、財政上、金融上又は技術上の援助を与えるように努めなければならない。
</div>
<div class="sho">
（試験研究及び普及事業に対する国の援助）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第四条</strong>
国は、防寒住宅の建設又は防寒改修に関し、左に掲げる事業を行う関係地方公共団体に対し、地方財政法
（昭和二十三年法律第百九号）第十六条
（補助金の交付）の規定に基く補助金を交付することができる。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
試験研究
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
巡回指導、資料の展示、出版物の配布、講習会の開催その他の普及事業
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
技術者又は技能者の養成又は研修
</div>
</div>
<div class="sho">
（補助金の交付の手続）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第五条</strong>
前条の規定により国の補助金の交付を受けようとする関係地方公共団体は、国土交通省令の定めるところにより、事業の計画書及び経費見積書を添えて、補助金交付申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
国土交通大臣は、前項の規定により提出された書類を審査し、適当と認めるときは、補助金の交付を決定し、これを当該関係地方公共団体に通知しなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
市町村が第一項の規定により補助金交付申請書を国土交通大臣に提出する場合及び国土交通大臣が前項の規定による通知を市町村にする場合においては、それぞれ北海道知事を経由してしなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>４
</strong>
前項の規定により道が処理することとされている事務は、地方自治法
（昭和二十二年法律第六十七号）第二条第九項第一号
に規定する第一号
法定受託事務とする。
</div>
<div class="sho">
（補助金の返還等）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第六条</strong>
国土交通大臣は、第四条の規定により国の補助金の交付を受ける関係地方公共団体が当該補助に係る試験研究若しくは普及事業を行わず、又は当該補助金を補助の目的以外に使用したときは、当該関係地方公共団体に対し、補助金の全部若しくは一部を交付せず、その交付を停止し、又は交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。
</div>
<div class="sho">
（国又は地方公共団体の資金によつて建設される住宅）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第七条</strong>
国又は地方公共団体が北海道の区域内において建設する住宅は、これを防寒住宅とするように努めなければならない。
</div>
<div class="sho">
（報告）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第八条</strong>
国土交通大臣は、技術革新の進展、エネルギー事情の変動その他特別の事情がある場合において必要があると認めるときは、北海道知事に対し、北海道の区域内における防寒住宅の建設及び防寒改修並びにこれらに関する試験研究及び普及事業の状況について報告を求めることができる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
北海道知事は、前項の規定による報告をするについて必要があると認めるときは、北海道の区域内の市町村の長に対し、必要な資料の提出を求めることができる。
</div>
<br />
<strong>附　則　抄</strong>
<br />
この法律は、公布の日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和二九年五月一日法律第八七号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この法律は、公布の日から施行する。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和三〇年七月三〇日法律第九八号）</strong>
<br />
この法律は、公布の日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和三一年三月二三日法律第二五号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この法律は、昭和三十一年六月一日から施行する。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和三二年四月一日法律第四九号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この法律は、公布の日から起算して二月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和三三年三月三一日法律第三〇号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この法律は、昭和三十三年四月一日から施行する。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和三三年一二月二五日法律第一八七号）</strong>
<br />
この法律は、公布の日から施行し、昭和三十三年七月一日以降に発生した災害から適用する。
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和三六年三月三〇日法律第一六号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この法律は、昭和三十六年四月一日から施行する。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和三七年三月二二日法律第一六号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この法律は、昭和三十七年四月一日から施行する。
</div>
<div class="sho">
（経過規定）
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
この法律による改正後の住宅金融公庫法第二十一条第三項及び第四項並びに北海道防寒住宅建設等促進法第八条の二第二項の規定は、住宅金融公庫が昭和三十六年六月一日以後に資金の貸付けの申込を受理したものから適用し、住宅金融公庫が同日前に資金の貸付けの申込を受理したものについては、なお、従前の例による。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和三八年四月一日法律第七九号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この法律は、公布の日から施行する。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和三九年三月二七日法律第一一号）　抄</strong>
<br />
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この法律は、昭和三十九年四月一日から施行する。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和四〇年三月三一日法律第二九号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この法律は、昭和四十年四月一日から施行する。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和四一年三月三一日法律第二六号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この法律は、昭和四十一年四月一日から施行する。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和四四年七月一日法律第五七号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この法律は、公布の日から起算して三月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和四四年七月一六日法律第六二号）</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この法律は、公布の日から施行する。
</div>
<div class="sho">
（経過規定）
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和四六年五月二八日法律第八〇号）　抄</strong>
<br />
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この法律は、昭和四十七年一月一日から施行する。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和四七年五月二二日法律第三六号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この法律は、公布の日から施行する。
</div>
<div class="sho">
（経過規定）
</div>
<div class="jyo">
<strong>８</strong>
この法律の施行前にした行為に対す罰則の適用については、なお従前の例による。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和四八年五月一五日法律第二九号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この法律は、公布の日から施行する。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和五一年六月一九日法律第七〇号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この法律は、公布の日から施行する。
</div>
<div class="sho">
（経過措置）
</div>
<div class="jyo">
<strong>７</strong>
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
</div>
<div class="sho">
（既存住宅の購入を目的とする貸付金等に係る住宅の総戸数に関する割合）
</div>
<div class="jyo">
<strong>８</strong>
住宅金融公庫は、当分の間、毎事業年度、この法律による改正後の住宅金融公庫法第十七条第一項第一号に掲げる者に対する同項の規定による貸付金に係る住宅の総戸数に対し既存住宅（同法同条同項に規定する既存住宅をいう。）の購入を目的とする貸付金及び同法第二十一条第一項の表一の項に規定する政令で定める貸付金並びにこの法律による改正後の北海道防寒住宅建設等促進法第八条第二項の表一の項に規定する政令で定める貸付金に係る住宅の総戸数の占める割合については、一割を超えることとならないようにしなければならない。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和五三年四月一四日法律第二四号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この法律は、公布の日から施行する。
</div>
<div class="sho">
（経過措置）
</div>
<div class="jyo">
<strong>３</strong>
住宅金融公庫の貸付金の償還期間に関しては、この法律による改正後の規定は、住宅金融公庫が昭和五十三年四月一日以後に資金の貸付けの申込みを受理したものから適用するものとし、住宅金融公庫が同日前に資金の貸付けの申込みを受理したものについては、なお従前の例による。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和五七年四月二六日法律第三四号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この法律は、公布の日から施行する。
</div>
<div class="sho">
（経過措置）
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
住宅金融公庫の貸付金の金額の限度、利率、償還期間及び据置期間に関しては、この法律による改正後の規定は、住宅金融公庫がこの法律の施行の日以後に資金の貸付けの申込みを受理したものから適用するものとし、住宅金融公庫が同日前に資金の貸付けの申込みを受理したものについては、なお従前の例による。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３</strong>
改正後の住宅金融公庫法（以下「新公庫法」という。）第二十一条第一項の表一の項区分の欄及び改正後の北海道防寒住宅建設等促進法（以下「新促進法」という。）第八条第二項の表一の項区分の欄に規定する貸付金の利率については、前項の規定にかかわらず、この法律による改正後の規定は、住宅金融公庫が昭和五十七年十月一日以後に資金の貸付けの申込みを受理したもの（新公庫法第十七条第一項第四号に掲げる者が建設する住宅で当該住宅の建設についてこの法律の施行の日前に住宅金融公庫の承認を受けたものを購入する者（以下この項において「公庫承認済住宅購入者」という。）に係るものを除く。）から適用するものとし、住宅金融公庫が昭和五十七年十月一日前に資金の貸付けの申込みを受理したもの（公庫承認済住宅購入者に係る資金にあつては、同日以後に貸付けの申込みを受理したものを含む。）については、なお従前の例による。
</div>
<div class="jyo">
<strong>４</strong>
新公庫法第二十一条第一項の表二の項区分の欄及び新促進法第八条第二項の表二の項区分の欄に規定する貸付金で住宅金融公庫がこの法律の施行の日から昭和五十七年九月三十日までの間に貸付けの申込みを受理した者に対するものの利率については、附則第二項の規定にかかわらず、新公庫法第二十一条第一項の表二の項利率の欄及び新促進法第八条第二項の表二の項利率の欄の規定を適用せず、その利率は、年六・五パーセント以内で政令で定める率とする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>５</strong>
この法律の施行の日前に発行された改正前の住宅金融公庫法第二十七条の三第二項に規定する住宅金融公庫宅地債券（以下この項において「宅地債券」という。）に関し必要な事項（宅地債券を引き受けた者（その相続人を含む。以下この項において同じ。）に係る改正前の住宅金融公庫法第三十五条の二第二項に規定する特別の定め並びに宅地債券に係る公庫の予算及び決算に関し必要な事項を含む。以下この項において同じ。）については、なお従前の例による。宅地債券を引き受けた者に対しこの法律の施行の日以後引き続き発行される宅地債券に関し必要な事項についても、同様とする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>６</strong>
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和五八年一二月一〇日法律第八三号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この法律は、公布の日から施行する。
</div>
<div class="sho">
（その他の処分、申請等に係る経過措置）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十四条</strong>
この法律（附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び第十六条において同じ。）の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為（以下この条において「処分等の行為」という。）又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為（以下この条において「申請等の行為」という。）で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第二条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律（これに基づく命令を含む。）の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和六〇年四月二七日法律第二八号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この法律は、公布の日から施行する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>５</strong>
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和六〇年一一月一八日法律第九一号）</strong>
<br />
この法律は、公布の日から起算して一月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和六二年三月三一日法律第一八号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この法律は、昭和六十二年四月一日から施行する。
</div>
<div class="sho">
（経過措置）
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
改正後の住宅金融公庫法及び北海道防寒住宅建設等促進法の規定は、住宅金融公庫が昭和六十二年四月一日以後に資金の貸付けの申込みを受理したものから適用するものとし、住宅金融公庫が同日前に資金の貸付けの申込みを受理したものについては、なお従前の例による。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和六三年四月二一日法律第一八号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この法律は、公布の日から施行する。
</div>
<div class="sho">
（経過措置）
</div>
<div class="jyo">
<strong>３</strong>
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成元年三月三一日法律第一八号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この法律は、平成元年四月一日から施行する。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成三年三月一五日法律第三号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この法律は、平成三年四月一日から施行する。
</div>
<div class="sho">
（経過措置）
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
改正後の住宅金融公庫法附則第八項及び第十項並びに北海道防寒住宅建設等促進法附則第四項及び第五項の規定（住宅金融公庫法第十七条第一項第三号に掲げる者に対する貸付金に係る部分に限る。）は、住宅金融公庫がこの法律の施行の日以後に資金の貸付けの申込みを受理したものから適用する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３</strong>
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成四年六月二六日法律第八二号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成四年一二月一六日法律第一〇四号）</strong>
<br />
この法律は、公布の日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（平成七年三月二三日法律第三七号）</strong>
<br />
この法律は、公布の日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（平成八年三月三一日法律第二一号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この法律は、平成八年四月一日から施行する。ただし、第二条、第四条、第六条、第十条及び次項の規定は、平成八年十月一日から施行する。
</div>
<div class="sho">
（住宅金融公庫法及び北海道防寒住宅建設等促進法の一部改正に伴う経過措置）
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
第二条の規定による改正後の住宅金融公庫法の規定及び第六条の規定による改正後の北海道防寒住宅建設等促進法の規定は、住宅金融公庫が平成八年十月一日以後に受理した申込みに係る資金の貸付け（住宅金融公庫法第十七条第一項第四号に掲げる者が建設する住宅で、同日前に建築基準法（昭和二十五年法律第二百一号）第六条第一項の規定による確認の申請を行ったもの又は同日前に当該住宅の建設について住宅金融公庫の承認を受けたもの（これらの住宅のうち、人の居住の用に供したことのないものに限る。）を購入する者（以下この項において「建築確認申請住宅等購入者」という。）に係る資金の貸付けを除く。）から適用し、住宅金融公庫が同日前に受理した申込みに係る資金の貸付け（建築確認申請住宅等購入者に係る資金の貸付けにあっては、同日以後に受理した申込みに係る資金の貸付けを含む。）については、なお従前の例による。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成九年三月三一日法律第二六号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この法律は、平成九年四月一日から施行する。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一一年七月一六日法律第八七号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この法律は、平成十二年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
<div class="kou">
<strong>一</strong>
第一条中地方自治法第二百五十条の次に五条、節名並びに二款及び款名を加える改正規定（同法第二百五十条の九第一項に係る部分（両議院の同意を得ることに係る部分に限る。）に限る。）、第四十条中自然公園法附則第九項及び第十項の改正規定（同法附則第十項に係る部分に限る。）、第二百四十四条の規定（農業改良助長法第十四条の三の改正規定に係る部分を除く。）並びに第四百七十二条の規定（市町村の合併の特例に関する法律第六条、第八条及び第十七条の改正規定に係る部分を除く。）並びに附則第七条、第十条、第十二条、第五十九条ただし書、第六十条第四項及び第五項、第七十三条、第七十七条、第百五十七条第四項から第六項まで、第百六十条、第百六十三条、第百六十四条並びに第二百二条の規定　公布の日
</div>
</div>
<div class="sho">
（国等の事務）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第百五十九条</strong>
この法律による改正前のそれぞれの法律に規定するもののほか、この法律の施行前において、地方公共団体の機関が法律又はこれに基づく政令により管理し又は執行する国、他の地方公共団体その他公共団体の事務（附則第百六十一条において「国等の事務」という。）は、この法律の施行後は、地方公共団体が法律又はこれに基づく政令により当該地方公共団体の事務として処理するものとする。
</div>
<div class="sho">
（処分、申請等に関する経過措置）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第百六十条</strong>
この法律（附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附則第百六十三条において同じ。）の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為（以下この条において「処分等の行為」という。）又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為（以下この条において「申請等の行為」という。）で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第二条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律（これに基づく命令を含む。）の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定により国又は地方公共団体の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、これを、改正後のそれぞれの法律の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。
</div>
<div class="sho">
（不服申立てに関する経過措置）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第百六十一条</strong>
施行日前にされた国等の事務に係る処分であって、当該処分をした行政庁（以下この条において「処分庁」という。）に施行日前に行政不服審査法に規定する上級行政庁（以下この条において「上級行政庁」という。）があったものについての同法による不服申立てについては、施行日以後においても、当該処分庁に引き続き上級行政庁があるものとみなして、行政不服審査法の規定を適用する。この場合において、当該処分庁の上級行政庁とみなされる行政庁は、施行日前に当該処分庁の上級行政庁であった行政庁とする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
前項の場合において、上級行政庁とみなされる行政庁が地方公共団体の機関であるときは、当該機関が行政不服審査法の規定により処理することとされる事務は、新地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。
</div>
<div class="sho">
（手数料に関する経過措置）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第百六十二条</strong>
施行日前においてこの法律による改正前のそれぞれの法律（これに基づく命令を含む。）の規定により納付すべきであった手数料については、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、なお従前の例による。
</div>
<div class="sho">
（罰則に関する経過措置）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第百六十三条</strong>
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
</div>
<div class="sho">
（その他の経過措置の政令への委任）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第百六十四条</strong>
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置（罰則に関する経過措置を含む。）は、政令で定める。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
附則第十八条、第五十一条及び第百八十四条の規定の適用に関して必要な事項は、政令で定める。
</div>
<div class="sho">
（検討）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二百五十条</strong>
新地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務については、できる限り新たに設けることのないようにするとともに、新地方自治法別表第一に掲げるもの及び新地方自治法に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観点から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二百五十一条</strong>
政府は、地方公共団体が事務及び事業を自主的かつ自立的に執行できるよう、国と地方公共団体との役割分担に応じた地方税財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二百五十二条</strong>
政府は、医療保険制度、年金制度等の改革に伴い、社会保険の事務処理の体制、これに従事する職員の在り方等について、被保険者等の利便性の確保、事務処理の効率化等の視点に立って、検討し、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一一年一二月二二日法律第一六〇号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この法律（第二条及び第三条を除く。）は、平成十三年一月六日から施行する。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一二年四月一九日法律第四二号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この法律は、公布の日から施行する。ただし、第二条、第四条並びに附則第三条及び第四条第三項の規定は、建築基準法の一部を改正する法律（平成十年法律第百号）の施行の日から施行する。
</div>
<div class="sho">
（経過措置）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二条</strong>
住宅金融公庫の貸付金の金額の限度、利率、償還期間及び据置期間に関しては、第一条の規定による改正後の住宅金融公庫法（附則第四条において「新公庫法」という。）の規定、第三条の規定による改正後の北海道防寒住宅建設等促進法（附則第四条において「新促進法」という。）の規定及び第五条の規定による改正後の阪神・淡路大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律の規定は、住宅金融公庫が平成十二年四月一日以後に申込みを受理した資金の貸付けから適用するものとし、住宅金融公庫が同日前に申込みを受理したものについては、なお従前の例による。
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三条</strong>
第二条の規定による改正後の住宅金融公庫法（次条において「新々公庫法」という。）の規定及び第四条の規定による改正後の北海道防寒住宅建設等促進法（次条において「新々促進法」という。）の規定は、住宅金融公庫が附則第一条ただし書に規定する日（次条において「新基準法施行日」という。）以後に申込みを受理した資金の貸付けから適用するものとし、住宅金融公庫が同日前に申込みを受理したものについては、なお従前の例による。
</div>
<div class="jyo">
<strong>第四条</strong>
新公庫法第十八条の二の規定（住宅金融公庫法第十七条第一項の規定による貸付金に係る部分に限る。）は、住宅金融公庫が平成十四年四月一日以後に申込みを受理した資金の貸付け（同項第四号に掲げる者が建設する住宅で当該住宅の建設について同日前に住宅金融公庫の承認を受けたもの（以下この条において「公庫承認済住宅」という。）を購入する者に係るものを除く。）から適用するものとし、住宅金融公庫が同日前に申込みを受理したもの（公庫承認済住宅を購入する者に係る資金にあっては、同日以後に申込みを受理したものを含む。）については、なお従前の例による。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
新公庫法第十八条の二に規定する主務省令で定める基準に該当する耐久性を有する住宅以外の住宅（住宅金融公庫法第十七条第一項の規定による貸付金に係るもの（既存住宅を除く。）に限り、次項において「耐久性基準に該当しない住宅」という。）に係る資金の貸付けであって住宅金融公庫が平成十二年四月一日から平成十四年三月三十一日までの間に申込みを受理したもの（公庫承認済住宅に係る資金の貸付けにあっては、平成十四年四月一日以後に申込みを受理したものを含む。）についての新公庫法第二十一条第一項の表一の項ロ償還期間の欄並びに新促進法第八条第二項の表一の項ロ及びハ償還期間の欄の規定の適用については、これらの規定中「三十五年以内」とあるのは、「二十五年以内」とする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３</strong>
耐久性基準に該当しない住宅に係る資金の貸付けであって住宅金融公庫が新基準法施行日から平成十四年三月三十一日までの間に申込みを受理したもの（公庫承認済住宅に係る資金の貸付けにあっては、平成十四年四月一日以後に申込みを受理したものを含む。）についての新々公庫法第二十一条第一項の表一の項イ償還期間の欄及び新々促進法第八条第二項の表一の項イ償還期間の欄の規定の適用については、これらの規定中「三十五年以内」とあるのは、「二十五年以内」とする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>第五条</strong>
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一三年三月三一日法律第二三号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この法律は、平成十三年四月一日から施行する。
</div>
<div class="sho">
（罰則に関する経過措置）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二条</strong>
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一五年六月一一日法律第七五号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この法律は、公布の日から施行する。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一七年六月二九日法律第七八号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この法律は、公布の日から施行する。ただし、第二条（住宅金融公庫法第二十五条、第二十六条の二、第二十七条の二及び第二十七条の三第三項の改正規定を除く。）、次条並びに附則第四条、第六条から第八条まで、第十一条（勤労者財産形成促進法（昭和四十六年法律第九十二号）第十一条の改正規定を除く。）、第十二条及び第十五条（高齢者の居住の安定確保に関する法律（平成十三年法律第二十六号）第五十五条第三項の改正規定を除く。）の規定は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
</div>
<div class="sho">
（罰則に関する経過措置）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十六条</strong>
この法律（附則第一条ただし書に規定する規定については、当該規定。以下この条において同じ。）の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
</div>
<div class="sho">
（政令への委任）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十七条</strong>
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一七年七月六日法律第八二号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この法律は、平成十九年四月一日から施行する。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一八年四月一日法律第三〇号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日（以下「施行日」という。）から施行する。ただし、第四条の規定（住宅金融公庫法第十七条第八項の改正規定を除く。）並びに第五条並びに附則第五条及び第六条の規定は、公布の日から施行する。
</div>
<div class="sho">
（罰則に関する経過措置）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第五条</strong>
この法律（附則第一条ただし書に規定する規定については、当該規定）の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
</div>
<div class="sho">
（政令への委任）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第六条</strong>
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
</div>
<br />]]></description>
         <link>http://kensetsu-juutaku.active-reader.net/32/3228/020103.html</link>
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          <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">昭和28年</category>
        
          <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">ホ</category>
        
        
         <pubDate>Tue, 12 Feb 2008 23:02:09 +0900</pubDate>
      </item>
      
      <item>
         <title>北海道防寒住宅建設等促進法施行規則</title>
         <description><![CDATA[<h3>北海道防寒住宅建設等促進法施行規則</h3>
<br />
<div class="migi">
最終改正：平成一二年一一月二〇日建設省令第四一号
</div>
<br />
　北海道防寒住宅建設等促進法
（昭和二十八年法律第六十四号）第五条第一項
及び第十条第一項
の規定に基き、及び同法
を実施するため、北海道防寒住宅建設等促進法施行規則を次のように定める。<br />
<div class="sho">
（補助金交付申請書）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
北海道防寒住宅建設等促進法
（以下「法」という。）第五条第一項
の規定により国土交通大臣に提出すべき補助金交付申請書、事業計画書及び経費見積書の様式は、それぞれ別記第一号様式、第二号様式及び第三号様式とする。
</div>
<div class="sho">
（補助金の交付申請の手続）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二条</strong>
前条の補助金交付申請書は、当該年度の前年度の三月三十一日までに提出するものとする。但し、特別の事由がある場合においては、この限りでない。
</div>
<br />
<strong>附　則</strong>
<br />
この省令は、公布の日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（平成元年三月二七日建設省令第三号）</strong>
<br />
この省令は、公布の日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一二年一月三一日建設省令第一〇号）</strong>
<br />
この省令は、平成十二年四月一日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一二年一一月二〇日建設省令第四一号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この省令は、内閣法の一部を改正する法律（平成十一年法律第八十八号）の施行の日（平成十三年一月六日）から施行する。
</div>
<br />
別記第一号様式
<br />
別記第二号様式(イ)
<br />
別記第二号様式(ロ)
<br />
別記第二号様式(ハ)
<br />
別記第三号様式
<br />]]></description>
         <link>http://kensetsu-juutaku.active-reader.net/32/3228/020104.html</link>
         <guid>http://kensetsu-juutaku.active-reader.net/32/3228/020104.html</guid>
        
          <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">昭和28年</category>
        
          <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">ホ</category>
        
        
         <pubDate>Tue, 12 Feb 2008 23:02:12 +0900</pubDate>
      </item>
      
      <item>
         <title>マンションの管理の適正化の推進に関する法律</title>
         <description><![CDATA[<h3>マンションの管理の適正化の推進に関する法律</h3>
<br />
<div class="migi">
最終改正：平成一八年六月二日法律第五〇号
</div>
<br />
<div class="migi">
<table border="0">
<tr>
<td><span class="red">（最終改正までの未施行法令）</span></td>
</tr>
<tr>
<td>平成十八年六月二日法律第五十号</td>
<TD ALIGN="right">（未施行）</td>
</tr>
<tr>
<TD ALIGN="right">　</td>
<td></td>
</tr>
</table>
</div>
<br />
第一章　総則（第一条―第五条）
<br />
第二章　マンション管理士
<br />
第一節　資格（第六条）
<br />
第二節　試験（第七条―第二十九条）
<br />
第三節　登録（第三十条―第三十九条）
<br />
第四節　義務等（第四十条―第四十三条の二）
<br />
第三章　マンション管理業
<br />
第一節　登録（第四十四条―第五十五条）
<br />
第二節　管理業務主任者（第五十六条―第六十九条）
<br />
第三節　業務（第七十条―第八十条）
<br />
第四節　監督（第八十一条―第八十六条）
<br />
第五節　雑則（第八十七条―第九十条）
<br />
第四章　マンション管理適正化推進センター（第九十一条―第九十四条）
<br />
第五章　マンション管理業者の団体（第九十五条―第百二条）
<br />
第六章　雑則（第百三条―第百五条）
<br />
第七章　罰則（第百六条―第百十三条）
<br />
附則
<br />
　　　<strong>
第一章　総則
</strong>
<div class="sho">
（目的）　
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この法律は、土地利用の高度化の進展その他国民の住生活を取り巻く環境の変化に伴い、多数の区分所有者が居住するマンションの重要性が増大していることにかんがみ、マンション管理士の資格を定め、マンション管理業者の登録制度を実施する等マンションの管理の適正化を推進するための措置を講ずることにより、マンションにおける良好な居住環境の確保を図り、もって国民生活の安定向上と国民経済の健全な発展に寄与することを目的とする。
</div>
<div class="sho">
（定義）　
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二条</strong>
この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号の定めるところによる。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
マンション　次に掲げるものをいう。
<div class="indent1">
<strong>イ</strong>　二以上の区分所有者（建物の区分所有等に関する法律
（昭和三十七年法律第六十九号。以下「区分所有法」という。）第二条第二項
に規定する区分所有者をいう。以下同じ。）が存する建物で人の居住の用に供する専有部分（区分所有法第二条第三項
に規定する専有部分をいう。以下同じ。）のあるもの並びにその敷地及び附属施設
</div>
<div class="indent1">
<strong>ロ</strong>　一団地内の土地又は附属施設（これらに関する権利を含む。）が当該団地内にあるイに掲げる建物を含む数棟の建物の所有者（専有部分のある建物にあっては、区分所有者）の共有に属する場合における当該土地及び附属施設
</div>
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
マンションの区分所有者等　前号イに掲げる建物の区分所有者並びに同号ロに掲げる土地及び附属施設の同号ロの所有者をいう。
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
管理組合　マンションの管理を行う区分所有法第三条
若しくは第六十五条
に規定する団体又は区分所有法第四十七条第一項
（区分所有法第六十六条
において準用する場合を含む。）に規定する法人をいう。
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
管理者等　区分所有法第二十五条第一項
（区分所有法第六十六条
において準用する場合を含む。）の規定により選任された管理者又は区分所有法第四十九条第一項
（区分所有法第六十六条
において準用する場合を含む。）の規定により置かれた理事をいう。
</div>
<div class="kou">
<strong>五
</strong>
マンション管理士　第三十条第一項の登録を受け、マンション管理士の名称を用いて、専門的知識をもって、管理組合の運営その他マンションの管理に関し、管理組合の管理者等又はマンションの区分所有者等の相談に応じ、助言、指導その他の援助を行うことを業務（他の法律においてその業務を行うことが制限されているものを除く。）とする者をいう。
</div>
<div class="kou">
<strong>六
</strong>
管理事務　マンションの管理に関する事務であって、基幹事務（管理組合の会計の収入及び支出の調定及び出納並びにマンション（専有部分を除く。）の維持又は修繕に関する企画又は実施の調整をいう。以下同じ。）を含むものをいう。
</div>
<div class="kou">
<strong>七
</strong>
マンション管理業　管理組合から委託を受けて管理事務を行う行為で業として行うもの（マンションの区分所有者等が当該マンションについて行うものを除く。）をいう。
</div>
<div class="kou">
<strong>八
</strong>
マンション管理業者　第四十四条の登録を受けてマンション管理業を営む者をいう。
</div>
<div class="kou">
<strong>九
</strong>
管理業務主任者　第六十条第一項に規定する管理業務主任者証の交付を受けた者をいう。
</div>
</div>
<div class="sho">
（マンション管理適正化指針）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三条</strong>
国土交通大臣は、マンションの管理の適正化の推進を図るため、管理組合によるマンションの管理の適正化に関する指針（以下「マンション管理適正化指針」という。）を定め、これを公表するものとする。
</div>
<div class="sho">
（管理組合等の努力）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第四条</strong>
管理組合は、マンション管理適正化指針の定めるところに留意して、マンションを適正に管理するよう努めなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
マンションの区分所有者等は、マンションの管理に関し、管理組合の一員としての役割を適切に果たすよう努めなければならない。
</div>
<div class="sho">
（国及び地方公共団体の措置）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第五条</strong>
国及び地方公共団体は、マンションの管理の適正化に資するため、管理組合又はマンションの区分所有者等の求めに応じ、必要な情報及び資料の提供その他の措置を講ずるよう努めなければならない。
</div>
<br />
　　　<strong>
第二章　マンション管理士
</strong>
<br />
　　　　<strong>
第一節　資格
</strong>
<div class="jyo">
<strong>第六条
</strong>
マンション管理士試験（以下この章において「試験」という。）に合格した者は、マンション管理士となる資格を有する。
</div>
<br />
　　　　<strong>
第二節　試験
</strong>
<div class="sho">
（試験）　
</div>
<div class="jyo">
<strong>第七条</strong>
試験は、マンション管理士として必要な知識について行う。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
国土交通省令で定める資格を有する者に対しては、国土交通省令で定めるところにより、試験の一部を免除することができる。
</div>
<div class="sho">
（試験の実施）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第八条</strong>
試験は、毎年一回以上、国土交通大臣が行う。
</div>
<div class="sho">
（試験の無効等）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第九条</strong>
国土交通大臣は、試験に関して不正の行為があった場合には、その不正行為に関係のある者に対しては、その受験を停止させ、又はその試験を無効とすることができる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
国土交通大臣は、前項の規定による処分を受けた者に対し、期間を定めて試験を受けることができないものとすることができる。
</div>
<div class="sho">
（受験手数料）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十条</strong>
試験を受けようとする者は、実費を勘案して政令で定める額の受験手数料を国に納付しなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
前項の受験手数料は、これを納付した者が試験を受けない場合においても、返還しない。
</div>
<div class="sho">
（指定試験機関の指定）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十一条</strong>
国土交通大臣は、国土交通省令で定めるところにより、その指定する者（以下この節において「指定試験機関」という。）に、試験の実施に関する事務（以下この節において「試験事務」という。）を行わせることができる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
指定試験機関の指定は、国土交通省令で定めるところにより、試験事務を行おうとする者の申請により行う。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
国土交通大臣は、他に指定を受けた者がなく、かつ、前項の申請が次の要件を満たしていると認めるときでなければ、指定試験機関の指定をしてはならない。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
職員、設備、試験事務の実施の方法その他の事項についての試験事務の実施に関する計画が、試験事務の適正かつ確実な実施のために適切なものであること。
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
前号の試験事務の実施に関する計画の適正かつ確実な実施に必要な経理的及び技術的な基礎を有するものであること。
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>４
</strong>
国土交通大臣は、第二項の申請をした者が次の各号のいずれかに該当するときは、指定試験機関の指定をしてはならない。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
民法
（明治二十九年法律第八十九号）第三十四条
の規定により設立された法人以外の者であること。
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
その行う試験事務以外の業務により試験事務を公正に実施することができないおそれがあること。
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
この法律の規定により刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から二年を経過しない者であること。
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
第二十四条の規定により指定を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者であること。
</div>
<div class="kou">
<strong>五
</strong>
その役員のうちに、次のいずれかに該当する者があること。
<div class="indent1">
<strong>イ</strong>　第三号に該当する者
</div>
<div class="indent1">
<strong>ロ</strong>　第十三条第二項の規定による命令により解任され、その解任の日から二年を経過しない者
</div>
</div>
</div>
<div class="sho">
（変更の届出）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十二条</strong>
指定試験機関は、その名称又は主たる事務所の所在地を変更しようとするときは、変更しようとする日の二週間前までに、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
</div>
<div class="sho">
（指定試験機関の役員の選任及び解任）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十三条</strong>
試験事務に従事する指定試験機関の役員の選任及び解任は、国土交通大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
国土交通大臣は、指定試験機関の役員が、この法律（この法律に基づく命令又は処分を含む。）若しくは第十五条第一項に規定する試験事務規程に違反する行為をしたとき、又は試験事務に関し著しく不適当な行為をしたときは、指定試験機関に対し、当該役員の解任を命ずることができる。
</div>
<div class="sho">
（事業計画の認可等）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十四条</strong>
指定試験機関は、毎事業年度、事業計画及び収支予算を作成し、当該事業年度の開始前に（指定を受けた日の属する事業年度にあっては、その指定を受けた後遅滞なく）、国土交通大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
指定試験機関は、毎事業年度の経過後三月以内に、その事業年度の事業報告書及び収支決算書を作成し、国土交通大臣に提出しなければならない。
</div>
<div class="sho">
（試験事務規程）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十五条</strong>
指定試験機関は、試験事務の開始前に、試験事務の実施に関する規程（以下この節において「試験事務規程」という。）を定め、国土交通大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
試験事務規程で定めるべき事項は、国土交通省令で定める。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
国土交通大臣は、第一項の認可をした試験事務規程が試験事務の適正かつ確実な実施上不適当となったと認めるときは、指定試験機関に対し、これを変更すべきことを命ずることができる。
</div>
<div class="sho">
（試験委員）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十六条</strong>
指定試験機関は、試験事務を行う場合において、マンション管理士として必要な知識を有するかどうかの判定に関する事務については、マンション管理士試験委員（以下この節において「試験委員」という。）に行わせなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
指定試験機関は、試験委員を選任しようとするときは、国土交通省令で定める要件を備える者のうちから選任しなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
指定試験機関は、試験委員を選任したときは、国土交通省令で定めるところにより、国土交通大臣にその旨を届け出なければならない。試験委員に変更があったときも、同様とする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>４
</strong>
第十三条第二項の規定は、試験委員の解任について準用する。
</div>
<div class="sho">
（規定の適用等）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十七条</strong>
指定試験機関が試験事務を行う場合における第九条第一項及び第十条第一項の規定の適用については、第九条第一項中「国土交通大臣」とあり、及び第十条第一項中「国」とあるのは、「指定試験機関」とする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
前項の規定により読み替えて適用する第十条第一項の規定により指定試験機関に納付された受験手数料は、指定試験機関の収入とする。
</div>
<div class="sho">
（秘密保持義務等）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十八条</strong>
指定試験機関の役員若しくは職員（試験委員を含む。次項において同じ。）又はこれらの職にあった者は、試験事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
試験事務に従事する指定試験機関の役員又は職員は、刑法
（明治四十年法律第四十五号）その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
</div>
<div class="sho">
（帳簿の備付け等）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十九条</strong>
指定試験機関は、国土交通省令で定めるところにより、試験事務に関する事項で国土交通省令で定めるものを記載した帳簿を備え、これを保存しなければならない。
</div>
<div class="sho">
（監督命令）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十条</strong>
国土交通大臣は、試験事務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、指定試験機関に対し、試験事務に関し監督上必要な命令をすることができる。
</div>
<div class="sho">
（報告）　
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十一条</strong>
国土交通大臣は、試験事務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、その必要な限度で、指定試験機関に対し、報告をさせることができる。
</div>
<div class="sho">
（立入検査）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十二条</strong>
国土交通大臣は、試験事務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、その必要な限度で、その職員に、指定試験機関の事務所に立ち入り、指定試験機関の帳簿、書類その他必要な物件を検査させ、又は関係者に質問させることができる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
前項の規定により立入検査を行う職員は、その身分を示す証明書を携帯し、かつ、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
第一項に規定する権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
</div>
<div class="sho">
（試験事務の休廃止）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十三条</strong>
指定試験機関は、国土交通大臣の許可を受けなければ、試験事務の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
国土交通大臣は、指定試験機関の試験事務の全部又は一部の休止又は廃止により試験事務の適正かつ確実な実施が損なわれるおそれがないと認めるときでなければ、前項の規定による許可をしてはならない。
</div>
<div class="sho">
（指定の取消し等）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十四条</strong>
国土交通大臣は、指定試験機関が第十一条第四項各号（第四号を除く。）のいずれかに該当するに至ったときは、その指定を取り消さなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
国土交通大臣は、指定試験機関が次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて試験事務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
第十一条第三項各号の要件を満たさなくなったと認められるとき。
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
第十三条第二項（第十六条第四項において準用する場合を含む。）、第十五条第三項又は第二十条の規定による命令に違反したとき。
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
第十四条、第十六条第一項から第三項まで、第十九条又は前条第一項の規定に違反したとき。
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
第十五条第一項の認可を受けた試験事務規程によらないで試験事務を行ったとき。
</div>
<div class="kou">
<strong>五
</strong>
次条第一項の条件に違反したとき。
</div>
<div class="kou">
<strong>六
</strong>
試験事務に関し著しく不適当な行為をしたとき、又はその試験事務に従事する試験委員若しくは役員が試験事務に関し著しく不適当な行為をしたとき。
</div>
<div class="kou">
<strong>七
</strong>
偽りその他不正の手段により第十一条第一項の規定による指定を受けたとき。
</div>
</div>
<div class="sho">
（指定等の条件）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十五条</strong>
第十一条第一項、第十三条第一項、第十四条第一項、第十五条第一項又は第二十三条第一項の規定による指定、認可又は許可には、条件を付し、及びこれを変更することができる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
前項の条件は、当該指定、認可又は許可に係る事項の確実な実施を図るため必要な最小限度のものに限り、かつ、当該指定、認可又は許可を受ける者に不当な義務を課することとなるものであってはならない。
</div>
<div class="sho">
（指定試験機関がした処分等に係る不服申立て）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十六条</strong>
指定試験機関が行う試験事務に係る処分又はその不作為について不服がある者は、国土交通大臣に対し、行政不服審査法
（昭和三十七年法律第百六十号）による審査請求をすることができる。
</div>
<div class="sho">
（国土交通大臣による試験事務の実施等）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十七条</strong>
国土交通大臣は、指定試験機関の指定をしたときは、試験事務を行わないものとする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
国土交通大臣は、指定試験機関が第二十三条第一項の規定による許可を受けて試験事務の全部若しくは一部を休止したとき、第二十四条第二項の規定により指定試験機関に対し試験事務の全部若しくは一部の停止を命じたとき、又は指定試験機関が天災その他の事由により試験事務の全部若しくは一部を実施することが困難となった場合において必要があると認めるときは、試験事務の全部又は一部を自ら行うものとする。
</div>
<div class="sho">
（公示）　
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十八条</strong>
国土交通大臣は、次に掲げる場合には、その旨を官報に公示しなければならない。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
第十一条第一項の規定による指定をしたとき。
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
第十二条の規定による届出があったとき。
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
第二十三条第一項の規定による許可をしたとき。
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
第二十四条の規定により指定を取り消し、又は試験事務の全部若しくは一部の停止を命じたとき。
</div>
<div class="kou">
<strong>五
</strong>
前条第二項の規定により試験事務の全部若しくは一部を自ら行うこととするとき、又は自ら行っていた試験事務の全部若しくは一部を行わないこととするとき。
</div>
</div>
<div class="sho">
（国土交通省令への委任）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十九条</strong>
この節に定めるもののほか、試験、指定試験機関その他この節の規定の施行に関し必要な事項は、国土交通省令で定める。
</div>
<br />
　　　　<strong>
第三節　登録
</strong>
<div class="sho">
（登録）　
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三十条</strong>
マンション管理士となる資格を有する者は、国土交通大臣の登録を受けることができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する者については、この限りでない。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
成年被後見人又は被保佐人
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から二年を経過しない者
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
この法律の規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から二年を経過しない者
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
第三十三条第一項第二号又は第二項の規定により登録を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者
</div>
<div class="kou">
<strong>五
</strong>
第六十五条第一項第二号から第四号まで又は同条第二項第二号若しくは第三号のいずれかに該当することにより第五十九条第一項の登録を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者
</div>
<div class="kou">
<strong>六
</strong>
第八十三条第二号又は第三号に該当することによりマンション管理業者の登録を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者（当該登録を取り消された者が法人である場合においては、当該取消しの日前三十日以内にその法人の役員（業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいう。第三章において同じ。）であった者で当該取消しの日から二年を経過しないもの）
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
前項の登録は、国土交通大臣が、マンション管理士登録簿に、氏名、生年月日その他国土交通省令で定める事項を登載してするものとする。
</div>
<div class="sho">
（マンション管理士登録証）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三十一条</strong>
国土交通大臣は、マンション管理士の登録をしたときは、申請者に前条第二項に規定する事項を記載したマンション管理士登録証（以下「登録証」という。）を交付する。
</div>
<div class="sho">
（登録事項の変更の届出等）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三十二条</strong>
マンション管理士は、第三十条第二項に規定する事項に変更があったときは、遅滞なく、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
マンション管理士は、前項の規定による届出をするときは、当該届出に登録証を添えて提出し、その訂正を受けなければならない。
</div>
<div class="sho">
（登録の取消し等）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三十三条</strong>
国土交通大臣は、マンション管理士が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消さなければならない。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
第三十条第一項各号（第四号を除く。）のいずれかに該当するに至ったとき。
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
偽りその他不正の手段により登録を受けたとき。
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
国土交通大臣は、マンション管理士が第四十条から第四十二条までの規定に違反したときは、その登録を取り消し、又は期間を定めてマンション管理士の名称の使用の停止を命ずることができる。
</div>
<div class="sho">
（登録の消除）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三十四条</strong>
国土交通大臣は、マンション管理士の登録がその効力を失ったときは、その登録を消除しなければならない。
</div>
<div class="sho">
（登録免許税及び手数料）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三十五条</strong>
マンション管理士の登録を受けようとする者は、登録免許税法
（昭和四十二年法律第三十五号）の定めるところにより登録免許税を国に納付しなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
登録証の再交付又は訂正を受けようとする者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を国に納付しなければならない。
</div>
<div class="sho">
（指定登録機関の指定等）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三十六条</strong>
国土交通大臣は、国土交通省令で定めるところにより、その指定する者（以下「指定登録機関」という。）に、マンション管理士の登録の実施に関する事務（以下「登録事務」という。）を行わせることができる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
指定登録機関の指定は、国土交通省令で定めるところにより、登録事務を行おうとする者の申請により行う。
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三十七条
</strong>
指定登録機関が登録事務を行う場合における第三十条、第三十一条、第三十二条第一項、第三十四条及び第三十五条第二項の規定の適用については、これらの規定中「国土交通大臣」とあり、及び「国」とあるのは、「指定登録機関」とする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
指定登録機関が登録を行う場合において、マンション管理士の登録を受けようとする者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を指定登録機関に納付しなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
第一項の規定により読み替えて適用する第三十五条第二項及び前項の規定により指定登録機関に納付された手数料は、指定登録機関の収入とする。
</div>
<div class="sho">
（準用）　
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三十八条</strong>
第十一条第三項及び第四項、第十二条から第十五条まで並びに第十八条から第二十八条までの規定は、指定登録機関について準用する。この場合において、これらの規定中「試験事務」とあるのは「登録事務」と、「試験事務規程」とあるのは「登録事務規程」と、第十一条第三項中「前項」とあり、及び同条第四項各号列記以外の部分中「第二項」とあるのは「第三十六条第二項」と、第二十四条第二項第七号、第二十五条第一項及び第二十八条第一号中「第十一条第一項」とあるのは「第三十六条第一項」と読み替えるものとする。
</div>
<div class="sho">
（国土交通省令への委任）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三十九条</strong>
この節に定めるもののほか、マンション管理士の登録、指定登録機関その他この節の規定の施行に関し必要な事項は、国土交通省令で定める。
</div>
<br />
　　　　<strong>
第四節　義務等
</strong>
<div class="sho">
（信用失墜行為の禁止）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第四十条</strong>
マンション管理士は、マンション管理士の信用を傷つけるような行為をしてはならない。
</div>
<div class="sho">
（講習）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第四十一条</strong>
マンション管理士は、国土交通省令で定める期間ごとに、次条から第四十一条の四までの規定により国土交通大臣の登録を受けた者（以下この節において「登録講習機関」という。）が国土交通省令で定めるところにより行う講習（以下この節において「講習」という。）を受けなければならない。
</div>
<div class="sho">
（登録）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第四十一条の二</strong>
前条の登録は、講習の実施に関する事務（以下この節において「講習事務」という。）を行おうとする者の申請により行う。
</div>
<div class="sho">
（欠格条項）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第四十一条の三</strong>
次の各号のいずれかに該当する者は、第四十一条の登録を受けることができない。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
この法律又はこの法律に基づく命令に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から二年を経過しない者
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
第四十一条の十三の規定により第四十一条の登録を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
法人であって、講習事務を行う役員のうちに前二号のいずれかに該当する者があるもの
</div>
</div>
<div class="sho">
（登録基準等）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第四十一条の四</strong>
国土交通大臣は、第四十一条の二の規定により登録を申請した者の行う講習が、別表第一の上欄に掲げる科目について、それぞれ同表の下欄に掲げる講師により行われるものであるときは、その登録をしなければならない。この場合において、登録に関して必要な手続は、国土交通省令で定める。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
登録は、登録講習機関登録簿に次に掲げる事項を記載してするものとする。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
登録年月日及び登録番号
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
登録講習機関の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
登録講習機関が講習事務を行う事務所の所在地
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
前三号に掲げるもののほか、国土交通省令で定める事項
</div>
</div>
<div class="sho">
（登録の更新）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第四十一条の五</strong>
第四十一条の登録は、三年を下らない政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
前三条の規定は、前項の登録の更新について準用する。
</div>
<div class="sho">
（講習事務の実施に係る義務）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第四十一条の六</strong>
登録講習機関は、公正に、かつ、第四十一条の四第一項の規定及び国土交通省令で定める基準に適合する方法により講習事務を行わなければならない。
</div>
<div class="sho">
（登録事項の変更の届出）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第四十一条の七</strong>
登録講習機関は、第四十一条の四第二項第二号から第四号までに掲げる事項を変更しようとするときは、変更しようとする日の二週間前までに、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
</div>
<div class="sho">
（講習事務規程）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第四十一条の八</strong>
登録講習機関は、講習事務に関する規程（以下この節において「講習事務規程」という。）を定め、講習事務の開始前に、国土交通大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
講習事務規程には、講習の実施方法、講習に関する料金その他の国土交通省令で定める事項を定めておかなければならない。
</div>
<div class="sho">
（講習事務の休廃止）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第四十一条の九</strong>
登録講習機関は、講習事務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
</div>
<div class="sho">
（財務諸表等の備付け及び閲覧等）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第四十一条の十</strong>
登録講習機関は、毎事業年度経過後三月以内に、その事業年度の財産目録、貸借対照表及び損益計算書又は収支計算書並びに事業報告書（その作成に代えて電磁的記録（電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この条において同じ。）の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。次項及び第百十二条の二において「財務諸表等」という。）を作成し、五年間登録講習機関の事務所に備えて置かなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
マンション管理士その他の利害関係人は、登録講習機関の業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第二号又は第四号の請求をするには、登録講習機関の定めた費用を支払わなければならない。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
財務諸表等が書面をもって作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の請求
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
前号の書面の謄本又は抄本の請求
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
財務諸表等が電磁的記録をもって作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を国土交通省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
前号の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であって国土交通省令で定めるものにより提供することの請求又は当該事項を記載した書面の交付の請求
</div>
</div>
<div class="sho">
（適合命令）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第四十一条の十一</strong>
国土交通大臣は、登録講習機関が第四十一条の四第一項の規定に適合しなくなったと認めるときは、その登録講習機関に対し、同項の規定に適合するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
</div>
<div class="sho">
（改善命令）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第四十一条の十二</strong>
国土交通大臣は、登録講習機関が第四十一条の六の規定に違反していると認めるときは、その登録講習機関に対し、同条の規定による講習事務を行うべきこと又は講習の方法その他の業務の方法の改善に関し必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
</div>
<div class="sho">
（登録の取消し等）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第四十一条の十三</strong>
国土交通大臣は、登録講習機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は期間を定めて講習事務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
第四十一条の三第一号又は第三号に該当するに至ったとき。
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
第四十一条の七から第四十一条の九まで、第四十一条の十第一項又は次条の規定に違反したとき。
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
正当な理由がないのに第四十一条の十第二項各号の規定による請求を拒んだとき。
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
前二条の規定による命令に違反したとき。
</div>
<div class="kou">
<strong>五
</strong>
不正の手段により第四十一条の登録を受けたとき。
</div>
</div>
<div class="sho">
（帳簿の記載）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第四十一条の十四</strong>
登録講習機関は、国土交通省令で定めるところにより、帳簿を備え、講習事務に関し国土交通省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。
</div>
<div class="sho">
（国土交通大臣による講習事務の実施）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第四十一条の十五</strong>
国土交通大臣は、第四十一条の登録を受けた者がいないとき、第四十一条の九の規定による講習事務の全部又は一部の休止又は廃止の届出があったとき、第四十一条の十三の規定により第四十一条の登録を取り消し、又は登録講習機関に対し講習事務の全部若しくは一部の停止を命じたとき、登録講習機関が天災その他の事由により講習事務の全部又は一部を実施することが困難となったとき、その他必要があると認めるときは、講習事務の全部又は一部を自ら行うことができる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
国土交通大臣が前項の規定により講習事務の全部又は一部を自ら行う場合における講習事務の引継ぎその他の必要な事項については、国土交通省令で定める。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
第一項の規定により国土交通大臣が行う講習を受けようとする者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を国に納付しなければならない。
</div>
<div class="sho">
（報告）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第四十一条の十六</strong>
国土交通大臣は、講習事務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、その必要な限度で、登録講習機関に対し、報告をさせることができる。
</div>
<div class="sho">
（立入検査）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第四十一条の十七</strong>
国土交通大臣は、講習事務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、その必要な限度で、その職員に、登録講習機関の事務所に立ち入り、登録講習機関の帳簿、書類その他必要な物件を検査させ、又は関係者に質問させることができる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
前項の規定により立入検査を行う職員は、その身分を示す証明書を携帯し、かつ、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
第一項に規定する権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
</div>
<div class="sho">
（公示）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第四十一条の十八</strong>
国土交通大臣は、次に掲げる場合には、その旨を官報に公示しなければならない。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
第四十一条の登録をしたとき。
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
第四十一条の七の規定による届出があったとき。
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
第四十一条の九の規定による届出があったとき。
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
第四十一条の十三の規定により第四十一条の登録を取り消し、又は講習事務の停止を命じたとき。
</div>
<div class="kou">
<strong>五
</strong>
第四十一条の十五の規定により講習事務の全部若しくは一部を自ら行うこととするとき、又は自ら行っていた講習事務の全部若しくは一部を行わないこととするとき。
</div>
</div>
<div class="sho">
（秘密保持義務）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第四十二条</strong>
マンション管理士は、正当な理由がなく、その業務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。マンション管理士でなくなった後においても、同様とする。
</div>
<div class="sho">
（名称の使用制限）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第四十三条</strong>
マンション管理士でない者は、マンション管理士又はこれに紛らわしい名称を使用してはならない。
</div>
<div class="sho">
（国土交通省令への委任）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第四十三条の二</strong>
この節に定めるもののほか、講習、登録講習機関その他この節の施行に関し必要な事項は、国土交通省令で定める。
</div>
<br />
　　　<strong>
第三章　マンション管理業
</strong>
<br />
　　　　<strong>
第一節　登録
</strong>
<div class="sho">
（登録）　
</div>
<div class="jyo">
<strong>第四十四条</strong>
マンション管理業を営もうとする者は、国土交通省に備えるマンション管理業者登録簿に登録を受けなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
マンション管理業者の登録の有効期間は、五年とする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
前項の有効期間の満了後引き続きマンション管理業を営もうとする者は、更新の登録を受けなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>４
</strong>
更新の登録の申請があった場合において、第二項の有効期間の満了の日までにその申請に対する処分がなされないときは、従前の登録は、同項の有効期間の満了後もその処分がなされるまでの間は、なお効力を有する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>５
</strong>
前項の場合において、更新の登録がなされたときは、その登録の有効期間は、従前の登録の有効期間の満了の日の翌日から起算するものとする。
</div>
<div class="sho">
（登録の申請）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第四十五条</strong>
前条第一項又は第三項の規定により登録を受けようとする者（以下「登録申請者」という。）は、国土交通大臣に次に掲げる事項を記載した登録申請書を提出しなければならない。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
商号、名称又は氏名及び住所
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
事務所（本店、支店その他の国土交通省令で定めるものをいう。以下この章において同じ。）の名称及び所在地並びに当該事務所が第五十六条第一項ただし書に規定する事務所であるかどうかの別
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
法人である場合においては、その役員の氏名
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
未成年者である場合においては、その法定代理人の氏名及び住所
</div>
<div class="kou">
<strong>五
</strong>
第五十六条第一項の規定により第二号の事務所ごとに置かれる成年者である専任の管理業務主任者（同条第二項の規定によりその者とみなされる者を含む。）の氏名
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
前項の登録申請書には、登録申請者が第四十七条各号のいずれにも該当しない者であることを誓約する書面その他国土交通省令で定める書類を添付しなければならない。
</div>
<div class="sho">
（登録の実施）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第四十六条</strong>
国土交通大臣は、前条の規定による書類の提出があったときは、次条の規定により登録を拒否する場合を除くほか、遅滞なく、次に掲げる事項をマンション管理業者登録簿に登録しなければならない。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
前条第一項各号に掲げる事項
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
登録年月日及び登録番号
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
国土交通大臣は、前項の規定による登録をしたときは、遅滞なく、その旨を登録申請者に通知しなければならない。
</div>
<div class="sho">
（登録の拒否）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第四十七条</strong>
国土交通大臣は、登録申請者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は登録申請書若しくはその添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
第八十三条の規定により登録を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
マンション管理業者で法人であるものが第八十三条の規定により登録を取り消された場合において、その取消しの日前三十日以内にそのマンション管理業者の役員であった者でその取消しの日から二年を経過しないもの
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
第八十二条の規定により業務の停止を命ぜられ、その停止の期間が経過しない者
</div>
<div class="kou">
<strong>五
</strong>
禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から二年を経過しない者
</div>
<div class="kou">
<strong>六
</strong>
この法律の規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から二年を経過しない者
</div>
<div class="kou">
<strong>七
</strong>
マンション管理業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者でその法定代理人が前各号のいずれかに該当するもの
</div>
<div class="kou">
<strong>八
</strong>
法人でその役員のうちに第一号から第六号までのいずれかに該当する者があるもの
</div>
<div class="kou">
<strong>九
</strong>
事務所について第五十六条に規定する要件を欠く者
</div>
<div class="kou">
<strong>十
</strong>
マンション管理業を遂行するために必要と認められる国土交通省令で定める基準に適合する財産的基礎を有しない者
</div>
</div>
<div class="sho">
（登録事項の変更の届出）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第四十八条</strong>
マンション管理業者は、第四十五条第一項各号に掲げる事項に変更があったときは、その日から三十日以内に、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
国土交通大臣は、前項の規定による届出を受理したときは、当該届出に係る事項が前条第七号から第九号までのいずれかに該当する場合を除き、届出があった事項をマンション管理業者登録簿に登録しなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
第四十五条第二項の規定は、第一項の規定による届出について準用する。
</div>
<div class="sho">
（マンション管理業者登録簿等の閲覧）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第四十九条</strong>
国土交通大臣は、国土交通省令で定めるところにより、マンション管理業者登録簿その他国土交通省令で定める書類を一般の閲覧に供しなければならない。
</div>
<div class="sho">
（廃業等の届出）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第五十条</strong>
マンション管理業者が次の各号のいずれかに該当することとなった場合においては、当該各号に定める者は、その日（第一号の場合にあっては、その事実を知った日）から三十日以内に、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
死亡した場合　その相続人
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
法人が合併により消滅した場合　その法人を代表する役員であった者
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
破産手続開始の決定があった場合　その破産管財人
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
法人が合併及び破産手続開始の決定以外の理由により解散した場合　その清算人
</div>
<div class="kou">
<strong>五
</strong>
マンション管理業を廃止した場合　マンション管理業者であった個人又はマンション管理業者であった法人を代表する役員
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
マンション管理業者が前項各号のいずれかに該当するに至ったときは、マンション管理業者の登録は、その効力を失う。
</div>
<div class="sho">
（登録の消除）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第五十一条</strong>
国土交通大臣は、マンション管理業者の登録がその効力を失ったときは、その登録を消除しなければならない。
</div>
<div class="sho">
（登録免許税及び手数料）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第五十二条</strong>
第四十四条第一項の規定により登録を受けようとする者は、登録免許税法
の定めるところにより登録免許税を、同条第三項の規定により更新の登録を受けようとする者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を、それぞれ国に納付しなければならない。
</div>
<div class="sho">
（無登録営業の禁止）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第五十三条</strong>
マンション管理業者の登録を受けない者は、マンション管理業を営んではならない。
</div>
<div class="sho">
（名義貸しの禁止）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第五十四条</strong>
マンション管理業者は、自己の名義をもって、他人にマンション管理業を営ませてはならない。
</div>
<div class="sho">
（国土交通省令への委任）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第五十五条</strong>
この節に定めるもののほか、マンション管理業者の登録に関し必要な事項は、国土交通省令で定める。
</div>
<br />
　　　　<strong>
第二節　管理業務主任者
</strong>
<div class="sho">
（管理業務主任者の設置）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第五十六条</strong>
マンション管理業者は、その事務所ごとに、事務所の規模を考慮して国土交通省令で定める数の成年者である専任の管理業務主任者を置かなければならない。ただし、人の居住の用に供する独立部分（区分所有法第一条
に規定する建物の部分をいう。以下同じ。）が国土交通省令で定める数以上である第二条第一号イに掲げる建物の区分所有者を構成員に含む管理組合から委託を受けて行う管理事務を、その業務としない事務所については、この限りでない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
前項の場合において、マンション管理業者（法人である場合においては、その役員）が管理業務主任者であるときは、その者が自ら主として業務に従事する事務所については、その者は、その事務所に置かれる成年者である専任の管理業務主任者とみなす。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
マンション管理業者は、第一項の規定に抵触する事務所を開設してはならず、既存の事務所が同項の規定に抵触するに至ったときは、二週間以内に、同項の規定に適合させるため必要な措置をとらなければならない。
</div>
<div class="sho">
（試験）　
</div>
<div class="jyo">
<strong>第五十七条</strong>
管理業務主任者試験（以下この節において「試験」という。）は、管理業務主任者として必要な知識について行う。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
第七条第二項及び第八条から第十条までの規定は、試験について準用する。
</div>
<div class="sho">
（指定試験機関の指定等）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第五十八条</strong>
国土交通大臣は、国土交通省令で定めるところにより、その指定する者（以下この節において「指定試験機関」という。）に、試験の実施に関する事務（以下この節において「試験事務」という。）を行わせることができる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
指定試験機関の指定は、国土交通省令で定めるところにより、試験事務を行おうとする者の申請により行う。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
第十一条第三項及び第四項並びに第十二条から第二十八条までの規定は、指定試験機関について準用する。この場合において、第十一条第三項中「前項」とあり、及び同条第四項各号列記以外の部分中「第二項」とあるのは「第五十八条第二項」と、第十六条第一項中「マンション管理士として」とあるのは「管理業務主任者として」と、「マンション管理士試験委員」とあるのは「管理業務主任者試験委員」と、第二十四条第二項第七号、第二十五条第一項及び第二十八条第一号中「第十一条第一項」とあるのは「第五十八条第一項」と読み替えるものとする。
</div>
<div class="sho">
（登録）　
</div>
<div class="jyo">
<strong>第五十九条</strong>
試験に合格した者で、管理事務に関し国土交通省令で定める期間以上の実務の経験を有するもの又は国土交通大臣がその実務の経験を有するものと同等以上の能力を有すると認めたものは、国土交通大臣の登録を受けることができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する者については、この限りでない。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から二年を経過しない者
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
この法律の規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から二年を経過しない者
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
第三十三条第一項第二号又は第二項の規定によりマンション管理士の登録を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者
</div>
<div class="kou">
<strong>五
</strong>
第六十五条第一項第二号から第四号まで又は同条第二項第二号若しくは第三号のいずれかに該当することにより登録を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者
</div>
<div class="kou">
<strong>六
</strong>
第八十三条第二号又は第三号に該当することによりマンション管理業者の登録を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者（当該登録を取り消された者が法人である場合においては、当該取消しの日前三十日以内にその法人の役員であった者で当該取消しの日から二年を経過しないもの）
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
前項の登録は、国土交通大臣が、管理業務主任者登録簿に、氏名、生年月日その他国土交通省令で定める事項を登載してするものとする。
</div>
<div class="sho">
（管理業務主任者証の交付等）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第六十条</strong>
前条第一項の登録を受けている者は、国土交通大臣に対し、氏名、生年月日その他国土交通省令で定める事項を記載した管理業務主任者証の交付を申請することができる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
管理業務主任者証の交付を受けようとする者は、第六十一条の二において準用する第四十一条の二から第四十一条の四までの規定により国土交通大臣の登録を受けた者（以下この節において「登録講習機関」という。）が国土交通省令で定めるところにより行う講習（以下この節において「講習」という。）で交付の申請の日前六月以内に行われるものを受けなければならない。ただし、試験に合格した日から一年以内に管理業務主任者証の交付を受けようとする者については、この限りでない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
管理業務主任者証の有効期間は、五年とする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>４
</strong>
管理業務主任者は、前条第一項の登録が消除されたとき、又は管理業務主任者証がその効力を失ったときは、速やかに、管理業務主任者証を国土交通大臣に返納しなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>５
</strong>
管理業務主任者は、第六十四条第二項の規定による禁止の処分を受けたときは、速やかに、管理業務主任者証を国土交通大臣に提出しなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>６
</strong>
国土交通大臣は、前項の禁止の期間が満了した場合において、同項の規定により管理業務主任者証を提出した者から返還の請求があったときは、直ちに、当該管理業務主任者証を返還しなければならない。
</div>
<div class="sho">
（管理業務主任者証の有効期間の更新）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第六十一条</strong>
管理業務主任者証の有効期間は、申請により更新する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
前条第二項本文の規定は管理業務主任者証の有効期間の更新を受けようとする者について、同条第三項の規定は更新後の管理業務主任者証の有効期間について準用する。
</div>
<div class="sho">
（準用規定）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第六十一条の二</strong>
第四十一条の二から第四十一条の十八までの規定は、登録講習機関について準用する。この場合において、第四十一条の二中「前条」とあるのは「第六十条第二項本文（前条第二項において準用する場合を含む。以下同じ。）」と、第四十一条の三、第四十一条の五第一項、第四十一条の十三第五号、第四十一条の十五第一項並びに第四十一条の十八第一号及び第四号中「第四十一条の登録」とあるのは「第六十条第二項本文の登録」と、第四十一条の四中「別表第一」とあるのは「別表第二」と、第四十一条の十第二項中「マンション管理士」とあるのは「管理業務主任者」と読み替えるものとする。
</div>
<div class="sho">
（登録事項の変更の届出等）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第六十二条</strong>
第五十九条第一項の登録を受けた者は、登録を受けた事項に変更があったときは、遅滞なく、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
管理業務主任者は、前項の規定による届出をする場合において、管理業務主任者証の記載事項に変更があったときは、当該届出に管理業務主任者証を添えて提出し、その訂正を受けなければならない。
</div>
<div class="sho">
（管理業務主任者証の提示）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第六十三条</strong>
管理業務主任者は、その事務を行うに際し、マンションの区分所有者等その他の関係者から請求があったときは、管理業務主任者証を提示しなければならない。
</div>
<div class="sho">
（指示及び事務の禁止）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第六十四条</strong>
国土交通大臣は、管理業務主任者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該管理業務主任者に対し、必要な指示をすることができる。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
マンション管理業者に自己が専任の管理業務主任者として従事している事務所以外の事務所の専任の管理業務主任者である旨の表示をすることを許し、当該マンション管理業者がその旨の表示をしたとき。
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
他人に自己の名義の使用を許し、当該他人がその名義を使用して管理業務主任者である旨の表示をしたとき。
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
管理業務主任者として行う事務に関し、不正又は著しく不当な行為をしたとき。
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
国土交通大臣は、管理業務主任者が前項各号のいずれかに該当するとき、又は同項の規定による指示に従わないときは、当該管理業務主任者に対し、一年以内の期間を定めて、管理業務主任者としてすべき事務を行うことを禁止することができる。
</div>
<div class="sho">
（登録の取消し）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第六十五条</strong>
国土交通大臣は、管理業務主任者が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消さなければならない。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
第五十九条第一項各号（第五号を除く。）のいずれかに該当するに至ったとき。
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
偽りその他不正の手段により登録を受けたとき。
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
偽りその他不正の手段により管理業務主任者証の交付を受けたとき。
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
前条第一項各号のいずれかに該当し情状が特に重いとき、又は同条第二項の規定による事務の禁止の処分に違反したとき。
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
国土交通大臣は、第五十九条第一項の登録を受けている者で管理業務主任者証の交付を受けていないものが次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消さなければならない。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
第五十九条第一項各号（第五号を除く。）のいずれかに該当するに至ったとき。
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
偽りその他不正の手段により登録を受けたとき。
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
管理業務主任者としてすべき事務を行った場合（第七十八条の規定により事務所を代表する者又はこれに準ずる地位にある者として行った場合を除く。）であって、情状が特に重いとき。
</div>
</div>
<div class="sho">
（登録の消除）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第六十六条</strong>
国土交通大臣は、第五十九条第一項の登録がその効力を失ったときは、その登録を消除しなければならない。
</div>
<div class="sho">
（報告）　
</div>
<div class="jyo">
<strong>第六十七条</strong>
国土交通大臣は、管理業務主任者の事務の適正な遂行を確保するため必要があると認めるときは、その必要な限度で、管理業務主任者に対し、報告をさせることができる。
</div>
<div class="sho">
（手数料）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第六十八条</strong>
第五十九条第一項の登録を受けようとする者及び管理業務主任者証の交付、有効期間の更新、再交付又は訂正を受けようとする者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を国に納付しなければならない。
</div>
<div class="sho">
（国土交通省令への委任）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第六十九条</strong>
この節に定めるもののほか、試験、指定試験機関、管理業務主任者の登録、講習、登録講習機関その他この節の規定の施行に関し必要な事項は、国土交通省令で定める。
</div>
<br />
　　　　<strong>
第三節　業務
</strong>
<div class="sho">
（業務処理の原則）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第七十条</strong>
マンション管理業者は、信義を旨とし、誠実にその業務を行わなければならない。
</div>
<div class="sho">
（標識の掲示）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第七十一条</strong>
マンション管理業者は、その事務所ごとに、公衆の見やすい場所に、国土交通省令で定める標識を掲げなければならない。
</div>
<div class="sho">
（重要事項の説明等）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第七十二条</strong>
マンション管理業者は、管理組合から管理事務の委託を受けることを内容とする契約（新たに建設されたマンションの当該建設工事の完了の日から国土交通省令で定める期間を経過する日までの間に契約期間が満了するものを除く。以下「管理受託契約」という。）を締結しようとするとき（次項に規定するときを除く。）は、あらかじめ、国土交通省令で定めるところにより説明会を開催し、当該管理組合を構成するマンションの区分所有者等及び当該管理組合の管理者等に対し、管理業務主任者をして、管理受託契約の内容及びその履行に関する事項であって国土交通省令で定めるもの（以下「重要事項」という。）について説明をさせなければならない。この場合において、マンション管理業者は、当該説明会の日の一週間前までに、当該管理組合を構成するマンションの区分所有者等及び当該管理組合の管理者等の全員に対し、重要事項並びに説明会の日時及び場所を記載した書面を交付しなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
マンション管理業者は、従前の管理受託契約と同一の条件で管理組合との管理受託契約を更新しようとするときは、あらかじめ、当該管理組合を構成するマンションの区分所有者等全員に対し、重要事項を記載した書面を交付しなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
前項の場合において当該管理組合に管理者等が置かれているときは、マンション管理業者は、当該管理者等に対し、管理業務主任者をして、重要事項について、これを記載した書面を交付して説明をさせなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>４
</strong>
管理業務主任者は、第一項又は前項の説明をするときは、説明の相手方に対し、管理業務主任者証を提示しなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>５
</strong>
マンション管理業者は、第一項から第三項までの規定により交付すべき書面を作成するときは、管理業務主任者をして、当該書面に記名押印させなければならない。
</div>
<div class="sho">
（契約の成立時の書面の交付）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第七十三条</strong>
マンション管理業者は、管理組合から管理事務の委託を受けることを内容とする契約を締結したときは、当該管理組合の管理者等（当該マンション管理業者が当該管理組合の管理者等である場合又は当該管理組合に管理者等が置かれていない場合にあっては、当該管理組合を構成するマンションの区分所有者等全員）に対し、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した書面を交付しなければならない。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
管理事務の対象となるマンションの部分
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
管理事務の内容及び実施方法（第七十六条の規定により管理する財産の管理の方法を含む。）
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
管理事務に要する費用並びにその支払の時期及び方法
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
管理事務の一部の再委託に関する定めがあるときは、その内容
</div>
<div class="kou">
<strong>五
</strong>
契約期間に関する事項
</div>
<div class="kou">
<strong>六
</strong>
契約の更新に関する定めがあるときは、その内容
</div>
<div class="kou">
<strong>七
</strong>
契約の解除に関する定めがあるときは、その内容
</div>
<div class="kou">
<strong>八
</strong>
その他国土交通省令で定める事項
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
マンション管理業者は、前項の規定により交付すべき書面を作成するときは、管理業務主任者をして、当該書面に記名押印させなければならない。
</div>
<div class="sho">
（再委託の制限）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第七十四条</strong>
マンション管理業者は、管理組合から委託を受けた管理事務のうち基幹事務については、これを一括して他人に委託してはならない。
</div>
<div class="sho">
（帳簿の作成等）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第七十五条</strong>
マンション管理業者は、管理組合から委託を受けた管理事務について、国土交通省令で定めるところにより、帳簿を作成し、これを保存しなければならない。
</div>
<div class="sho">
（財産の分別管理）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第七十六条</strong>
マンション管理業者は、管理組合から委託を受けて管理する修繕積立金その他国土交通省令で定める財産については、整然と管理する方法として国土交通省令で定める方法により、自己の固有財産及び他の管理組合の財産と分別して管理しなければならない。
</div>
<div class="sho">
（管理事務の報告）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第七十七条</strong>
マンション管理業者は、管理事務の委託を受けた管理組合に管理者等が置かれているときは、国土交通省令で定めるところにより、定期に、当該管理者等に対し、管理業務主任者をして、当該管理事務に関する報告をさせなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
マンション管理業者は、管理事務の委託を受けた管理組合に管理者等が置かれていないときは、国土交通省令で定めるところにより、定期に、説明会を開催し、当該管理組合を構成するマンションの区分所有者等に対し、管理業務主任者をして、当該管理事務に関する報告をさせなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
管理業務主任者は、前二項の説明をするときは、説明の相手方に対し、管理業務主任者証を提示しなければならない。
</div>
<div class="sho">
（管理業務主任者としてすべき事務の特例）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第七十八条</strong>
マンション管理業者は、第五十六条第一項ただし書に規定する管理事務以外の管理事務については、管理業務主任者に代えて、当該事務所を代表する者又はこれに準ずる地位にある者をして、管理業務主任者としてすべき事務を行わせることができる。
</div>
<div class="sho">
（書類の閲覧）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第七十九条</strong>
マンション管理業者は、国土交通省令で定めるところにより、当該マンション管理業者の業務及び財産の状況を記載した書類をその事務所ごとに備え置き、その業務に係る関係者の求めに応じ、これを閲覧させなければならない。
</div>
<div class="sho">
（秘密保持義務）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第八十条</strong>
マンション管理業者は、正当な理由がなく、その業務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。マンション管理業者でなくなった後においても、同様とする。
</div>
<br />
　　　　<strong>
第四節　監督
</strong>
<div class="sho">
（指示）　
</div>
<div class="jyo">
<strong>第八十一条</strong>
国土交通大臣は、マンション管理業者が次の各号のいずれかに該当するとき、又はこの法律の規定に違反したときは、当該マンション管理業者に対し、必要な指示をすることができる。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
業務に関し、管理組合又はマンションの区分所有者等に損害を与えたとき、又は損害を与えるおそれが大であるとき。
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
業務に関し、その公正を害する行為をしたとき、又はその公正を害するおそれが大であるとき。
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
業務に関し他の法令に違反し、マンション管理業者として不適当であると認められるとき。
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
管理業務主任者が第六十四条又は第六十五条第一項の規定による処分を受けた場合において、マンション管理業者の責めに帰すべき理由があるとき。
</div>
</div>
<div class="sho">
（業務停止命令）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第八十二条</strong>
国土交通大臣は、マンション管理業者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該マンション管理業者に対し、一年以内の期間を定めて、その業務の全部又は一部の停止を命ずることができる。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
前条第三号又は第四号に該当するとき。
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
第四十八条第一項、第五十四条、第五十六条第三項、第七十一条、第七十二条第一項から第三項まで若しくは第五項、第七十三条から第七十六条まで、第七十七条第一項若しくは第二項、第七十九条、第八十条又は第八十八条第一項の規定に違反したとき。
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
前条の規定による指示に従わないとき。
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
この法律の規定に基づく国土交通大臣の処分に違反したとき。
</div>
<div class="kou">
<strong>五
</strong>
マンション管理業に関し、不正又は著しく不当な行為をしたとき。
</div>
<div class="kou">
<strong>六
</strong>
営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者である場合において、その法定代理人が業務の停止をしようとするとき以前二年以内にマンション管理業に関し不正又は著しく不当な行為をしたとき。
</div>
<div class="kou">
<strong>七
</strong>
法人である場合において、役員のうちに業務の停止をしようとするとき以前二年以内にマンション管理業に関し不正又は著しく不当な行為をした者があるに至ったとき。
</div>
</div>
<div class="sho">
（登録の取消し）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第八十三条</strong>
国土交通大臣は、マンション管理業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消さなければならない。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
第四十七条第一号、第三号又は第五号から第八号までのいずれかに該当するに至ったとき。
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
偽りその他不正の手段により登録を受けたとき。
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
前条各号のいずれかに該当し情状が特に重いとき、又は同条の規定による業務の停止の命令に違反したとき。
</div>
</div>
<div class="sho">
（監督処分の公告）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第八十四条</strong>
国土交通大臣は、前二条の規定による処分をしたときは、国土交通省令で定めるところにより、その旨を公告しなければならない。
</div>
<div class="sho">
（報告）　
</div>
<div class="jyo">
<strong>第八十五条</strong>
国土交通大臣は、マンション管理業の適正な運営を確保するため必要があると認めるときは、その必要な限度で、マンション管理業を営む者に対し、報告をさせることができる。
</div>
<div class="sho">
（立入検査）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第八十六条</strong>
国土交通大臣は、マンション管理業の適正な運営を確保するため必要があると認めるときは、その必要な限度で、その職員に、マンション管理業を営む者の事務所その他その業務を行う場所に立ち入り、帳簿、書類その他必要な物件を検査させ、又は関係者に質問させることができる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
前項の規定により立入検査を行う職員は、その身分を示す証明書を携帯し、かつ、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
第一項に規定する権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
</div>
<br />
　　　　<strong>
第五節　雑則
</strong>
<div class="sho">
（使用人等の秘密保持義務）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第八十七条</strong>
マンション管理業者の使用人その他の従業者は、正当な理由がなく、マンションの管理に関する事務を行ったことに関して知り得た秘密を漏らしてはならない。マンション管理業者の使用人その他の従業者でなくなった後においても、同様とする。
</div>
<div class="sho">
（証明書の携帯等）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第八十八条</strong>
マンション管理業者は、国土交通省令で定めるところにより、使用人その他の従業者に、その従業者であることを証する証明書を携帯させなければ、その者をその業務に従事させてはならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
マンション管理業者の使用人その他の従業者は、マンションの管理に関する事務を行うに際し、マンションの区分所有者等その他の関係者から請求があったときは、前項の証明書を提示しなければならない。
</div>
<div class="sho">
（登録の失効に伴う業務の結了）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第八十九条</strong>
マンション管理業者の登録がその効力を失った場合には、当該マンション管理業者であった者又はその一般承継人は、当該マンション管理業者の管理組合からの委託に係る管理事務を結了する目的の範囲内においては、なおマンション管理業者とみなす。
</div>
<div class="sho">
（適用の除外）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第九十条</strong>
この章の規定は、国及び地方公共団体には、適用しない。
</div>
<br />
　　　<strong>
第四章　マンション管理適正化推進センター
</strong>
<div class="sho">
（指定）　
</div>
<div class="jyo">
<strong>第九十一条</strong>
国土交通大臣は、管理組合によるマンションの管理の適正化の推進に寄与することを目的として民法第三十四条
の規定により設立された財団法人であって、次条に規定する業務（以下「管理適正化業務」という。）に関し次に掲げる基準に適合すると認められるものを、その申請により、全国に一を限って、マンション管理適正化推進センター（以下「センター」という。）として指定することができる。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
職員、管理適正化業務の実施の方法その他の事項についての管理適正化業務の実施に関する計画が、管理適正化業務の適正かつ確実な実施のために適切なものであること。
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
前号の管理適正化業務の実施に関する計画の適正かつ確実な実施に必要な経理的及び技術的な基礎を有するものであること。
</div>
</div>
<div class="sho">
（業務）　
</div>
<div class="jyo">
<strong>第九十二条</strong>
センターは、次に掲げる業務を行うものとする。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
マンションの管理に関する情報及び資料の収集及び整理をし、並びにこれらを管理組合の管理者等その他の関係者に対し提供すること。
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
マンションの管理の適正化に関し、管理組合の管理者等その他の関係者に対し技術的な支援を行うこと。
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
マンションの管理の適正化に関し、管理組合の管理者等その他の関係者に対し講習を行うこと。
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
マンションの管理に関する苦情の処理のために必要な指導及び助言を行うこと。
</div>
<div class="kou">
<strong>五
</strong>
マンションの管理に関する調査及び研究を行うこと。
</div>
<div class="kou">
<strong>六
</strong>
マンションの管理の適正化の推進に資する啓発活動及び広報活動を行うこと。
</div>
<div class="kou">
<strong>七
</strong>
前各号に掲げるもののほか、マンションの管理の適正化の推進に資する業務を行うこと。
</div>
</div>
<div class="sho">
（センターへの情報提供等）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第九十三条</strong>
国土交通大臣は、センターに対し、管理適正化業務の実施に関し必要な情報及び資料の提供又は指導及び助言を行うものとする。
</div>
<div class="sho">
（準用）　
</div>
<div class="jyo">
<strong>第九十四条</strong>
第十二条から第十五条まで、第十八条第一項、第十九条から第二十三条まで、第二十四条第二項、第二十五条、第二十八条（第五号を除く。）及び第二十九条の規定は、センターについて準用する。この場合において、これらの規定中「試験事務」とあるのは「管理適正化業務」と、「試験事務規程」とあるのは「管理適正化業務規程」と、第十二条中「名称又は主たる事務所」とあるのは「名称若しくは住所又は管理適正化業務を行う事務所」と、第十三条第二項中「指定試験機関の役員」とあるのは「管理適正化業務に従事するセンターの役員」と、第十四条第一項中「事業計画」とあるのは「管理適正化業務に係る事業計画」と、同条第二項中「事業報告書」とあるのは「管理適正化業務に係る事業報告書」と、第二十四条第二項第一号中「第十一条第三項各号」とあるのは「第九十一条各号」と、同項第七号及び第二十五条第一項中「第十一条第一項」とあるのは「第九十一条」と、第二十八条中「その旨」とあるのは「その旨（第一号の場合にあっては、管理適正化業務を行う事務所の所在地を含む。）」と、同条第一号中「第十一条第一項」とあるのは「第九十一条」と読み替えるものとする。
</div>
<br />
　　　<strong>
第五章　マンション管理業者の団体
</strong>
<div class="sho">
（指定）　
</div>
<div class="jyo">
<strong>第九十五条</strong>
国土交通大臣は、マンション管理業者の業務の改善向上を図ることを目的とし、かつ、マンション管理業者を社員とする民法第三十四条
の規定により設立された社団法人であって、次項に規定する業務を適正かつ確実に行うことができると認められるものを、その申請により、同項に規定する業務を行う者として指定することができる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
前項の指定を受けた法人（以下「指定法人」という。）は、次に掲げる業務を行うものとする。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
社員の営む業務に関し、社員に対し、この法律又はこの法律に基づく命令を遵守させるための指導、勧告その他の業務を行うこと。
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
社員の営む業務に関する管理組合等からの苦情の解決を行うこと。
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
管理業務主任者その他マンション管理業の業務に従事し、又は従事しようとする者に対し、研修を行うこと。
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
マンション管理業の健全な発達を図るための調査及び研究を行うこと。
</div>
<div class="kou">
<strong>五
</strong>
前各号に掲げるもののほか、マンション管理業者の業務の改善向上を図るために必要な業務を行うこと。
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
指定法人は、前項の業務のほか、国土交通省令で定めるところにより、社員であるマンション管理業者との契約により、当該マンション管理業者が管理組合又はマンションの区分所有者等から受領した管理費、修繕積立金等の返還債務を負うこととなった場合においてその返還債務を保証する業務（以下「保証業務」という。）を行うことができる。
</div>
<div class="sho">
（苦情の解決）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第九十六条</strong>
指定法人は、管理組合等から社員の営む業務に関する苦情について解決の申出があったときは、その相談に応じ、申出人に必要な助言をし、その苦情に係る事情を調査するとともに、当該社員に対しその苦情の内容を通知してその迅速な処理を求めなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
指定法人は、前項の申出に係る苦情の解決について必要があると認めるときは、当該社員に対し、文書若しくは口頭による説明を求め、又は資料の提出を求めることができる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
社員は、指定法人から前項の規定による求めがあったときは、正当な理由がないのに、これを拒んではならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>４
</strong>
指定法人は、第一項の申出、当該苦情に係る事情及びその解決の結果について、社員に周知させなければならない。
</div>
<div class="sho">
（保証業務の承認等）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第九十七条</strong>
指定法人は、保証業務を行う場合においては、あらかじめ、国土交通省令で定めるところにより、国土交通大臣の承認を受けなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
前項の承認を受けた指定法人は、保証業務を廃止したときは、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
</div>
<div class="sho">
（保証業務に係る契約の締結の制限）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第九十八条</strong>
前条第一項の承認を受けた指定法人は、その保証業務として社員であるマンション管理業者との間において締結する契約に係る保証債務の額の合計額が、国土交通省令で定める額を超えることとなるときは、当該契約を締結してはならない。
</div>
<div class="sho">
（保証業務に係る事業計画書等）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第九十九条</strong>
第九十七条第一項の承認を受けた指定法人は、毎事業年度、保証業務に係る事業計画書及び収支予算書を作成し、当該事業年度の開始前に（承認を受けた日の属する事業年度にあっては、その承認を受けた後遅滞なく）、国土交通大臣に提出しなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
第九十七条第一項の承認を受けた指定法人は、毎事業年度の経過後三月以内に、その事業年度の保証業務に係る事業報告書及び収支決算書を作成し、国土交通大臣に提出しなければならない。
</div>
<div class="sho">
（改善命令）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第百条</strong>
国土交通大臣は、指定法人の第九十五条第二項又は第三項の業務の運営に関し改善が必要であると認めるときは、その指定法人に対し、その改善に必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。
</div>
<div class="sho">
（指定の取消し）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第百一条</strong>
国土交通大臣は、指定法人が前条の規定による命令に違反したときは、その指定を取り消すことができる。
</div>
<div class="sho">
（報告及び立入検査）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第百二条</strong>
第二十一条及び第二十二条の規定は、指定法人について準用する。この場合において、これらの規定中「試験事務の適正な実施」とあるのは、「第九十五条第二項及び第三項の業務の適正な運営」と読み替えるものとする。
</div>
<br />
　　　<strong>
第六章　雑則
</strong>
<div class="sho">
（設計図書の交付等）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第百三条</strong>
宅地建物取引業者（宅地建物取引業法
（昭和二十七年法律第百七十六号）第二条第三号
に規定する宅地建物取引業者をいい、同法第七十七条第二項
の規定により宅地建物取引業者とみなされる者（信託業務を兼営する金融機関で政令で定めるもの及び宅地建物取引業法第七十七条第一項
の政令で定める信託会社を含む。）を含む。以下同じ。）は、自ら売主として人の居住の用に供する独立部分がある建物（新たに建設された建物で人の居住の用に供したことがないものに限る。以下同じ。）を分譲した場合においては、国土交通省令で定める期間内に当該建物又はその附属施設の管理を行う管理組合の管理者等が選任されたときは、速やかに、当該管理者等に対し、当該建物又はその附属施設の設計に関する図書で国土交通省令で定めるものを交付しなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
前項に定めるもののほか、宅地建物取引業者は、自ら売主として人の居住の用に供する独立部分がある建物を分譲する場合においては、当該建物の管理が管理組合に円滑に引き継がれるよう努めなければならない。
</div>
<div class="sho">
（権限の委任）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第百四条</strong>
この法律に規定する国土交通大臣の権限は、国土交通省令で定めるところにより、その一部を地方整備局長又は北海道開発局長に委任することができる。
</div>
<div class="sho">
（経過措置）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第百五条</strong>
この法律の規定に基づき命令を制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要とされる範囲内において、所要の経過措置（罰則に関する経過措置を含む。）を定めることができる。
</div>
<br />
　　　<strong>
第七章　罰則
</strong>
<div class="jyo">
<strong>第百六条
</strong>
次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
偽りその他不正の手段により第四十四条第一項又は第三項の登録を受けた者
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
第五十三条の規定に違反して、マンション管理業を営んだ者
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
第五十四条の規定に違反して、他人にマンション管理業を営ませた者
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
第八十二条の規定による業務の停止の命令に違反して、マンション管理業を営んだ者
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>第百七条
</strong>
次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
第十八条第一項（第三十八条、第五十八条第三項及び第九十四条において準用する場合を含む。）の規定に違反した者
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
第四十二条の規定に違反した者
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
前項第二号の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>第百八条
</strong>
第二十四条第二項（第三十八条、第五十八条第三項及び第九十四条において準用する場合を含む。）の規定による試験事務（第十一条第一項に規定する試験事務及び第五十八条第一項に規定する試験事務をいう。第百十条において同じ。）、登録事務若しくは管理適正化業務の停止の命令又は第四十一条の十三（第六十一条の二において準用する場合を含む。）の規定による講習事務（第四十一条の二に規定する講習事務及び第六十一条の二において準用する第四十一条の二に規定する講習事務をいう。第百十条において同じ。）の停止の命令に違反したときは、その違反行為をした指定試験機関（第十一条第一項に規定する指定試験機関及び第五十八条第一項に規定する指定試験機関をいう。第百十条において同じ。）、指定登録機関、登録講習機関（第四十一条に規定する登録講習機関及び第六十条第二項本文に規定する登録講習機関をいう。第百十条において同じ。）又はセンターの役員又は職員は、一年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>第百九条
</strong>
次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
第三十三条第二項の規定によりマンション管理士の名称の使用の停止を命ぜられた者で、当該停止を命ぜられた期間中に、マンション管理士の名称を使用したもの
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
第四十三条の規定に違反した者
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
第四十八条第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
第五十六条第三項の規定に違反した者
</div>
<div class="kou">
<strong>五
</strong>
第九十八条の規定に違反して契約を締結した者
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>第百十条
</strong>
次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした指定試験機関、指定登録機関、登録講習機関、センター又は指定法人の役員又は職員は、三十万円以下の罰金に処する。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
第十九条（第三十八条、第五十八条第三項及び第九十四条において準用する場合を含む。）又は第四十一条の十四（第六十一条の二において準用する場合を含む。）の規定に違反して帳簿を備えず、帳簿に記載せず、若しくは帳簿に虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかったとき。
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
第二十一条（第三十八条、第五十八条第三項、第九十四条及び第百二条において準用する場合を含む。）又は第四十一条の十六（第六十一条の二において準用する場合を含む。）の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
第二十二条第一項（第三十八条、第五十八条第三項、第九十四条及び第百二条において準用する場合を含む。）又は第四十一条の十七第一項（第六十一条の二において準用する場合を含む。）の規定による立入り若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をしたとき。
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
第二十三条第一項（第三十八条、第五十八条第三項及び第九十四条において準用する場合を含む。）の許可を受けないで、又は第四十一条の九（第六十一条の二において準用する場合を含む。）の規定による届出をしないで、試験事務、登録事務、講習事務又は管理適正化業務の全部を廃止したとき。
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>第百十一条
</strong>
次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
第六十七条又は第八十五条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
第七十三条第一項の規定に違反して、書面を交付せず、又は同項各号に掲げる事項を記載しない書面若しくは虚偽の記載のある書面を交付した者
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
第七十三条第二項の規定による記名押印のない書面を同条第一項の規定により交付すべき者に対し交付した者
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
第八十条又は第八十七条の規定に違反した者
</div>
<div class="kou">
<strong>五
</strong>
第八十六条第一項の規定による立入り若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をした者
</div>
<div class="kou">
<strong>六
</strong>
第八十八条第一項の規定に違反した者
</div>
<div class="kou">
<strong>七
</strong>
第九十九条第一項の規定による事業計画書若しくは収支予算書若しくは同条第二項の規定による事業報告書若しくは収支決算書の提出をせず、又は虚偽の記載をした事業計画書、収支予算書、事業報告書若しくは収支決算書を提出した者
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
前項第四号の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>第百十二条
</strong>
法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して、第百六条、第百九条第三号から第五号まで又は前条第一項（第四号を除く。）の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>第百十二条の二
</strong>
第四十一条の十第一項（第六十一条の二において準用する場合を含む。）の規定に違反して財務諸表等を備えて置かず、財務諸表等に記載すべき事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又は正当な理由がないのに第四十一条の十第二項各号（第六十一条の二において準用する場合を含む。）の規定による請求を拒んだ者は、二十万円以下の過料に処する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>第百十三条
</strong>
次の各号のいずれかに該当する者は、十万円以下の過料に処する。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
第五十条第一項の規定による届出を怠った者
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
第六十条第四項若しくは第五項、第七十二条第四項又は第七十七条第三項の規定に違反した者
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
第七十一条の規定による標識を掲げない者
</div>
</div>
<br />
<strong>附　則</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この法律は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
</div>
<div class="sho">
（経過措置）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二条</strong>
この法律の施行の際現にマンション管理士又はこれに紛らわしい名称を使用している者については、第四十三条の規定は、この法律の施行後九月間は、適用しない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三条</strong>
第七十二条の規定は、管理組合から管理事務の委託を受けることを内容とする契約でこの法律の施行の日から起算して一月を経過する日前に締結されるものについては、適用しない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
第七十三条の規定は、管理組合から管理事務の委託を受けることを内容とする契約でこの法律の施行前に締結されたものについては、適用しない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３</strong>
第七十七条の規定は、管理組合から管理事務の委託を受けることを内容とする契約でこの法律の施行前に締結されたものに基づき行う管理事務については、その契約期間が満了するまでの間は、適用しない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>４</strong>
第百三条第一項の規定は、この法律の施行前に建設工事が完了した建物の分譲については、適用しない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>第四条</strong>
この法律の施行の際現にマンション管理業を営んでいる者は、この法律の施行の日から九月間（当該期間内に第四十七条の規定に基づく登録の拒否の処分があったとき、又は次項の規定により読み替えて適用される第八十三条の規定によりマンション管理業の廃止を命ぜられたときは、当該処分のあった日又は当該廃止を命ぜられた日までの間）は、第四十四条第一項の登録を受けないでも、引き続きマンション管理業を営むことができる。その者がその期間内に第四十五条第一項の規定による登録の申請をした場合において、その期間を経過したときは、その申請について登録又は登録の拒否の処分があるまでの間も、同様とする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
前項の規定により引き続きマンション管理業を営むことができる場合においては、その者を第四十四条第一項の登録を受けたマンション管理業者と、その事務所（第四十五条第一項第二号に規定する事務所をいう。）を代表する者、これに準ずる地位にある者その他国土交通省令で定める者を管理業務主任者とみなして、第五十六条（第一項ただし書を除く。）、第七十条、第七十二条第一項から第三項まで及び第五項、第七十三条から第七十六条まで、第七十七条第一項及び第二項、第七十九条、第八十条、第八十一条（第四号を除く。）、第八十二条、第八十三条（第二号を除く。）並びに第八十五条から第八十九条までの規定（これらの規定に係る罰則を含む。）並びに前条第一項から第三項までの規定を適用する。この場合において、第五十六条第一項中「事務所の規模を考慮して国土交通省令で定める数の成年者である専任の管理業務主任者」とあるのは「成年者である専任の管理業務主任者」と、同条第三項中「既存の事務所が同項の規定に抵触するに至ったときは」とあるのは「この法律の施行の際事務所が同項の規定に抵触するときはこの法律の施行の日から、既存の事務所が同項の規定に抵触するに至ったときはその日から」と、第八十二条第一号中「前条第三号又は第四号」とあるのは「前条第三号」と、同条第二号中「第四十八条第一項、第五十四条、第五十六条第三項、第七十一条」とあるのは「第五十六条第三項」と、第八十三条中「その登録を取り消さなければならない」とあるのは「マンション管理業の廃止を命ずることができる」と、第八十九条中「マンション管理業者の登録がその効力を失った場合には」とあるのは「第五十条第一項各号のいずれかに該当することとなった場合又は附則第四条第二項の規定により読み替えて適用される第八十三条の規定によりマンション管理業の廃止を命ぜられた場合には」と、第百六条第四号中「第八十二条の規定による業務の停止の命令に違反して」とあるのは「第八十二条の規定による業務の停止の命令又は附則第四条第二項の規定により読み替えて適用される第八十三条の規定によるマンション管理業の廃止の命令に違反して」とする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３</strong>
前項の規定により読み替えて適用される第八十三条の規定によりマンション管理業の廃止が命ぜられた場合における第三十条第一項第六号、第四十七条第二号及び第三号並びに第五十九条第一項第六号の規定の適用については、当該廃止の命令をマンション管理業者の登録の取消しの処分と、当該廃止を命ぜられた日を当該登録の取消しの日とみなす。
</div>
<div class="jyo">
<strong>第五条</strong>
国土交通省令で定めるところによりマンションの管理に関し知識及び実務の経験を有すると認められる者でこの法律の施行の日から九月を経過する日までに国土交通大臣が指定する講習会の課程を修了したものは、第五十九条第一項に規定する試験に合格した者で管理事務に関し国土交通省令で定める期間以上の実務の経験を有するものとみなす。この場合における第六十条第二項ただし書の規定の適用については、同項中「試験に合格した日」とあるのは、「附則第五条に規定する国土交通大臣が指定する講習会の課程を修了した日」とする。
</div>
<div class="sho">
（検討）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第八条</strong>
政府は、この法律の施行後三年を経過した場合において、この法律の施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一四年五月二九日法律第四五号）</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
</div>
<div class="sho">
（経過措置）
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
この法律の施行の日が農業協同組合法等の一部を改正する法律（平成十三年法律第九十四号）第二条の規定の施行の日前である場合には、第九条のうち農業協同組合法第三十条第十二項の改正規定中「第三十条第十二項」とあるのは、「第三十条第十一項」とする。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一五年六月一八日法律第九六号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この法律は、平成十六年三月一日から施行する。
</div>
<div class="sho">
（マンションの管理の適正化の推進に関する法律の一部改正に伴う経過措置）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十三条</strong>
第十二条の規定による改正後のマンションの管理の適正化の推進に関する法律（以下この条において「新マンション管理適正化法」という。）第四十一条又は第六十条第二項本文の登録を受けようとする者は、第十二条の規定の施行前においても、その申請を行うことができる。新マンション管理適正化法第四十一条の八第一項又は新マンション管理適正化法第六十一条の二において準用する新マンション管理適正化法第四十一条の八第一項の規定による講習事務規程の届出についても、同様とする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
第十二条の規定の施行の際現に同条の規定による改正前のマンションの管理の適正化の推進に関する法律（以下この条において「旧マンション管理適正化法」という。）第六十条第二項本文の指定を受けている者は、第十二条の規定の施行の日から起算して六月を経過する日までの間は、新マンション管理適正化法第六十条第二項本文の登録を受けているものとみなす。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３</strong>
第十二条の規定の施行前六月以内に受けた旧マンション管理適正化法第六十条第二項本文の指定を受けた者が同項本文の規定により行った講習は、その受けた日から起算して六月を経過する日までの間は、新マンション管理適正化法第六十条第二項本文の登録を受けた者が同項本文の規定により行う講習とみなす。
</div>
<div class="sho">
（処分、手続等の効力に関する経過措置）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十四条</strong>
附則第二条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律（これに基づく命令を含む。）の規定によってした処分、手続その他の行為であって、この法律による改正後のそれぞれの法律（これに基づく命令を含む。）中相当する規定があるものは、これらの規定によってした処分、手続その他の行為とみなす。
</div>
<div class="sho">
（罰則の適用に関する経過措置）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十五条</strong>
この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
</div>
<div class="sho">
（その他の経過措置の政令への委任）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十六条</strong>
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要となる経過措置（罰則に関する経過措置を含む。）は、政令で定める。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一六年六月二日法律第七六号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この法律は、破産法（平成十六年法律第七十五号。次条第八項並びに附則第三条第八項、第五条第八項、第十六項及び第二十一項、第八条第三項並びに第十三条において「新破産法」という。）の施行の日から施行する。
</div>
<div class="sho">
（政令への委任）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十四条</strong>
附則第二条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一六年一二月一日法律第一四七号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一六年一二月三日法律第一五四号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日（以下「施行日」という。）から施行する。
</div>
<div class="sho">
（処分等の効力）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第百二十一条</strong>
この法律の施行前のそれぞれの法律（これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。）の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。
</div>
<div class="sho">
（罰則に関する経過措置）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第百二十二条</strong>
この法律の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
</div>
<div class="sho">
（その他の経過措置の政令への委任）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第百二十三条</strong>
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
</div>
<div class="sho">
（検討）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第百二十四条</strong>
政府は、この法律の施行後三年以内に、この法律の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一七年七月一五日法律第八三号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この法律は、平成十九年四月一日から施行する。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一七年七月二六日法律第八七号）　抄</strong>
<br />
この法律は、会社法の施行の日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一八年六月二日法律第五〇号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この法律は、一般社団・財団法人法の施行の日から施行する。
</div>
<div class="sho">
（調整規定）
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
犯罪の国際化及び組織化並びに情報処理の高度化に対処するための刑法等の一部を改正する法律（平成十八年法律第　　　号）の施行の日が施行日後となる場合には、施行日から同法の施行の日の前日までの間における組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律（平成十一年法律第百三十六号。次項において「組織的犯罪処罰法」という。）別表第六十二号の規定の適用については、同号中「中間法人法（平成十三年法律第四十九号）第百五十七条（理事等の特別背任）の罪」とあるのは、「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律（平成十八年法律第四十八号）第三百三十四条（理事等の特別背任）の罪」とする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３</strong>
前項に規定するもののほか、同項の場合において、犯罪の国際化及び組織化並びに情報処理の高度化に対処するための刑法等の一部を改正する法律の施行の日の前日までの間における組織的犯罪処罰法の規定の適用については、第四百五十七条の規定によりなお従前の例によることとされている場合における旧中間法人法第百五十七条（理事等の特別背任）の罪は、組織的犯罪処罰法別表第六十二号に掲げる罪とみなす。
</div>
<br />
別表第一　（第四十一条の四関係）
<br />
<table border="0">
<tr valign="top">
<td>
科目</td>
<td>
講師</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
一　マンションの管理に関する法令及び実務に関する科目（四の項に掲げる科目を除く。）</td>
<td>
一　学校教育法（昭和二十二年法律第二十六号）による大学（以下「大学」という。）において民事法学、行政法学若しくは会計学を担当する教授若しくは准教授の職にあり、又はこれらの職にあった者<br />
二　前号に掲げる者と同等以上の知識及び経験を有する者</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
二　管理組合の運営の円滑化に関する科目</td>
<td>
一　大学において民事法学を担当する教授若しくは准教授の職にあり、又はこれらの職にあった者<br />
二　前号に掲げる者と同等以上の知識及び経験を有する者</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
三　マンションの建物及び附属施設の構造及び設備に関する科目</td>
<td>
一　大学において建築学を担当する教授若しくは准教授の職にあり、又はこれらの職にあった者<br />
二　前号に掲げる者と同等以上の知識及び経験を有する者</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
四　この法律に関する科目</td>
<td>
一　大学において行政法学を担当する教授若しくは准教授の職にあり、又はこれらの職にあった者<br />
二　前号に掲げる者と同等以上の知識及び経験を有する者</td>
</tr>
</table>
<br />
別表第二　（第六十一条の二関係）
<br />
<table border="0">
<tr valign="top">
<td>
科目</td>
<td>
講師</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
一　この法律その他関係法令に関する科目<br />
二　管理事務の委託契約に関する科目</td>
<td>
一　弁護士<br />
二　管理業務主任者であって、現に管理業務主任者としてマンション管理業に従事している者<br />
三　前号に掲げる者と同等以上の知識及び経験を有する者</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
三　管理組合の会計の収入及び支出の調定並びに出納に関する科目</td>
<td>
一　公認会計士<br />
二　管理業務主任者であって、現に管理業務主任者としてマンション管理業に従事している者<br />
三　前号に掲げる者と同等以上の知識及び経験を有する者</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
四　マンションの建物及び附属設備の維持又は修繕に関する企画又は実施の調整に関する科目</td>
<td>
一　一級建築士<br />
二　管理業務主任者であって、現に管理業務主任者としてマンション管理業に従事している者<br />
三　前号に掲げる者と同等以上の知識及び経験を有する者</td>
</tr>
</table>
<br />]]></description>
         <link>http://kensetsu-juutaku.active-reader.net/31/3112/020105.html</link>
         <guid>http://kensetsu-juutaku.active-reader.net/31/3112/020105.html</guid>
        
          <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">平成12年</category>
        
          <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">マ</category>
        
        
         <pubDate>Tue, 12 Feb 2008 23:02:15 +0900</pubDate>
      </item>
      
      <item>
         <title>マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則</title>
         <description><![CDATA[<h3>マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則</h3>
<br />
<div class="migi">
最終改正：平成一九年三月三〇日国土交通省令第二七号
</div>
<br />
　マンションの管理の適正化の推進に関する法律
（平成十二年法律第百四十九号）の規定に基づき、及び同法
を実施するため、マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則を次のように定める。<br />
第一章　マンション管理士（第一条―第四十九条）
<br />
第一節　マンション管理士試験（第一条―第二十四条）
<br />
第二節　マンション管理士の登録（第二十五条―第四十条）
<br />
第三節　マンション管理士の講習（第四十一条―第四十九条）
<br />
第二章　マンション管理業（第五十条―第九十三条）
<br />
第一節　マンション管理業の登録（第五十条―第六十条）
<br />
第二節　管理業務主任者の設置（第六十一条・第六十二条）
<br />
第三節　管理業務主任者試験（第六十三条―第六十七条）
<br />
第四節　管理業務主任者登録（第六十八条―第八十条）
<br />
第五節　マンション管理業務（第八十一条―第九十三条）
<br />
第三章　マンション管理適正化推進センター（第九十四条―第九十六条）
<br />
第四章　マンション管理業者の団体（第九十七条―第百条）
<br />
第五章　雑則（第百一条―第百四条）
<br />
附則
<br />
　　　<strong>
第一章　マンション管理士
</strong>
<br />
　　　　<strong>
第一節　マンション管理士試験
</strong>
<div class="sho">
（試験の基準）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
マンション管理士試験（以下この節において「試験」という。）は、管理組合の運営その他マンションの管理に関する専門的知識を有するかどうかを判定することに基準を置くものとする。
</div>
<div class="sho">
（試験の内容）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二条</strong>
前条の基準によって試験すべき事項は、おおむね次のとおりである。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
マンションの管理に関する法令及び実務に関すること（第四号に掲げるものを除く。）。
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
管理組合の運営の円滑化に関すること。
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
マンションの建物及び附属施設の構造及び設備に関すること。
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
マンションの管理の適正化の推進に関する法律
（以下「法」という。）に関すること。
</div>
</div>
<div class="sho">
（法第七条第二項
の国土交通省令で定める資格を有する者）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三条</strong>
法第七条第二項
の国土交通省令で定める資格を有する者は、管理業務主任者試験に合格した者とする。
</div>
<div class="sho">
（試験の一部免除）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第四条</strong>
管理業務主任者試験に合格した者については、第二条に掲げる試験すべき事項のうち同条第四号に掲げるものを免除する。
</div>
<div class="sho">
（試験期日等の公告）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第五条</strong>
試験を施行する期日、場所その他試験の施行に関して必要な事項は、国土交通大臣があらかじめ官報で公告する。
</div>
<div class="sho">
（受験手続）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第六条</strong>
試験を受けようとする者は、別記様式第一号によるマンション管理士試験受験申込書（以下この節において「受験申込書」という。）を国土交通大臣に提出しなければならない。
</div>
<div class="sho">
（試験の方法）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第七条</strong>
試験は、筆記の方法により行う。
</div>
<div class="sho">
（合格証書の交付及び合格者の公告）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第八条</strong>
国土交通大臣は、試験に合格した者には、合格証書を交付するほか、その氏名を官報で公告するものとする。
</div>
<div class="sho">
（受験手数料の納付）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第九条</strong>
法第十条第一項
に規定する受験手数料（以下この節において単に「受験手数料」という。）は、受験申込書に収入印紙をはって納付するものとする。ただし、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律
（平成十四年法律第百五十一号）第三条第一項
の規定により同項
に規定する電子情報処理組織を使用して（以下「電子情報処理組織により」という。）受験の申込みをする場合において、当該申込みを行ったことにより得られた納付情報により納付するときは、現金をもってすることができる。
</div>
<div class="sho">
（指定の申請等）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十条</strong>
法第十一条第二項
の規定による指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
名称及び住所
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
法第十一条第一項
に規定する試験の実施に関する事務（以下この節において「試験事務」という。）を行おうとする事務所の名称及び所在地
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
試験事務を開始しようとする年月日
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
定款又は寄附行為及び登記事項証明書
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
申請の日の属する事業年度の前事業年度の貸借対照表及び当該事業年度末の財産目録
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
申請の日の属する事業年度及び翌事業年度における事業計画書及び収支予算書
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
指定の申請に関する意思の決定を証する書類
</div>
<div class="kou">
<strong>五
</strong>
役員の氏名及び略歴を記載した書類
</div>
<div class="kou">
<strong>六
</strong>
現に行っている業務の概要を記載した書類
</div>
<div class="kou">
<strong>七
</strong>
試験事務の実施の方法に関する計画を記載した書類
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
法第十一条第一項
に規定する指定試験機関（以下この節において単に「指定試験機関」という。）の名称及び主たる事務所の所在地並びに指定をした日は、次のとおりとする。<br />
<table border="0">
<tr valign="top">
<td colspan="2">
指定試験機関</td>
<td rowspan="2">
指定をした日</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
名称</td>
<td>
主たる事務所の所在地</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
財団法人マンション管理センター</td>
<td>
東京都千代田区一ツ橋二丁目五番五号</td>
<td>
平成十三年八月十日</td>
</tr>
</table>
<br />
</div>
<div class="sho">
（指定試験機関の名称の変更等の届出）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十一条</strong>
指定試験機関は、その名称又は主たる事務所の所在地を変更しようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
変更後の指定試験機関の名称又は主たる事務所の所在地
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
変更しようとする年月日
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
変更の理由
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
指定試験機関は、試験事務を行う事務所を新設し、又は廃止しようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
新設し、又は廃止しようとする事務所の名称及び所在地
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
新設し、又は廃止しようとする事務所において試験事務を開始し、又は廃止しようとする年月日
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
新設又は廃止の理由
</div>
</div>
<div class="sho">
（役員の選任及び解任）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十二条</strong>
指定試験機関は、法第十三条第一項
の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
選任に係る役員の氏名及び略歴又は解任に係る役員の氏名
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
選任又は解任の理由
</div>
</div>
<div class="sho">
（事業計画等の認可の申請）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十三条</strong>
指定試験機関は、法第十四条第一項
前段の認可を受けようとするときは、その旨を記載した申請書に事業計画書及び収支予算書を添えて、これを国土交通大臣に提出しなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
指定試験機関は、法第十四条第一項
後段の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
変更しようとする事項
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
変更しようとする年月日
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
変更の理由
</div>
</div>
<div class="sho">
（試験事務規程の認可の申請）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十四条</strong>
指定試験機関は、法第十五条第一項
前段の認可を受けようとするときは、その旨を記載した申請書に同項
に規定する試験事務規程（以下この節において単に「試験事務規程」という。）を添えて、これを国土交通大臣に提出しなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
指定試験機関は、法第十五条第一項
後段の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
変更しようとする事項
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
変更しようとする年月日
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
変更の理由
</div>
</div>
<div class="sho">
（試験事務規程の記載事項）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十五条</strong>
法第十五条第二項
の国土交通省令で定める事項は、次のとおりとする。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
試験事務を行う時間及び休日に関する事項
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
試験事務を行う事務所及び試験地に関する事項
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
試験事務の実施の方法に関する事項
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
受験手数料の収納の方法に関する事項
</div>
<div class="kou">
<strong>五
</strong>
マンション管理士試験委員（以下この節において「試験委員」という。）の選任及び解任に関する事項
</div>
<div class="kou">
<strong>六
</strong>
試験事務に関する秘密の保持に関する事項
</div>
<div class="kou">
<strong>七
</strong>
試験事務に関する帳簿及び書類の管理に関する事項
</div>
<div class="kou">
<strong>八
</strong>
その他試験事務の実施に関し必要な事項
</div>
</div>
<div class="sho">
（試験委員の要件）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十六条</strong>
法第十六条第二項
の国土交通省令で定める要件は、次の各号のいずれかに該当する者であることとする。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
学校教育法
（昭和二十二年法律第二十六号）による大学において民事法学、行政法学、会計学又は建築学を担当する教授若しくは准教授の職にあり、又はあった者その他これらの者に相当する知識及び経験を有する者
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
国又は地方公共団体の職員又は職員であった者で、第二条各号に掲げる事項について専門的な知識を有するもの
</div>
</div>
<div class="sho">
（試験委員の選任等の届出）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十七条</strong>
法第十六条第三項
の規定による試験委員の選任又は変更の届出は、次に掲げる事項を記載した届出書によって行わなければならない。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
選任した試験委員の氏名及び略歴又は変更した試験委員の氏名
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
選任し、又は変更した年月日
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
選任又は変更の理由
</div>
</div>
<div class="sho">
（規定の適用）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十八条</strong>
指定試験機関が試験事務を行う場合における第六条、第八条及び第九条の規定の適用については、第六条及び第八条中「国土交通大臣」とあるのは「指定試験機関」と、第九条中「受験申込書に収入印紙をはって納付するものとする。ただし、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律
（平成十四年法律第百五十一号）第三条第一項
の規定により同項
に規定する電子情報処理組織を使用して（以下「電子情報処理組織により」という。）受験の申込みをする場合において、当該申込みを行ったことにより得られた納付情報により納付するときは、現金をもってすることができる」とあるのは「試験事務規程で定めるところにより納付するものとする」とする。
</div>
<div class="sho">
（受験停止の処分等の報告等）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十九条</strong>
指定試験機関は、法第十七条第一項
の規定により読み替えて適用する法第九条第一項
の規定により、試験に関する不正行為に関係のある者に対して、その受験を停止させ、又はその試験を無効としたときは、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した報告書を国土交通大臣に提出しなければならない。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
処分を行った者の氏名、生年月日及び住所
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
処分の内容及び処分を行った年月日
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
不正の行為の内容
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
前項の場合において、国土交通大臣は、法第九条第二項
の処分を行ったときは、次に掲げる事項を指定試験機関に通知するものとする。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
処分を行った者の氏名、生年月日及び住所
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
処分の内容及び処分を行った年月日
</div>
</div>
<div class="sho">
（帳簿の備付け等）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十条</strong>
法第十九条
に規定する国土交通省令で定める事項は、次のとおりとする。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
試験年月日
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
試験地
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
受験者の受験番号、氏名、生年月日、住所及び合否の別
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
試験の合格年月日
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
前項各号に掲げる事項が、電子計算機（入出力装置を含む。以下同じ。）に備えられたファイル又は磁気ディスク、シー・ディー・ロムその他これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物（以下「磁気ディスク等」という。）に記録され、必要に応じ指定試験機関において電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示されるときは、当該記録をもって法第十九条
に規定する帳簿への記載に代えることができる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
法第十九条
に規定する帳簿（前項の規定による記録が行われた同項のファイル又は磁気ディスク等を含む。）は、試験事務を廃止するまで保存しなければならない。
</div>
<div class="sho">
（試験結果の報告）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十一条</strong>
指定試験機関は、試験事務を実施したときは、遅滞なく次に掲げる事項を記載した報告書を国土交通大臣に提出しなければならない。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
試験年月日
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
試験地
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
受験申込者数
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
受験者数
</div>
<div class="kou">
<strong>五
</strong>
試験に合格した者の数
</div>
<div class="kou">
<strong>六
</strong>
試験の合格年月日
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
前項の報告書には、試験に合格した者の受験番号、氏名、生年月日及び住所を記載した合格者一覧表を添えなければならない。
</div>
<div class="sho">
（立入検査を行う職員の証明書）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十二条</strong>
法第二十二条第二項
の職員の身分を示す証明書の様式は、別記様式第二号によるものとする。
</div>
<div class="sho">
（試験事務の休廃止の許可の申請）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十三条</strong>
指定試験機関は、法第二十三条第一項
の許可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
休止し、又は廃止しようとする試験事務の範囲
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
休止し、又は廃止しようとする年月日
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
休止しようとする場合にあっては、その期間
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
休止又は廃止の理由
</div>
</div>
<div class="sho">
（試験事務の引継ぎ等）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十四条</strong>
指定試験機関は、法第二十三条
の規定による許可を受けて試験事務の全部若しくは一部を廃止する場合、法第二十四条
の規定により指定を取り消された場合又は法第二十七条第二項
の規定により国土交通大臣が試験事務の全部若しくは一部を自ら行う場合には、次に掲げる事項を行わなければならない。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
試験事務を国土交通大臣に引き継ぐこと。
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
試験事務に関する帳簿及び書類を国土交通大臣に引き継ぐこと。
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
その他国土交通大臣が必要と認める事項
</div>
</div>
<br />
　　　　<strong>
第二節　マンション管理士の登録
</strong>
<div class="sho">
（登録の申請）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十五条</strong>
法第三十条第一項
の規定によりマンション管理士の登録を受けようとする者は、別記様式第三号によるマンション管理士登録申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
マンション管理士登録申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、第一号の書類のうち、成年被後見人に該当しない旨の登記事項証明書（後見登記等に関する法律
（平成十一年法律第百五十二号）第十条第一項
に規定する登記事項証明書をいう。以下「後見等登記事項証明書」という。）については、その旨を証明した市町村（特別区を含む。以下同じ。）の長の証明書をもって代えることができる。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
成年被後見人及び被保佐人に該当しない旨の後見等登記事項証明書
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
民法の一部を改正する法律（平成十一年法律第百四十九号）附則第三条第一項及び第二項の規定により成年被後見人及び被保佐人とみなされる者に該当しない旨の市町村の長の証明書
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
法第三十条第一項第二号
から第六号
までに該当しない旨を誓約する書面
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
国土交通大臣は、法第三十条第一項
の規定によりマンション管理士の登録を受けようとする者に係る本人確認情報（住民基本台帳法
（昭和四十二年法律第八十一号）第三十条の五第一項
に規定する本人確認情報をいう。以下同じ。）について、同法第三十条の七第三項
の規定によるその提供を受けることができないときは、その者に対し、住民票の抄本又はこれに代わる書面を提出させることができる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>４
</strong>
第二項第三号の誓約書の様式は、別記様式第四号によるものとする。
</div>
<div class="sho">
（マンション管理士登録簿の登載事項）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十六条</strong>
法第三十条第二項
に規定する国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
住所
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
本籍（日本の国籍を有しない者にあっては、その者の有する国籍）及び性別
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
試験の合格年月日及び合格証書番号
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
登録番号及び登録年月日
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
国土交通大臣は、登録講習機関から第四十二条の十一第一項の報告書の提出があったとき、又は第四十二条の十四の規定により講習の課程を修了したことを証する書面を交付したときは、講習の修了年月日及び講習を行った機関の氏名又は名称をマンション管理士登録簿に記載するものとする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
マンション管理士登録簿の様式は、別記様式第五号によるものとする。
</div>
<div class="sho">
（マンション管理士登録証）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十七条</strong>
マンション管理士登録証（以下「登録証」という。）の様式は、別記様式第六号によるものとする。
</div>
<div class="sho">
（登録事項の変更の届出）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十八条</strong>
マンション管理士は、法第三十条第二項
に規定する事項に変更があったときは、別記様式第七号による登録事項変更届出書（以下この節において「変更届出書」という。）を国土交通大臣に提出しなければならない。
</div>
<div class="sho">
（登録証再交付の申請等）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十九条</strong>
マンション管理士は、登録証を亡失し、滅失し、汚損し、又は破損したときは、国土交通大臣に登録証の再交付を申請することができる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
前項の規定による再交付を申請しようとする者は、別記様式第八号による登録証再交付申請書（以下この節において「再交付申請書」という。）を提出しなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
汚損又は破損を理由とする登録証の再交付は、汚損し、又は破損した登録証と引換えに新たな登録証を交付して行うものとする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>４
</strong>
マンション管理士は、登録証の亡失によりその再交付を受けた後において、亡失した登録証を発見したときは、速やかに、発見した登録証を国土交通大臣に返納しなければならない。
</div>
<div class="sho">
（登録の取消しの通知等）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三十条</strong>
国土交通大臣は、法第三十三条
の規定によりマンション管理士の登録を取り消し、又はマンション管理士の名称の使用の停止を命じたときは、理由を付し、その旨を登録の取消し又は名称の使用の停止の処分を受けた者に通知しなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
法第三十三条
の規定によりマンション管理士の登録を取り消された者は、前項の通知を受けた日から起算して十日以内に、登録証を国土交通大臣に返納しなければならない。
</div>
<div class="sho">
（死亡等の届出）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三十一条</strong>
マンション管理士が次の各号のいずれかに該当するに至った場合には、当該マンション管理士又は戸籍法
（昭和二十二年法律第二百二十四号）に規定する届出義務者若しくは法定代理人は、遅滞なく、登録証を添え、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
死亡し、又は失踪の宣告を受けた場合
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
法第三十条
各号（第四号を除く。）のいずれかに該当するに至った場合
</div>
</div>
<div class="sho">
（登録簿の登録の訂正等）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三十二条</strong>
国土交通大臣は、第二十八条の届出があったとき、第三十一条の届出があったとき、又は法第三十三条第一項
若しくは第二項
の規定によりマンション管理士の登録を取り消し、若しくはマンション管理士の名称の使用の停止を命じたときは、マンション管理士登録簿の当該マンション管理士に関する登録を訂正し、若しくは消除し、又は当該マンション管理士の名称の使用の停止をした旨をマンション管理士登録簿に記載するとともに、それぞれ登録の訂正若しくは消除又は名称の使用の停止の理由及びその年月日を記載するものとする。
</div>
<div class="sho">
（登録証の再交付等に係る手数料の納付）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三十三条</strong>
法第三十五条第二項
に規定する手数料は、変更届出書又は再交付申請書に、それぞれ収入印紙をはって納付するものとする。ただし、電子情報処理組織により同項
の再交付又は訂正の申請をする場合において、当該申請を行ったことにより得られた納付情報により納付するときは、現金をもってすることができる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
前項の規定により納付された手数料は、これを返還しない。
</div>
<div class="sho">
（規定の適用）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三十四条</strong>
法第三十六条第一項
に規定する指定登録機関（以下この節及び次節において単に「指定登録機関」という。）がマンション管理士の登録の実施に関する事務（以下この節及び次節において「登録事務」という。）を行う場合における第二十五条第一項及び第三項
、第二十六条第二項、第二十八条、第二十九条第一項及び第四項、第三十条第二項、第三十一条、第三十二条並びに第三十三条第一項の規定の適用については、これらの規定（第三十三条第一項を除く。）中「国土交通大臣」とあるのは「指定登録機関」と、第二十五条第一項中「法第三十条第一項
」とあるのは「法第三十七条第一項
の規定により読み替えて適用する法第三十条第一項
」と、第二十六条第二項中「第四十二条の十一第一項の報告書」とあるのは「第四十二条の十一第三項の規定により修了者一覧表」と、「、又は」とあるのは「、又は第三十五条の規定により国土交通大臣から」と、「交付した」とあるのは「交付した旨の通知を受けた」と、第三十二条中「法第三十三条第一項
若しくは第二項
の規定により」とあるのは「法第三十三条第一項
若しくは第二項
の規定により国土交通大臣が」と、「停止をした」とあるのは「停止があった」と、第三十三条第一項中「法第三十五条第二項
」とあるのは「法第三十七条第一項
の規定により読み替えて適用する法第三十五条第二項
及び法第三十七条第二項
」と、「変更届出書又は再交付申請書に、それぞれ収入印紙をはって納付するものとする。ただし、電子情報処理組織により同項
の再交付又は訂正の申請をする場合において、当該申請を行ったことにより得られた納付情報により納付するときは、現金をもってすることができる」とあるのは「法第三十八条
において準用する法第十五条第一項
に規定する登録事務規程で定めるところにより納付するものとする」とする。
</div>
<div class="sho">
（指定登録機関への通知）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三十五条</strong>
指定登録機関が登録事務を行う場合において、国土交通大臣は、法第三十三条
の規定によりマンション管理士の登録を取り消し、若しくは期間を定めてマンション管理士の名称の使用の停止を命じたとき、又は第四十二条の十四に規定する講習の課程を修了したことを証する書面を交付したときは、その旨を指定登録機関に通知しなければならない。
</div>
<div class="sho">
（登録事務規程の記載事項）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三十六条</strong>
法第三十八条
において準用する法第十五条第二項
の国土交通省令で定める事項は、次のとおりとする。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
登録事務を行う時間及び休日に関する事項
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
登録事務を行う事務所に関する事項
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
登録事務の実施の方法に関する事項
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
手数料の収納の方法に関する事項
</div>
<div class="kou">
<strong>五
</strong>
登録事務に関する秘密の保持に関する事項
</div>
<div class="kou">
<strong>六
</strong>
登録事務に関する帳簿及び書類並びにマンション管理士登録簿の管理に関する事項
</div>
<div class="kou">
<strong>七
</strong>
その他登録事務の実施に関し必要な事項
</div>
</div>
<div class="sho">
（帳簿の備付け等）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三十七条</strong>
法第三十八条
において準用する法第十九条
に規定する国土交通省令で定める事項は、次のとおりとする。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
各月における登録の件数
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
各月における登録事項の変更の届出の件数
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
各月における登録の消除の件数
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
各月における登録証の訂正及び再交付の件数
</div>
<div class="kou">
<strong>五
</strong>
各月の末日において登録を受けている者の人数
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
前項各号に掲げる事項が、電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスク等に記録され、必要に応じ指定登録機関において電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示されるときは、当該記録をもって法第三十八条
において準用する法第十九条
に規定する帳簿への記載に代えることができる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
法第三十八条
において準用する法第十九条
に規定する帳簿（前項の規定による記録が行われた同項のファイル又は磁気ディスク等を含む。）は、登録事務を廃止するまで保存しなければならない。
</div>
<div class="sho">
（登録状況の報告）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三十八条</strong>
指定登録機関は、事業年度の各四半期の経過後遅滞なく、当該四半期における登録の件数、登録事項の変更の届出の件数、登録の消除の件数、登録証の訂正及び再交付の件数並びに当該四半期の末日において登録を受けている者の人数を記載した登録状況報告書を国土交通大臣に提出しなければならない。
</div>
<div class="sho">
（不正登録者の報告）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三十九条</strong>
指定登録機関は、マンション管理士が偽りその他不正の手段により登録を受けたと思料するときは、直ちに、次に掲げる事項を記載した報告書を国土交通大臣に提出しなければならない。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
当該マンション管理士に係る登録事項
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
偽りその他不正の手段
</div>
</div>
<div class="sho">
（準用）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第四十条</strong>
第十条から第十四条まで及び第二十二条から第二十四条までの規定は、指定登録機関について準用する。この場合において、これらの規定（第十二条から第十四条まで及び第二十二条の規定を除く。）中「試験事務」とあるのは「登録事務」と、第十条第一項中「法第十一条第二項
」とあるのは「法第三十六条第二項
」と、同項第二号中「法第十一条第一項
」とあるのは「法第三十六条第一項
」と、「試験」とあるのは「登録」と、第十二条中「法第十三条第一項
」とあるのは「法第三十八条
において準用する法第十三条第一項
」と、法第十三条第一項
中「法第十四条第一項
前段」とあるのは「法第三十八条
において準用する法第十四条第一項
前段」と、同条第二項中「法第十四条第一項
後段」とあるのは「法第三十八条
において準用する法第十四条第一項
後段」と、第十四条第一項中「法第十五条第一項
前段」とあるのは「法第三十八条
において準用する法第十五条第一項
前段」と、「試験事務規程」とあるのは「登録事務規程」と、同条第二項中「法第十五条第一項
後段」とあるのは「法第三十八条
において準用する法第十五条第一項
後段」と、第二十二条中「法第二十二条第二項
」とあるのは「法第三十八条
において準用する法第二十二条第二項
」と、「別記様式第二号」とあるのは「別記様式第九号」と、第二十三条中「法第二十三条第一項
」とあるのは「法第三十八条
において準用する法第二十三条第一項
」と、第二十四条中「法第二十三条
」とあるのは「法第三十八条
において準用する法第二十三条
」と、「法第二十四条
」とあるのは「法第三十八条
において準用する法第二十四条
」と、「法第二十七条第二項
」とあるのは「法第三十八条
において準用する法第二十七条第二項
」と、同条第二号中「及び書類」とあるのは「、書類及びマンション管理士登録簿」と読み替えるものとする。
</div>
<br />
　　　　<strong>
第三節　マンション管理士の講習
</strong>
<div class="sho">
（法第四十一条
の国土交通省令で定める期間）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第四十一条</strong>
法第四十一条
の国土交通省令で定める期間は、五年とする。
</div>
<div class="sho">
（登録の申請）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第四十二条</strong>
法第四十一条
の登録又は法第四十一条の五第一項
の登録の更新（以下この条において「登録等」という。）を受けようとする者は、別記様式第十号による申請書（第四十二条の三において「申請書」という。）に次に掲げる書類を添えて、これを国土交通大臣に提出しなければならない。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
法人である場合においては、次に掲げる書類
<div class="indent1">
<strong>イ</strong>　定款又は寄附行為及び登記事項証明書
</div>
<div class="indent1">
<strong>ロ</strong>　申請に係る意思の決定を証する書類
</div>
<div class="indent1">
<strong>ハ</strong>　役員の氏名及び略歴を記載した書類
</div>
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
個人である場合においては、登録等を受けようとする者の略歴を記載した書類
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
法第四十一条
の講習（以下この節において「登録講習」という。）が法別表第一の上欄に掲げる科目（以下この節において「登録講習科目」という。）について、同表の下欄に掲げる講師（以下この節において「登録講習講師」という。）により行われるものであることを証する書類
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
法第四十一条の二
の講習事務（以下この節において「登録講習事務」という。）以外の業務を行おうとするときは、その業務の種類及び概要を記載した書類
</div>
<div class="kou">
<strong>五
</strong>
登録等を受けようとする者が法第四十一条の三
各号のいずれにも該当しない者であることを誓約する書面
</div>
<div class="kou">
<strong>六
</strong>
その他参考となる事項を記載した書類
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
国土交通大臣は、登録等を受けようとする者（個人である場合に限る。）に係る本人確認情報について、住民基本台帳法第三十条の七第三項
の規定によるその提供を受けることができないときは、その者に対し、住民票の抄本又はこれに代わる書面を提出させることができる。
</div>
<div class="sho">
（登録講習機関登録簿の記載事項）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第四十二条の二</strong>
法第四十一条の四第二項第四号
（法第四十一条の五第二項
において準用する場合を含む。）の国土交通省令で定める事項は、法第四十一条
に規定する登録講習機関（以下この節において単に「登録講習機関」という。）が法人である場合における役員の氏名とする。
</div>
<div class="sho">
（登録の更新の申請期間）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第四十二条の三</strong>
法第四十一条の五第一項
の登録の更新を受けようとする者は、登録の有効期間満了の日の九十日前から三十日前までの間に申請書を提出しなければならない。
</div>
<div class="sho">
（登録講習事務の実施基準）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第四十二条の四</strong>
法第四十一条の六
の国土交通省令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
登録講習を毎年一回以上行うこと。
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
登録講習は講義により行い、講義時間の合計はおおむね六時間とし、登録講習科目ごとの講義時間は国土交通大臣が定める時間とすること。
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
登録講習科目に応じ国土交通大臣が定める事項を含む適切な内容の教材（以下この節において「登録講習教材」という。）を用いること。
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
登録講習講師は講義の内容に関する受講者の質問に対し、登録講習中に適切に応答すること。
</div>
<div class="kou">
<strong>五
</strong>
登録講習の課程を修了した者（以下この節において「登録講習修了者」という。）に対して、別記様式第十号の二による修了証（以下この節において単に「修了証」という。）を交付すること。
</div>
<div class="kou">
<strong>六
</strong>
不正な受講を防止するための措置を講じること。
</div>
<div class="kou">
<strong>七
</strong>
登録講習を実施する日時、場所その他登録講習の実施に関し必要な事項及び当該講習が登録講習である旨を公示すること。
</div>
<div class="kou">
<strong>八
</strong>
登録講習事務以外の業務を行う場合にあっては、当該業務が登録講習事務であると誤認されるおそれがある表示その他の行為をしないこと。
</div>
</div>
<div class="sho">
（登録事項の変更の届出）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第四十二条の五</strong>
登録講習機関は、法第四十一条の七
の規定による届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
変更しようとする事項
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
変更しようとする年月日
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
変更の理由
</div>
</div>
<div class="sho">
（講習事務規程の記載事項）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第四十二条の六</strong>
法第四十一条の八第二項
の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
登録講習事務を行う時間及び休日に関する事項
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
登録講習事務を行う事務所及び登録講習の実施場所に関する事項
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
登録講習の実施に係る公示の方法に関する事項
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
登録講習の受講の申込みに関する事項
</div>
<div class="kou">
<strong>五
</strong>
登録講習の実施方法に関する事項
</div>
<div class="kou">
<strong>六
</strong>
登録講習に関する料金の額及びその収納方法に関する事項
</div>
<div class="kou">
<strong>七
</strong>
登録講習の内容及び時間に関する事項
</div>
<div class="kou">
<strong>八
</strong>
登録講習に用いる登録講習教材に関する事項
</div>
<div class="kou">
<strong>九
</strong>
修了証の交付に関する事項
</div>
<div class="kou">
<strong>十
</strong>
第四十二条の十第三項の帳簿その他の登録講習事務に関する書類の管理に関する事項
</div>
<div class="kou">
<strong>十一
</strong>
不正受講者の処分に関する事項
</div>
<div class="kou">
<strong>十二
</strong>
その他登録講習事務の実施に関し必要な事項
</div>
</div>
<div class="sho">
（登録講習事務の休廃止の届出）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第四十二条の七</strong>
登録講習機関は、法第四十一条の九
の規定により登録講習事務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
休止し、又は廃止しようとする登録講習事務の範囲
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
休止し、又は廃止しようとする年月日
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
休止しようとする場合にあっては、その期間
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
休止又は廃止の理由
</div>
</div>
<div class="sho">
（電磁的記録に記録された事項を表示する方法）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第四十二条の八</strong>
法第四十一条の十第二項第三号
の国土交通省令で定める方法は、当該電磁的記録に記録された事項を紙面又は出力装置の映像面に表示する方法とする。
</div>
<div class="sho">
（電磁的記録に記録された事項を提供するための方法）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第四十二条の九</strong>
法第四十一条の十第二項第四号
の国土交通省令で定める方法は、次に掲げるもののうち、登録講習機関が定めるものとする。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
送信者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法であって、当該電気通信回線を通じて情報が送信され、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報が記録されるもの
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
磁気ディスク等をもって調製するファイルに情報を記録したものを交付する方法
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
前項各号に掲げる方法は、受信者がファイルへの記録を出力することによる書面を作成することができるものでなければならない。
</div>
<div class="sho">
（帳簿の備付け等）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第四十二条の十</strong>
法第四十一条の十四
の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
登録講習の実施年月日
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
登録講習の実施場所
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
講義を行った登録講習講師の氏名並びに講義において担当した登録講習科目及びその時間
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
受講者の氏名、生年月日、住所及びマンション管理士の登録番号
</div>
<div class="kou">
<strong>五
</strong>
登録講習修了者にあっては、前号に掲げる事項のほか、修了証の交付年月日及び修了証番号
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
前項各号に掲げる事項が、電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスク等に記録され、必要に応じ登録講習機関において電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示されるときは、当該記録をもって帳簿への記載に代えることができる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
登録講習機関は、法第四十一条の十四
に規定する帳簿（前項の規定による記録が行われた同項のファイル又は磁気ディスク等を含む。）を、登録講習事務の全部を廃止するまで保存しなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>４
</strong>
登録講習機関は、登録講習に用いた登録講習教材を登録講習を実施した日から三年間保存しなければならない。
</div>
<div class="sho">
（登録講習事務の実施結果の報告）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第四十二条の十一</strong>
登録講習機関は、登録講習事務を実施したときは、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した報告書を国土交通大臣に提出しなければならない。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
登録講習の実施年月日
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
登録講習の実施場所
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
受講申込者数
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
受講者数
</div>
<div class="kou">
<strong>五
</strong>
登録講習修了者数
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
前項の報告書には、登録講習修了者の氏名、生年月日、住所及びマンション管理士の登録番号並びに登録講習の修了年月日、修了証の交付年月日及び修了証番号を記載した修了者一覧表並びに登録講習に用いた登録講習教材を添えなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
指定登録機関が登録事務を行う場合において、登録講習機関は、登録講習事務を実施したときは、遅滞なく、前項の修了者一覧表を指定登録機関に提出しなければならない。
</div>
<div class="sho">
（登録講習事務の引継ぎ等）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第四十二条の十二</strong>
登録講習機関は、法第四十一条の十五第二項
に規定する場合には、次に掲げる事項を行わなければならない。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
登録講習事務を国土交通大臣に引き継ぐこと。
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
第四十二条の十第三項の帳簿その他の登録講習事務に関する書類を国土交通大臣に引き継ぐこと。
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
その他国土交通大臣が必要と認める事項
</div>
</div>
<div class="sho">
（国土交通大臣が行う講習の受講手続）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第四十二条の十三</strong>
法第四十一条の十五第一項
の規定により国土交通大臣が行う講習を受けようとする者は、別記様式第十号の三によるマンション管理士講習受講申込書を国土交通大臣に提出しなければならない。
</div>
<div class="sho">
（講習の修了）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第四十二条の十四</strong>
国土交通大臣は、その行う講習の課程を修了した者に対して、講習の課程を修了したことを証する書面を交付するものとする。
</div>
<div class="sho">
（講習手数料の納付）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第四十二条の十五</strong>
法第四十一条の十五第三項
に規定する手数料は、第四十二条の十三に規定するマンション管理士講習受講申込書に収入印紙をはって納付するものとする。ただし、電子情報処理組織により法第四十一条の十五第一項
の規定により国土交通大臣が行う講習の受講の申込みをする場合において、当該申込みを行ったことにより得られた納付情報により納付するときは、現金をもってすることができる。
</div>
<div class="sho">
（立入検査を行う職員の証明書）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第四十二条の十六</strong>
法第四十一条の十七第二項
の職員の身分を示す証明書の様式は、別記様式第十号の四によるものとする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>第四十三条
</strong>
削除
</div>
<div class="jyo">
<strong>第四十四条
</strong>
削除
</div>
<div class="jyo">
<strong>第四十五条
</strong>
削除
</div>
<div class="jyo">
<strong>第四十六条
</strong>
削除
</div>
<div class="jyo">
<strong>第四十七条
</strong>
削除
</div>
<div class="jyo">
<strong>第四十八条
</strong>
削除
</div>
<div class="jyo">
<strong>第四十九条
</strong>
削除
</div>
<br />
　　　<strong>
第二章　マンション管理業
</strong>
<br />
　　　　<strong>
第一節　マンション管理業の登録
</strong>
<div class="sho">
（更新の登録の申請期間）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第五十条</strong>
法第四十四条第三項
の規定により同項
の更新の登録を受けようとする者は、登録の有効期間満了の日の九十日前から三十日前までの間に登録申請書を提出しなければならない。
</div>
<div class="sho">
（登録申請書）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第五十一条</strong>
法第四十五条第一項
に規定する登録申請書（以下この節において単に「登録申請書」という。）の様式は、別記様式第十一号によるものとする。
</div>
<div class="sho">
（法第四十五条第一項第二号
の事務所）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第五十二条</strong>
法第四十五条第一項第二号
の事務所は、次に掲げるものとする。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
本店又は支店（商人以外の者にあっては、主たる事務所又は従たる事務所）
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
前号に掲げるもののほか、継続的に業務を行うことができる施設を有する場所で、マンション管理業に係る契約の締結又は履行に関する権限を有する使用人を置くもの
</div>
</div>
<div class="sho">
（添付書類）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第五十三条</strong>
法第四十五条第二項
に規定する国土交通省令で定める書類は、次に掲げるものとする。ただし、第三号の書類のうち成年被後見人に該当しない旨の後見等登記事項証明書については、その旨を証明した市町村の長の証明書をもって代えることができる。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
マンション管理業経歴書
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
事務所について法第五十六条第一項
に規定する要件を備えていることを証する書面
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
登録申請者（法人である場合においてはその役員（相談役及び顧問を含む。）をいい、営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者である場合においてはその法定代理人を含む。以下本条において同じ。）及び事務所ごとに置かれる専任の管理業務主任者が、成年被後見人及び被保佐人に該当しない旨の後見等登記事項証明書
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
登録申請者及び事務所ごとに置かれる専任の管理業務主任者が、民法の一部を改正する法律附則第三条第一項及び第二項の規定により成年被後見人及び被保佐人とみなされる者並びに破産者で復権を得ないものに該当しない旨の市町村の長の証明書
</div>
<div class="kou">
<strong>五
</strong>
法人である場合においては、相談役及び顧問の氏名及び住所並びに発行済株式総数の百分の五以上の株式を有する株主又は出資の額の百分の五以上の額に相当する出資をしている者の氏名又は名称、住所及びその有する株式の数又はその者のなした出資の金額を記載した書面
</div>
<div class="kou">
<strong>六
</strong>
登録申請者、事務所ごとに置かれる専任の管理業務主任者の略歴を記載した書面
</div>
<div class="kou">
<strong>七
</strong>
法人である場合においては、直前一年の各事業年度の貸借対照表及び損益計算書
</div>
<div class="kou">
<strong>八
</strong>
個人である場合においては、資産に関する調書
</div>
<div class="kou">
<strong>九
</strong>
法人である場合においては法人税、個人である場合においては所得税の直前一年の各年度における納付すべき額及び納付済額を証する書面
</div>
<div class="kou">
<strong>十
</strong>
法人である場合においては、登記事項証明書
</div>
<div class="kou">
<strong>十一
</strong>
マンション管理業者が第三者との間で締結する契約であって、当該マンション管理業者が管理組合に対して、法第七十六条
に規定する修繕積立金及び第八十七条第一項
に規定する財産（以下「修繕積立金等」という。）が金銭である場合における当該金銭（以下「修繕積立金等金銭」という。）の返還債務を負うこととなったときに当該第三者がその返還債務を保証することを内容とするもの（以下「保証契約」という。）を締結した場合においては、当該契約に関する事項を記載した書面
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
国土交通大臣は、登録申請者（個人に限る。）に係る本人確認情報について、住民基本台帳法第三十条の七第三項
の規定によるその提供を受けることができないときは、その者に対し、住民票の抄本又はこれに代わる書面を提出させることができる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
法第四十五条第二項
並びに第一項第一号
、第二号、第五号、第六号、第八号及び第十一号に掲げる添付書類の様式は、別記様式第十一号によるものとする。
</div>
<div class="sho">
（財産的基礎）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第五十四条</strong>
法第四十七条第十号
の国土交通省令で定める基準は、次条に定めるところにより算定した資産額（以下「基準資産額」という。）が、三百万円以上であることとする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>第五十五条
</strong>
基準資産額は、第五十三条第一項第七号又は第八号に規定する貸借対照表又は資産に関する調書（以下「基準資産表」という。）に計上された資産（創業費その他の繰延資産及び営業権を除く。以下同じ。）の総額から当該基準資産表に計上された負債の総額に相当する金額を控除した額とする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
前項の場合において、資産又は負債の評価額が基準資産表に計上された価額と異なることが明確であるときは、当該資産又は負債の価額は、その評価額によって計算するものとする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
第一項の規定にかかわらず、前二項の規定により算定される額に増減があったことが明確であるときは、当該増減後の額を基準資産額とするものとする。
</div>
<div class="sho">
（変更の手続）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第五十六条</strong>
法第四十八条第一項
の規定による変更の届出は、別記様式第十三号による登録事項変更届出書により行うものとする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
法第四十八条第三項
において準用する法第四十五条第二項
の国土交通省令で定める書類は、法第四十八条第一項
の規定による変更が法人の役員若しくは事務所ごとに置かれる専任の管理業務主任者の増員若しくは交代又は事務所の新設若しくは移転によるものであるときは、その届出に係る者又は事務所に関する第五十三条第一項第二号から第四号まで及び第六号に掲げる書類とする。
</div>
<div class="sho">
（登録簿等の閲覧）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第五十七条</strong>
国土交通大臣は、法第四十九条
の規定によりマンション管理業者登録簿その他次条で定める書類を一般の閲覧に供するため、マンション管理業者登録簿閲覧所（以下「閲覧所」という。）を設けなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
国土交通大臣は、前項の規定により閲覧所を設けたときは、当該閲覧所の閲覧規則を定めるとともに、当該閲覧所の場所及び閲覧規則を告示しなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>第五十八条
</strong>
法第四十九条
に規定する国土交通省令で定める書類は、法第四十五条
の規定による登録の申請及び法第四十八条第一項
の規定による変更の届出に係る書類とする。
</div>
<div class="sho">
（廃業等の手続）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第五十九条</strong>
法第五十条第一項
の規定による廃業等の届出は、別記様式第十四号による廃業等届出書により行うものとする。
</div>
<div class="sho">
（登録申請手数料の納付方法）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第六十条</strong>
法第五十二条
に規定する手数料は、登録申請書に収入印紙をはって納付するものとする。ただし、電子情報処理組織により法第四十四条第三項
の更新の登録の申請をする場合において、当該申請を行ったことにより得られた納付情報により納付するときは、現金をもってすることができる。
</div>
<br />
　　　　<strong>
第二節　管理業務主任者の設置
</strong>
<div class="sho">
（法第五十六条第一項
の国土交通省令で定める管理業務主任者の数）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第六十一条</strong>
法第五十六条第一項
の国土交通省令で定める管理業務主任者の数は、マンション管理業者が管理事務の委託を受けた管理組合の数を三十で除したもの（一未満の端数は切り上げる。）以上とする。
</div>
<div class="sho">
（法第五十六条第一項
の国土交通省令で定める人の居住の用に供する独立部分の数）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第六十二条</strong>
法第五十六条第一項
の国土交通省令で定める人の居住の用に供する独立部分の数は、六とする。
</div>
<br />
　　　　<strong>
第三節　管理業務主任者試験
</strong>
<div class="sho">
（試験の基準）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第六十三条</strong>
管理業務主任者試験（以下この節及び次節において「試験」という。）は、マンション管理業に関する実用的な知識を有するかどうかを判定することに基準を置くものとする。
</div>
<div class="sho">
（試験の内容）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第六十四条</strong>
前条の基準によって試験すべき事項は、おおむね次のとおりである。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
管理事務の委託契約に関すること。
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
管理組合の会計の収入及び支出の調定並びに出納に関すること。
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
建物及び附属設備の維持又は修繕に関する企画又は実施の調整に関すること。
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
マンションの管理の適正化の推進に関する法律
に関すること。
</div>
<div class="kou">
<strong>五
</strong>
前各号に掲げるもののほか、管理事務の実施に関すること。
</div>
</div>
<div class="sho">
（法第五十七条第二項
において準用する法第七条第二項
の国土交通省令で定める資格を有する者）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第六十五条</strong>
法第五十七条第二項
の規定により準用する法第七条第二項
の国土交通省令で定める資格を有する者は、法第六条
に規定するマンション管理士試験に合格した者とする。
</div>
<div class="sho">
（試験の一部免除）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第六十六条</strong>
マンション管理士試験に合格した者については、第六十四条に掲げる試験すべき事項のうち同条第四号に掲げるものを免除する。
</div>
<div class="sho">
（準用）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第六十七条</strong>
第五条から第二十四条までの規定は、試験及び法第五十八条第一項
に規定する指定試験機関について準用する。この場合において、第六条中「別記様式第一号」とあるのは「別記様式第十五号」と、「マンション管理士試験受験申込書」とあるのは「管理業務主任者試験受験申込書」と、第九条中「法第十条第一項
」とあるのは「法第五十七条
において準用する法第十条第一項
」と、第十条第一項中「法第十一条第二項
」とあるのは「法第五十八条第二項
」と、同項第二号中「法第十一条第一項
」とあるのは「法第五十八条第一項
」と、同条第三項の表中「財団法人マンション管理センター」とあるのは「社団法人高層住宅管理業協会」と、「東京都千代田区一ツ橋二丁目五番五号」とあるのは「東京都港区虎ノ門一丁目二十三番七号」と、第十二条中「法第十三条第一項
」とあるのは「法第五十八条第三項
において準用する法第十三条第一項
」と、第十三条第一項中「法第十四条第一項
前段」とあるのは「法第五十八条第三項
において準用する法第十四条第一項
前段」と、同条第二項中「法第十四条第一項
後段」とあるのは「法第五十八条第三項
において準用する法第十四条第一項
後段」と、第十四条第一項中「法第十五条第一項
前段」とあるのは「法第五十八条第三項
において準用する法第十五条第一項
前段」と、同条第二項中「法第十五条第一項
後段」とあるのは「法第五十八条第三項
において準用する法第十五条第一項
後段」と、第十五条中「法第十五条第二項
」とあるのは「法第五十八条第三項
において準用する法第十五条第二項
」と、同条第五号中「マンション管理士試験委員」とあるのは「管理業務主任者試験委員」と、第十六条中「法第十六条第二項
」とあるのは「法第五十八条第三項
において準用する法第十六条第二項
」と、同条第二号中「第二条各号」とあるのは「第六十四条各号」と、第十七条中「法第十六条第三項
」とあるのは「法第五十八条第三項
において準用する法第十六条第三項
」と、第十九条第一項中「法第十七条第一項
」とあるのは「法第五十八条第三項
において準用する法第十七条第一項
」と、同条第二項中「法第九条第二項
」とあるのは「法第五十七条第二項
において準用する法第九条第二項
」と、第二十条第一項及び第三項中「法第十九条
」とあるのは「法第五十八条第三項
において準用する法第十九条
」と、第二十二条中「法第二十二条第二項
」とあるのは「法第五十八条第三項
において準用する法第二十二条第二項
」と、「別記様式第二号」とあるのは「別記様式第十六号」と、第二十三条中「法第二十三条第一項
」とあるのは「法第五十八条第三項
において準用する法第二十三条第一項
」と、第二十四条中「法第二十三条
」とあるのは「法第五十八条第三項
において準用する法第二十三条
」と、「法第二十四条
」とあるのは「法第五十八条第三項
において準用する法第二十四条
」と、「法第二十七条第二項
」とあるのは「法第五十八条第三項
において準用する法第二十七条第二項
」と読み替えるものとする。
</div>
<br />
　　　　<strong>
第四節　管理業務主任者の登録
</strong>
<div class="sho">
（法第五十九条第一項
の国土交通省令で定める期間）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第六十八条</strong>
法第五十九条第一項
の国土交通省令で定める期間は、二年とする。
</div>
<div class="sho">
（法第五十九条第一項
の国土交通大臣が実務の経験を有するものと同等以上の能力を有すると認めたもの）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第六十九条</strong>
法第五十九条第一項
の規定により国土交通大臣がその実務の経験を有するものと同等以上の能力を有すると認めた者は、次のいずれかに該当する者とする。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
管理事務に関する実務についての講習であって、次条から第六十九条の四までの規定により国土交通大臣の登録を受けたもの（以下「登録実務講習」という。）を修了した者
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
国、地方公共団体又は国若しくは地方公共団体の出資により設立された法人において管理事務に従事した期間が通算して二年以上である者
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
国土交通大臣が前二号に掲げるものと同等以上の能力を有すると認めた者
</div>
</div>
<div class="sho">
（登録の申請）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第六十九条の二</strong>
前条第一号の登録は、登録実務講習の実施に関する事務（以下「登録実務講習事務」という。）を行おうとする者の申請により行う。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
前条第一号の登録を受けようとする者（以下「登録実務講習事務申請者」という。）は、別記様式第十六号の二による申請書に次に掲げる書類を添えて、これを国土交通大臣に提出しなければならない。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
個人である場合においては、次に掲げる書類
<div class="indent1">
<strong>イ</strong>　住民票の抄本又はこれに代わる書面
</div>
<div class="indent1">
<strong>ロ</strong>　登録実務講習事務申請者の略歴を記載した書類
</div>
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
法人である場合においては、次に掲げる書類
<div class="indent1">
<strong>イ</strong>　定款又は寄附行為及び登記事項証明書
</div>
<div class="indent1">
<strong>ロ</strong>　株主名簿若しくは社員名簿の写し又はこれらに代わる書面
</div>
<div class="indent1">
<strong>ハ</strong>　申請に係る意思の決定を証する書類
</div>
<div class="indent1">
<strong>ニ</strong>　役員（持分会社（会社法
（平成十七年法律第八十六号）第五百七十五条第一項
に規定する持分会社をいう。）にあっては、業務を執行する社員をいう。次条第三号において同じ。）の氏名及び略歴を記載した書類
</div>
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
講師が第六十九条の六第四号の表の第三欄のいずれかに該当する者であることを証する書類
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
登録実務講習事務以外の業務を行おうとするときは、その業務の種類及び概要を記載した書類
</div>
<div class="kou">
<strong>五
</strong>
登録実務講習事務申請者が次条各号のいずれにも該当しない者であることを誓約する書面
</div>
<div class="kou">
<strong>六
</strong>
その他参考となる事項を記載した書類
</div>
</div>
<div class="sho">
（欠格条項）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第六十九条の三</strong>
次の各号のいずれかに該当する者が行う講習は、第六十九条第一号の登録を受けることができない。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
法又は法に基づく命令の規定に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して二年を経過しない者
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
第六十九条の十三の規定により第六十九条第一号の登録を取り消され、その取消しの日から起算して二年を経過しない者
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
法人であって、登録実務講習事務を行う役員のうちに前二号のいずれかに該当する者があるもの
</div>
</div>
<div class="sho">
（登録の要件等）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第六十九条の四</strong>
国土交通大臣は、第六十九条の二第一項の規定による登録の申請が第六十九条の六第四号に掲げる基準に適合する講習を行おうとするものであるときは、その登録をしなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
第六十九条第一号の登録は、登録実務講習登録簿に次に掲げる事項を記載してするものとする。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
登録年月日及び登録番号
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
登録実務講習を行う者（以下「登録実務講習実施機関」という。）の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
登録実務講習事務を行う事務所の名称及び所在地
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
登録実務講習事務を開始する年月日
</div>
</div>
<div class="sho">
（登録の更新）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第六十九条の五</strong>
第六十九条第一号の登録は、三年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
前三条の規定は、前項の登録の更新について準用する。ただし、前項の登録の更新を受けようとする者は、前項の登録の有効期間満了の日の九十日前から三十日前までの間に申請書を提出しなければならない。
</div>
<div class="sho">
（登録実務講習事務の実施に係る義務）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第六十九条の六</strong>
登録実務講習実施機関は、公正に、かつ、次に掲げる基準に適合する方法により登録実務講習事務を行わなければならない。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
試験に合格した者で、第六十八条に定める期間以上の実務の経験を有しない者に対し、登録実務講習を行うこと。
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
登録実務講習を毎年一回以上行うこと。
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
講義及び登録実務講習修了試験により登録実務講習を行うこと。
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
次の表の第一欄に掲げる科目の区分に応じ、それぞれ同表の第二欄に掲げる内容を同表の第三欄に掲げる講師により、おおむね同表の第四欄に掲げる時間を標準として登録実務講習を行うこと。<br />
<table border="0">
<tr valign="top">
<td>
科目</td>
<td>
内容</td>
<td>
講師</td>
<td>
時間</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
一　法その他の関係法令に関する科目</td>
<td>
管理業務主任者制度の趣旨、管理事務の委託契約及び法第七十二条第一項の書面の作成並びに管理事務の報告に関する事項</td>
<td>
一　弁護士<br />
二　管理業務主任者としてマンション管理業に二年以上従事した者<br />
三　前二号に掲げる者と同等以上の知識及び経験を有する者</td>
<td>
七時間</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
二　管理組合の会計の収入及び支出の調定並びに出納に関する科目</td>
<td>
管理組合の会計及び財産の分別管理に関する事項</td>
<td>
一　公認会計士<br />
二　管理業務主任者としてマンション管理業に二年以上従事した者<br />
三　前二号に掲げる者と同等以上の知識及び経験を有する者</td>
<td>
三時間</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
三　マンションの建物及び付属設備の維持又は修繕に関する企画又は実施の調整に関する科目</td>
<td>
建物の維持保全及び長期修繕計画並びに大規模修繕に関する事項</td>
<td>
一　一級建築士<br />
二　管理業務主任者としてマンション管理業に二年以上従事した者<br />
三　前二号に掲げる者と同等以上の知識及び経験を有する者</td>
<td>
五時間</td>
</tr>
</table>
<br />
</div>
<div class="kou">
<strong>五
</strong>
受講者があらかじめ受講を申し込んだ者本人であることを確認すること。
</div>
<div class="kou">
<strong>六
</strong>
第四号の表の第一欄に掲げる科目に応じ、適切な内容の教材を用いて登録実務講習を行うこと。
</div>
<div class="kou">
<strong>七
</strong>
講師は、講義の内容に関する受講者の質問に対し、講義中に適切に応答すること。
</div>
<div class="kou">
<strong>八
</strong>
登録実務講習修了試験は、講義の終了後に国土交通大臣の定めるところにより行い、受講者が講義の内容を十分に理解しているかどうか的確に把握できるものであること。
</div>
<div class="kou">
<strong>九
</strong>
登録実務講習を実施する日時、場所その他登録実務講習の実施に関し必要な事項をあらかじめ公示すること。
</div>
<div class="kou">
<strong>十
</strong>
登録実務講習に関する不正行為を防止するための措置を講じること。
</div>
<div class="kou">
<strong>十一
</strong>
終了した登録実務講習の教材及び国土交通大臣の定めるところにより作成した登録実務講習修了試験の合格基準を公表すること。
</div>
<div class="kou">
<strong>十二
</strong>
登録実務講習を修了した者（以下「修了者」という。）に対し、別記様式第十六号の三による修了証（以下単に「修了証」という。）を交付すること。
</div>
<div class="kou">
<strong>十三
</strong>
登録実務講習以外の業務を行う場合にあっては、当該業務が登録実務講習事務であると誤認されるおそれがある表示その他の行為をしないこと。
</div>
</div>
<div class="sho">
（登録事項の変更の届出）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第六十九条の七</strong>
登録実務講習実施機関は、第六十九条の四第二項第二号から第四号までに掲げる事項を変更しようとするときは、変更しようとする日の二週間前までに、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
</div>
<div class="sho">
（登録実務講習事務規程）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第六十九条の八</strong>
登録実務講習実施機関は、次に掲げる事項を記載した登録実務講習事務に関する規程を定め、当該事務の開始前に、国土交通大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
登録実務講習事務を行う時間及び休日に関する事項
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
登録実務講習の受講の申請に関する事項
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
登録実務講習事務を行う事務所及び講習の実施場所に関する事項
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
登録実務講習に関する料金の額及びその収納の方法に関する事項
</div>
<div class="kou">
<strong>五
</strong>
登録実務講習の日程、公示方法その他の登録実務講習の実施の方法に関する事項
</div>
<div class="kou">
<strong>六
</strong>
講師の選任及び解任に関する事項
</div>
<div class="kou">
<strong>七
</strong>
講義に用いる教材及び登録実務講習修了試験の方法に関する事項
</div>
<div class="kou">
<strong>八
</strong>
修了証の交付及び再交付に関する事項
</div>
<div class="kou">
<strong>九
</strong>
登録実務講習事務に関する秘密の保持に関する事項
</div>
<div class="kou">
<strong>十
</strong>
登録実務講習事務に関する公正の確保に関する事項
</div>
<div class="kou">
<strong>十一
</strong>
不正受講者の処分に関する事項
</div>
<div class="kou">
<strong>十二
</strong>
第六十九条の十四第三項の帳簿その他の登録実務講習事務に関する書類の管理に関する事項
</div>
<div class="kou">
<strong>十三
</strong>
その他登録実務講習事務に関し必要な事項
</div>
</div>
<div class="sho">
（登録実務講習事務の休廃止）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第六十九条の九</strong>
登録実務講習実施機関は、登録実務講習事務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、あらかじめ、次に掲げる事項を記載した届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
休止し、又は廃止しようとする登録実務講習事務の範囲
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
休止し、又は廃止しようとする年月日及び休止しようとする場合にあっては、その期間
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
休止又は廃止の理由
</div>
</div>
<div class="sho">
（財務諸表等の備付け及び閲覧等）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第六十九条の十</strong>
登録実務講習実施機関は、毎事業年度経過後三月以内に、その事業年度の財産目録、貸借対照表及び損益計算書又は収支計算書並びに事業報告書（その作成に代えて電磁的記録（電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この条において同じ。）の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。次項において「財務諸表等」という。）を作成し、五年間事務所に備えて置かなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
登録実務講習を受講しようとする者その他の利害関係人は、登録実務講習実施機関の業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第二号又は第四号の請求をするには、登録実務講習実施機関の定めた費用を支払わなければならない。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
財務諸表等が書面をもって作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の請求
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
前号の書面の謄本又は抄本の請求
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
財務諸表等が電磁的記録をもって作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を紙面又は出力装置の映像面に表示したものの閲覧又は謄写の請求
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
前号の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であって、次に掲げるもののうち登録実務講習実施機関が定めるものにより提供することの請求又は当該事項を記載した書面の交付の請求
<div class="indent1">
<strong>イ</strong>　送信者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法であって、当該電気通信回線を通じて情報が送信され、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報が記録されるもの
</div>
<div class="indent1">
<strong>ロ</strong>　磁気ディスク等をもって調製するファイルに情報を記録したものを交付する方法
</div>
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
前項第四号イ又はロに掲げる方法は、受信者がファイルへの記録を出力することにより書面を作成することができるものでなければならない。
</div>
<div class="sho">
（適合命令）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第六十九条の十一</strong>
国土交通大臣は、登録実務講習実施機関が第六十九条の四第一項の規定に適合しなくなったと認めるときは、当該登録実務講習実施機関に対し、同項の規定に適合するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
</div>
<div class="sho">
（改善命令）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第六十九条の十二</strong>
国土交通大臣は、登録実務講習実施機関が第六十九条の六の規定に違反していると認めるときは、当該登録実務講習実施機関に対し、同条の規定による登録実務講習事務を行うべきこと又は登録実務講習事務の方法その他の業務の方法の改善に関し必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
</div>
<div class="sho">
（登録の取消し等）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第六十九条の十三</strong>
国土交通大臣は、登録実務講習実施機関が次の各号のいずれかに該当するときは、当該登録実務講習実施機関が行う登録実務講習の登録を取り消し、又は期間を定めて登録実務講習事務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
第六十九条の三第一号又は第三号に該当するに至ったとき。
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
第六十九条の七から第六十九条の九まで、第六十九条の十第一項又は次条の規定に違反したとき。
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
正当な理由がないのに第六十九条の十第二項各号の規定による請求を拒んだとき。
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
前二条の規定による命令に違反したとき。
</div>
<div class="kou">
<strong>五
</strong>
第六十九条の十六の規定による報告を求められて、報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
</div>
<div class="kou">
<strong>六
</strong>
不正の手段により第六十九条第一号の登録を受けたとき。
</div>
</div>
<div class="sho">
（帳簿の記載等）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第六十九条の十四</strong>
登録実務講習実施機関は、登録実務講習に関する次に掲げる事項を記載した帳簿を備えなければならない。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
実施年月日
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
実施場所
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
受講者の受講番号、氏名、生年月日、住所及び登録実務講習修了試験の合否の別
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
修了者にあっては、前号に掲げる事項のほか、修了年月日、修了証の交付年月日及び修了証番号
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
前項各号に掲げる事項が、電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスク等に記録され、必要に応じ登録実務講習実施機関において電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示されるときは、当該記録をもって同項に規定する帳簿への記載に代えることができる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
登録実務講習実施機関は、第一項に規定する帳簿（前項の規定による記録が行われた同項のファイル又は磁気ディスク等を含む。）を、登録実務講習事務の全部を廃止するまで保存しなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>４
</strong>
登録実務講習実施機関は、次に掲げる書類を備え、登録実務講習を実施した日から三年間保存しなければならない。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
登録実務講習の受講申込書及び添付書類
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
終了した登録実務講習の教材
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
終了した登録実務講習修了試験の問題用紙及び答案用紙
</div>
</div>
<div class="sho">
（登録実務講習事務の実施結果の報告）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第六十九条の十五</strong>
登録実務講習実施機関は、登録実務講習事務を実施したときは、遅滞なく、登録実務講習に関する次に掲げる事項を記載した報告書を国土交通大臣に提出しなければならない。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
実施年月日
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
実施場所
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
受講申込者数
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
受講者数
</div>
<div class="kou">
<strong>五
</strong>
修了者数
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
前項の報告書には、修了者の氏名、生年月日、住所、修了年月日、修了証の交付年月日及び修了証番号を記載した修了者一覧表、登録実務講習に用いた教材並びに登録実務講習修了試験の問題、解答及び合格基準を記載した書面を添えなければならない。
</div>
<div class="sho">
（報告の徴収）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第六十九条の十六</strong>
国土交通大臣は、登録実務講習事務の適切な実施を確保するため必要があると認めるときは、登録実務講習実施機関に対し、登録実務講習事務の状況に関し必要な報告を求めることができる。
</div>
<div class="sho">
（公示）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第六十九条の十七</strong>
国土交通大臣は、次に掲げる場合には、その旨を官報に公示しなければならない。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
第六十九条第一号の登録をしたとき。
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
第六十九条の七の規定による届出があったとき。
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
第六十九条の九の規定による届出があったとき。
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
第六十九条の十三の規定により登録を取り消し、又は登録実務講習事務の停止を命じたとき。
</div>
</div>
<div class="sho">
（登録の申請）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第七十条</strong>
法第五十九条第一項
の規定により管理業務主任者の登録を受けることができる者がその登録を受けようとするときは、別記様式第十七号による管理業務主任者登録申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
国土交通大臣は、前項の登録申請書の提出があったときは、遅滞なく、登録をしなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
管理業務主任者登録申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、第二号の書類のうち成年被後見人に該当しない旨の後見等登記事項証明書については、その旨を証明した市町村長の証明書をもって代えることができる。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
法第五十九条第一項
の実務の経験を有するものであることを証する書面又は同項
の規定により能力を有すると認められたものであることを証する書面
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
法第五十九条第一項第一号
に規定する成年被後見人及び被保佐人に該当しない旨の後見等登記事項証明書
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
民法
の一部を改正する法律附則第三条第一項
及び第二項
の規定により法第五十九条第一項第一号
に規定する成年被後見人及び被保佐人とみなされる者並びに破産者で復権を得ないものに該当しない旨の市町村の長の証明書
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
法第五十九条第一項第二号
から第六号
までに該当しない旨を誓約する書面
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>４
</strong>
国土交通大臣は、法第五十九条第一項
の登録を受けようとする者に係る本人確認情報について、住民基本台帳法第三十条の七第三項
の規定によるその提供を受けることができないときは、その者に対し、住民票の抄本又はこれに代わる書面を提出させることができる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>５
</strong>
第三項第一号の書面のうち法第五十九条第一項
の実務の経験を有するものであることを証する書面及び第三項第四号
の誓約書の様式は、それぞれ別記様式第十八号及び別記様式第十九号によるものとする。
</div>
<div class="sho">
（登録の通知等）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第七十一条</strong>
国土交通大臣は、法第五十九条第一項
の規定により登録をしたときは、遅滞なく、その旨を当該登録に係る者に通知しなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
国土交通大臣は、法第五十九条第一項
の登録を受けようとする者が次の各号のいずれかに該当する者であるときは、その登録を拒否するとともに、遅滞なく、その理由を示して、その旨をその者に通知しなければならない。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
法第五十九条第一項
の実務の経験を有するもの又は同項
の規定により能力を有すると認められたもの以外のもの
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
法第五十九条第一項
各号のいずれかに該当する者
</div>
</div>
<div class="sho">
（管理業務主任者登録簿の登載事項）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第七十二条</strong>
法第五十九条第二項
に規定する国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
住所
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
本籍（日本の国籍を有しない者にあっては、その者の有する国籍）及び性別
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
試験の合格年月日及び合格証書番号
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
法第五十九条第一項
の実務の経験を有する者である場合においては、申請時現在の実務の経験の期間及びその内容並びに従事していたマンション管理業者の商号又は名称及び登録番号
</div>
<div class="kou">
<strong>五
</strong>
法第五十九条第一項
の規定により能力を有すると認められた者である場合においては、当該認定の内容及び年月日
</div>
<div class="kou">
<strong>六
</strong>
マンション管理業者の業務に従事する者にあっては、当該マンション管理業者の商号又は名称及び登録番号
</div>
<div class="kou">
<strong>七
</strong>
登録番号及び登録年月日
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
国土交通大臣は、次の各号に掲げる場合には、それぞれ当該各号に掲げる事項を管理業務主任者登録簿に記載するものとする。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
法第六十四条第一項
の規定による指示又は同条第二項
の規定による禁止の処分をした場合　当該指示又は処分をした年月日及びその内容
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
管理業務主任者証を交付した場合　当該管理業務主任者証の交付年月日、有効期間の満了する日及び発行番号
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
法第六十条第一項
の規定による管理業務主任者証の交付の申請に当たって、次条第二項の修了証明書又は同項の講習の課程を修了したことを証する書類が添付されている場合　当該修了証明書又は書類に係る講習の修了年月日及び講習を行った機関の氏名又は名称
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
管理業務主任者登録簿の様式は、別記様式第二十号によるものとする。
</div>
<div class="sho">
（管理業務主任者証交付の申請）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第七十三条</strong>
法第六十条第一項
の規定により管理業務主任者証の交付を申請しようとする者は、次に掲げる事項を記載した管理業務主任者証交付申請書に交付の申請前六月以内に撮影した無帽、正面、上半身、無背景の縦の長さ三センチメートル、横の長さ二・四センチメートルの写真でその裏面に氏名及び撮影年月日を記入したもの（以下「管理業務主任者証用写真」という。）を添えて、国土交通大臣に提出しなければならない。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
申請者の氏名、生年月日及び住所
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
登録番号
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
マンション管理業者の業務に従事している場合にあっては、当該マンション管理業者の商号又は名称及び登録番号
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
試験に合格した後一年を経過しているか否かの別
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
管理業務主任者証の交付を申請しようとする者（試験に合格した後一年以内に交付を申請しようとする者を除く。）は、管理業務主任者証交付申請書に第七十五条において読み替えて準用する第四十二条の四第一項第五号の修了証明書又は第七十五条において準用する第四十二条の十四の講習の課程を修了したことを証する書面を添付しなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
管理業務主任者証交付申請書の様式は、別記様式第二十一号によるものとする。
</div>
<div class="sho">
（管理業務主任者証の記載事項）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第七十四条</strong>
法第六十条第一項
の国土交通省令で定める事項は、次のとおりとする。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
管理業務主任者の住所
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
登録番号及び登録年月日
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
管理業務主任者証の交付年月日
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
管理業務主任者証の有効期間の満了する日
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
管理業務主任者証の様式は、別記様式第二十二号によるものとする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>第七十五条
</strong>
第四十二条から第四十二条の十六までの規定（第四十二条の十一第三項を除く。）は、法第六十一条の二
において準用する法第四十一条の二
の講習事務及び法第六十一条の二
において準用する法第四十一条の十五第一項
の規定により国土交通大臣が行う講習事務について準用する。この場合において、第四十二条第一項中「法第四十一条
の登録又は法第四十一条の五第一項
」とあるのは「法第六十条第二項
本文（法第六十一条第二項
において準用する場合を含む。以下同じ。）の登録又は法第六十一条の二
において準用する法第四十一条の五第一項
」と、「別記様式第十号」とあるのは「別記様式第二十三号」と、「第四十二条の三」とあるのは「第七十五条において準用する第四十二条の三」と、同項第三号
中「法第四十一条
」とあるのは「法第六十条第二項
本文」と、「法別表第一」とあるのは「法別表第二」と、同項第四号
中「法第四十一条の二
」とあるのは「法第六十一条の二
において準用する法第四十一条の二
」と、同項第五号
中「法第四十一条の三
」とあるのは「法第六十一条の二
において準用する法第四十一条の三
」と、第四十二条の二中「法第四十一条の四第二項第四号
（法第四十一条の五第二項
」とあるのは「法第六十一条の二
において準用する法第四十一条の四第二項第四号
（法第六十一条の二
において準用する法第四十一条の五第二項
」と、「法第四十一条
に」とあるのは「法第六十条第二項
本文に」と、第四十二条の三中「法第四十一条の五第一項
」とあるのは「法第六十一条の二
において準用する法第四十一条の五第一項
」と、第四十二条の四中「法第四十一条の六
」とあるのは「法第六十一条の二
において準用する法第四十一条の六
」と、同条第五号
中「別記様式第十号の二」とあるのは「別記様式第二十三号の二」と、「修了証」とあるのは「修了証明書」と、第四十二条の五中「法第四十一条の七
」とあるのは「法第六十一条の二
において準用する法第四十一条の七
」と、第四十二条の六中「法第四十一条の八第二項
」とあるのは「法第六十一条の二
において準用する法第四十一条の八第二項
」と、同条第九号
中「修了証」とあるのは「修了証明書」と、同条第十号
中「第四十二条の十第三項
」とあるのは「第七十五条において準用する第四十二条の十第三項
」と、第四十二条の七中「法第四十一条の九
」とあるのは「法第六十一条の二
において準用する法第四十一条の九
」と、第四十二条の八中「法第四十一条の十第二項第三号
」とあるのは「法第六十一条の二
において準用する法第四十一条の十第二項第三号
」と、第四十二条の九第一項中「法第四十一条の十第二項第四号
」とあるのは「法第六十一条の二
において準用する法第四十一条の十第二項第四号
」と、第四十二条の十第一項及び第三項中「法第四十一条の十四
」とあるのは「法第六十一条の二
において準用する法第四十一条の十四
」と、同条第一項第四号
中「マンション管理士」とあるのは「管理業務主任者」と、同項第五号
中「修了証の」とあるのは「修了証明書の」と、「修了証番号」とあるのは「修了番号」と、第四十二条の十一第二項中「マンション管理士」とあるのは「管理業務主任者」と、「修了証の」とあるのは「修了証明書の」と、「修了証番号」とあるのは「修了番号」と、第四十二条の十二中「法第四十一条の十五第二項
」とあるのは「法第六十一条の二
において準用する法第四十一条の十五第二項
」と、同条第二号
中「第四十二条の十第三項
」とあるのは「第七十五条において準用する第四十二条の十第三項
」と、第四十二条の十三中「法第四十一条の十五第一項
」とあるのは「法第六十一条の二
において準用する法第四十一条の十五第一項
」と、「別記様式第十号の三」とあるのは「別記様式第二十三号の三」と、同条
及び第四十二条の十五
中「マンション管理士講習受講申込書」とあるのは「管理業務主任者講習受講申込書」と、同条
中「法第四十一条の十五第三項
」とあるのは「法第六十一条の二
において準用する法第四十一条の十五第三項
」と、「第四十二条の十三」とあるのは「第七十五条において準用する第四十二条の十三」と、「法第四十一条の十五第一項
」とあるのは「法第六十一条の二
において準用する法第四十一条の十五第一項
」と、第四十二条の十六中「法第四十一条の十七第二項
」とあるのは「法第六十一条の二
において準用する法第四十一条の十七第二項
」と、「別記様式第十号の四」とあるのは「別記様式第二十三号の四」と読み替えるものとする。
</div>
<div class="sho">
（登録事項の変更の届出等）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第七十六条</strong>
法第五十九条第一項
の登録を受けた者は、登録を受けた事項に変更があったときは、別記様式第二十四号による登録事項変更届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
国土交通大臣は、前項の届出があったときは、遅滞なく、届出があった事項を管理業務主任者登録簿に登録するとともに、その旨を登録事項の変更を届け出た者に通知しなければならない。
</div>
<div class="sho">
（管理業務主任者証の再交付等）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第七十七条</strong>
管理業務主任者は、管理業務主任者証を亡失し、滅失し、汚損し、又は破損したときは、国土交通大臣に管理業務主任者証の再交付を申請することができる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
前項の規定による再交付を申請しようとする者は、管理業務主任者証用写真を添付した別記様式第二十五号による管理業務主任者証再交付申請書を提出しなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
汚損又は破損を理由とする管理業務主任者証の再交付は、汚損し、又は破損した管理業務主任者証と引換えに新たな管理業務主任者証を交付して行うものとする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>４
</strong>
管理業務主任者は、管理業務主任者証の亡失によりその再交付を受けた後において、亡失した管理業務主任者証を発見したときは、速やかに、発見した管理業務主任者証を国土交通大臣に返納しなければならない。
</div>
<div class="sho">
（登録の取消しの通知等）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第七十八条</strong>
国土交通大臣は、法第六十五条
の規定により管理業務主任者の登録を取り消したときは、理由を付し、その旨を登録の取消しの処分を受けた者に通知しなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
法第六十五条第一項
の規定により管理業務主任者の登録を取り消された者は、前項の通知を受けた日から起算して十日以内に、管理業務主任者証を国土交通大臣に返納しなければならない。
</div>
<div class="sho">
（登録等の手数料の納付）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第七十九条</strong>
国に納付する法第六十八条
に規定する手数料については、第七十条第一項に規定する管理業務主任者登録申請書、第七十三条第一項に規定する管理業務主任者証交付申請書、第七十七条第二項に規定する管理業務主任者証再交付申請書及び第七十六条第一項に規定する登録事項変更届出書に、それぞれ収入印紙をはって納付するものとする。ただし、電子情報処理組織により法第五十九条第一項
の登録又は管理業務主任者証の交付、有効期間の更新、再交付若しくは訂正の申請をする場合において、当該申請を行ったことにより得られた納付情報により納付するときは、現金をもってすることができる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
前項の規定により納付された手数料は、これを返還しない。
</div>
<div class="sho">
（準用）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第八十条</strong>
第三十一条の規定は、管理業務主任者の登録について準用する。この場合において、「法第三十条
各号（第四号を除く。）」とあるのは「法第五十九条第一項
各号（第五号を除く。）」と読み替えるものとする。
</div>
<br />
　　　　<strong>
第五節　マンション管理業務
</strong>
<div class="sho">
（標識の掲示）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第八十一条</strong>
法第七十一条
の規定によりマンション管理業者の掲げる標識の様式は、別記様式第二十六号によるものとする。
</div>
<div class="sho">
（法第七十二条第一項
の国土交通省令で定める期間）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第八十二条</strong>
法第七十二条第一項
の国土交通省令で定める期間は、一年とする。
</div>
<div class="sho">
（説明会の開催）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第八十三条</strong>
法第七十二条第一項
の規定による説明会は、できる限り説明会に参加する者の参集の便を考慮して開催の日時及び場所を定め、管理事務の委託を受けた管理組合ごとに開催するものとする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
マンション管理業者は、前項の説明会の開催日の一週間前までに説明会の開催の日時及び場所について、当該管理組合を構成するマンションの区分所有者等及び当該管理組合の管理者等の見やすい場所に掲示しなければならない。
</div>
<div class="sho">
（重要事項）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第八十四条</strong>
法第七十二条第一項
の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
マンション管理業者の商号又は名称、住所、登録番号及び登録年月日
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
管理事務の対象となるマンションの所在地に関する事項
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
管理事務の対象となるマンションの部分に関する事項
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
管理事務の内容及び実施方法（法第七十六条
の規定により管理する財産の管理の方法を含む。）
</div>
<div class="kou">
<strong>五
</strong>
管理事務に要する費用並びにその支払の時期及び方法
</div>
<div class="kou">
<strong>六
</strong>
管理事務の一部の再委託に関する事項
</div>
<div class="kou">
<strong>七
</strong>
保証契約に関する事項
</div>
<div class="kou">
<strong>八
</strong>
免責に関する事項
</div>
<div class="kou">
<strong>九
</strong>
契約期間に関する事項
</div>
<div class="kou">
<strong>十
</strong>
契約の更新に関する事項
</div>
<div class="kou">
<strong>十一
</strong>
契約の解除に関する事項
</div>
</div>
<div class="sho">
（法第七十三条第一項第八号
の国土交通省令で定める事項）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第八十五条</strong>
法第七十三条第一項第八号
の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
管理受託契約の当事者の名称及び住所並びに法人である場合においては、その代表者の氏名
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
マンション管理業者による管理事務の実施のため必要となる、マンションの区分所有者等の行為制限又はマンション管理業者によるマンションの区分所有者等の専有部分への立入り若しくはマンションの共用部分（建物の区分所有等に関する法律
（昭和三十七年法律第六十九号）第二条第四項
に規定する共用部分をいう。）の使用に関する定めがあるときは、その内容
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
法第七十七条
に規定する管理事務の報告に関する事項
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
マンションの滅失し又は毀損した場合において、管理組合及びマンション管理業者が当該滅失又は毀損の事実を知ったときはその状況を契約の相手方に通知すべき旨の定めがあるときは、その内容
</div>
<div class="kou">
<strong>五
</strong>
宅地建物取引業者からその行う業務の用に供する目的でマンションに関する情報の提供を要求された場合の対応に関する定めがあるときは、その内容
</div>
<div class="kou">
<strong>六
</strong>
毎事業年度開始前に行う当該年度の管理事務に要する費用の見通しに関する定めがあるときは、その内容
</div>
<div class="kou">
<strong>七
</strong>
管理事務として行う管理事務に要する費用の収納に関する事項
</div>
<div class="kou">
<strong>八
</strong>
免責に関する事項
</div>
</div>
<div class="sho">
（帳簿の記載事項等）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第八十六条</strong>
マンション管理業者は、管理受託契約を締結したつど、法第七十五条
の帳簿に次に掲げる事項を記載し、その事務所ごとに、その業務に関する帳簿を備えなければならない。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
管理受託契約を締結した年月日
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
管理受託契約を締結した管理組合の名称
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
契約の対象となるマンションの所在地及び管理事務の対象となるマンションの部分に関する事項
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
受託した管理事務の内容
</div>
<div class="kou">
<strong>五
</strong>
管理事務に係る受託料の額
</div>
<div class="kou">
<strong>六
</strong>
管理受託契約における特約その他参考となる事項
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
前項各号に掲げる事項が、電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスク等に記録され、必要に応じ当該事務所において電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示されるときは、当該記録をもって法第七十五条
に規定する帳簿への記載に代えることができる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
マンション管理業者は、法第七十五条
に規定する帳簿（前項の規定による記録が行われた同項のファイル又は磁気ディスク等を含む。）を各事業年度の末日をもって閉鎖するものとし、閉鎖後五年間当該帳簿を保存しなければならない。
</div>
<div class="sho">
（財産の分別管理）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第八十七条</strong>
法第七十六条
の国土交通省令で定める財産は、管理組合又はマンションの区分所有者等から受領した管理費用に充当するものとする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
法第七十六条
に規定する国土交通省令で定める方法は、修繕積立金等が金銭の場合にあっては、修繕積立金等金銭を、マンション管理業者が受託契約を締結した管理組合又はその管理者等（以下この条において「管理組合等」という。）を名義人とする口座において預貯金として管理する方法とし、修繕積立金等が有価証券の場合にあっては、金融機関又は証券会社に、当該有価証券（以下この条において「受託有価証券」という。）の保管場所を自己の固有財産及び他の管理組合の財産である有価証券の保管場所と明確に区分させ、かつ、当該受託有価証券が受託契約を締結した管理組合の有価証券であることを判別できる状態で管理させる方法とする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
マンション管理業者が保証契約を締結した場合において、当該マンション管理業者が、収納代行方式（マンション管理業者が、管理組合から委託を受けてマンションの区分所有者等から徴収した修繕積立金等金銭を当該マンション管理業者を名義人とする口座に預入し、当該口座から払出した金銭により管理事務を行うこととする当該修繕積立金等金銭の管理方法をいう。）により修繕積立金等金銭を管理するときは、マンション管理業者がマンションの区分所有者等から当該修繕積立金等を徴収してから一月以内に、当該一月以内の期間に管理事務に要した費用を当該修繕積立金等金銭から控除した残額を、管理組合等を名義人とする口座に移し換えるときに限り、前項の規定は適用しない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>４
</strong>
マンション管理業者は、修繕積立金等金銭を管理する場合において、当該修繕積立金等金銭を管理するための管理組合等を名義人とする預貯金通帳と当該預貯金通帳に係る管理組合等の印鑑を同時に管理してはならない。ただし、管理組合に管理者等が置かれていない場合において、管理者等が選任されるまでの比較的短い期間に限り、当該管理組合の預貯金通帳と当該預貯金通帳に係る印鑑を同時に保管する場合は、この限りでない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>５
</strong>
マンション管理業者が保証契約を締結した場合において、当該マンション管理業者が、支払一任代行方式（管理組合等がマンションの区分所有者等から徴収した修繕積立金等金銭を管理組合等を名義人とする口座に預入し、マンション管理業者が管理組合から委託を受けて当該口座から払出した金銭により管理事務を行うこととする当該修繕積立金等金銭の管理方式をいう。）により当該修繕積立金等金銭を管理するときは、管理組合等がマンションの区分所有者等から当該修繕積立金等を徴収してから一月以内に、このうち修繕積立金を、当該管理組合等を名義人とする修繕積立金を管理するための別の口座に移し換えるときに限り、前項の規定は適用しない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>６
</strong>
マンション管理業者は、受託有価証券を管理する場合にあっては、受託有価証券の預り証を保管してはならない。ただし、管理組合に管理者等が置かれていない場合において、管理者等が選任されるまでの比較的短い期間に限り保管する場合は、この限りでない。
</div>
<div class="sho">
（管理事務の報告）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第八十八条</strong>
マンション管理業者は、法第七十七条第一項
の規定により管理事務に関する報告を行うときは、管理事務を委託した管理組合の事業年度終了後、遅滞なく、当該期間における管理受託契約に係るマンションの管理の状況について次に掲げる事項を記載した管理事務報告書を作成し、これを管理者等に交付しなければならない。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
報告の対象となる期間
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
管理組合の会計の収入及び支出の状況
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
前二号に掲げるもののほか、管理受託契約の内容に関する事項
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>第八十九条
</strong>
マンション管理業者は、法第七十七条第二項
の規定により管理事務に関する報告を行うときは、管理事務を委託した管理組合の事業年度の終了後、遅滞なく、当該期間における管理受託契約に係るマンションの管理の状況について前条各号に掲げる事項を記載した管理事務報告書を作成し、法第七十七条第二項
に規定する説明会を開催し、管理業務主任者をして、これを当該管理組合を構成するマンションの区分所有者等に交付させなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
前項の説明会は、できる限り説明会に参加する者の参集の便を考慮して開催の日時及び場所を定め、管理事務の委託を受けた管理組合ごとに開催するものとする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
マンション管理業者は、前項の説明会の開催日の一週間前までに説明会の開催の日時及び場所について、当該管理組合を構成するマンションの区分所有者等の見やすい場所に掲示しなければならない。
</div>
<div class="sho">
（書類の閲覧）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第九十条</strong>
法第七十九条
に規定するマンション管理業者の業務及び財産の状況を記載した書類は、別記様式第二十七号による業務状況調書、貸借対照表及び損益計算書又はこれらに代わる書面（以下この条において「業務状況調書等」という。）とする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
業務状況調書等が、電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスク等に記録され、必要に応じ事務所ごとに電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示されるときは、当該記録をもって法第七十九条
に規定する書類への記載に代えることができる。この場合における法第七十九条
の規定による閲覧は、当該業務状況調書等を紙面又は当該事務所に設置された入出力装置の映像面に表示する方法で行うものとする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
マンション管理業者は、第一項の書類（前項の規定による記録が行われた同項のファイル又は磁気ディスク等を含む。次項において同じ。）を事業年度ごとに当該事業年度経過後三月以内に作成し、遅滞なく事務所ごとに備え置くものとする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>４
</strong>
第一項の書類は、事務所に備え置かれた日から起算して三年を経過する日までの間、当該事務所に備え置くものとし、当該事務所の営業時間中、その業務に係る関係者の求めに応じて閲覧させるものとする。
</div>
<div class="sho">
（監督処分の公告）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第九十一条</strong>
法第八十四条
の規定による公告は、官報によるものとする。
</div>
<div class="sho">
（身分証明書の様式）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第九十二条</strong>
法第八十六条第二項
に規定する身分を示す証明書の様式は、別記様式第二十八号によるものとする。
</div>
<div class="sho">
（証明書の様式）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第九十三条</strong>
法第八十八条第一項
に規定する証明書の様式は、別記様式第二十九号によるものとする。
</div>
<br />
　　　<strong>
第三章　マンション管理適正化推進センター
</strong>
<div class="sho">
（管理適正化業務規程の記載事項）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第九十四条</strong>
法第九十四条
において準用する法第十五条第二項
の国土交通省令で定める事項は、次のとおりとする。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
管理適正化業務を行う時間及び休日に関する事項
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
管理適正化業務を行う事務所に関する事項
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
管理適正化業務の実施の方法に関する事項
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
管理適正化業務に関する秘密の保持に関する事項
</div>
<div class="kou">
<strong>五
</strong>
管理適正化業務に関する帳簿及び書類の管理に関する事項
</div>
<div class="kou">
<strong>六
</strong>
その他管理適正化業務の実施に関し必要な事項
</div>
</div>
<div class="sho">
（帳簿の備付け等）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第九十五条</strong>
法第九十四条
において準用する法第十九条
に規定する国土交通省令で定める事項は、次のとおりとする。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
法第九十二条第一項第一号
の情報及び資料の名称並びにこれらを収集した年月日
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
法第九十二条第一項第二号
の技術的な支援を行った年月日及び相手方の氏名
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
法第九十二条第一項第三号
の講習の名称及びこれを行った年月日
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
法第九十二条第一項第四号
の指導及び助言を行った年月日並びに相手方の氏名
</div>
<div class="kou">
<strong>五
</strong>
法第九十二条第一項第五号
の調査及び研究の名称並びにこれらを行った年月日
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
前項各号に掲げる事項が、電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスク等に記録され、必要に応じマンション管理適正化推進センターにおいて電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示されるときは、当該記録をもって法第九十四条
において準用する法第十九条
に規定する帳簿への記載に代えることができる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
法第九十四条
において準用する法第十九条
に規定する帳簿（前項の規定による記録が行われた同項のファイル又は磁気ディスク等を含む。）は、管理適正化業務を廃止するまで保存しなければならない。
</div>
<div class="sho">
（準用）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第九十六条</strong>
第十条第一項及び第二項、第十一条から第十四条まで、第二十二条並びに第二十三条の規定は、法第九十一条
に規定するマンション管理適正化推進センターについて準用する。この場合において、これらの規定（第十二条から第十四条まで及び第二十二条の規定を除く。）中「試験事務」とあるのは「管理適正化業務」と、第十条第一項中「法第十一条第二項
」とあるのは「法第九十一条
」と、同項第二号中「法第十一条第一項
に規定する試験の実施に関する事務」とあるのは「法第九十一条
に規定する業務」と、同条第二項第一号中「定款又は寄附行為」とあるのは「寄附行為」と、第十二条中「法第十三条第一項
」とあるのは「法第九十四条
において準用する法第十三条第一項
」と、第十三条第一項中「法第十四条第一項
前段」とあるのは「法第九十四条
において準用する法第十四条第一項
前段」と、同条第二項中「法第十四条第一項
後段」とあるのは「法第九十四条
において準用する法第十四条第一項
後段」と、第十四条第一項中「法第十五条第一項
前段」とあるのは「法第九十四条
において準用する法第十五条第一項
前段」と、「試験事務規程」とあるのは「管理適正化業務規程」と、同条第二項中「法第十五条第一項
後段」とあるのは「法第九十四条
において準用する法第十五条第一項
後段」と、第二十二条中「法第二十二条第二項
」とあるのは「法第九十四条
において準用する法第二十二条第二項
」と、「別記様式第二号」とあるのは「別記様式第三十号」と、第二十三条中「法第二十三条第一項
」とあるのは「法第九十四条
において準用する法第二十三条第一項
」と読み替えるものとする。
</div>
<br />
　　　<strong>
第四章　マンション管理業者の団体
</strong>
<div class="sho">
（保証業務の承認申請）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第九十七条</strong>
指定法人は、法第九十七条第一項
の規定により、保証業務の承認を受けようとするときは、次の各号に掲げる事項を記載した別記様式第三十一号による保証業務承認申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
名称及び住所並びに代表者の氏名
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
資産の総額
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
前項の保証業務承認申請書には、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
保証業務方法書
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
保証基金の収支の見積り書
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
保証委託契約約款
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
前項第一号の規定による保証業務方法書には、保証の目的の範囲、保証限度、各保証委託者からの保証の受託の限度、保証委託契約の締結の方法に関する事項、保証受託の拒否の基準に関する事項、資産の運用方法に関する事項並びに保証委託者の業務及び財産の状況の調査方法に関する事項を記載しなければならない。
</div>
<div class="sho">
（保証業務の変更の届出）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第九十八条</strong>
指定法人は、前条第一項第二号に掲げる事項又は同条第二項第一号若しくは第三号に掲げる書類に記載した事項について変更があった場合においては、二週間以内に、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
</div>
<div class="sho">
（法第九十八条
の国土交通省令で定める額）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第九十九条</strong>
法第九十八条
の国土交通省令で定める額は、保証基金の額に百を乗じて得た額とする。
</div>
<div class="sho">
（準用）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第百条</strong>
第十条第一項及び第二項並びに第二十二条の規定は、法第九十五条第二項
に規定する指定法人について準用する。この場合において、第十条第一項中「法第十一条第二項
」とあるのは「法第九十五条第一項
」と、同項第二号中「法第十一条第一項
に規定する試験の実施に関する事務（以下この節において「試験事務」という。）」とあるのは「法第九十五条第二項
各号に掲げる業務及び同条第三項
に規定する業務」と、同項第三号中「試験事務」とあるのは「法第九十五条第二項
各号に掲げる業務及び同条第三項
に規定する業務」と、同条第二項第一号中「定款又は寄附行為」とあるのは「定款」と、同項第七号中「試験事務」とあるのは「法第九十五条第二項
各号に掲げる業務又は同条第三項
に規定する業務」と、第二十二条中「法第二十二条第二項
」とあるのは「法第百二条
において準用する法第二十二条第二項
」と、「別記様式第二号」とあるのは「別記様式第三十二号」と読み替えるものとする。
</div>
<br />
　　　<strong>
第五章　雑則
</strong>
<div class="sho">
（法第百三条第一項
の国土交通省令で定める期間）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第百一条</strong>
法第百三条第一項
の国土交通省令で定める期間は、一年とする。
</div>
<div class="sho">
（法第百三条第一項
の国土交通省令で定める図書）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第百二条</strong>
法第百三条第一項
の国土交通省令で定める図書は、次の各号に掲げる、工事が完了した時点の同項
の建物及びその附属施設（駐車場、公園、緑地及び広場並びに電気設備及び機械設備を含む。）に係る図書とする。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
付近見取図
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
配置図
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
仕様書（仕上げ表を含む。）
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
各階平面図
</div>
<div class="kou">
<strong>五
</strong>
二面以上の立面図
</div>
<div class="kou">
<strong>六
</strong>
断面図又は矩計図
</div>
<div class="kou">
<strong>七
</strong>
基礎伏図
</div>
<div class="kou">
<strong>八
</strong>
各階床伏図
</div>
<div class="kou">
<strong>九
</strong>
小屋伏図
</div>
<div class="kou">
<strong>十
</strong>
構造詳細図
</div>
<div class="kou">
<strong>十一
</strong>
構造計算書
</div>
</div>
<div class="sho">
（権限の委任）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第百三条</strong>
法に規定する国土交通大臣の権限のうち、次に掲げるものは、マンション管理業者又は法第四十四条第一項
の登録を受けようとする者の本店又は主たる事務所の所在地を管轄する地方整備局長及び北海道開発局長に委任する。ただし、第八号から第十三号までに掲げる権限については、国土交通大臣が自ら行うことを妨げない。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
法第四十五条第一項
の規定による登録申請書を受理すること。
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
法第四十六条第一項
の規定により登録し、及び同条第二項
の規定により通知すること。
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
法第四十七条
の規定により登録を拒否すること。
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
法第四十八条第一項
の規定による届出を受理し、及び同条第二項
の規定により登録すること。
</div>
<div class="kou">
<strong>五
</strong>
法第四十九条
の規定により一般の閲覧に供すること。
</div>
<div class="kou">
<strong>六
</strong>
法第五十条第一項
の規定による届出を受理すること。
</div>
<div class="kou">
<strong>七
</strong>
法第五十一条
の規定により登録を消除すること。
</div>
<div class="kou">
<strong>八
</strong>
法第八十一条
の規定により必要な指示をすること。
</div>
<div class="kou">
<strong>九
</strong>
法第八十二条
の規定により業務の全部又は一部の停止を命ずること。
</div>
<div class="kou">
<strong>十
</strong>
法第八十三条
の規定により登録を取り消すこと。
</div>
<div class="kou">
<strong>十一
</strong>
法第八十四条
の規定により公告すること。
</div>
<div class="kou">
<strong>十二
</strong>
法第八十五条
の規定により必要な報告をさせること。
</div>
<div class="kou">
<strong>十三
</strong>
法第八十六条第一項
の規定により立入検査させ、又は関係者に質問させること。
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
前項第八号、第九号及び第十一号から第十三号までに掲げる権限でマンション管理業者の支店、従たる事務所又は第五十二条第二号に規定する事務所（以下「支店等」という。）に関するものについては、前項に規定する地方整備局長及び北海道開発局長のほか、当該支店等の所在地を管轄する地方整備局長及び北海道開発局長も当該権限を行うことができる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>第百四条
</strong>
法及びこの省令に規定する国土交通大臣の権限のうち、次に掲げるものは、法第五十九条
の登録を受けた者又は受けようとする者及び管理業務主任者又は法第六十条第二項
の管理業務主任者証の交付を受けようとする者の住所地を管轄する地方整備局長及び北海道開発局長に委任する。ただし、第五号、第六号、第八号及び第十三号に掲げる権限については、国土交通大臣が自ら行うことを妨げない。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
法第五十九条第一項
の規定による登録をすること。
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
法第六十条第一項
の規定による交付の申請を受理し、同条第四項
の規定による返納を受理し、同条第五項
の規定による提出を受理し、及び同条第六項
の規定により返還すること。
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
法第六十一条第一項
の規定による更新の申請を受理すること。
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
法第六十二条第一項
の規定による届出を受理すること。
</div>
<div class="kou">
<strong>五
</strong>
法第六十四条第一項
の規定により必要な指示をし、及び同条第二項
の規定により事務を行うことを禁止すること。
</div>
<div class="kou">
<strong>六
</strong>
法第六十五条
の規定により登録を取り消すこと。
</div>
<div class="kou">
<strong>七
</strong>
法第六十六条
の規定により登録を消除すること。
</div>
<div class="kou">
<strong>八
</strong>
法第六十七条
の規定により必要な報告をさせること。
</div>
<div class="kou">
<strong>九
</strong>
第七十条第一項の規定による管理業務主任者登録申請書を受理すること。
</div>
<div class="kou">
<strong>十
</strong>
第七十一条第一項の規定により通知し、並びに同条第二項の規定により登録を拒否し、及び通知すること。
</div>
<div class="kou">
<strong>十一
</strong>
第七十六条第二項の規定により登録し、及び通知すること。
</div>
<div class="kou">
<strong>十二
</strong>
第七十七条第一項の規定による再交付の申請を受理し、及び同条第四項の規定による返納を受理すること。
</div>
<div class="kou">
<strong>十三
</strong>
第七十八条第一項の規定により通知し、及び同条第二項の規定による返納を受理すること。
</div>
<div class="kou">
<strong>十四
</strong>
第八十条の規定により読み替えて準用する第三十一条の規定による届出を受理すること。
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
地方整備局長及び北海道開発局長は、前項の規定にかかわらず、当該地方整備局長及び北海道開発局長の管轄する区域内において事務を行う管理業務主任者に対し、同項第五号及び第八号に掲げる権限を行うことができる。
</div>
<br />
<strong>附　則</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この省令は、法の施行の日（平成十三年八月一日）から施行する。
</div>
<div class="sho">
（経過措置）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二条</strong>
法附則第四条第二項の国土交通省令で定める者並びに法附則第五条のマンションの管理に関し知識及び実務の経験を有すると認められる者は、次のいずれかに該当する者をいう。
<div class="kou">
<strong>一</strong>
管理事務に関し三年以上の実務の経験を有し、国土交通大臣が指定する講習（本条において「講習」という。）を修了し、当該講習の修了証明書の交付を受けた者
</div>
<div class="kou">
<strong>二</strong>
管理事務に関し一年以上の実務の経験を有し、かつ、宅地建物取引業に関し五年以上の実務の経験を有する者で、講習を修了し、当該講習の修了証明書の交付を受けた者
</div>
<div class="kou">
<strong>三</strong>
国土交通大臣が前各号と同等以上の知識及び実務の経験を有すると認める者
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
講習は、次のすべてに該当するものでなければならない。
<div class="kou">
<strong>一</strong>
マンションにおける良好な居住環境の確保を図ることを目的として民法第三十四条の規定により設立された法人で、講習を行うのに必要かつ適切な組織及び能力を有すると国土交通大臣が認める者が行う講習であること。
</div>
<div class="kou">
<strong>二</strong>
正当な理由なく受講を制限する講習でないこと。
</div>
<div class="kou">
<strong>三</strong>
国土交通大臣が定める講習の実施要領に従って実施される講習であること。
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>３</strong>
講習を実施する者の名称及び主たる事務所の所在地並びに講習の名称は、次のとおりとする。<br />
<table border="0">
<tr valign="top">
<td colspan="2">
講習を実施する者</td>
<td rowspan="2">
講習の名称</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
名称</td>
<td>
主たる事務所の所在地</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
社団法人高層住宅管理業協会</td>
<td>
東京都港区新橋二丁目二十番一号</td>
<td>
附則第二条の規定に基づく講習</td>
</tr>
</table>
<br />
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三条</strong>
法附則第五条の国土交通大臣が指定する講習会は、次のすべてに該当するものでなければならない。
<div class="kou">
<strong>一</strong>
マンションにおける良好な居住環境の確保を図ることを目的として民法第三十四条の規定により設立された法人で、講習を行うのに必要かつ適切な組織及び能力を有すると国土交通大臣が認める者が行う講習会であること。
</div>
<div class="kou">
<strong>二</strong>
正当な理由なく受講を制限する講習会でないこと。
</div>
<div class="kou">
<strong>三</strong>
国土交通大臣が定める講習の実施要領に従って実施される講習会であること。
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
第一項の規定による指定を受けた講習会を実施する者の名称及び主たる事務所の所在地並びに講習会の名称は、次のとおりとする。<br />
<table border="0">
<tr valign="top">
<td colspan="2">
講習会を実施する者</td>
<td rowspan="2">
講習会の名称</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
名称</td>
<td>
主たる事務所の所在地</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
社団法人高層住宅管理業協会</td>
<td>
東京都港区新橋二丁目二十番一号</td>
<td>
管理業務主任者資格移行講習会</td>
</tr>
</table>
<br />
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一三年八月一〇日国土交通省令第一一七号）</strong>
<br />
この省令は、公布の日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一四年九月一八日国土交通省令第一〇〇号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この省令は、平成十四年十月一日から施行する。
</div>
<div class="sho">
（経過措置）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二条</strong>
この省令の施行前に法第四十六条第一項、第四十七条、第四十八条第二項、第五十一条、第八十一条、第八十二条、第八十三条、第八十四条、第八十五条及び第八十六条第一項に規定する国土交通大臣がした登録その他の処分（以下単に「処分」という。）は、マンション管理業者又は法第四十四条第一項の登録を受けようとする者の本店又は主たる事務所の所在地を管轄する地方整備局長又は北海道開発局長がした処分とみなし、この省令の施行前に法第四十五条第一項、第四十八条第一項及び第五十条第一項に規定する国土交通大臣に対してした申請又は届出（以下「申請等」という。）については、当該地方整備局長又は北海道開発局長に対してした申請等とみなす。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一五年三月二〇日国土交通省令第二六号）</strong>
<br />
この省令は、公布の日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一五年五月一三日国土交通省令第六五号）</strong>
<br />
この省令は、公布の日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一六年二月一七日国土交通省令第四号）</strong>
<br />
この省令は、平成十六年三月一日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一六年三月三一日国土交通省令第三四号）</strong>
<br />
この省令は、公布の日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一六年七月三〇日国土交通省令第八二号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この省令は、平成十六年八月一日から施行する。
</div>
<div class="sho">
（経過措置）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二条</strong>
この省令の施行前にマンションの管理の適正化の推進に関する法律第五十九条第一項及び第六十四条から第六十七条まで並びにマンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則（以下この条において「規則」という。）第七十一条第二項及び第七十六条第二項に規定する国土交通大臣がした登録その他の処分（以下この条において単に「処分」という。）は、同法第五十九条の登録を受けた者又は受けようとする者及び管理業務主任者又は同法第六十条第二項の管理業務主任者証の交付を受けようとする者の住所地を管轄する地方整備局長及び北海道開発局長がした処分とみなし、この省令の施行前に同法第六十条第一項及び第五項、第六十一条第一項並びに第六十二条第一項並びに規則第七十条第一項、第七十七条第一項及び第八十条の規定により読み替えて準用する規則第三十一条に規定する国土交通大臣に対してした申請、提出又は届出（以下この条において「申請等」という。）については、当該地方整備局長又は北海道開発局長に対してした申請等とみなす。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一七年三月七日国土交通省令第一二号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この省令は、公布の日から施行する。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一七年三月二八日国土交通省令第二一号）</strong>
<br />
この省令は、民法の一部を改正する法律の施行の日（平成十七年四月一日）から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一八年三月三一日国土交通省令第二五号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この省令は、公布の日から施行する。
</div>
<div class="sho">
（マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則の一部改正に伴う経過措置）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三条</strong>
この省令の施行の際現に第二条の規定による改正前のマンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則（次項において「旧規則」という。）第六十九条第一項第一号の指定を受けている講習は、この省令の施行の日から起算して一年を経過する日までの間は、第二条の規定による改正後のマンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則（次項において「新規則」という。）第六十九条第一号の登録を受けているものとみなす。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
この省令の施行前に旧規則第六十九条第一項第一号の指定を受けた講習を修了した者は、新規則第六十九条第一号に該当する者とみなす。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一八年四月二八日国土交通省令第六〇号）</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この省令は、会社法の施行の日（平成十八年五月一日）から施行する。
</div>
<div class="sho">
（経過措置）
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式又は書式による申請書その他の文書は、この省令による改正後のそれぞれの様式又は書式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３</strong>
この省令の施行前にこの省令による改正前のそれぞれの省令の規定によってした処分、手続その他の行為であって、この省令による改正後のそれぞれの省令の規定に相当の規定があるものは、これらの規定によってした処分、手続その他の行為とみなす。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一九年三月三〇日国土交通省令第二七号）</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この省令は、平成十九年四月一日から施行する。
</div>
<div class="sho">
（助教授の在職に関する経過措置）
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
この省令の規定による改正後の次に掲げる省令の規定の適用については、この省令の施行前における助教授としての在職は、准教授としての在職とみなす。
<div class="kou">
<strong>一</strong>
海難審判法施行規則第十二条
</div>
<div class="kou">
<strong>二</strong>
建設業法施行規則第七条の六、第七条の二十及び第十八条の五
</div>
<div class="kou">
<strong>三</strong>
建築士法施行規則第十七条の二十一
</div>
<div class="kou">
<strong>四</strong>
建築基準法施行規則第四条の二十三
</div>
<div class="kou">
<strong>五</strong>
自動車整備士技能検定規則第六条の三
</div>
<div class="kou">
<strong>六</strong>
宅地建物取引業法施行規則第十三条の五
</div>
<div class="kou">
<strong>七</strong>
宅地造成等規制法施行規則第十条
</div>
<div class="kou">
<strong>八</strong>
河川法施行規則第二十七条の五
</div>
<div class="kou">
<strong>九</strong>
小型船造船業法施行規則第二十三条
</div>
<div class="kou">
<strong>十</strong>
都市計画法施行規則第十九条の四
</div>
<div class="kou">
<strong>十一</strong>
鉄道事業法施行規則第二十四条の四
</div>
<div class="kou">
<strong>十二</strong>
建築基準法に基づく指定資格検定機関等に関する省令第三十八条及び第六十四条
</div>
<div class="kou">
<strong>十三</strong>
解体工事業に係る登録等に関する省令第七条の四及び第七条の十八
</div>
<div class="kou">
<strong>十四</strong>
マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則第十六条
</div>
</div>
<br />
別記様式第一号　（第六条関係）　（略）
<br />
別記様式第二号　（第二十二条関係）　（略）
<br />
別記様式第三号　（第二十五条関係）　（略）<br />
別記様式第四号　（第二十五条関係）　（略）<br />
別記様式第五号　（第二十六条関係）　（略）<br />
別記様式第六号　（第二十七条関係）　（略）<br />
別記様式第七号　（第二十八条関係）　（略）<br />
別記様式第八号　（第二十九条関係）　（略）<br />
別記様式第九号　（第四十条関係）　（略）<br />
別記様式第十号　（第四十二条関係）　（略）<br />
別記様式第十号の二　（第四十二条の四関係）　（略）<br />
別記様式第十号の三　（第四十二条の十三関係）　（略）<br />
別記様式第十号の四　（第四十二条の十六関係）　（略）<br />
別記様式第十一号　（第五十一条関係）　（略）<br />
別記様式第十二号　（第五十三条関係）　（略）<br />
別記様式第十三号　（第五十六条関係）　（略）<br />
別記様式第十四号　（第五十九条関係）　（略）<br />
別記様式第十五号　（第六十七条関係）　（略）<br />
別記様式第十六号　（第六十七条関係）　（略）<br />
別記様式第十六号の二　（第六十九条の二関係）　（略）<br />
別記様式第十六号の三　（第六十九条の六関係）　（略）<br />
別記様式第十七号　（第七十条関係）　（略）<br />
別記様式第十八号　（第七十条関係）　（略）<br />
別記様式第十九号　（第七十条関係）　（略）<br />
別記様式第二十号　（第七十二条関係）　（略）<br />
別記様式第二十一号　（第七十三条関係）　（略）<br />
別記様式第二十二号　（第七十四条関係）　（略）<br />
別記様式第二十三号　（第七十五条関係）　（略）<br />
別記様式第二十三号の二　（第七十五条関係）　（略）<br />
別記様式第二十三号の三　（第七十五条関係）　（略）<br />
別記様式第二十三号の四　（第七十五条関係）　（略）<br />
別記様式第二十四号　（第七十六条関係）　（略）<br />
別記様式第二十五号　（第七十七条関係）　（略）<br />
別記様式第二十六号　（第八十一条関係）　（略）<br />
別記様式第二十七号　（第九十条関係）　（略）<br />
別記様式第二十八号　（第九十二条関係）　（略）<br />
別記様式第二十九号　（第九十三条関係）　（略）<br />
別記様式第三十号　（第九十六条関係）　（略）<br />
別記様式第三十一号　（第九十七条関係）　（略）<br />
別記様式第三十二号　（第百条関係）　（略） <br />]]></description>
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          <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">平成13年</category>
        
          <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">マ</category>
        
        
         <pubDate>Tue, 12 Feb 2008 23:02:19 +0900</pubDate>
      </item>
      
      <item>
         <title>マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行令</title>
         <description><![CDATA[<h3>マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行令</h3>
<br />
<div class="migi">
最終改正：平成一六年一二月二八日政令第四二九号
</div>
<br />
　内閣は、マンションの管理の適正化の推進に関する法律
（平成十二年法律第百四十九号）第十条第一項
（同法第五十七条第二項
において準用する場合を含む。）、第三十五条第二項
、第三十七条第二項
、第四十一条第二項
、第五十二条
及び第六十八条
の規定に基づき、この政令を制定する。<br />
<div class="sho">
（マンション管理士試験の受験手数料）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
マンションの管理の適正化の推進に関する法律
（以下「法」という。）第十条第一項
の政令で定める受験手数料の額は、九千四百円とする。
</div>
<div class="sho">
（マンション管理士登録証の再交付等手数料）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二条</strong>
法第三十五条第二項
の政令で定める手数料の額は、二千三百円とする。
</div>
<div class="sho">
（マンション管理士の登録手数料）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三条</strong>
法第三十七条第二項
の政令で定める手数料の額は、四千二百五十円とする。
</div>
<div class="sho">
（マンション管理士等に係る登録講習機関の登録の有効期間）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第四条</strong>
法第四十一条の五第一項
（法第六十一条の二
において準用する場合を含む。）の政令で定める期間は、三年とする。
</div>
<div class="sho">
（マンション管理士の講習手数料）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第五条</strong>
法第四十一条の十五第三項
の政令で定める手数料の額は、一万三千五百円とする。
</div>
<div class="sho">
（マンション管理業者の更新登録手数料）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第六条</strong>
法第五十二条
の政令で定める手数料の額は、一万二千百円とする。
</div>
<div class="sho">
（管理業務主任者試験の受験手数料）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第七条</strong>
法第五十七条第二項
において準用する法第十条第一項
の政令で定める受験手数料の額は、八千九百円とする。
</div>
<div class="sho">
（管理業務主任者の講習手数料）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第八条</strong>
法第六十一条の二
において準用する法第四十一条の十五第三項
の政令で定める手数料の額は、六千七百円とする。
</div>
<div class="sho">
（管理業務主任者の登録等の手数料）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第九条</strong>
法第六十八条
の政令で定める手数料の額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
法第五十九条第一項
の登録を受けようとする者　四千二百五十円
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
管理業務主任者証の交付、有効期間の更新、再交付又は訂正を受けようとする者　二千三百円
</div>
</div>
<div class="sho">
（宅地建物取引業者とみなされる信託業務を兼営する金融機関）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十条</strong>
法第百三条第一項
の政令で定める信託業務を兼営する金融機関は、次に掲げるものとする。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
宅地建物取引業法施行令
（昭和三十九年政令第三百八十三号）第九条第二項
の規定により宅地建物取引業者とみなされる信託業務を兼営する金融機関
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
銀行法
等の一部を改正する法律（平成十三年法律第百十七号）附則第十一条
の規定によりなお従前の例によるものとされ、引き続き宅地建物取引業を営んでいる信託業務を兼営する金融機関
</div>
</div>
<br />
<strong>附　則　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この政令は、法の施行の日（平成十三年八月一日）から施行する。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一五年一二月一〇日政令第四九六号）</strong>
<br />
この政令は、平成十六年三月一日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一六年一二月二八日政令第四二九号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この政令は、法の施行の日（平成十六年十二月三十日）から施行する。
</div>
<br />]]></description>
         <link>http://kensetsu-juutaku.active-reader.net/31/3113/020107.html</link>
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          <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">平成13年</category>
        
          <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">マ</category>
        
        
         <pubDate>Tue, 12 Feb 2008 23:02:24 +0900</pubDate>
      </item>
      
      <item>
         <title>マンションの建替えの円滑化等に関する法律</title>
         <description><![CDATA[<h3>マンションの建替えの円滑化等に関する法律</h3>
<br />
<div class="migi">
最終改正：平成一八年六月八日法律第六一号
</div>
<br />
<div class="migi">
<table border="0">
<tr>
<td><span class="red">（最終改正までの未施行法令）</span></td>
</tr>
<tr>
<td>平成十八年六月二日法律第五十号</td>
<TD ALIGN="right">（未施行）</td>
</tr>
<tr>
<TD ALIGN="right">　</td>
<td></td>
</tr>
</table>
</div>
<br />
第一章　総則（第一条―第四条）
<br />
第二章　施行者
<br />
第一節　マンション建替事業の施行（第五条）
<br />
第二節　マンション建替組合
<br />
第一款　通則（第六条―第八条）
<br />
第二款　設立等（第九条―第十五条）
<br />
第三款　管理（第十六条―第三十七条）
<br />
第四款　解散（第三十八条―第四十三条）
<br />
第五款　税法上の特例（第四十四条）
<br />
第三節　個人施行者（第四十五条―第五十四条）
<br />
第三章　マンション建替事業
<br />
第一節　権利変換手続
<br />
第一款　手続の開始（第五十五条・第五十六条）
<br />
第二款　権利変換計画（第五十七条―第六十七条）
<br />
第三款　権利の変換（第六十八条―第七十八条）
<br />
第四款　施行マンション等の明渡し（第七十九条・第八十条）
<br />
第五款　工事完了等に伴う措置（第八十一条―第八十九条）
<br />
第二節　賃借人等の居住の安定の確保に関する施行者等の責務（第九十条）
<br />
第三節　雑則（第九十一条―第九十六条）
<br />
第四章　マンション建替事業の監督等（第九十七条―第百一条）
<br />
第五章　危険又は有害な状況にあるマンションの建替えの促進のための特別の措置
<br />
第一節　危険又は有害な状況にあるマンションの建替えの勧告等（第百二条・第百三条）
<br />
第二節　賃借人居住安定計画の認定等（第百四条―第百十一条）
<br />
第三節　転出区分所有者居住安定計画の認定等（第百十二条―第百十六条）
<br />
第四節　賃借人等の居住の安定の確保等に関する措置（第百十七条―第百二十四条）
<br />
第六章　雑則（第百二十五条―第百三十一条）
<br />
第七章　罰則（第百三十二条―第百四十一条）
<br />
附則
<br />
　　　<strong>
第一章　総則
</strong>
<div class="sho">
（目的）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この法律は、マンション建替組合の設立、権利変換手続による関係権利の変換、危険又は有害な状況にあるマンションの建替えの促進のための特別の措置等マンションの建替えの円滑化等に関する措置を講ずることにより、マンションにおける良好な居住環境の確保を図り、もって国民生活の安定向上と国民経済の健全な発展に寄与することを目的とする。
</div>
<div class="sho">
（定義等）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二条</strong>
この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
マンション　二以上の区分所有者が存する建物で人の居住の用に供する専有部分のあるものをいう。
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
マンションの建替え　現に存する一又は二以上のマンションを除却するとともに、当該マンションの敷地（これに隣接する土地を含む。）にマンションを新たに建築することをいう。
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
再建マンション　マンションの建替えにより新たに建築されたマンションをいう。
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
マンション建替事業　この法律（第五章を除く。）で定めるところに従って行われるマンションの建替えに関する事業及びこれに附帯する事業をいう。
</div>
<div class="kou">
<strong>五
</strong>
施行者　マンション建替事業を施行する者をいう。
</div>
<div class="kou">
<strong>六
</strong>
施行マンション　マンション建替事業を施行する現に存するマンションをいう。
</div>
<div class="kou">
<strong>七
</strong>
施行再建マンション　マンション建替事業の施行により建築された再建マンションをいう。
</div>
<div class="kou">
<strong>八
</strong>
区分所有権　建物の区分所有等に関する法律
（昭和三十七年法律第六十九号。以下「区分所有法」という。）第二条第一項
に規定する区分所有権をいう。
</div>
<div class="kou">
<strong>九
</strong>
区分所有者　区分所有法第二条第二項
に規定する区分所有者をいう。
</div>
<div class="kou">
<strong>十
</strong>
専有部分　区分所有法第二条第三項
に規定する専有部分をいう。
</div>
<div class="kou">
<strong>十一
</strong>
共用部分　区分所有法第二条第四項
に規定する共用部分をいう。
</div>
<div class="kou">
<strong>十二
</strong>
マンションの敷地　マンションが所在する土地及び区分所有法第五条第一項
の規定によりマンションの敷地とされた土地をいう。
</div>
<div class="kou">
<strong>十三
</strong>
敷地利用権　区分所有法第二条第六項
に規定する敷地利用権をいう。
</div>
<div class="kou">
<strong>十四
</strong>
借地権　建物の所有を目的とする地上権及び賃借権をいう。ただし、臨時設備その他一時使用のため設定されたことが明らかなものを除く。
</div>
<div class="kou">
<strong>十五
</strong>
借家権　建物の賃借権をいう。ただし、一時使用のため設定されたことが明らかなものを除く。
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
区分所有法第七十条第一項
に規定する一括建替え決議（以下単に「一括建替え決議」という。）の内容により、区分所有法第六十九条第一項
に規定する団地内建物（その全部又は一部がマンションであるものに限る。以下「団地内建物」という。）の全部を除却するとともに、区分所有法第七十条第一項
に規定する再建団地内敷地に同条第三項第二号
に規定する再建団地内建物（その全部又は一部がマンションであるものに限る。以下この項において「再建団地内建物」という。）を新たに建築する場合には、現に存する団地内建物（マンションを除く。）及び新たに建築された再建団地内建物（マンションを除く。）については、マンションとみなして、この法律を適用する。
</div>
<div class="sho">
（国及び地方公共団体の責務）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三条</strong>
国及び地方公共団体は、マンションの建替えの円滑化等を図るため、必要な施策を講ずるよう努めなければならない。
</div>
<div class="sho">
（基本方針）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第四条</strong>
国土交通大臣は、マンションの建替えの円滑化等に関する基本的な方針（以下「基本方針」という。）を定めなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
基本方針においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
マンションの建替えの円滑化等を図るため講ずべき施策の基本的な方向
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
マンションの建替えに向けた区分所有者等の合意形成の促進に関する事項
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
マンション建替事業その他のマンションの建替えに関する事業の円滑な実施に関する事項
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
再建マンションにおける良好な居住環境の確保に関する事項
</div>
<div class="kou">
<strong>五
</strong>
マンションの建替えが行われる場合における従前のマンションに居住していた賃借人（一時使用のための賃借をする者を除く。以下同じ。）及び転出区分所有者（従前のマンションの区分所有者で再建マンションの区分所有者とならないものをいう。以下同じ。）の居住の安定の確保に関する事項
</div>
<div class="kou">
<strong>六
</strong>
危険又は有害な状況にあるマンションの建替えの促進に関する事項
</div>
<div class="kou">
<strong>七
</strong>
その他マンションの建替えの円滑化等に関する重要事項
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
基本方針は、住生活基本法
（平成十八年法律第六十一号）第十五条第一項
に規定する全国計画との調和が保たれたものでなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>４
</strong>
国土交通大臣は、基本方針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。
</div>
<br />
　　　<strong>
第二章　施行者
</strong>
<br />
　　　　<strong>
第一節　マンション建替事業の施行
</strong>
<div class="jyo">
<strong>第五条
</strong>
マンション建替組合（以下「組合」という。）は、マンション建替事業を施行することができる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
マンションの区分所有者又はその同意を得た者は、一人で、又は数人共同して、当該マンションについてマンション建替事業を施行することができる。
</div>
<br />
　　　　<strong>
第二節　マンション建替組合
</strong>
<br />
　　　　　<strong>
第一款　通則
</strong>
<div class="sho">
（法人格）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第六条</strong>
組合は、法人とする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
民法
（明治二十九年法律第八十九号）第四十四条第一項
、第五十条、第五十四条及び第五十五条の規定は、組合について準用する。
</div>
<div class="sho">
（定款）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第七条</strong>
組合の定款には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
組合の名称
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
施行マンションの名称及びその所在地
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
マンション建替事業の範囲
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
事務所の所在地
</div>
<div class="kou">
<strong>五
</strong>
参加組合員に関する事項
</div>
<div class="kou">
<strong>六
</strong>
事業に要する経費の分担に関する事項
</div>
<div class="kou">
<strong>七
</strong>
役員の定数、任期、職務の分担並びに選挙及び選任の方法に関する事項
</div>
<div class="kou">
<strong>八
</strong>
総会に関する事項
</div>
<div class="kou">
<strong>九
</strong>
総代会を設けるときは、総代及び総代会に関する事項
</div>
<div class="kou">
<strong>十
</strong>
事業年度
</div>
<div class="kou">
<strong>十一
</strong>
公告の方法
</div>
<div class="kou">
<strong>十二
</strong>
その他国土交通省令で定める事項
</div>
</div>
<div class="sho">
（名称の使用制限）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第八条</strong>
組合は、その名称中にマンション建替組合という文字を用いなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
組合でない者は、その名称中にマンション建替組合という文字を用いてはならない。
</div>
<br />
　　　　　<strong>
第二款　設立等
</strong>
<div class="sho">
（設立の認可）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第九条</strong>
区分所有法第六十四条
の規定により区分所有法第六十二条第一項
に規定する建替え決議（以下単に「建替え決議」という。）の内容によりマンションの建替えを行う旨の合意をしたものとみなされた者（マンションの区分所有権又は敷地利用権を有する者であってその後に当該建替え決議の内容により当該マンションの建替えを行う旨の同意をしたものを含む。以下「建替え合意者」という。）は、五人以上共同して、定款及び事業計画を定め、国土交通省令で定めるところにより、都道府県知事の認可を受けて組合を設立することができる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
前項の規定による認可を申請しようとする建替え合意者は、組合の設立について、建替え合意者の四分の三以上の同意（同意した者の区分所有法第三十八条
の議決権の合計が、建替え合意者の同条
の議決権の合計の四分の三以上となる場合に限る。）を得なければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
区分所有法第七十条第四項
において準用する区分所有法第六十四条
の規定により一括建替え決議の内容によりマンションの建替えを行う旨の合意をしたものとみなされた者（マンションの区分所有権又は敷地利用権を有する者であってその後に当該一括建替え決議の内容により当該マンションの建替えを行う旨の同意をしたものを含む。以下「一括建替え合意者」という。）は、五人以上共同して、第一項の規定による認可を受けて組合を設立することができる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>４
</strong>
第一項の規定による認可を申請しようとする一括建替え合意者は、組合の設立について、一括建替え合意者の四分の三以上の同意（同意した者の区分所有法第七十条第二項
において準用する区分所有法第六十九条第二項
の議決権の合計が、一括建替え合意者の同項
の議決権の合計の四分の三以上となる場合に限る。）及び一括建替え決議マンション群（一括建替え決議に係る団地内の二以上のマンションをいう。以下同じ。）を構成する各マンションごとのその区分所有権を有する一括建替え合意者の三分の二以上の同意（各マンションごとに、同意した者の区分所有法第三十八条
の議決権の合計が、それぞれその区分所有権を有する一括建替え合意者の同条
の議決権の合計の三分の二以上となる場合に限る。）を得なければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>５
</strong>
前各項の場合において、マンションの一の専有部分が数人の共有に属するときは、その数人を一人の建替え合意者又は一括建替え合意者（以下「建替え合意者等」という。）とみなす。
</div>
<div class="jyo">
<strong>６
</strong>
二以上の建替え決議マンション（建替え決議に係るマンションであって一括建替え決議マンション群に属さないものをいう。以下同じ。）若しくは一括建替え決議マンション群又は一以上の建替え決議マンション及び一括建替え決議マンション群に係る建替え合意者等は、五人以上共同して、第一項の規定による認可を申請することができる。この場合において、第二項の規定は建替え決議マンションごとに、第四項の規定は一括建替え決議マンション群ごとに、適用する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>７
</strong>
第一項の規定による認可の申請は、施行マンションとなるべきマンションの所在地の市町村長を経由して行わなければならない。
</div>
<div class="sho">
（事業計画）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十条</strong>
事業計画においては、国土交通省令で定めるところにより、施行マンションの状況、その敷地の区域及びその住戸（人の居住の用に供するマンションの部分をいう。以下同じ。）の状況、施行再建マンションの設計の概要及びその敷地の区域、事業施行期間、資金計画その他国土交通省令で定める事項を記載しなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
事業計画は、建替え決議又は一括建替え決議（以下「建替え決議等」という。）の内容に適合したものでなければならない。
</div>
<div class="sho">
（事業計画の縦覧及び意見書の処理）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十一条</strong>
都道府県知事は、第九条第一項の規定による認可の申請があったときは、施行マンションとなるべきマンションの敷地（これに隣接する土地を合わせて施行再建マンションの敷地とする場合における当該土地（以下「隣接施行敷地」という。）を含む。）の所在地の市町村長に、当該事業計画を二週間公衆の縦覧に供させなければならない。ただし、当該申請に関し明らかに次条各号のいずれかに該当しない事実があり、認可すべきでないと認めるときは、この限りでない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
施行マンションとなるべきマンション又はその敷地（隣接施行敷地を含む。）について権利を有する者は、前項の規定により縦覧に供された事業計画について意見があるときは、縦覧期間満了の日の翌日から起算して二週間を経過する日までに、都道府県知事に意見書を提出することができる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
都道府県知事は、前項の規定により意見書の提出があったときは、その内容を審査し、その意見書に係る意見を採択すべきであると認めるときは事業計画に必要な修正を加えるべきことを命じ、その意見書に係る意見を採択すべきでないと認めるときはその旨を意見書を提出した者に通知しなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>４
</strong>
前項の規定による意見書の内容の審査については、行政不服審査法
（昭和三十七年法律第百六十号）中処分についての異議申立ての審理に関する規定を準用する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>５
</strong>
第九条第一項の規定による認可を申請した者が、第三項の規定により事業計画に修正を加え、その旨を都道府県知事に申告したときは、その修正に係る部分について、更にこの条に規定する手続を行うべきものとする。
</div>
<div class="sho">
（認可の基準）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十二条</strong>
都道府県知事は、第九条第一項の規定による認可の申請があった場合において、次の各号のいずれにも該当すると認めるときは、その認可をしなければならない。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
申請手続が法令に違反するものでないこと。
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
定款又は事業計画の決定手続又は内容が法令（事業計画の内容にあっては、前条第三項に規定する都道府県知事の命令を含む。）に違反するものでないこと。
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
施行再建マンションの敷地とする隣接施行敷地に建築物その他の工作物が存しないこと又はこれに存する建築物その他の工作物を除却し、若しくは移転することができることが確実であること。
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
施行マンションの住戸の数が、国土交通省令で定める数以上であること。
</div>
<div class="kou">
<strong>五
</strong>
施行マンションの住戸の規模、構造及び設備の状況にかんがみ、その建替えを行うことが、マンションにおける良好な居住環境の確保のために必要であること。
</div>
<div class="kou">
<strong>六
</strong>
施行再建マンションの住戸の数が、国土交通省令で定める数以上であること。
</div>
<div class="kou">
<strong>七
</strong>
施行再建マンションの住戸の規模、構造及び設備が、当該住戸に居住すべき者の世帯構成等を勘案して国土交通省令で定める基準に適合するものであること。
</div>
<div class="kou">
<strong>八
</strong>
事業施行期間が適切なものであること。
</div>
<div class="kou">
<strong>九
</strong>
当該マンション建替事業を遂行するために必要な経済的基礎及びこれを的確に遂行するために必要なその他の能力が十分であること。
</div>
<div class="kou">
<strong>十
</strong>
その他基本方針に照らして適切なものであること。
</div>
</div>
<div class="sho">
（組合の成立）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十三条</strong>
組合は、第九条第一項の規定による認可により成立する。
</div>
<div class="sho">
（認可の公告等）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十四条</strong>
都道府県知事は、第九条第一項の規定による認可をしたときは、遅滞なく、国土交通省令で定めるところにより、組合の名称、施行マンションの名称及びその敷地の区域、施行再建マンションの敷地の区域、事業施行期間その他国土交通省令で定める事項を公告し、かつ、関係市町村長に施行マンションの名称及びその敷地の区域、施行再建マンションの設計の概要及びその敷地の区域その他国土交通省令で定める事項を表示する図書を送付しなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
組合は、前項の公告があるまでは、組合の成立又は定款若しくは事業計画をもって、組合員その他の第三者に対抗することができない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
市町村長は、第三十八条第六項又は第八十一条の公告の日まで、政令で定めるところにより、第一項の図書を当該市町村の事務所において公衆の縦覧に供しなければならない。
</div>
<div class="sho">
（区分所有権及び敷地利用権の売渡し請求）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十五条</strong>
組合は、前条第一項の公告の日（その日が区分所有法第六十三条第二項
（区分所有法第七十条第四項
において準用する場合を含む。）の期間の満了の日前であるときは、当該期間の満了の日）から二月以内に、区分所有法第六十三条第四項
（区分所有法第七十条第四項
において準用する場合を含む。）に規定する建替えに参加しない旨を回答した区分所有者（その承継人を含み、その後に建替え合意者等となったものを除く。）に対し、区分所有権及び敷地利用権を時価で売り渡すべきことを請求することができる。建替え決議等があった後に当該区分所有者から敷地利用権のみを取得した者（その承継人を含み、その後に建替え合意者等となったものを除く。）の敷地利用権についても、同様とする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
前項の規定による請求は、建替え決議等の日から一年以内にしなければならない。ただし、この期間内に請求することができなかったことに正当な理由があるときは、この限りでない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
区分所有法第六十三条第五項
から第七項
まで（区分所有法第七十条第四項
において準用する場合を含む。以下この項において同じ。）の規定は、第一項の規定による請求があった場合について準用する。この場合において、区分所有法第六十三条第六項
中「第四項
」とあるのは、「マンションの建替えの円滑化等に関する法律第十五条第一項」と読み替えるものとする。
</div>
<br />
　　　　　<strong>
第三款　管理
</strong>
<div class="sho">
（組合員）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十六条</strong>
施行マンションの建替え合意者等（その承継人（組合を除く。）を含む。）は、すべて組合の組合員とする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
マンションの一の専有部分が数人の共有に属するときは、その数人を一人の組合員とみなす。
</div>
<div class="sho">
（参加組合員）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十七条</strong>
前条に規定する者のほか、組合が施行するマンション建替事業に参加することを希望し、かつ、それに必要な資力及び信用を有する者であって、定款で定められたものは、参加組合員として、組合の組合員となる。
</div>
<div class="sho">
（組合員名簿の作成等）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十八条</strong>
第九条第一項の認可を受けた者は、第十四条第一項の公告後、遅滞なく、組合員の氏名及び住所（法人にあっては、その名称及び主たる事務所の所在地）並びに建替え合意者等である組合員又は参加組合員の別その他国土交通省令で定める事項を記載した組合員名簿を作成しなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
第九条第一項の認可を受けた者又は理事長は、次項の規定による通知を受けたとき、又は組合員名簿の記載事項の変更を知ったときは、遅滞なく、組合員名簿に必要な変更を加えなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
組合員は、組合員名簿の記載事項に変更を生じたときは、その旨を組合に通知しなければならない。
</div>
<div class="sho">
（組合員の権利義務の移転）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十九条</strong>
施行マンションについて組合員の有する区分所有権又は敷地利用権の全部又は一部を承継した組合員があるときは、従前の組合員がその区分所有権又は敷地利用権の全部又は一部について組合に対して有していた権利義務は、その承継した組合員に移転する。
</div>
<div class="sho">
（役員）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十条</strong>
組合に、役員として、理事三人以上及び監事二人以上を置く。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
組合に、役員として、理事長一人を置き、理事の互選によりこれを定める。
</div>
<div class="sho">
（役員の資格、選挙及び選任）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十一条</strong>
理事及び監事は、組合員（法人にあっては、その役員）のうちから総会で選挙する。ただし、特別の事情があるときは、組合員以外の者のうちから総会で選任することができる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
前項本文の規定により選挙された理事若しくは監事が組合員でなくなったとき、又はその理事若しくは監事が組合員である法人の役員である場合において、その法人が組合員でなくなったとき、若しくはその理事若しくは監事がその法人の役員でなくなったときは、その理事又は監事は、その地位を失う。
</div>
<div class="sho">
（役員の任期）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十二条</strong>
理事及び監事の任期は、三年以内とし、補欠の理事及び監事の任期は、前任者の残任期間とする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
理事又は監事は、その任期が満了しても、後任の理事又は監事が就任するまでの間は、なおその職務を行う。
</div>
<div class="sho">
（役員の解任請求）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十三条</strong>
組合員は、総組合員の三分の一以上の連署をもって、その代表者から、組合に対し、理事又は監事の解任の請求をすることができる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
前項の規定による請求があったときは、組合は、直ちに、その請求の要旨を公表し、これを組合員の投票に付さなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
理事又は監事は、前項の規定による投票において過半数の同意があったときは、その地位を失う。
</div>
<div class="jyo">
<strong>４
</strong>
前三項に定めるもののほか、理事及び監事の解任の請求及び第二項の規定による投票に関し必要な事項は、政令で定める。
</div>
<div class="sho">
（役員の職務）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十四条</strong>
理事長は、組合を代表し、その業務を総理する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
理事は、定款の定めるところにより、理事長を補佐して組合の業務を掌理し、理事長に事故があるときはその職務を代理し、理事長が欠けたときはその職務を行う。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
定款に特別の定めがある場合を除くほか、組合の業務は、理事の過半数で決する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>４
</strong>
組合と理事長との利益が相反する事項については、理事長は、代表権を有しない。この場合においては、監事が組合を代表する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>５
</strong>
理事長は、事業年度ごとに事業報告書、収支決算書及び財産目録を作成し、監事の意見書を添えて、これを通常総会に提出し、その承認を求めなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>６
</strong>
前項の監事の意見書については、これに記載すべき事項を記録した電磁的記録（電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものとして国土交通省令で定めるものをいう。）の添付をもって、当該監事の意見書の添付に代えることができる。この場合において、理事長は、当該監事の意見書を添付したものとみなす。
</div>
<div class="jyo">
<strong>７
</strong>
監事は、理事又は組合の職員と兼ねてはならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>８
</strong>
民法第五十九条
の規定は、組合の監事の職務について準用する。
</div>
<div class="sho">
（理事長の氏名等の届出及び公告）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十五条</strong>
組合は、理事長の氏名及び住所を、施行マンションの所在地の市町村長を経由して都道府県知事に届け出なければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
都道府県知事は、前項の規定による届出があったときは、遅滞なく、理事長の氏名及び住所を公告しなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
組合は、前項の公告があるまでは、理事長の代表権をもって組合員以外の第三者に対抗することができない。
</div>
<div class="sho">
（総会の組織）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十六条</strong>
組合の総会は、総組合員で組織する。
</div>
<div class="sho">
（総会の決議事項）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十七条</strong>
次に掲げる事項は、総会の議決を経なければならない。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
定款の変更
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
事業計画の変更
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
借入金の借入れ及びその方法並びに借入金の利率及び償還方法
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
経費の収支予算
</div>
<div class="kou">
<strong>五
</strong>
予算をもって定めるものを除くほか、組合の負担となるべき契約
</div>
<div class="kou">
<strong>六
</strong>
賦課金の額及び賦課徴収の方法
</div>
<div class="kou">
<strong>七
</strong>
権利変換計画及びその変更
</div>
<div class="kou">
<strong>八
</strong>
第九十四条第一項又は第三項の管理規約
</div>
<div class="kou">
<strong>九
</strong>
組合の解散
</div>
<div class="kou">
<strong>十
</strong>
その他定款で定める事項
</div>
</div>
<div class="sho">
（総会の招集）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十八条</strong>
理事長は、毎事業年度一回通常総会を招集しなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
理事長は、必要があると認めるときは、いつでも、臨時総会を招集することができる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
組合員が総組合員の五分の一以上の同意を得て、会議の目的である事項及び招集の理由を記載した書面を組合に提出して総会の招集を請求したときは、理事長は、その請求のあった日から起算して二十日以内に臨時総会を招集しなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>４
</strong>
前項の規定による請求があった場合において、理事長が正当な理由がないのに総会を招集しないときは、監事は、同項の期間経過後十日以内に臨時総会を招集しなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>５
</strong>
第九条第一項の規定による認可を受けた者は、その認可の公告があった日から起算して三十日以内に、最初の理事及び監事を選挙し、又は選任するための総会を招集しなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>６
</strong>
総会を招集するには、少なくとも会議を開く日の五日前までに、会議の日時、場所及び目的である事項を組合員に通知しなければならない。ただし、緊急を要するときは、二日前までにこれらの事項を組合員に通知して、総会を招集することができる。
</div>
<div class="sho">
（総会の議事等）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十九条</strong>
総会は、総組合員の半数以上の出席がなければ議事を開くことができず、その議事は、この法律に特別の定めがある場合を除くほか、出席者の議決権の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
議長は、総会において選任する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
議長は、組合員として総会の議決に加わることができない。ただし、次条の規定による議決については、この限りでない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>４
</strong>
総会においては、前条第六項の規定によりあらかじめ通知した会議の目的である事項についてのみ議決することができる。
</div>
<div class="sho">
（特別の議決）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三十条</strong>
第二十七条第一号及び第二号に掲げる事項のうち政令で定める重要な事項並びに同条第八号及び第九号に掲げる事項は、組合員の議決権及び持分割合（組合の専有部分が存しないものとして算定した施行マンションについての区分所有法第十四条
に定める割合（一括建替え合意者のみにより設立された組合にあっては、組合の持分が存しないものとして算定した施行マンションの敷地（これに関する権利を含む。）の持分の割合）をいう。第三項において同じ。）の各四分の三以上で決する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
権利変換期日以後における前項の規定の適用については、同項中「組合の」とあるのは「組合及び参加組合員の」と、「施行マンション」とあるのは「施行再建マンション」とする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
第二十七条第七号に掲げる事項は、組合員の議決権及び持分割合の各五分の四以上で決する。
</div>
<div class="sho">
（総代会）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三十一条</strong>
組合員の数が五十人を超える組合は、総会に代わってその権限を行わせるために総代会を設けることができる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
総代会は、総代をもって組織するものとし、総代の定数は、組合員の総数の十分の一を下らない範囲内において定款で定める。ただし、組合員の総数が二百人を超える組合にあっては、二十人以上であることをもって足りる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
総代会が総会に代わって行う権限は、次の各号のいずれかに該当する事項以外の事項に関する総会の権限とする。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
理事及び監事の選挙又は選任
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
前条の規定に従って議決しなければならない事項
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>４
</strong>
第二十八条第一項から第四項まで及び第六項並びに第二十九条（第三項ただし書を除く。）の規定は、総代会について準用する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>５
</strong>
総代会が設けられた組合においては、理事長は、第二十八条第一項の規定にかかわらず、通常総会を招集することを要しない。
</div>
<div class="sho">
（総代）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三十二条</strong>
総代は、定款で定めるところにより、組合員が組合員（法人にあっては、その役員）のうちから選挙する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
総代の任期は、三年を超えない範囲内において定款で定める。補欠の総代の任期は、前任者の残任期間とする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
第二十一条第二項及び第二十三条の規定は、総代について準用する。
</div>
<div class="sho">
（議決権及び選挙権）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三十三条</strong>
組合員及び総代は、定款に特別の定めがある場合を除き、各一個の議決権及び選挙権を有する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
組合員は書面又は代理人をもって、総代は書面をもって、議決権及び選挙権を行使することができる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
前項の規定により議決権及び選挙権を行使する者は、第二十九条第一項（第三十一条第四項において準用する場合を含む。）の規定の適用については、出席者とみなす。
</div>
<div class="jyo">
<strong>４
</strong>
代理人は、同時に五人以上の組合員を代理することができない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>５
</strong>
代理人は、代理権を証する書面を組合に提出しなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>６
</strong>
民法第六十六条
の規定は、組合員の議決権について準用する。
</div>
<div class="sho">
（定款又は事業計画の変更）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三十四条</strong>
組合は、定款又は事業計画を変更しようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、都道府県知事の認可を受けなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
第九条第二項の規定は組合が定款及び事業計画を変更して新たに施行マンションに追加しようとする建替え決議マンションがある場合に、同条第四項の規定は組合が定款及び事業計画を変更して新たに施行マンションに追加しようとする一括建替え決議マンション群がある場合に、同条第五項の規定は組合が定款及び事業計画を変更して新たに施行マンションに追加しようとするマンションがある場合に、第十一条の規定は事業計画の変更（国土交通省令で定める軽微な変更を除く。）の認可の申請があった場合に、第九条第七項、第十二条及び第十四条の規定は前項の規定による認可について準用する。この場合において、第九条第二項中「建替え合意者の」とあるのは「新たに施行マンションとなるべき建替え決議マンションの建替え合意者（新たに施行マンションとなるべき建替え決議マンションが二以上ある場合にあっては、当該二以上の建替え決議マンションごとの建替え合意者）の」と、同条第四項中「、一括建替え合意者」とあるのは「、新たに施行マンションとなるべき一括建替え決議マンション群の一括建替え合意者（新たに施行マンションとなるべき一括建替え決議マンション群が二以上ある場合にあっては、当該二以上の一括建替え決議マンション群ごとの一括建替え合意者）」と、「一括建替え決議マンション群」とあるのは「新たに施行マンションとなるべき一括建替え決議マンション群」と、同条第七項中「施行マンションとなるべきマンション」とあるのは「施行マンション又は新たに施行マンションとなるべきマンション」と、第十一条第一項中「施行マンションとなるべきマンション」とあるのは「施行マンション及び新たに施行マンションとなるべきマンション」と、同条第二項中「施行マンションとなるべきマンション又はその敷地」とあるのは「施行マンション若しくは新たに施行マンションとなるべきマンション又はそれらの敷地」と、第十四条第二項中「組合の成立又は定款若しくは事業計画」とあるのは「定款又は事業計画の変更」と、「組合員その他の」とあるのは「その変更について第三十四条第一項の規定による認可があった際に従前から組合員であった者以外の」と読み替えるものとする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
組合は、事業に要する経費の分担に関し定款若しくは事業計画を変更しようとする場合又は定款及び事業計画の対象とされた二以上の施行マンションの数を縮減しようとする場合において、マンション建替事業の施行のための借入金があるときは、その変更又は縮減についてその債権者の同意を得なければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>４
</strong>
第十五条の規定は、組合が定款及び事業計画を変更して新たに施行マンションを追加した場合について準用する。この場合において、同条第一項中「前条第一項」とあるのは「第三十四条第二項において準用する前条第一項」と、「区分所有者」とあるのは「新たに追加された施行マンションの区分所有者」と、同条第三項中「第十五条第一項」とあるのは「第三十四条第四項において準用する同法第十五条第一項」と読み替えるものとする。
</div>
<div class="sho">
（経費の賦課徴収）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三十五条</strong>
組合は、その事業に要する経費に充てるため、賦課金として参加組合員以外の組合員に対して金銭を賦課徴収することができる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
賦課金の額は、組合員の有する施行マンション（権利変換期日以後においては、施行再建マンション）の専有部分の位置、床面積等を考慮して公平に定めなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
組合員は、賦課金の納付について、相殺をもって組合に対抗することができない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>４
</strong>
組合は、組合員が賦課金の納付を怠ったときは、定款で定めるところにより、その組合員に対して過怠金を課することができる。
</div>
<div class="sho">
（参加組合員の負担金及び分担金）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三十六条</strong>
参加組合員は、国土交通省令で定めるところにより、権利変換計画の定めるところに従い取得することとなる施行再建マンションの区分所有権及び敷地利用権の価額に相当する額の負担金並びに組合のマンション建替事業に要する経費に充てるための分担金を組合に納付しなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
前条第三項及び第四項の規定は、前項の負担金及び分担金について準用する。
</div>
<div class="sho">
（審査委員）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三十七条</strong>
組合に、この法律及び定款で定める権限を行わせるため、審査委員三人以上を置く。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
審査委員は、土地及び建物の権利関係又は評価について特別の知識経験を有し、かつ、公正な判断をすることができる者のうちから総会で選任する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
前二項に規定するもののほか、審査委員に関し必要な事項は、政令で定める。
</div>
<br />
　　　　　<strong>
第四款　解散
</strong>
<div class="sho">
（解散）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三十八条</strong>
組合は、次に掲げる理由により解散する。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
設立についての認可の取消し
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
総会の議決
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
事業の完成又はその完成の不能
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
前項第二号の議決は、権利変換期日前に限り行うことができるものとする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
組合は、第一項第二号又は第三号に掲げる理由により解散しようとする場合において、借入金があるときは、解散について債権者の同意を得なければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>４
</strong>
組合は、第一項第二号又は第三号に掲げる理由により解散しようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、都道府県知事の認可を受けなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>５
</strong>
前項の規定による認可の申請は、施行マンションの所在地の市町村長を経由して行わなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>６
</strong>
都道府県知事は、組合の設立についての認可を取り消したとき、又は第四項の規定による認可をしたときは、遅滞なく、その旨を公告しなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>７
</strong>
組合は、前項の公告があるまでは、解散をもって組合員以外の第三者に対抗することができない。
</div>
<div class="sho">
（清算人）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三十九条</strong>
組合が解散したときは、理事がその清算人となる。ただし、総会で他の者を選任したときは、この限りでない。
</div>
<div class="sho">
（清算事務）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第四十条</strong>
清算人は、就職の後遅滞なく、組合の財産の現況を調査し、財産目録を作成し、及び財産処分の方法を定め、財産目録及び財産処分の方法について総会の承認を求めなければならない。
</div>
<div class="sho">
（残余財産の処分制限）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第四十一条</strong>
清算人は、組合の債務を弁済した後でなければ、その残余財産を処分することができない。
</div>
<div class="sho">
（決算報告）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第四十二条</strong>
清算人は、清算事務が終わったときは、遅滞なく、国土交通省令で定めるところにより、決算報告書を作成し、これについて都道府県知事の承認を得た後、これを組合員に報告しなければならない。
</div>
<div class="sho">
（民法
及び非訟事件手続法
の準用等）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第四十三条</strong>
民法第七十三条
、第七十五条、第七十六条、第七十八条から第八十条まで及び第八十二条並びに非訟事件手続法
（明治三十一年法律第十四号）第三十五条第二項
及び第三十六条
から第四十条
までの規定は、組合の解散及び清算について準用する。この場合において、民法第七十五条
中「前条」とあるのは、「マンションの建替えの円滑化等に関する法律第三十九条」と読み替えるものとする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
組合の解散及び清算を監督する裁判所は、都道府県知事に対し、意見を求め、又は調査を嘱託することができる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
都道府県知事は、前項に規定する裁判所に対し、意見を述べることができる。
</div>
<br />
　　　　　<strong>
第五款　税法上の特例
</strong>
<div class="jyo">
<strong>第四十四条
</strong>
組合は、法人税法
（昭和四十年法律第三十四号）その他法人税に関する法令の規定の適用については、同法第二条第六号
に規定する公益法人等とみなす。この場合において、同法第三十七条
の規定を適用する場合には同条第四項
及び第五項
中「公益法人等」とあるのは「公益法人等（マンション建替組合を除く。）」と、同法第六十六条
の規定を適用する場合には同条第一項
及び第二項
中「普通法人」とあるのは「普通法人（マンション建替組合を含む。）」と、同条第三項
中「公益法人等」とあるのは「公益法人等（マンション建替組合を除く。）」とする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
組合は、消費税法
（昭和六十三年法律第百八号）その他消費税に関する法令の規定の適用については、同法
別表第三に掲げる法人とみなす。
</div>
<br />
　　　　<strong>
第三節　個人施行者
</strong>
<div class="sho">
（施行の認可）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第四十五条</strong>
第五条第二項の規定によりマンション建替事業を施行しようとする者は、一人で施行しようとする者にあっては規準及び事業計画を定め、数人共同して施行しようとする者にあっては規約及び事業計画を定め、国土交通省令で定めるところにより、そのマンション建替事業について都道府県知事の認可を受けなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
前項の規定による認可を申請しようとする者は、その者以外に施行マンションとなるべきマンション又はその敷地（隣接施行敷地を含む。）について権利を有する者があるときは、事業計画についてこれらの者の同意を得なければならない。ただし、その権利をもって認可を申請しようとする者に対抗することができない者については、この限りでない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
前項の場合において、施行マンションとなるべきマンション又はその敷地（隣接施行敷地を含む。以下この項において同じ。）について権利を有する者のうち、区分所有権、敷地利用権、敷地の所有権及び借地権並びに借家権以外の権利（以下「区分所有権等以外の権利」という。）を有する者から同意を得られないとき、又はその者を確知することができないときは、その同意を得られない理由又は確知することができない理由を記載した書面を添えて、第一項の規定による認可を申請することができる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>４
</strong>
第九条第七項の規定は、第一項の規定による認可について準用する。
</div>
<div class="sho">
（規準又は規約）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第四十六条</strong>
前条第一項の規準又は規約には、次の各号（規準にあっては、第四号から第六号までを除く。）に掲げる事項を記載しなければならない。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
施行マンションの名称及びその所在地
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
マンション建替事業の範囲
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
事務所の所在地
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
事業に要する経費の分担に関する事項
</div>
<div class="kou">
<strong>五
</strong>
業務を代表して行う者を定めるときは、その職名、定数、任期、職務の分担及び選任の方法に関する事項
</div>
<div class="kou">
<strong>六
</strong>
会議に関する事項
</div>
<div class="kou">
<strong>七
</strong>
事業年度
</div>
<div class="kou">
<strong>八
</strong>
公告の方法
</div>
<div class="kou">
<strong>九
</strong>
その他国土交通省令で定める事項
</div>
</div>
<div class="sho">
（事業計画）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第四十七条</strong>
事業計画においては、国土交通省令で定めるところにより、施行マンションの状況、その敷地の区域及びその住戸の状況、施行再建マンションの設計の概要及びその敷地の区域、事業施行期間、資金計画その他国土交通省令で定める事項を記載しなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
施行マンションとなるべきマンションに建替え決議等があるときは、事業計画は、当該建替え決議等の内容に適合したものでなければならない。
</div>
<div class="sho">
（認可の基準）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第四十八条</strong>
都道府県知事は、第四十五条第一項の規定による認可の申請があった場合において、次の各号のいずれにも該当すると認めるときは、その認可をしなければならない。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
申請手続が法令に違反するものでないこと。
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
規準若しくは規約又は事業計画の決定手続又は内容が法令に違反するものでないこと。
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
事業計画について区分所有権等以外の権利を有する者の同意を得られないことについて正当な理由があること。
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
区分所有権等以外の権利を有する者を確知することができないことについて過失がないこと。
</div>
<div class="kou">
<strong>五
</strong>
第十二条第三号から第十号までに掲げる基準に適合すること。
</div>
</div>
<div class="sho">
（施行の認可の公告等）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第四十九条</strong>
都道府県知事は、第四十五条第一項の規定による認可をしたときは、遅滞なく、国土交通省令で定めるところにより、施行者の氏名又は名称、施行マンションの名称及びその敷地の区域、施行再建マンションの敷地の区域、事業施行期間その他国土交通省令で定める事項を公告し、かつ、関係市町村長に施行マンションの名称及びその敷地の区域、施行再建マンションの設計の概要及びその敷地の区域その他国土交通省令で定める事項を表示する図書を送付しなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
第五条第二項の規定による施行者（以下「個人施行者」という。）は、前項の公告があるまでは、施行者として、又は規準若しくは規約若しくは事業計画をもって第三者に対抗することができない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
市町村長は、第五十四条第三項において準用する第一項、第八十一条又は第九十九条第三項の公告の日まで、政令で定めるところにより、第一項の図書を当該市町村の事務所において公衆の縦覧に供しなければならない。
</div>
<div class="sho">
（規準又は規約及び事業計画の変更）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第五十条</strong>
個人施行者は、規準若しくは規約又は事業計画を変更しようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、都道府県知事の認可を受けなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
第九条第七項、第四十五条第二項及び第三項並びに前二条の規定は、前項の規定による認可について準用する。この場合において、第九条第七項中「施行マンションとなるべきマンション」とあるのは「施行マンション又は新たに施行マンションとなるべきマンション」と、第四十五条第二項及び第三項中「施行マンションとなるべきマンション又はその敷地」とあるのは「施行マンション若しくは新たに施行マンションとなるべきマンション又はそれらの敷地」と、前条第二項中「施行者として、又は規準若しくは規約若しくは事業計画をもって」とあるのは「規準若しくは規約又は事業計画の変更をもって」と読み替えるものとする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
第三十四条第三項の規定は、事業に要する経費の分担に関し規準若しくは規約若しくは事業計画を変更しようとする場合又は規準若しくは規約及び事業計画の対象とされた二以上の施行マンションの数を縮減しようとする場合について準用する。
</div>
<div class="sho">
（施行者の変動）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第五十一条</strong>
個人施行者について相続、合併その他の一般承継があった場合において、その一般承継人が施行者以外の者であるときは、その一般承継人は、施行者となる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
施行マンションについて、個人施行者の有する区分所有権又は敷地利用権の全部又は一部を施行者以外の者（前項に規定する一般承継人を除く。）が承継したときは、その者は、施行者となる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
一人で施行するマンション建替事業において、前二項の規定により施行者が数人となったときは、そのマンション建替事業は、第五条第二項の規定により数人共同して施行するマンション建替事業となるものとする。この場合において、施行者は、遅滞なく、第四十五条第一項の規約を定め、その規約について都道府県知事の認可を受けなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>４
</strong>
前項の規定による認可の申請は、施行マンションの所在地の市町村長を経由して行わなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>５
</strong>
数人共同して施行するマンション建替事業において、当該施行者について一般承継があり、又は当該施行者の有する区分所有権又は敷地利用権の一般承継以外の事由による承継があったことにより施行者が一人となったときは、そのマンション建替事業は、第五条第二項の規定により一人で施行するマンション建替事業となるものとする。この場合において、当該マンション建替事業について定められていた規約のうち、規準に記載すべき事項に相当する事項は、当該マンション建替事業に係る規準としての効力を有するものとし、その他の事項はその効力を失うものとする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>６
</strong>
個人施行者について一般承継があり、又は個人施行者の有する区分所有権若しくは敷地利用権の一般承継以外の事由による承継があったことにより施行者に変動を生じたとき（第三項前段に規定する場合を除く。）は、施行者は、遅滞なく、国土交通省令で定めるところにより、施行マンションの所在地の市町村長を経由して、新たに施行者となった者の氏名又は名称及び住所並びに施行者でなくなった者の氏名又は名称を都道府県知事に届け出なければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>７
</strong>
都道府県知事は、第三項後段の規定により定められた規約について認可したときは新たに施行者となった者の氏名又は名称その他国土交通省令で定める事項を、前項の規定による届出を受理したときは新たに施行者となった者及び施行者でなくなった者の氏名又は名称その他国土交通省令で定める事項を、遅滞なく、公告しなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>８
</strong>
個人施行者は、前項の公告があるまでは、施行者の変動、第三項後段の規定により定めた規約又は第五項後段の規定による規約の一部の失効をもって第三者に対抗することができない。
</div>
<div class="sho">
（施行者の権利義務の移転）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第五十二条</strong>
個人施行者について一般承継があったときは、その施行者がマンション建替事業に関して有する権利義務（その施行者が当該マンション建替事業に関し、行政庁の認可、許可その他の処分に基づいて有する権利義務を含む。以下この条において同じ。）は、その一般承継人に移転する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
前項に規定する場合を除き、個人施行者の有する区分所有権又は敷地利用権の全部又は一部を承継した者があるときは、その施行者がその区分所有権又は敷地利用権の全部又は一部についてマンション建替事業に関して有する権利義務は、その承継した者に移転する。
</div>
<div class="sho">
（審査委員）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第五十三条</strong>
個人施行者は、都道府県知事の承認を受けて、土地及び建物の権利関係又は評価について特別の知識経験を有し、かつ、公正な判断をすることができる者のうちから、この法律及び規準又は規約で定める権限を行う審査委員三人以上を選任しなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
前項に規定するもののほか、審査委員に関し必要な事項は、政令で定める。
</div>
<div class="sho">
（マンション建替事業の廃止及び終了）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第五十四条</strong>
個人施行者は、マンション建替事業を、事業の完成の不能により廃止し、又は終了しようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、その廃止又は終了について都道府県知事の認可を受けなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
個人施行者は、事業の完成の不能によりマンション建替事業を廃止しようとする場合において、その者にマンション建替事業の施行のための借入金があるときは、その廃止についてその債権者の同意を得なければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
第九条第七項並びに第四十九条第一項（図書の送付に係る部分を除く。）及び第二項の規定は、第一項の規定による認可について準用する。この場合において、第九条第七項中「施行マンションとなるべきマンション」とあるのは「施行マンション」と、第四十九条第二項中「施行者として、又は規準若しくは規約若しくは事業計画をもって」とあるのは「マンション建替事業の廃止又は終了をもって」と読み替えるものとする。
</div>
<br />
　　　<strong>
第三章　マンション建替事業
</strong>
<br />
　　　　<strong>
第一節　権利変換手続
</strong>
<br />
　　　　　<strong>
第一款　手続の開始
</strong>
<div class="sho">
（権利変換手続開始の登記）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第五十五条</strong>
施行者は、次に掲げる公告があったときは、遅滞なく、登記所に、施行マンションの区分所有権及び敷地利用権（既登記のものに限る。）並びに隣接施行敷地の所有権及び借地権（既登記のものに限る。）について、権利変換手続開始の登記を申請しなければならない。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
組合が施行するマンション建替事業にあっては、第十四条第一項の公告又は新たな施行マンションの追加に係る事業計画の変更の認可の公告
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
個人施行者が施行するマンション建替事業にあっては、その施行についての認可の公告又は新たな施行マンションの追加に係る事業計画の変更の認可の公告
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
前項の登記があった後においては、当該登記に係る施行マンションの区分所有権若しくは敷地利用権を有する者（組合が施行するマンション建替事業にあっては、組合員に限る。）又は当該登記に係る隣接施行敷地の所有権若しくは借地権を有する者は、これらの権利を処分するときは、国土交通省令で定めるところにより、施行者の承認を得なければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
施行者は、事業の遂行に重大な支障が生ずることその他正当な理由がなければ、前項の承認を拒むことができない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>４
</strong>
第二項の承認を得ないでした処分は、施行者に対抗することができない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>５
</strong>
権利変換期日前において第三十八条第六項、前条第三項において準用する第四十九条第一項又は第九十九条第三項の公告があったときは、施行者（組合にあっては、その清算人）は、遅滞なく、登記所に、権利変換手続開始の登記の抹消を申請しなければならない。
</div>
<div class="sho">
（権利変換を希望しない旨の申出等）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第五十六条</strong>
第十四条第一項の公告又は個人施行者の施行の認可の公告があったときは、施行マンションの区分所有権又は敷地利用権を有する者は、その公告があった日から起算して三十日以内に、施行者に対し、第七十条第一項及び第七十一条第二項の規定による権利の変換を希望せず、自己の有する区分所有権又は敷地利用権に代えて金銭の給付を希望する旨を申し出ることができる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
前項の区分所有権又は敷地利用権について仮登記上の権利、買戻しの特約その他権利の消滅に関する事項の定めの登記若しくは処分の制限の登記があるとき、又は同項の未登記の借地権の存否若しくは帰属について争いがあるときは、それらの権利者又は争いの相手方の同意を得なければ、同項の規定による金銭の給付の希望を申し出ることができない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
施行マンションについて借家権を有する者（その者が更に借家権を設定しているときは、その借家権の設定を受けた者）は、第一項の期間内に施行者に対し、第七十一条第三項の規定による借家権の取得を希望しない旨を申し出ることができる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>４
</strong>
施行者が組合である場合においては、最初の役員が選挙され、又は選任されるまでの間は、第一項又は前項の規定による申出は、第九条第一項の規定による認可を受けた者が受理するものとする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>５
</strong>
第一項の期間経過後六月以内に権利変換計画について次条第一項後段の規定による認可が行われないときは、当該六月の期間経過後三十日以内に、第一項若しくは第三項の規定による申出を撤回し、又は新たに第一項若しくは第三項の規定による申出をすることができる。その三十日の期間経過後更に六月を経過しても同条第一項後段の規定による認可が行われないときも、同様とする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>６
</strong>
定款又は規準若しくは規約及び事業計画を変更して新たに施行マンションを追加した場合においては、前項前段中「第一項の期間経過後六月以内に権利変換計画について次条第一項後段の規定による認可が行われないときは、当該六月の期間経過後」とあるのは、「新たな施行マンションの追加に係る定款又は規準若しくは規約及び事業計画の変更の認可の公告があったときは、その公告があった日から起算して」とする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>７
</strong>
第一項、第三項又は前二項の申出又は申出の撤回は、国土交通省令で定めるところにより、書面でしなければならない。
</div>
<br />
　　　　　<strong>
第二款　権利変換計画
</strong>
<div class="sho">
（権利変換計画の決定及び認可）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第五十七条</strong>
施行者は、前条の規定による手続に必要な期間の経過後、遅滞なく、権利変換計画を定めなければならない。この場合においては、国土交通省令で定めるところにより、都道府県知事の認可を受けなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
施行者は、前項後段の規定による認可を申請しようとするときは、権利変換計画について、あらかじめ、組合にあっては総会の議決を経るとともに施行マンション又はその敷地について権利を有する者（組合員を除く。）及び隣接施行敷地がある場合における当該隣接施行敷地について権利を有する者の同意を得、個人施行者にあっては施行マンション又はその敷地（隣接施行敷地を含む。）について権利を有する者の同意を得なければならない。ただし、次に掲げる者については、この限りでない。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
区分所有法第六十九条
の規定により同条第一項
に規定する特定建物である施行マンションの建替えを行うことができるときは、当該施行マンションの所在する土地（これに関する権利を含む。）の共有者である団地内建物の区分所有法第六十五条
に規定する団地建物所有者（以下単に「団地建物所有者」という。）
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
その権利をもって施行者に対抗することができない者
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
前項の場合において、区分所有権等以外の権利を有する者から同意を得られないときは、その同意を得られない理由及び同意を得られない者の権利に関し損害を与えないようにするための措置を記載した書面を添えて、第一項後段の規定による認可を申請することができる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>４
</strong>
第二項の場合において、区分所有権等以外の権利を有する者を確知することができないときは、その確知することができない理由を記載した書面を添えて、第一項後段の規定による認可を申請することができる。
</div>
<div class="sho">
（権利変換計画の内容）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第五十八条</strong>
権利変換計画においては、国土交通省令で定めるところにより、次に掲げる事項を定めなければならない。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
施行再建マンションの配置設計
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
施行マンションの区分所有権又は敷地利用権を有する者で、当該権利に対応して、施行再建マンションの区分所有権又は敷地利用権を与えられることとなるものの氏名又は名称及び住所
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
前号に掲げる者が施行マンションについて有する区分所有権又は敷地利用権及びその価額
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
第二号に掲げる者に前号に掲げる区分所有権又は敷地利用権に対応して与えられることとなる施行再建マンションの区分所有権又は敷地利用権の明細及びその価額の概算額
</div>
<div class="kou">
<strong>五
</strong>
第三号に掲げる区分所有権又は敷地利用権について先取特権、質権若しくは抵当権の登記、仮登記、買戻しの特約その他権利の消滅に関する事項の定めの登記又は処分の制限の登記（以下「担保権等の登記」と総称する。）に係る権利を有する者の氏名又は名称及び住所並びにその権利
</div>
<div class="kou">
<strong>六
</strong>
前号に掲げる者が施行再建マンションの区分所有権又は敷地利用権の上に有することとなる権利
</div>
<div class="kou">
<strong>七
</strong>
施行マンションについて借家権を有する者（その者が更に借家権を設定しているときは、その借家権の設定を受けた者）で、当該権利に対応して、施行再建マンションについて借家権を与えられることとなるものの氏名又は名称及び住所
</div>
<div class="kou">
<strong>八
</strong>
前号に掲げる者に借家権が与えられることとなる施行再建マンションの部分
</div>
<div class="kou">
<strong>九
</strong>
施行者が施行再建マンションの部分を賃貸する場合における標準家賃の概算額及び家賃以外の借家条件の概要
</div>
<div class="kou">
<strong>十
</strong>
施行マンションに関する権利又はその敷地利用権を有する者で、この法律の規定により、権利変換期日において当該権利を失い、かつ、当該権利に対応して、施行再建マンションに関する権利又はその敷地利用権を与えられないものの氏名又は名称及び住所、失われる施行マンションに関する権利又はその敷地利用権並びにその価額
</div>
<div class="kou">
<strong>十一
</strong>
隣接施行敷地の所有権又は借地権を有する者で、この法律の規定により、権利変換期日において当該権利を失い、又は当該権利の上に敷地利用権が設定されることとなるものの氏名又は名称及び住所、その権利並びにその価額又は減価額
</div>
<div class="kou">
<strong>十二
</strong>
組合の参加組合員に与えられることとなる施行再建マンションの区分所有権及び敷地利用権の明細並びにその参加組合員の氏名又は名称及び住所
</div>
<div class="kou">
<strong>十三
</strong>
第四号及び前号に掲げるもののほか、施行再建マンションの区分所有権又は敷地利用権の明細、その帰属及びその処分の方法
</div>
<div class="kou">
<strong>十四
</strong>
施行マンションの敷地であった土地で施行再建マンションの敷地とならない土地（以下「保留敷地」という。）の所有権又は借地権の明細、その帰属及びその処分の方法
</div>
<div class="kou">
<strong>十五
</strong>
補償金の支払又は清算金の徴収に係る利子又はその決定方法
</div>
<div class="kou">
<strong>十六
</strong>
権利変換期日、施行マンションの明渡しの予定時期及び工事完了の予定時期
</div>
<div class="kou">
<strong>十七
</strong>
その他国土交通省令で定める事項
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
施行マンションに関する権利若しくはその敷地利用権又は隣接施行敷地の所有権若しくは借地権に関して争いがある場合において、その権利の存否又は帰属が確定しないときは、当該権利が存するものとして、又は当該権利が現在の名義人（当該名義人に対して第十五条第一項（第三十四条第四項において準用する場合を含む。）若しくは第六十四条第一項（第六十六条において準用する場合を含む。）又は区分所有法第六十三条第四項
（区分所有法第七十条第四項
において準用する場合を含む。）の規定による請求があった場合においては、当該請求をした者）に属するものとして権利変換計画を定めなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
区分所有法第六十三条第五項
（第十五条第三項（第三十四条第四項において準用する場合を含む。）において準用する場合を含む。）又は区分所有法第七十条第四項
において準用する区分所有法第六十三条第五項
（第十五条第三項（第三十四条第四項において準用する場合を含む。）において準用する場合を含む。）の規定により、裁判所から建物の明渡しにつき相当の期限を許与された区分所有者がいるときは、第一項第十六号の施行マンションの明渡しの予定時期は、当該期限の日以降となるように定めなければならない。
</div>
<div class="sho">
（権利変換計画の決定基準）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第五十九条</strong>
権利変換計画は、関係権利者間の利害の衡平に十分の考慮を払って定めなければならない。
</div>
<div class="sho">
（区分所有権及び敷地利用権等）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第六十条</strong>
権利変換計画においては、第五十六条第一項の申出をした者を除き、施行マンションの区分所有権又は敷地利用権を有する者に対しては、施行再建マンションの区分所有権又は敷地利用権が与えられるように定めなければならない。組合の定款により施行再建マンションの区分所有権及び敷地利用権が与えられるように定められた参加組合員に対しても、同様とする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
前項前段に規定する者に対して与えられる施行再建マンションの区分所有権又は敷地利用権は、それらの者が有する施行マンションの専有部分の位置、床面積、環境、利用状況等又はその敷地利用権の地積若しくはその割合等とそれらの者に与えられる施行再建マンションの専有部分の位置、床面積、環境等又はその敷地利用権の地積若しくはその割合等を総合的に勘案して、それらの者の相互間の衡平を害しないように定めなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
権利変換計画においては、第一項の規定により与えられるように定められるもの以外の施行再建マンションの区分所有権及び敷地利用権並びに保留敷地の所有権又は借地権は、施行者に帰属するように定めなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>４
</strong>
権利変換計画においては、第五十六条第三項の申出をした者を除き、施行マンションの区分所有者から施行マンションについて借家権の設定を受けている者（その者が更に借家権を設定しているときは、その借家権の設定を受けている者）に対しては、第一項の規定により当該施行マンションの区分所有者に与えられることとなる施行再建マンションの部分について、借家権が与えられるように定めなければならない。ただし、施行マンションの区分所有者が第五十六条第一項の申出をしたときは、前項の規定により施行者に帰属することとなる施行再建マンションの部分について、借家権が与えられるように定めなければならない。
</div>
<div class="sho">
（担保権等の登記に係る権利）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第六十一条</strong>
施行マンションの区分所有権又は敷地利用権について担保権等の登記に係る権利が存するときは、権利変換計画においては、当該担保権等の登記に係る権利は、その権利の目的たる施行マンションの区分所有権又は敷地利用権に対応して与えられるものとして定められた施行再建マンションの区分所有権又は敷地利用権の上に存するものとして定めなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
前項の場合において、関係権利者間の利害の衡平を図るため必要があるときは、施行者は、当該存するものとして定められる権利につき、これらの者の意見を聴いて、必要な定めをすることができる。
</div>
<div class="sho">
（施行マンションの区分所有権等の価額の算定基準）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第六十二条</strong>
第五十八条第一項第三号、第十号又は第十一号の価額又は減価額は、第五十六条第一項又は第五項（同条第六項の規定により読み替えて適用する場合を含む。）の規定による三十日の期間を経過した日における近傍類似の土地又は近傍同種の建築物に関する同種の権利の取引価格等を考慮して定める相当の価額とする。
</div>
<div class="sho">
（施行再建マンションの区分所有権の価額等の概算額の算定基準）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第六十三条</strong>
権利変換計画においては、第五十八条第一項第四号又は第九号の概算額は、国土交通省令で定めるところにより、マンション建替事業に要する費用及び前条に規定する三十日の期間を経過した日における近傍類似の土地又は近傍同種の建築物に関する同種の権利の取引価格等を考慮して定める相当の価額を基準として定めなければならない。
</div>
<div class="sho">
（権利変換計画に関する総会の議決に賛成しなかった組合員に対する売渡し請求等）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第六十四条</strong>
組合において、権利変換計画について総会の議決があったときは、組合は、当該議決があった日から二月以内に、当該議決に賛成しなかった組合員に対し、区分所有権及び敷地利用権を時価で売り渡すべきことを請求することができる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
区分所有法第六十三条第六項
及び第七項
（区分所有法第七十条第四項
においてこれらの規定を準用する場合を含む。以下この項において同じ。）の規定は、前項の規定による請求について準用する。この場合において、区分所有法第六十三条第六項
中「第四項
」とあるのは、「マンションの建替えの円滑化等に関する法律第六十四条第一項」と読み替えるものとする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
組合において、権利変換計画について総会の議決があったときは、当該議決に賛成しなかった組合員は、当該議決があった日から二月以内に、組合に対し、区分所有権及び敷地利用権を時価で買い取るべきことを請求することができる。
</div>
<div class="sho">
（認可の基準）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第六十五条</strong>
都道府県知事は、第五十七条第一項後段の規定による認可の申請があった場合において、次の各号のいずれにも該当すると認めるときは、その認可をしなければならない。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
申請手続又は権利変換計画の決定手続若しくは内容が法令に違反するものでないこと。
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
施行マンションに建替え決議等があるときは、当該建替え決議等の内容に適合していること。
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
権利変換計画について区分所有権等以外の権利を有する者の同意を得られないことについて正当な理由があり、かつ、同意を得られない者の権利に関し損害を与えないようにするための措置が適切なものであること。
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
区分所有権等以外の権利を有する者を確知することができないことについて過失がないこと。
</div>
<div class="kou">
<strong>五
</strong>
その他基本方針に照らして適切なものであること。
</div>
</div>
<div class="sho">
（権利変換計画の変更）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第六十六条</strong>
第五十七条第一項後段及び第二項から第四項まで並びに前二条の規定は、権利変換計画を変更する場合（国土交通省令で定める軽微な変更をする場合を除く。）に準用する。この場合において、第六十四条第一項及び第三項中「権利変換計画」とあるのは「権利変換計画の変更」と、同条第二項中「第六十四条第一項」とあるのは「第六十六条において準用する同法第六十四条第一項」と読み替えるものとする。
</div>
<div class="sho">
（審査委員の関与）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第六十七条</strong>
施行者は、権利変換計画を定め、又は変更しようとするとき（国土交通省令で定める軽微な変更をしようとする場合を除く。）は、審査委員の過半数の同意を得なければならない。
</div>
<br />
　　　　　<strong>
第三款　権利の変換
</strong>
<div class="sho">
（権利変換の処分）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第六十八条</strong>
施行者は、権利変換計画若しくはその変更の認可を受けたとき、又は権利変換計画について第六十六条の国土交通省令で定める軽微な変更をしたときは、遅滞なく、国土交通省令で定めるところにより、その旨を公告し、及び関係権利者に関係事項を書面で通知しなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
権利変換に関する処分は、前項の通知をすることによって行う。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
権利変換に関する処分については、行政手続法
（平成五年法律第八十八号）第三章
の規定は、適用しない。
</div>
<div class="sho">
（権利変換期日等の通知）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第六十九条</strong>
施行者は、権利変換計画若しくはその変更（権利変換期日に係るものに限る。以下この条において同じ。）の認可を受けたとき、又は第六十六条の国土交通省令で定める軽微な変更をしたときは、遅滞なく、国土交通省令で定めるところにより、施行マンションの所在地の登記所に、権利変換期日その他国土交通省令で定める事項を通知しなければならない。
</div>
<div class="sho">
（敷地に関する権利の変換等）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第七十条</strong>
権利変換期日において、権利変換計画の定めるところに従い、施行マンションの敷地利用権は失われ、施行再建マンションの敷地利用権は新たに当該敷地利用権を与えられるべき者が取得する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
権利変換期日において、権利変換計画の定めるところに従い、隣接施行敷地の所有権又は借地権は、失われ、又はその上に施行再建マンションの敷地利用権が設定される。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
権利変換期日において、権利変換計画の定めるところに従い、保留敷地に関しては、当該保留敷地についての従前の施行マンションの敷地利用権が所有権であるときはその所有権を、借地権であるときはその借地権を、施行者が取得する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>４
</strong>
施行マンションの敷地及び隣接施行敷地に関する権利で前三項及び第七十三条の規定により権利が変換されることのないものは、権利変換期日以後においても、なお従前の土地に存する。この場合において、権利変換期日前において、これらの権利のうち地役権又は地上権の登記に係る権利が存していた敷地利用権が担保権等の登記に係る権利の目的となっていたときは、権利変換期日以後においても、当該地役権又は地上権の登記に係る権利と当該担保権等の登記に係る権利との順位は、変わらないものとする。
</div>
<div class="sho">
（施行マンションに関する権利の変換）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第七十一条</strong>
権利変換期日において、施行マンションは、施行者に帰属し、施行マンションを目的とする区分所有権以外の権利は、この法律に別段の定めがあるものを除き、消滅する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
施行再建マンションの区分所有権は、第八十一条の建築工事の完了の公告の日に、権利変換計画の定めるところに従い、新たに施行再建マンションの区分所有権を与えられるべき者が取得する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
施行マンションについて借家権を有していた者（その者が更に借家権を設定していたときは、その借家権の設定を受けた者）は、第八十一条の建築工事の完了の公告の日に、権利変換計画の定めるところに従い、施行再建マンションの部分について借家権を取得する。
</div>
<div class="sho">
（区分所有法
の規約とみなす部分）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第七十二条</strong>
区分所有法第一条
に規定する建物の部分若しくは附属の建物で権利変換計画において施行再建マンションの共用部分若しくは区分所有法第六十七条第一項
の団地共用部分（以下この項において単に「団地共用部分」という。）と定められたものがあるとき、権利変換計画において定められた施行再建マンションの共用部分若しくは団地共用部分の共有持分が区分所有法第十一条第一項
若しくは第十四条第一項
から第三項
まで（区分所有法第六十七条第三項
においてこれらの規定を準用する場合を含む。）の規定に適合しないとき、又は権利変換計画において定められた施行再建マンションの敷地利用権の割合が区分所有法第二十二条第二項
本文の規定に適合しないときは、権利変換計画中その定めをした部分は、それぞれ区分所有法第四条第二項
若しくは第六十七条第一項
の規定による規約、区分所有法第十一条第二項
若しくは第十四条第四項
（区分所有法第六十七条第三項
において準用する場合を含む。）の規定による規約又は区分所有法第二十二条第二項
ただし書の規定による規約とみなす。
</div>
<div class="sho">
（担保権等の移行）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第七十三条</strong>
施行マンションの区分所有権又は敷地利用権について存する担保権等の登記に係る権利は、権利変換期日以後は、権利変換計画の定めるところに従い、施行再建マンションの区分所有権又は敷地利用権の上に存するものとする。
</div>
<div class="sho">
（権利変換の登記）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第七十四条</strong>
施行者は、権利変換期日後遅滞なく、施行再建マンションの敷地（保留敷地を含む。）につき、権利変換後の土地に関する権利について必要な登記を申請しなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
権利変換期日以後においては、施行再建マンションの敷地（保留敷地を含む。）に関しては、前項の登記がされるまでの間は、他の登記をすることができない。
</div>
<div class="sho">
（補償金）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第七十五条</strong>
施行者は、次に掲げる者に対し、その補償として、権利変換期日までに、第六十二条の規定により算定した相当の価額に同条に規定する三十日の期間を経過した日から第六十八条第一項の規定による権利変換計画又はその変更に係る公告（以下「権利変換計画公告」という。）の日までの物価の変動に応ずる修正率を乗じて得た額に、当該権利変換計画公告の日から補償金を支払う日までの期間につき権利変換計画で定めるところによる利息を付したものを支払わなければならない。この場合において、その修正率は、国土交通省令で定める方法によって算定するものとする。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
施行マンションに関する権利又はその敷地利用権を有する者で、この法律の規定により、権利変換期日において当該権利を失い、かつ、当該権利に対応して、施行再建マンションに関する権利又はその敷地利用権を与えられないもの
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
隣接施行敷地の所有権又は借地権を有する者で、この法律の規定により、権利変換期日において当該権利を失い、又は当該権利の上に敷地利用権が設定されることとなるもの
</div>
</div>
<div class="sho">
（補償金の供託）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第七十六条</strong>
施行者は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、前条に規定する補償金（利息を含む。以下同じ。）の支払に代えてこれを供託することができる。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
補償金を受けるべき者がその受領を拒んだとき、又は補償金を受領することができないとき。
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
施行者が過失がなくて補償金を受けるべき者を確知することができないとき。
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
施行者が差押え又は仮差押えにより補償金の払渡しを禁じられたとき。
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
施行者は、第五十八条第二項の場合においては、権利変換計画において存するものとされた権利に係る補償金（併存し得ない二以上の権利が存するものとされた場合においては、それらの権利に対する補償金のうち最高額のもの）の支払に代えてこれを供託しなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
施行者は、先取特権、質権若しくは抵当権又は仮登記若しくは買戻しの特約の登記に係る権利の目的物について補償金を支払うときは、これらの権利者のすべてから供託しなくてもよい旨の申出があったときを除き、その補償金を供託しなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>４
</strong>
前三項の規定による供託は、施行マンションの所在地の供託所にしなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>５
</strong>
施行者は、第一項から第三項までの規定による供託をしたときは、遅滞なく、その旨を補償金を取得すべき者（その供託が第二項の規定によるものであるときは、争いの当事者）に通知しなければならない。
</div>
<div class="sho">
（物上代位）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第七十七条</strong>
前条第三項の先取特権、質権又は抵当権を有する者は、同項の規定により供託された補償金に対してその権利を行うことができる。
</div>
<div class="sho">
（差押え又は仮差押えがある場合の措置）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第七十八条</strong>
差押えに係る権利については、第七十五条の規定にかかわらず、施行者は、権利変換期日までに、同条の規定により支払うべき金額を当該差押えによる配当手続を実施すべき機関に払い渡さなければならない。ただし、強制執行若しくは担保権の実行としての競売（その例による競売を含む。以下単に「競売」という。）による代金の納付又は滞納処分による売却代金の支払があった後においては、この限りでない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
前項の規定により配当手続を実施すべき機関が払渡しを受けた金銭は、配当に関しては、強制執行若しくは競売による代金又は滞納処分による売却代金とみなし、その払渡しを受けた時が強制競売又は競売に係る配当要求の終期の到来前であるときは、その時に配当要求の終期が到来したものとみなす。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
強制競売若しくは競売に係る売却許可決定後代金の納付前又は滞納処分による売却決定後売却代金の支払前に第一項本文の規定による払渡しがあったときは、売却許可決定又は売却決定は、その効力を失う。
</div>
<div class="jyo">
<strong>４
</strong>
第一項の規定は、仮差押えの執行に係る権利に対する補償金の払渡しに準用する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>５
</strong>
施行者に補償金の支払を命ずる判決が確定したときは、その補償金の支払に関しては、第一項の規定による補償金の例による。この場合において、施行者が補償金を配当手続を実施すべき機関に払い渡したときは、補償金の支払を命ずる判決に基づく給付をしたものとみなす。
</div>
<div class="jyo">
<strong>６
</strong>
第一項又は前二項の規定による補償金の裁判所への払渡し及びその払渡しがあった場合における強制執行、仮差押えの執行又は競売に関しては、最高裁判所規則で民事執行法
（昭和五十四年法律第四号）又は民事保全法
（平成元年法律第九十一号）の特例その他必要な事項を、その補償金の裁判所以外の配当手続を実施すべき機関への払渡し及びその払渡しがあった場合における滞納処分に関しては、政令で国税徴収法
（昭和三十四年法律第百四十七号）の特例その他必要な事項を定めることができる。
</div>
<br />
　　　　　<strong>
第四款　施行マンション等の明渡し
</strong>
<div class="sho">
（占有の継続）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第七十九条</strong>
権利変換期日において、第七十一条第一項の規定により失った権利に基づき施行マンションを占有していた者及びその承継人は、次条第一項の規定により施行者が通知した明渡しの期限までは、従前の用法に従い、その占有を継続することができる。第七十条第二項の規定により、権利を失い、又は敷地利用権を設定された者及びその承継人についても、同様とする。
</div>
<div class="sho">
（施行マンション等の明渡し）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第八十条</strong>
施行者は、権利変換期日後マンション建替事業に係る工事のため必要があるときは、施行マンション又はその敷地（隣接施行敷地を含む。）を占有している者に対し、期限を定めて、その明渡しを求めることができる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
前項の規定による明渡しの期限は、同項の請求をした日の翌日から起算して三十日を経過した後の日でなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
第五十八条第三項の規定は、同項の相当の期限を許与された区分所有者に対する第一項の規定による明渡しの期限について準用する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>４
</strong>
第一項の規定による明渡しの請求があった者は、明渡しの期限までに、施行者に明け渡さなければならない。ただし、第七十五条の補償金の支払を受けるべき者について同条の規定による支払若しくは第七十六条の規定による供託がないとき、第十五条第一項（第三十四条第四項において準用する場合を含む。）若しくは第六十四条第一項（第六十六条において準用する場合を含む。）若しくは区分所有法第六十三条第四項
（区分所有法第七十条第四項
において準用する場合を含む。）の規定による請求を受けた者について当該請求を行った者による代金の支払若しくは提供がないとき、又は第六十四条第三項（第六十六条において準用する場合を含む。）の規定による請求を行った者について当該請求を受けた者による代金の支払若しくは提供がないときは、この限りでない。
</div>
<br />
　　　　　<strong>
第五款　工事完了等に伴う措置
</strong>
<div class="sho">
（建築工事の完了の公告等）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第八十一条</strong>
施行者は、施行再建マンションの建築工事が完了したときは、速やかに、その旨を、公告するとともに、第七十一条第二項又は第三項の規定により施行再建マンションに関し権利を取得する者に通知しなければならない。
</div>
<div class="sho">
（施行再建マンションに関する登記）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第八十二条</strong>
施行者は、施行再建マンションの建築工事が完了したときは、遅滞なく、施行再建マンション及び施行再建マンションに関する権利について必要な登記を申請しなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
施行再建マンションに関する権利に関しては、前項の登記がされるまでの間は、他の登記をすることができない。
</div>
<div class="sho">
（借家条件の協議及び裁定）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第八十三条</strong>
権利変換計画において施行再建マンションの区分所有権が与えられるように定められた者と当該施行再建マンションについて第六十条第四項本文の規定により借家権が与えられるように定められた者は、家賃その他の借家条件について協議しなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
第八十一条の公告の日までに前項の規定による協議が成立しないときは、施行者は、当事者の一方又は双方の申立てにより、審査委員の過半数の同意を得て、次に掲げる事項について裁定することができる。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
賃借の目的
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
家賃の額、支払期日及び支払方法
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
敷金又は借家権の設定の対価を支払うべきときは、その額
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
施行者は、前項の規定による裁定をするときは、賃借の目的については賃借部分の構造及び賃借人の職業を、家賃の額については賃貸人の受けるべき適正な利潤を、その他の事項についてはその地方における一般の慣行を考慮して定めなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>４
</strong>
第二項の規定による裁定があったときは、裁定の定めるところにより、当事者間に協議が成立したものとみなす。
</div>
<div class="jyo">
<strong>５
</strong>
第二項の裁定に関し必要な手続に関する事項は、国土交通省令で定める。
</div>
<div class="jyo">
<strong>６
</strong>
第二項の裁定に不服がある者は、その裁定があった日から六十日以内に、訴えをもってその変更を請求することができる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>７
</strong>
前項の訴えにおいては、当事者の他の一方を被告としなければならない。
</div>
<div class="sho">
（施行再建マンションの区分所有権等の価額等の確定）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第八十四条</strong>
施行者は、マンション建替事業の工事が完了したときは、速やかに、当該事業に要した費用の額を確定するとともに、政令で定めるところにより、その確定した額及び第六十二条に規定する三十日の期間を経過した日における近傍類似の土地又は近傍同種の建築物に関する同種の権利の取引価格等を考慮して定める相当の価額を基準として、施行再建マンションの区分所有権若しくは敷地利用権を取得した者又はその借家権を取得した者（施行者の所有する施行再建マンションの部分について第六十条第四項ただし書の規定により借家権が与えられるように定められたものに限る。）ごとに、施行再建マンションの区分所有権若しくは敷地利用権の価額又は施行者が賃貸する施行再建マンションの部分の家賃の額を確定し、これらの者にその確定した額を通知しなければならない。
</div>
<div class="sho">
（清算）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第八十五条</strong>
前条の規定により確定した施行再建マンションの区分所有権又は敷地利用権の価額とこれを与えられた者がこれに対応する権利として有していた施行マンションの区分所有権又は敷地利用権の価額とに差額があるときは、施行者は、その差額に相当する金額を徴収し、又は交付しなければならない。
</div>
<div class="sho">
（清算金の供託及び物上代位）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第八十六条</strong>
前条に規定する施行マンションの区分所有権又は敷地利用権が先取特権、質権若しくは抵当権又は仮登記若しくは買戻しの特約の登記に係る権利の目的となっていたときは、これらの権利者のすべてから供託しなくてもよい旨の申出があったときを除き、施行者は、同条の規定により交付すべき清算金の交付に代えてこれを供託しなければならない。第七十六条第四項及び第五項の規定は、この場合について準用する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
前項の先取特権、質権又は抵当権を有していた者は、同項の規定により供託された清算金に対してその権利を行うことができる。
</div>
<div class="sho">
（清算金の徴収）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第八十七条</strong>
第八十五条の規定により徴収すべき清算金は、権利変換計画で定めるところにより、利子を付して分割して徴収することができる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
施行者は、第八十五条の規定により徴収すべき清算金（前項の規定により利子を付したときは、その利子を含む。）を滞納する者があるときは、権利変換計画で定めるところにより、利子を付して徴収することができる。
</div>
<div class="sho">
（先取特権）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第八十八条</strong>
第八十五条の清算金を徴収する権利を有する施行者は、その納付義務者に与えられる施行再建マンションの区分所有権の上に先取特権を有する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
前項の先取特権は、第八十二条第一項の規定による登記の際に清算金の予算額を登記することによってその効力を保存する。ただし、清算金の額がその予算額を超過するときは、その超過額については存在しない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
第一項の先取特権は、不動産工事の先取特権とみなし、前項本文の規定に従ってした登記は、民法第三百三十八条第一項
前段の規定に従ってした登記とみなす。
</div>
<div class="sho">
（施行者が取得した権利の処分）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第八十九条</strong>
マンション建替事業により施行者が取得した施行再建マンションの区分所有権及び敷地利用権又は保留敷地に関する権利は、施行マンションの区分所有権若しくは敷地利用権を有していた者又は施行マンションについて借家権を有していた者の居住又は業務の用に供するため特に必要がある場合を除き、原則として、公募により譲渡しなければならない。
</div>
<br />
　　　　<strong>
第二節　賃借人等の居住の安定の確保に関する施行者等の責務
</strong>
<div class="jyo">
<strong>第九十条
</strong>
施行者は、基本方針に従って、施行マンションに居住していた賃借人及び転出区分所有者の居住の安定の確保に努めなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
国及び地方公共団体は、基本方針に従って、施行マンションに居住